生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
この掲示板は、生長の家の「今の教え」と「本流復活」について、自由に議論をするため に作成したスレッドです。
生長の家に関連する話題なら、広く受け付けます。
どの立場の人の投稿も歓迎しますが、谷口雅春先生の説かれた教えを支持、共鳴する人のためにサイトです。
生長の家創始者・谷口雅春先生のご人格や教えへのご批判をされる内容の投稿は一切許可しません。
明らかに目的外の投稿は、削除の対象となります。
目的外の投稿の判断は、最終的には、管理人である「トキ」の判断になります。
アラシ投稿や他の投稿者様を誹謗中傷する投稿をする人は、警告なしに削除します。また、アラシ投稿をする人は投稿制限をかけます。
以上の方針に同意された方のみ入室してください。
管理人宛の連絡は、 sandaime-kanrinin@ymail.ne.jp へお願いします。
旧・生長の家「本流復活」について考える(したらば版)
生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)
際どい話題は、「生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)」にお願いします。
傍流掲示板
別天地の掲示板です。
(50397) |
- 日時:2022年04月28日 (木) 22時05分
名前:一人相撲
光明の音信」第12号にこういう文章が出てきます。
〈生長の家社会事業団は、阪田成一氏が書いた文章を「名誉毀損」として、削除し、謝罪文を書くことを求めているようですが…それは「言論の自由」に反する…〉 破邪さん談
なんとも不思議な文言ですな。
「光明の音信」の文章は複数の執筆者がいるのですか?現物は観てないので。
「阪田氏が書いた」、と執筆者は阪田氏ではなく、裁判の内容についても、「名誉毀損・・・求めているようですが」と訴状は観ていないかの書きようです。
複数の執筆者がいて、各自夫々の文責を表明しているのですか? 阪田氏の文言だけが問題になっているのですか?
この辺ハッキリしたことを承知で、俎上に載せなければいけませんね。
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ほんまかいな (50400) |
- 日時:2022年04月29日 (金) 17時40分
名前:なんともはや
昔ウラジオストックから、日本人洗脳の日本語放送がありました。
今日は洗脳のトキラジオは無いのでしょうか?
調和を求める放送みたいですが、「本来の教え」による調和とは、
トキラジオ製作委員会によりますと、周りの人に反省を求め、心を入れ替えさせ、行動の変革を求め、自らは正しいと主張することらしいです。
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最高^_^ (50401) |
- 日時:2022年04月29日 (金) 18時10分
名前:⊕「訊」⊕
>>調和を求める放送みたいですが、「本来の教え」による調和とは、 トキラジオ製作委員会によりますと、周りの人に反省を求め、心を入れ替えさせ、行動の変革を求め、自らは正しいと主張することらしいです。<<
最高です。こういうやつをジャンジャンとやってください(笑)。そうしたら私がやってもいないことを、「恰もやったかのように」印象づけることが出来ますからね。(笑)
頑張ってください。
拝
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(50404) |
- 日時:2022年04月29日 (金) 21時51分
名前:通りすがり
学ぶ会は終わりましたね。
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流石日野w (50408) |
- 日時:2022年04月30日 (土) 21時11分
名前:STEVE
エープリルフールの記事を信じるとは、流石日野w
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ヒノヒノヒノヒノ (50410) |
- 日時:2022年04月30日 (土) 21時24分
名前:結婚相談所
↑そんなにヒノが好きなら結婚したら?
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出すと思った(笑) (50411) |
- 日時:2022年04月30日 (土) 21時41分
名前:ツッコミ
やや日刊カルト新聞の記事が出てきた時点で日野さんのことを持ち出すと思ってたら本当に出してきた。(笑)
さて、日本SRGM連盟による反論記事も読んだ上で皆様には判断してほしいものです。
https://acecommunitywestjapan.amebaownd.com/posts/24397054/
〉この記事は私と全く面識のない(しかも、対立する政党に属する)小林貴虎県議に取材する一方、私本人には全く取材していないという、あまりにもアンフェアな取材姿勢により行われた偏向報道です。〈
〉今回の記事でも、藤倉氏は私が日本会議と対立関係にある宗教団体の生長の家の信者であることを記していますが、藤倉氏は以前、生長の家が自民党への不支持を表明した際に「右翼から左翼と言う極端な変化」と雑誌に書きました。日本会議をカルトから除外する一方、日本会議と対立している政治家や宗教法人に対する異常な評価は、政治的に中立なものであるとは考えられません。〈
〉また、藤倉氏は記事中に渡辺直弼氏のnoteへのリンクも貼っていますが、まず彼は「天皇制廃止の祈り」をしている陰謀論カルト「RAPT」を右翼扱いしたり、「AVが人権侵害だという主張に同意できるLGBTとかほぼいなさそう」と述べたりするなど、社会通念と著しく異なる言動を繰り返しています。〈
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結婚相談所=日野へ (50412) |
- 日時:2022年04月30日 (土) 21時47分
名前:STEVE
ならば破邪さん、破邪さん、と言っている訊けさんは同性婚したいの?w
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新代表になられた方と、HaKeさんは、同一人とは思えません (50413) |
- 日時:2022年04月30日 (土) 23時26分
名前:tapir
二重人格なのでしょうか。
御祖母様をお世話されていらしたので、いまでも御祖母さまに、いつも護られている新代表。
御教えの先輩からの話し合い申し込みを、冷徹に断って、遠方から東京まで、何回も通わなければならないような訴訟を起こしている張本人のHaKeさん。
右手で人を救う善行を行って、左手で先輩の面をひっぱたいてヒドイ目にあわせているのですか。新代表とHaKeさんが、同一人だとは思えません。政治が人を狂わせるのでしょうか。
御祖母様は、慈悲深く、新代表の実相顕現を祈っていらっしゃることでしょう。私も祈らせていただきます。
合掌
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トキラジオはフェイク専門チャンネルなのか (50418) |
- 日時:2022年05月01日 (日) 13時35分
名前:?
