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南あわじ市政情報 掲示板(暫定)

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これですか?
name:神戸新聞読者  Date:2007年01月25日 (木) 01時57分 No.201

これですか?

偽装請負、篠山市に是正指導 兵庫労働局     2006/12/08

 篠山市が100%出資する行政サービス代行会社「プロビスささやま」が、「偽装請負」の疑いをもたれていた問題で、兵庫労働局は七日までに「労働者派遣法に違反している」として、同市に対し是正を指導した。市は同日、「指導を真摯(しんし)に受け止め、適正な請負関係を確保したい」と改善の方針を明らかにした。

 同社の業務をめぐっては、労働局が十一月三十日から調査を実施。

 六日付の是正指導書によると、労働局は、市職員が同社社員に指揮命令を行っている▽市職員が社員の勤怠管理を行っている-の二点を挙げて、「契約上『委託契約』となっているが、現状は労働者派遣に該当し、適正な措置を講じないまま派遣を受け入れている」と同法違反を認定した。

 是正措置として、委託契約すべてを自主点検した上で、適正な請負や労働者派遣に改善するか、委託契約を中止し直接雇用するよう指導。来年一月十二日までに書面での報告を求めた。

 これを受けて、篠山市と「プロビス」社が会見。図書館や学校現場での実態を説明し、「問題だと認識している。今後、業務を明確に分離する」と表明した。

 稲川敏之助役は「不勉強だった。おわび申し上げたい」。同社取締役を務める中西肇・市収入役も「法律上の認識の違いがあった。申し訳なく思う」とした。

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name:天弓  Date:2007年01月25日 (木) 06時04分 No.202

↑その後記事

■改善内容書面を提出 篠山市偽装請負

神戸新聞2007/01/11


 篠山市が100%出資する行政サービス代行会社「プロビスささやま」との請負関係について、兵庫労働局から「労働者派遣法に違反している」として是正指導を受けていた篠山市は十日、改善内容の書面を同労働局に提出、了承された。

 同市によると、書面で報告した改善点のうち、すでに是正したのは二施設。市立中央図書館では同社の社員を二人増やし、カウンター内業務はすべて社員が行い、現場責任者を一人置いた。学校現場では、社員である学校校務員の業務範囲を校長に再度説明し、校務員が休む際は別の社員が出勤するようにした。

 同市は「紛らわしいところを改善した。今後は分からないことがあれば、前もって労働局に相談したい」としている。

 同社は臨時社員を三人増やして対応。同市収入役である副社長が兼務している総務課長を新たに雇用するほか、総務課職員が各職場を巡回し、現状の把握に努める。同社は「認識が甘かった点もあったが、今後はきっちりしていきたい」としている。

 http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000212226.shtml

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name:天弓  Date:2007年01月25日 (木) 06時09分 No.203

「偽装請負」とは

■偽装請負

業務請負という契約形態にもかかわらず、実態としては派遣で労働者を就労させる行為のこと。中間搾取を禁じた労働基準法および職業安定法違反行為となる。

 大手システム開発業者B社に開発を委託して業務システム開発を進めているA社の情報システム部長はふと、妙なことに気づきました。B社から来た技術者たちの中に、B社の社員ではない人が混じっているのです。B社の主任に尋ねると、「Cさんは、実はうちの社員でなくて個人事業主の技術屋さんです。優秀な人なので当社(B社)と契約して来てもらっています」という返事でした。

 さて、締め切りが押し迫ると、A社はB社に残業や休日出勤を要望せざるを得ないことが増えてきました。「このバグは至急直してほしい」といったことです。A社はCさんにも直接そう要望しました。

 その数日後、A社に突然、労働局が来ました。「A社とB社は職業安定法に違反していると苦情がありました。契約を見直さないと『偽装請負』として刑事告発します」と警告されたのです。

 この「偽装請負」は、業務請負という契約形態にもかかわらず、実態としては派遣で労働者を就労させる行為のことです。職業安定法第44条および労働基準法第6条に違反します。職業安定法第44条は、労働衛生管理といった使用者責任を負うことなく中間搾取だけを行う「人貸し業者」を排除しようと制定されたものです。ここ数年、労働局は製造業や倉庫管理業と並び、IT(情報技術)業界を問題視しています。IT業界では元請けのシステム業者が下請け業者の技術者を助っ人として呼ぶことは珍しくありません。そのために、A社のような一般企業も法律違反に加担してしまうケースがあるのです。

◆効果 懲役・罰金刑の対象
 冒頭の例では、A社は業務指示をB社にのみ出すべきでした。Cさんのような下請け業者に直接、指示を行ってしまうと違反になります。この瞬間、元請けのB社は、A社の指示をとりまとめて割り振る管理業務もせずに、単にCさんの労働対価をピンハネしている形になるからです。

 実際に労働局が行政指導に入ると「A社とCさんはB社を介さずに直接、業務請負契約を結び直しなさい」と指導するのが通例になっているようです。

 もしこの指導を無視し続けると刑事告発され、A社とB社の責任者は1年以内の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑に処される可能性があります。

◆事例 厚労省は監視強化を表明
 厚生労働省の東京労働局はIT業界向けに「情報サービス業に於ける請負の適正化のための自主点検表」をウエブで公開して、啓もうを進めています。

 さらに厚労省は2006年9月、違反を繰り返す業者へは行政処分も検討するといった監視強化方針を発表しました。

(井上 健太郎=日経情報ストラテジー)  [2007/01/09]

 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061222/257652/?ST=enterprise

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name:天弓  Date:2007年01月25日 (木) 06時24分 No.204

IT業界での是正方法

■情報サービス業の派遣登録事業者が急増、都内の年間認可が初めて1000件超え


 ITエンジニアを派遣する事業者が急増している。東京労働局によれば、情報サービス業としての労働者派遣サービスを認めた事業所数が、2006年度は都内だけで1000を超える見込みという。これは、「初めてのこと」(需給調整事業大二課の新田徹則 副主任需給調整指導官)だ。また、この数は、同局が昨年度に許可した事業所数全体の半分にあたる。

 2007年1月現在、東京都内の労働者派遣事業所数は約1万3000(本誌推計)。そのうち2000は、昨年4月から今年1月までに許可された事業所である。東京労働局は業種別の許可件数を公表していないが、情報サービス業の許可件数が年間1000件を超えるのは今年度が初めてであることは認める。その多くは、人材派遣サービスを本業としていないITベンダーやシステム子会社だ。

 情報サービス業の労働者派遣申請が増えているのは、労働局による偽装請負や違法派遣への指導が厳しくなっているため。昨年10月と11月に東京労働局など関東1都6県の労働局が「請負・派遣適正化キャンペーン」を実施したところ、抜き打ち調査を実施した約6割(386件)で偽装請負・違法派遣の実態があった。詳細な結果は5月末に公表されるが、「情報サービスにかかわる指導件数は、製造業に次いで2番目に多かった」(新田指導官)。

 例えば、成果物に対して対価を支払う請負契約を結んでいるにもかかわらず、発注企業の担当者がITベンダーやシステム子会社のエンジニアに対して直接、開発・運用の指示を出していた場合、偽装請負・違法派遣と見なされる。この問題を是正するには、請負契約を派遣契約に変える必要があるが、そのためにはITベンダーやシステム子会社が労働者派遣事業の許可を受けていなければならない。

 東京労働局が情報サービス業240社に対して実施したアンケート調査では、32.9%が「現在行っている請負が適正ではない」、21.6%が「適正かどうか分からない」と回答した。新田指導官は「昨年は製造業への指導を強化したが、今後は情報サービス業への啓発活動や指導を強化しなければならない」と、IT業界に対して警鐘を鳴らす。



(目次 康男=日経コンピュータ)  [2007/01/11]
 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070111/258508/?ST=enterprise