トキラジオ 学ぶ会新教組誕生記念〉〉
「谷口雅春先生を学ぶ会」代表が正式です
トキラジオはフェイク専門チャンネルなのか
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tapirさん確認の上の発言ですか? (50419) |
- 日時:2022年05月01日 (日) 13時43分
名前:?
訴訟を起こしている張本人のHaKeさん。〉〉
訴状の原告にはなんと書かれているのですか?
学ぶ会副代表○○○○となっているのですか? それとも 事業団理事長○○○○となっているのですか?
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(50420) |
- 日時:2022年05月01日 (日) 14時04分
名前:tapir
訴訟を起こしている張本人のHaKeさん。〉〉
原告だといっていません。
名義上ではなく、実質的なという意味です。
誤解を生むようでしたら、「張本人」は削除します。
訂正前:訴訟を起こしている張本人のHaKeさん。
訂正後:訴訟をすすめているHaKeさん。
に訂正します。
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公式な発表がないわけでして(笑) (50422) |
- 日時:2022年05月01日 (日) 16時56分
名前:⊕「訊」⊕
フェイク専門チャンネルなのか(笑)。
>>「谷口雅春先生を学ぶ会」代表が正式です<<
正式です、とのことですが公式な発表はありません。ですから何とお呼びするのが適切なのか、私には見当がつきませぬ。以上です。
拝
追伸
「天地一切と和解せよ」を掲げながらスラップ訴訟を行う団体は、フェイク?ぜひお答えくださいませ。
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(50423) |
- 日時:2022年05月01日 (日) 17時31分
名前:?
正式です、とのことですが公式な発表はありません。ですから何とお呼びするのが適切なのか、私には見当がつきませぬ。以上です。〉〉
正式な発表、は代表変更に関してでしょう。
フェイクというのは「嘘を本当のように言い募ること」、と認識していますので、
「新教祖誕生」なる言葉は、読者視聴者を洗脳するための言葉である、学ぶ会で「教祖」といえば谷口雅春に学ぶ会と題する如く谷口雅春先生しかありえません。
ですので、新教祖誕生などと言いふらすことは、フェイクと思う次第です。 学ぶ会の代表は、あくまで○○代表と「代表」です。
「天地一切と和解せよ」を掲げながらスラップ訴訟を行う団体は、フェイク?ぜひお答えくださいませ。〉〉
「スラップ訴訟」だとの言い分はあなた又あなたの取り巻きの意見
「真理の言葉で裁くなかれ」と言ってる御仁が居ますが、「善一元の世界」なるものが在りとすれば、どんな理由をつけても「批判」の感情を持って、「相手の変化を期待する」のでは「天地一切と和解せよ」は実践できないと考えます。
簡単に言えば、相手の変化を期待しての批判の言葉は、實相を観てのものではない。『現象無し』に徹して後にしか「天地一切と和解せよ」は成り立たないと考えます。
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(50424) |
- 日時:2022年05月01日 (日) 19時06分
名前:tapir
?さま
>「新教祖誕生」なる言葉は、読者視聴者を洗脳するための言葉である、学ぶ会で「教祖」といえば谷口雅春に学ぶ会と題する如く谷口雅春先生しかありえません。
ですので、新教祖誕生などと言いふらすことは、フェイクと思う次第です。 学ぶ会の代表は、あくまで○○代表と「代表」です。<
宗教法人「生長の家」の教祖は、谷口雅春先生です。しかし、宗教法人「谷口雅春先生を学ぶ会」を作られたのは、谷口雅春先生ではありません。従って、谷口雅春先生は、宗教法人「谷口雅春先生を学ぶ会」の教祖ではありません。
ですからN代表と並んでM副代表が実質的に新宗教である宗教法人「谷口雅春先生を学ぶ会」の「教祖」であるという解釈と呼び方は、あながち間違っているとは思えません。お二人が、苦労して、谷口雅春先生の教えを根幹とすると信ずる、新宗教法人を創設したからです。
>簡単に言えば、相手の変化を期待しての批判の言葉は、實相を観てのものではない。『現象無し』に徹して後にしか「天地一切と和解せよ」は成り立たないと考えます。<
?さんみずからが、破邪さんと「訊」さんの實相を観て、『現象無し』に徹してください。そうすれば「天地一切と和解せよ」が即刻、成り立つことでしょう。
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(50425) |
- 日時:2022年05月01日 (日) 19時37分
名前:?(元祖)
このスレの、?サンの言う、
>「真理の言葉で裁くなかれ」と言ってる御仁が居ますが、<
の御仁とは....。
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(50426) |
- 日時:2022年05月01日 (日) 19時41分
名前:?
宗教法人「生長の家」の教祖は、谷口雅春先生です。しかし、宗教法人「谷口雅春先生を学ぶ会」を作られたのは、谷口雅春先生ではありません。従って、谷口雅春先生は、宗教法人「谷口雅春先生を学ぶ会」の教祖ではありません。〈〈
そんな理屈で物言うのならば、 「私は生長の家の教祖ではない、啓示を取り次ぐ者である」との言葉を無視するものです。
ですからN代表と並んでM副代表が実質的に新宗教である宗教法人「谷口雅春先生を学ぶ会」の「教祖」であるという解釈と呼び方は、あながち間違っているとは思えません。お二人が、苦労して、谷口雅春先生の教えを根幹とすると信ずる、新宗教法人を創設したからです。〈〈
谷口雅春先生の教えを【根幹とすると信ずる、新宗教法人】嫌味な言葉だ 今まで副代表としか言わなかったのを、【新教祖】と呼ぶ嫌味と同類だ。
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いつも破邪さんの話ばかり (50427) |
- 日時:2022年05月01日 (日) 20時05分
名前:千葉教区青年会会員
訊けさんって、本当に破邪顕正先生が好きだね。
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(50428) |
- 日時:2022年05月01日 (日) 20時18分
名前:鏡の方程式
いつも〜さんの話ばかりイコール好き💘 という心と思考回路の千葉様は日野氏が好きなのね💘
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議論のための議論掲示板はロムが正解か (50433) |
- 日時:2022年05月02日 (月) 02時43分
名前:?