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name:天弓  Date:2007年01月25日 (木) 06時30分 No.205

「偽装請負」解説記事

2006年12月26日(火)「しんぶん赤旗」

ズバリわかる 派遣・請負・偽装請負(下)
本来なら職安法違反

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請負って何?
 請負とは、本来注文主から独立して仕事の完成または業務の処理を行う民法上の契約のことです。たとえば、ビルの清掃・管理などをイメージすればわかりやすいと思います。

 この場合、注文主が作業に従事している労働者を指揮命令することはできません。ところがいま、請負契約なのに、注文主が請負業者の労働者を指揮命令するケースが横行しています。これが「偽装請負」です。請負なら労働法上の責任一切は請負業者が負い、注文主(ユーザー企業)はなんら責任を負わずにすむためです。

 厚生労働省が九月に出した「偽装請負」取り締まりの通達では、製造業の大企業で活用されていると特定し、防止・解消のための監督指導の強化を求めています。

 職安法施行規則は、適正な請負と違法な労働者供給事業(偽装請負)を区別するため「請負四要件」を定めています。

 四要件とは簡単にいえば、請負業者は注文主から独立してその業務を行う技術や資力をもち、労働者を指揮命令する能力が必要で、単に肉体労働的な作業は認めない。作業に必要な機材は自前または賃貸契約が必要であること。注文主が指揮命令することは許されないという内容です。

 契約名称が請負であっても四つすべてに該当しなければ、労働者供給事業または違法派遣とされます。該当していても、故意に偽装し真の事業目的が労働力の供給にあるときは、当然違法です。

 実際はどうでしょう。多くの請負会社には、請け負った業務を遂行する力はなく、労働力を提供する人材供給会社にすぎないのが実態です。製造現場では、注文企業から指揮命令をうけ、その企業の社員や派遣労働者と一緒になって作業するケースがめだっています。技術者の場合も、同様の労働者と一緒にプロジェクトチームに入り、注文企業の指揮命令をうけている場合がほとんどです。連合の調査でも六割が偽装請負でした。

 これは、本来、職業安定法違反で注文主、請負業者ともに罰せられます。しかし、現状は注文主(ユーザー企業)が処罰対象外となる派遣法違反として扱われ、コラボレートのように請負業者のみが処分されています。実際の使用者である大企業は名前も公表されないというひどさです。

政府・大企業の責任問う
 今日、こうした違法労働が横行する背景に、日本の財界・大企業のいちじるしいモラル低下があります。最近では、大企業の「偽装請負」が労働者の告発で摘発されていることにたいし、日本経団連の御手洗冨士夫会長は反省するどころか「法律が悪い」と居直り世間を驚かせました。

 そして経済財政諮問会議の民間議員として、派遣の直接雇用申し込み義務の撤廃を主張しています。いま「ワーキングプア」(働く貧困層)をうみだす要因となっている、低賃金・不安定な間接雇用を放置・拡大して労働者を使い捨て、企業だけはいっそうもうけるという許しがたい言動です。

 同時に、政府の果たしてきた役割が見逃せません。財界の要求のままに、働く最低ルールである労働法を改悪して労働者派遣法を制定し対象範囲を拡大させ、労働者に不利益な働き方を広げてきました。

 さらに、安倍内閣は、戦後の労働者保護法制を破壊する「労働ビッグバン」を政策課題の柱にすえ、財界の要求にこたえて本格的な労働法制改悪の動きをみせています。(おわり)






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 請負四要件 請負業者は、(1)作業の完成について事業主として財政上および法律上のすべての責任を負う(2)作業に従事する労働者を指揮監督する(3)作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う(4)みずから提供する機械、設備、器材もしくはその作業に必要な材料、資材を使用し、または企画もしくは専門的な技術・経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない―としています。

 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-12-26/2006122604_04_0.html

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name:天弓  Date:2007年01月25日 (木) 06時35分 No.206