裁判沙汰になった【光明の音信】原文が掲示板に出てはいない状態では、何が問題かさえ一般読者には分からない。
事業団側にすれば、匿名で掲示板でうだうだ10年言い続けても、和解の和にもならない人達は問題外なのでしょう。
然し生長の家関係者の間では影響力の有ると考えられている人間に、身内と考えていた人間に、自分たちに法律上の権利が有ると考えるものを否定された、これは法律の判断を仰がなくてはならないと、訴訟に及ぶことは至極当然のことです。
愚にもつかない訴訟であれば、結論は無罪判決でしょう。裁判自体は裁判官の判断で決まります。外野席で身を隠して能書き言っても始まりません。
すぐに生長の家の真理になんと説かれているか、と真理を持ち出しますが、【和解念仏11年】何の結果も出ていない人達の言う和解の真理、これこそ【笑い】と書いて笑い飛ばさなくてはいけません。
学ぶ会の宗教法人登録になんとうたわれているのでしょう。「教祖」とか「総裁」とかの文言が有るのですか?【新教祖誕生」と言うからには今までの教祖は誰なんですか?
こんな話をしても何の意味もないです。和解せよ和解せよで11年、何時までしてれば気が済むのか。馬の耳に念仏、読者も聞き飽きたのではないだろうか。
ここは言いたい放題垂れ流し掲示板、みたいですので訊けグループが何を言うのも自由です。あちらの管理人が言うように、議論などしてもなんにもなりませんので、これで失礼。
あっ 追伸
最後放送、声が興奮してますよ、気に触ること言われると興奮する体質ですか。
脳卒中にならんようお気をつけ遊ばせ
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安定の逃げる会(笑) (50435) |
- 日時:2022年05月02日 (月) 03時34分
名前:⊕「訊」⊕
いやー、相変わらず見事な逃げっぷりですね。尊敬いたします。これからも、そんな感じで生きていってくださいね(笑)
拝
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愛国掲示板より (50438) |
- 日時:2022年05月02日 (月) 22時30分
名前:学ぶ会応援
ほんとうの話ですか? (30702) 日時:2022年05月02日 (月) 15時10分 名前:しんじろう
ほんとうの話ですか?
冗談ばかりで生長の家や、学ぶ会を茶化さないでください。
前原先生は、高齢の生学連の先輩と、信奉する後輩のはざまでとても苦しい立場で頑張られています。
総本山におられる時は、天国におられるような温厚なお顔でしたけれど、外に出られてからは、何度か死線を行き来したそうです。
そんな先生を侮辱することは許せません。
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(50440) |
- 日時:2022年05月03日 (火) 06時28分
名前:健康生活
自他に誠実・健全思考・感謝の光明姿勢大事ですね!
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訊けさんが本気で教団を攻撃した時の功績 (50508) |
- 日時:2022年05月08日 (日) 10時12分
名前:千葉教区青年会会員
最新版 ゲスト:チコちゃん (50276) 日時:2022年04月20日 (水) 20時00分 名前:⊕「訊」⊕
トキラジオ 教団や学ぶ会を支える「名もなき功労者」 https://stand.fm/episodes/625fe74d27ba16000661d01d
(50277) 日時:2022年04月20日 (水) 20時40分 名前: ( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
「名もなき功労者」
「地方の一栄える経営者」
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
自意識過剰
どんなに素晴らしい自然でも
「俺は」とは一言も言わない
いつもなら自己擁護に湧いてくる日野なりすましが沈黙(笑) (50279) 日時:2022年04月20日 (水) 20時47分 名前:千葉教区青年会会員
なりすます気力も失ったか。(笑)
本当に笑わせてももらいましたwwwwwwwww (50280) 日時:2022年04月20日 (水) 20時55分 名前:STEVE
今日の訊けラジオは珍しく有益な情報を書いていますね。 https://stand.fm/episodes/625fe74d27ba16000661d01d
日野wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
笑えます。
https://note.com/wnyaosuke/n/n0cfb263d0004
アカン、笑えるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ロリコン日野wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
反論できていない日野wwwwwwwwwwwwwwwwww (50281) 日時:2022年04月20日 (水) 21時00分 名前:まともな青年会
さぁ、ロリコン日野の反論をみんなで読んでみましょう!ww
https://note.com/tomokihino/n/nf5802242a442
>なので、私はナオスケ氏が提示しているスクショが本物かどうかも確認していませんし、仮に本物であったとしても、何か言い訳をする気はありません。もしも中学・高校時代の私の言動に問題があったのであれば、言い訳をするよりもこれからの行動で信頼を回復するよう努力をするのが筋だと思うからです。<
笑いが止まらないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
私はナオスケ氏が提示しているスクショが本物かどうかも確認していませんし→ニセモノだとは断言できないのかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
仮に本物であったとしても、何か言い訳をする気はありません→言い訳の余地は無いだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
言い訳をするよりもこれからの行動で信頼を回復するよう努力をするのが筋→一ミリも回復してないよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ロリコンとは (50282) 日時:2022年04月20日 (水) 21時02分 名前:神聖なる宇治
ただし、一般にはロリータ・コンプレックスをペドフィリア(児童性愛)と混同されて用いられていることが多い。特にロリコンと略されて用いられる場合はこの意味合いとして否定的に用いられることがしばしばである。(後述の「ロリコンとペドフィリアの関係」を参考)
現在では幼い少女を性的に好んでいる人のことを指して使われることが多いが、本来ロリータ・コンプレックスとは性的な意味合いは薄く、(異性愛の)女性がロリータ・コンプレックスであるということも大いにありえる。本来は対象は「美」少女に限らない。
ただし、“ローティーン以下”(15歳未満)というくくりは1990年代以降のブームの中でのこと。それ以前は18歳未満全体がロリータの範疇に入った。
1990年代前半くらいまでの“ロリコンゲーム”“ロリコンマンガ”には、普通に制服を着たJKが出ている。また『シティーハンター』や、『ルパン三世 カリオストロの城』など、ハイティーンの少女に対して性愛的な感情を抱いている場面で“ロリコン”の言葉を使っている。 ハイティーンの少女は「成人済みに似ているから」好むか、「18歳未満だから」好むかで作中の描写に差が出る。また、年齢不詳の女学生、擬学園化といったジャンルもある。
今日でも女子高生好きでロリコン扱いされることはしばしばある。
https://dic.pixiv.net/a/%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3
今日は笑わせてもらいました!訊けさん、ありがとうwwwwwwwwwwwwwwwwwww
DVを行う人の特徴 (50283) 日時:2022年04月20日 (水) 21時06分 名前:まともな青年会
DVを行う人物の特徴 プライドが高い 最も代表的な特徴。常に自分の自慢話をしたり、何かトラブルがあって自分自身に非があっても絶対に謝らず、むしろ詭弁や屁理屈を並べ立てて相手の方が悪いとまで言い出す。 自制心に欠けている 自分の価値観や思想に反する相手が許せず、暴言、暴力に訴えてしまうが、加害者本人にしてみれば「何としても相手を正したい」「教育しなければ」「自分が導かねば」という使命感や正義感が暴走した結果なのでに罪悪感はない。 相手によって態度が極端に変わる 自分より見るからに弱い立場の者には高圧的な態度を取るくせに、逆らえない相手にはひたすらへりくだろうとする情けなさを見せる。家庭問題に介入してくる警察、弁護士、支援業者相手には人格者を装い自分の正しさ、配偶者のダメっぷりをアピールする。 同情を引こうとする 自分の過去等をひけらかす事で、「悲劇の主人公」アピールし、相手に良心を動かさせようとする。 過去にいじめや嫌がらせの加害者、または被害者だった 幼少期よりいじめや嫌がらせの加害者、被害者の人間の殆どは、心に傷を負ったまま大人になるので、健全な人間関係を築けない。 支配欲が異常なまでに強い 常に自分の思い通りにならないと気が済まず、相手の私生活や人間関係にまで逐一口出しし、最悪の場合はその関係を壊す為に悪質な行動に出る事もある。これは相手を信用できない自分の弱さの裏返しである。
また、アルコール依存症や薬物中毒によりストッパーが働かない状態になり、DVを行うようになることも多い。
https://dic.pixiv.net/a/DV
こういう人を委員長にしてはいけません!
日野の反応を待ってます! (50284) 日時:2022年04月20日 (水) 21時11分 名前:まともな青年会
おい、日野のなりすまし、早く反論投稿しろよw
反論が来ないってことはw (50285) 日時:2022年04月20日 (水) 21時13分 名前:神聖なる宇治
あ、そうか、「仮に本物であったとしても、何か言い訳をする気はありません」だったかw
笑いの練習以来ですね、ここまで笑わせてもらったのはw言い訳もできない日野w
この調子で (50286) 日時:2022年04月20日 (水) 21時15分 名前:まともな青年会
この調子でどんどん日野と教団を追い込んでいきましょう!
これこそ「お恥ずかしい」 (50287) 日時:2022年04月20日 (水) 21時17分 名前:神聖なる宇治
まともな青年会さんが貼っていた日野の言い訳、本当に笑えます。
https://note.com/tomokihino/n/nf5802242a442
前半で長々と全然関係ない話をして、一番最後の最後でちょろっと、これですよwwwww
「仮に本物であったとしても、何か言い訳をする気はありません。」
なんじゃそりゃwwwwwww
訊けさんお手柄! (50288) 日時:2022年04月20日 (水) 21時19分 名前:千葉教区青年会会員
これで日野が青年会除名になったら訊けさんの大手柄ですよwスカッとします。
みんな訊けさんに感謝しています! (50289) 日時:2022年04月20日 (水) 21時20分 名前:神聖なる宇治
これまで日野による密告被害を受けた人類光明化運動の光の戦士が訊けさんに大感謝ですよ!訊けさん、本流生長の家に戻ってくれてありがとう!
今日は勝利の日ですね (50290) 日時:2022年04月20日 (水) 21時26分 名前:STEVE
これまで教団擁護、日野擁護だった訊けさんが、やっと実相顕現されました!
ロリコン日野、DV日野はきっと巨大悪霊に憑依されたのでしょう!
✘「言い訳しない」○「言い訳出来ない」 (50291) 日時:2022年04月20日 (水) 21時35分 名前:STEVE
何か言い訳をする気はありません、じゃなくて「言い訳できません」ですよね?コトバは正しく使わないと。
まともな青年会さん、見てください! (50292) 日時:2022年04月20日 (水) 21時36分 名前:神聖なる宇治
見てください、これまであんなに五月蠅かった日野のなりすましが綺麗に消えましたよ!
日野が逃げたことでまともな青年会さんの正しさが天下に証明されましたね!
涙が出るほど嬉しいです (50293) 日時:2022年04月20日 (水) 21時37分 名前:まともな青年会
今回の訊けさんの英断で、教団青年会も浄化されると思うと、本当に心から嬉しいです。密告で追い出された人たちの祈りの成果だと思います。
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訊けさんは凄いですね (50509) |
- 日時:2022年05月08日 (日) 10時14分
名前:神聖なる宇治
訊けさんのラジオ一本であれだけ五月蠅かった日野のなりすましが見事に黙ってしまいました。次は曳馬野総裁を黙らせてください。
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はい (50510) |
- 日時:2022年05月08日 (日) 10時20分
名前:⊕「訊」⊕
>神聖なる宇治サマ
はい、そして「誰々は日野!」なやつも黙らせる予定でおります。どうぞお楽しみに。理由は「恥ずかしいから」
拝
追伸
「ハイレベル管理人妄言録」という特集を組む予定です。その次くらいに「STEVE特集」をやるかもしれません^_^
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(50511) |
- 日時:2022年05月08日 (日) 11時14分
名前:どくしゃ
なんなら「STEVE特集」のほうを先にプリーズ。^_^
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登場遅すぎ(笑) (50514) |
- 日時:2022年05月08日 (日) 16時32分
名前:神聖なる宇治
日野なりすましが今更言い訳してもみんな君がDVロリコン野郎だと思っているよ。遅かったね。
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破邪顕正が無関係? (50556) |
- 日時:2022年05月10日 (火) 20時37分
名前:通りすがり
そんな理屈がどうして通るんだ? 裁判は破邪顕正が主導者だ。 誰でも知ってる事です。 事業団に罪をおっかぶせてご本人は?