↓フoー△でもどこかで似たような話があったなぁ

■非正社員が労組結成
劣悪な労働環境に『NO』


 パートや派遣、業務請負など正社員ではない労働者が、劣悪な条件で働かされているケースがある。残業代がもらえない、有給休暇が取れない、雇用保険・社会保険に加入できない−などだ。特に若者の場合、雇用や労働の法制度を知らず、会社側の言いなりになってしまいがち。そんな中、非正社員の労働組合を結成し、会社に改善を求める動きも出ている。 (重村敦)

 大阪市の中馬武士さん(24)は四年前、東京の販売促進・イベント企画会社でアルバイトを始めた。スーパーなどへ派遣され、クレジットカードの会員勧誘をしていたが、指導担当に昇格すると、説明もなしに一方的に業務委託契約に切り替えさせられ、個人事業主扱いに。だが、そのときは仕組みが理解できなかった。

 残業や休日出勤が増えたが、時間外や休日手当などは出なかった。仲間も残業代は支給されない上、幹部から殴られたり、けられたりした者もいた。女性は幹部のセクハラ発言に悩まされた。

 たまりかねて、暴行を受けるなどで辞めた仲間三人と一緒に十月、会社を相手取り、未払いの残業代や不法行為の慰謝料を求めて提訴。派遣労働者らでつくる派遣ユニオンの支援を受け、四人で労働組合も結成。会社側に再三団体交渉を申し入れた結果、来月行う予定になったという。

 中馬さんは「知らずにひどい条件で働いている人たちのためにも声を上げないと」と訴える。代理人の棗(なつめ)一郎弁護士は「会社が若い人の無知につけ込んでいる。勤務実態は雇用で、業務委託とはいえず、『偽装請負』だ」と指摘。会社が雇用保険や社会保険の加入や残業代の支払いを免れるため業務委託(請負)を装った、とみている。

 これに対し、会社側は「コメントは控える」としている。

   ×   ×

 総務省によると、非正規雇用の労働者は年々増え、二〇〇五年は千六百三十三万人で雇用者全体(役員を除く)の三分の一に達した。このうち若年層(十五−二十九歳)は四百二十四万人。

 しかし、若者が働く条件は厳しいようだ。地域労組でつくる全国コミュニティ・ユニオン連合会の関根秀一郎副事務局長は「社会保険にも雇用保険にも入っていない若者もいて、労働環境の悪化が目立つ」と話す。

 労働問題を学習する学生やフリーターの団体「POSSE」(ポッセ)が、十−三十代の若者三千人を対象にアンケートをした結果、残業している労働者の38%が適切な残業代を受け取っていないと回答。社会保険については、正社員で13%、非正社員では62%が非加入と答えた。

 今野晴貴代表は「強い立場の企業が働く人を支配している。若者をだましたり脅したりして、賃金を払わなかったり、長時間労働させたりする派遣会社もある」と憤る。

 また、賃金が低すぎる▽短期契約の更新の繰り返しで先行きが不安▽長時間働かされる▽有給休暇が取れない▽正社員化を会社に求めても聞き入れてくれない−などの声も上がっている。

 こうした事態を改善しようと、派遣や請負労働者らが労組を結成する動きが出ている。今月五日、東京の参議院議員会館で開かれたシンポジウム「もうだまされない! 偽装請負・派遣労働者の声を聞け!」では、いずれも最近結成したフリーター全般労働組合、派遣ユニオン・フルキャストグループ支部など各労組が活動を報告した。

 請負・派遣会社の派遣社員らで十月に結成し、同社と派遣先の日野自動車との団体交渉を続けている日研総業ユニオンの和田義光執行委員長は「期間工とほぼ同じ作業なのに年収が百万円も違う。請負や派遣労働者の地位向上を目指したい」と力を込めた。


【東京新聞】
 http://www.tokyo-np.co.jp/00/kur/20061228/ftu_____kur_____000.shtml

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