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事業団よ何か言ってみよ (50557) |
- 日時:2022年05月10日 (火) 23時04分
名前:地方の一栄える経営者
事業団の横暴が酷すぎる。眠れません。
コソコソと隠れて【坂田氏に訴訟2発】
全部本当の事‼️
著作権は事業団の独占か。
人を裁判にかける道具か。
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栄える経営者さんも日野相手に裁判を頑張ってください!社会事業団も教団へ裁判を行い最高裁判決で完全な著作権が認められました! (50558) |
- 日時:2022年05月11日 (水) 00時33分
名前:神聖なる宇治
日野は栄える経営者から記事のまるごとコピー(転載)をしましたよ! (50393) 日時:2022年04月28日 (木) 19時30分 名前:千葉教区青年会会員
tapirさん、見てください!日野は栄える経営者から記事の無断コピーをしています!
https://snitennoukokunippon.hatenadiary.com/entry/2022/02/10/110514
これには栄える経営者も怒っています!正当な怒りです!
>勝手に投稿を使用されて迷惑です。私は学ぶ会みたいにいきなり裁判はしませんが、少なくとも許可を得てから批判するのならまだ理解しますが。<
>再度言います。勝手に引用しないでください。<
残念なことは、彼がこの期に及んでも「いきなり裁判はしません」と言っていることです!
法律を守らない教団信徒には裁判しましょう!日野は明らかにそのまま丸ごとコピーしています!
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相変わらず妄想を繰り返す訊けラジオへのツッコミを再掲 (50567) |
- 日時:2022年05月12日 (木) 09時38分
名前:神聖なる宇治
「教団も被害者!」訊けさんはどこまで忖度するのか・・・ (50554) 日時:2022年05月10日 (火) 17時46分 名前:神聖なる宇治
訊けさんのこのロジック、この方のブログと似ていますね。
>『生命の實相』は大事だけれども、盲点をついてその生命の実相の著作権を盗んでいく輩がいるから
「『生命の實相』以外にも聖典は沢山ある」と言っているだけの話ですよ。<
>『生命の實相』や『聖経』の著作権を盗んでおきながらよく言いますよ。
だったら盗んだ著作権返したらどうですか?<
https://ameblo.jp/tadashiioshie/entry-11316615581.html
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たなあげが開始 (50568) |
- 日時:2022年05月12日 (木) 17時10分
名前:地方の一栄える社長
ハイレベルな掲示板で皇室の話題が投稿されました。
やめて欲しい。
会員は騙されないようにしましょう。
卑劣な裁判を隠蔽するときに皇室や靖国を利用するのをやめよ‼️
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栄える経営者さん (50569) |
- 日時:2022年05月12日 (木) 18時07分
名前:神聖なる宇治
早く著作権侵害で日野を訴えましょう!なんで正統生長の家ばかり攻撃して教団には甘い態度をとっているのですか?本心は総裁派なのですか?
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(50589) |
- 日時:2022年05月14日 (土) 14時35分
名前:通りすがり
知らない裁判がどんどん出てきます 一体何人を訴えているのか。
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返金請求運動をしたい。 (50591) |
- 日時:2022年05月14日 (土) 18時15分
名前:地方の一栄える経営者
裁判、裁判、裁判、裁判、裁判、
ふざけていませんか❓破邪顕正さん。
あと貴方は私の文を引用してるけど自分はよくって他人はダメなんですか。
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出た、日野(笑) (50599) |
- 日時:2022年05月15日 (日) 11時14分
名前:STEVE
生長の家西播青年会は日野が委員長です。これでツッコミが日野のなりすましであることは万人に明白になりましたね。
なお、訊けさんも勘違いしているようですがこの裁判は教団の完全勝訴では、ありません。裁判所は社会事業団に大調和の神示の著作権があることを認めています。
「素材である本件著作物(大調和の神示)の著作権も控訴人事業団に移転したものと認められる」(知財高裁平成30.10.9平成29(ネ)10101著作権侵害差止等請求控訴事件) http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52529657.html
つまり、教団が社会事業団の著作物を無断で使用したことには変わりありません。
また次のように教団の主張が却下されてもいます。
「被控訴人らは,控訴人光明思想社による,@ 「生命の實相」及び「甘露の法雨」の対抗要件具備,A 本件著作物についての出版権設定及び対抗要件具備の主張について,民事訴訟法157条に該当すると主張する。控訴人らは,平成30年6月5日の当審第1回口頭弁論期日に上記主張をしたものであるが,上記主張に係る事実はいずれも原審口頭弁論終結日(平成29年9月29日)より後のものであり,当審第1回口頭弁論期日に主張したことをもって,同条の「時機に後れた」ものとはいえない。」(同判決)
このことからも教団の全面勝訴とは言えません。
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著作者人格権 (50600) |
- 日時:2022年05月15日 (日) 11時52分
名前:ツッコミ
同じ判決で社会事業団が教団を著作者人格権の侵害だと主張したことについて、裁判所は次のように判決していますね。
「控訴人らは,本件各書籍の出版は著作者の意を明らかに害するものであり,著者が生存していれば著作者人格権の侵害となる行為であるから容認できないと主張するが,控訴人事業団は著作者の遺族ではないから,この点に関する控訴人らの主張は採用できない。」
著作者人格権を主張できるのは遺族のみ。荒地先生の長男が所属している社会事業団だけど、荒地先生の奥様や貴康先生の同意を得ずに訴訟を起こしたと思われても仕方ないですね。
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(50601) |
- 日時:2022年05月15日 (日) 11時56分
名前:ロム
トキ掲示板ラジオには愛国掲示板でも良識レスポンス来てますよ。 STEVE様はそちらへもどーぞ!!
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(50602) |
- 日時:2022年05月15日 (日) 12時59分
名前:閲覧人
>荒地先生の長男が所属している社会事業団だけど、
ご長男はまだ今も社会事業団に所属してらっしゃるのかしら?
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ツッコミさんのご投稿 (50603) |
- 日時:2022年05月15日 (日) 13時48分
名前:⊕「訊」⊕
これ、めちゃくちゃ重要な件が掲載されてありますね!そして著作人格権ですが「やはりトキ掲示板が書いてたことの方が正しい」と証明されてしまいました(笑)。こりゃー、たいへんなことになりますね、負ける会と児業団は。
拝
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毎度のパターンだよねー。 (50604) |
- 日時:2022年05月15日 (日) 13時55分
名前:神童会のチコちゃん
ドヤ顔でコピペしたSTEVE、自爆(笑)。
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何回目の「STEVEー!やめろー!」でしょうか。 (50605) |
- 日時:2022年05月15日 (日) 14時32分
名前:⊕「訊」⊕
何回目の「STEVEー!やめろー!」でしょうか。
発射したミサイルは我々には命中せず、いつも破邪サンや誤報サンに命中します。
拝
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訊けさん・・・ (50614) |
- 日時:2022年05月16日 (月) 10時14分
名前:神聖なる宇治
日野が書いたことを「重要なこと」って・・・。
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恥ずかしい (50629) |
- 日時:2022年05月17日 (火) 15時11分
名前:地方の一栄える経営者
うちの顧問弁護士が前送ってきてた知らせ
やっと意味が分かった。
ただただ恥ずかしい
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谷口雅春先生のご意思を尊重するのは、法律以前の、心がまえ (50636) |
- 日時:2022年05月17日 (火) 19時15分
名前:tapir
「訊」さま
いつも、楽しくトキラジオを聴いています。
“トキラジオ 裁判で「雅春先生の合意は解除できる」と主張した著作権者サマ‼️”
これ、けっさくです、衝撃でもありました。
〇谷口雅春先生が、「大調和の神示」は、宗教法人「生長の家」が無償で使い続けることは当たり前のこととお考えになり、それを前提に、[大調和の神示]が書かれている『生命の實相』の印税を、社会事業団に、譲渡されました。
〇谷口雅春先生が亡くなられた後に、事業団は、これまで黙認していた「大調和の神示」の(宗)「生長の家」の無償使用を、差し止めようとしました。
〇裁判所は、谷口雅春先生の(宗)「生長の家」による無償使用のご意思は、長年、事業団も認めていたことなので、今後も、無償使用を認めなさいと判決を下しました。
*無償使用=社会事業団の許可を得なくても、印税を払わなくても、お守りなどで使用できること。
それなのに、事業団は、(宗)「生長の家」に「神示」を使わせたくないと、子供のように意地悪を言い続けています。谷口雅春先生が(宗)「生長の家」が自由に使い続けられると考えていらしたのに、それを無視しようというのです。
谷口雅春先生のご意志を尊重するのは、法律以前の問題、谷口雅春先生を学ぶ人々なら、あたりまえの心構えだと思います。事業団のみなさまは、谷口雅春先生より、自分がエライと思っているのですね。
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(50638) |
- 日時:2022年05月17日 (火) 19時16分
名前:tapir
ツッコミさま
>同じ判決で社会事業団が教団を著作者人格権の侵害だと主張したことについて、裁判所は次のように判決していますね。
「控訴人らは,本件各書籍の出版は著作者の意を明らかに害するものであり,著者が生存していれば著作者人格権の侵害となる行為であるから容認できないと主張するが,控訴人事業団は著作者の遺族ではないから,この点に関する控訴人らの主張は採用できない。」<
勉強になりました。著作者人格権の侵害を主張できるのは、著作者のご遺族なのですね。
ところで、この文章は何ページ目でしょうか。といっているうちに見つかりました。25ページですね
判決文を読んでいると、いろいろと発見がありますね。
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tapirさま (50640) |
- 日時:2022年05月17日 (火) 19時41分
名前:⊕「訊」⊕
トキラジオ 裁判官から「まじめにやりましょう」と優しく諭される著作権者サマ https://stand.fm/episodes/6282f3515fdbbc0006d651a9
tapirさま、お久しぶりでございます。貴方さまの登場をお待ちしておりました^_^
そこでお願いがございます。上記放送の感想などもお願い出来ませんでしょうか。なお私に解釈ミスなどございましたら御指摘をお願いいたします。よろしくお願い申し上げます^_^
拝
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全生長の家の品位を架けて宜しくです (50641) |
- 日時:2022年05月17日 (火) 19時57分
名前:^_^
^_^
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神示の引用 (50642) |
- 日時:2022年05月17日 (火) 20時49分
名前:ツッコミ
tapirさん、お久しぶりです。教団関係者は今回の判例を当然読んでいます。
この判決が出たときは、これがキッカケで社会事業団も和解に応じるだろう、との希望的観測をする信徒も多かったのですが、残念ながら本流派同士でも裁判が起きたようですね。
なお、この裁判で社会事業団が五十年史の神示掲載を引用であると主張したので、神示を全文掲載しても引用扱いするのだと思い新しい文明を築こうにも引用したところ裁判されました。
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大丈夫か?!事業団! (50643) |
- 日時:2022年05月17日 (火) 20時57分
名前:⊕「訊」⊕
大丈夫か?!事業団!
>>なお、この裁判で社会事業団が五十年史の神示掲載を引用であると主張したので、神示を全文掲載しても引用扱いするのだと思い新しい文明を築こうにも引用したところ裁判されました。<<
彼等は言葉の意味、分かっていないのでしょうかね。なんか、支離滅裂な論や言葉が目立ちます。さらには裁判に「無関係な話を繰り出している」様子。もう、本当に心配です。
拝
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(50644) |
- 日時:2022年05月17日 (火) 22時27分
名前:tapir
「訊」さま
>トキラジオ 裁判官から「まじめにやりましょう」と優しく諭される著作権者サマ https://stand.fm/episodes/6282f3515fdbbc0006d651a9<
再度、聴かせていただきました。私は弁護士ではないので、くわしいことは分かりませんが、特に問題はないと思いました。
私も勘違いしたところがあって、チコちゃんが貼ってくださった判決文を、東京地裁(東京地方裁判所)のものと思っていましたが、判決文の末尾を見ますと、2回目の裁判、控訴審の知財高裁(知的財産高等裁判所)の判決文のようですね。
知財高裁の判決文について社会事業団が不服として控訴し、最高裁(最高裁判所)がその控訴を棄却したということは、「最高裁も知財高裁の判決文と同じ考えです」という意味だと思うので、「最高裁」の判決文といっていいのではないでしょうか。
掲示板を見ている方で、法律に詳しい方がいらっしゃって、この考え方が間違っていましたら、ご教示ください。
上記の放送は問題ないですが、その前の放送でしたか、「著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)」を「著作人格権(ちょさくじんかくけん)」と言っていらして、「者(しゃ)」が抜けているのが、ちょっと気になりました。
それと、細かいことになりますが、「著作者人格権」を遺族に相続するのではなく、「著作者人格権の侵害に対し、差し止め、名誉回復等の措置等を、請求できる権利」が遺族にあるという言い方になると思います。(「著作者人格権」そのものは、一身専属性(著者ひとりだけのもの)で、相続も譲渡(ゆずること)もできません。)遺族が著作者人格権を持っているという言い方にはならないと思います。「遺族に、著作者人格権侵害差し止め請求等の権利がある」ということになるかと思います。
++++++++++++++++
“著作者の遺族の権利 著作者の遺族は、著作者の死後の人格的利益の侵害に対し、侵害の差止め、予防等や、侵害行為者に故意過失がある場合には名誉回復等の措置を請求することができます(116条1項)。
ここでいう遺族は、著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹といった一定の範囲の遺族に限られますが、著作者は遺言によってこれ以外の者を指定することもできます。ただし、指定を受けた者が請求をできる期間には制限があります(著作者死亡の翌年から70年経過か、遺族全員死亡のうち、到来が遅いときまで)。
また、遺族の名誉感情が害された場合には、遺族は固有の損害賠償請求権を有します。”
(「著作者の死後は、その著作物を自由に複製・改変していいですか?」知財FAQ) https://chizai-faq.com/2__copyright/5486
+++++++++++++++++++++++
著作者の死後の人格的利益の侵害というのが、著作者人格権の侵害のことです。
著作者が、創造的に選択・配列した作品を、配列を変えて、台無しにするような行為をしてはいけないということです。
ロダンの彫刻の、右手と左手を胴体から切り離して、差し替えるようなことをしてはいけないのと同じです。
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(50645) |
- 日時:2022年05月17日 (火) 22時29分
名前:tapir
ツッコミさま
>この判決が出たときは、これがキッカケで社会事業団も和解に応じるだろう、との希望的観測をする信徒も多かったのですが、残念ながら本流派同士でも裁判が起きたようですね。<
判決文の12〜13ページに以下の文章があり、「これを前提とする和解が試みられた」という表現を見ました。これまで、和解の試みがされていることを知らなかったのですが、そういう動きもあったのでしょうか。
++++++++++++++
(イ) 仮に上記(ア)のように契約締結日をバックデートさせたと認められ ないとしても,原審において平成29年1月25日の第10回弁論準 備手続期日において,控訴人事業団の被控訴人生長の家に対する黙示 の使用許諾が認められる旨の心証開示がされ,同年6月27日の第1 4回弁論準備手続期日までの間,これを前提とする和解が試みられた という経過からすれば,控訴人光明思想社は,被控訴人生長の家が上 記黙示の使用許諾を受けていることを知りながら,被控訴人生長の家 を害する目的で,控訴人事業団と共同して出版権設定契約を締結した ものである。(12〜13ページ)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/088047_hanrei.pdf
++++++++++++++++++
深く読み込んでいないので、この文章が具体的にどういうことが、まだ理解できていません。
(宗)「生長の家」が和解を試みたことはあるけれども、事業団が拒否してきたということなのでしょうか。
そうなると、(宗)「生長の家」に対する私の印象が、だいぶよくなります。
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「無償使用」に拘る教団 (50648) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 09時56分
名前:STEVE
和解、和解、と言っても、教団が無償使用に拘ったのは紛れもない事実。
霊牌や肌守りについても教団は光明思想社版を購入することを拒絶し、無償使用に拘るという強欲な態度を見せました。にもかかわらず裁判所は不当にも教団を勝訴としたため、社会事業団は次のようにその不当性を訴えました。(以下、護法の天使様の投稿を引用)
控訴審判決の不当性について (4679) 日時:2017年01月24日 (火) 16時53分 名前:護法の天使
控訴審判決の不当性について
当法人及び光明思想社が、この控訴審判決が不当であり上告審(最高裁判所)において破棄を免れないと判断する理由は次のとおりです。
1、控訴審判決の理由不備ないし経験則違反・審理不尽
控訴審判決には、以下のとおり理由不備ないし経験則違反・審理不尽による法令解釈に関する重要な事項についての誤りがあって上告審における破棄を免れない。
昭和34年11月22日付覚書に係る合意は、既に有効な解約によって終了しているから宗教法人「生長の家」(以下「教団」と略称)のお守り「聖経甘露の法雨」複製・頒布行為による生長の家社会事業団の著作権侵害が認められ、また、同行為が光明思想社の出版権を侵害していることは明らかであります。
2、本件覚書(昭和34年11月22日付「聖経『甘露の法雨』の複製承認に関する覚書」)に係る合意内容につき、控訴審判決には次の重大な誤りがあります。
(1)「被控訴人事業団は、亡雅春が創始した宗教団体「生長の家」の宗教的信念に基づき社会厚生事業を行うために創始した財団法人(中略)であり、(中略)本件覚書の内容、特に、本件覚書による取決事項については『甘露の法雨』の著者である亡雅春の同意を要する旨規定されており。少なくとも、著作権者である被控訴人事業団による自由な解約を認めない趣旨であったと解されることに照らすと、本件覚書に係る合意を解約するには、当事者間の信頼関係が破壊されたことなど解約を正当とする理由が必要であると解される」(判決書36頁。下線部は追加。以下同)について
イ、宗教団体「生長の家」につき控訴審判決には、歴史的経緯として重大な事実誤認があります。
すなわち、控訴人教団は、法人としてはもとより団体としても生長の家社会事業団の設立時に存在をしていません。
資格証明書(登記事項証明書)上も明らかなとおり教団の設立は昭和27年5月30日であります。
宗教団体としての「生長の家教団」の前身である旧宗教法人令第2条に基づく宗教法人「生長の家教團」の設立も昭和24年7月1日であります。
ロ、本件覚書に、著作者である谷口雅春先生に同意して頂いた理由は、著作物の利用について著作者人格権を尊重したもの(著作物の使用につき著作者の名誉声望を害しないよう使用する義務のある著作権者として念のため著作者の意思を確認した)に過ぎず、著作権者の財産権を制約する利用から解放する覚書の解約について権利者の自由を縛る(制約する)趣旨のものではありません。
(2)「すなわち@被控訴人事業団の公益法人化に伴って、本件覚書による無償の利用許諾を継続することが許されないとする点については、その法的根拠が明らかであるとはいえないし、そもそも控訴人生長の家と許諾条件の変更等を協議することなく、一方的に解約することを正当化し得る事情であるとはいえない」(同38頁)について
イ、生長の家社会事業団の公益法人化に伴って無償の利用許諾が許されないのは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日法律第49号)の第5条「行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人については公益認定をするものとする。」四号「その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。(以下略)」の、法律の存在によって余りにも明らかであります。
なお控訴人教団が、公益事業以外の事業(収益事業)を営んでいることは同法人登記事項証明書に明らかで、「その他の営利事業を営む者」に該当することも当然であります。
ロ、教団と「許諾条件の変更等を協議」しなかったことを本件で問題とすることはできません。
協議をする前提としては、教団が被申立人事業団を著作権者と認めている必要がありますが、教団は、生長の家社会事業団は本件覚書で「著作権の不行使を永久的に約束された」のであり、生長の家社会事業団は権利を放棄している旨の返答を当初から行ってきた(平成24年1月27日付内容証明通知)。
教団は、仮処分事件でも本訴事件でも同旨主張を繰り返して主張してきのであり、本件経本につき「甘露の法雨」の著作権が事業団に帰属することをおよそ認めていなかったのであります。
権利者ではないと主張する者との間で、「許諾条件の変更等を協議」しなかったことは権利者にとって何ら落ち度とはならないし、不利益に扱われる理由とすべきではありません。
なお、被申立人らは、知財高裁での訴訟上の和解交渉の席上、“出版権者光明思想社の謹製した製品を控訴人生長の家に納品し供給する意思がある”旨を明確に回答しました。それにもかかわらず教団は何ら合理的理由もなく拒絶をして協議が決裂したのであります。
教団が、(生長の家社会事業団は覚書で)「永久に権利不行使を約束した」という不当な態度(控訴審判決もそのように認定していない)をとり続けたことこそが事業団が解約をせざるを得ない根拠となっているのです。
以上のことから、本件解約前に生長の家社会事業団と教団とが「許諾条件の変更等を協議しなかった」ことを解約の正当事由に関する一要素と判断する控訴審判決には、重大かつ不当な事実認定があり、また審理不尽のまま不当に判断をした違法は判決結果に重大な影響を与えているので上告審での破棄は免れないのです。
(3)「控訴人生長の家が信徒から受領している上記金銭は、これら宗教上の儀式を前提として信徒から出捐されたものであると考えられること及び上記頒布方法は本件覚書の作成当時から行われていたものであり、本件覚書に係る合意の前提とされていた頒布方法であると考えられる」(同38頁)について
イ、上記各認定について、その事実を認める根拠となる証拠は全く挙げられていません。
かえって、生長の家が包括団体(各道場や各県教化部等)へ発出した通達(五者会議資料)では奉納金の金額が記載されているのに、上記のような「宗教上の儀式を前提として信徒から出捐」を求める旨の説明や記載は一切ありません。
ロ、まして、そのような頒布方法(宗教上の儀式を前提として信徒から奉納金が出捐される)が、本件覚書の作成当時から行われて本件覚書に係る合意の前提とされていたと認めるに足りる証拠は一切ありません。
ハ、このように事実に反することを根拠もなく認め、しかも一審判断を僅か一回の弁論によって完全に覆すに際して、一審勝訴当事者に対して何らの主張立証機会を与えずに控訴審判決を下すことは審理不尽そのものであります。
以上のことは、司法権力による宗教団体である教団に対する一方的な援助・助長にあたります。
控訴審判決が、教団の「宗教上の儀式」への信徒からの出捐による受領をしたと理由もなく「考えられる」と示し、かつそれが覚書作成当時から行われていた旨をやはり根拠もなく認定したうえ、生長の家社会事業団の覚書解約を通じた財産権の請求を不当に排除することは、日本国憲法20条(政教分離規定)に反する国家機関の活動として違憲であり、最高裁判例(最大判昭和52年7月13日民集31・4・533「津地鎮祭判決」)に反するものであります。
(4)「控訴人生長の家が同書面をもって、ブラジル伝道本部等に対し、被控訴人事業団が著作権を有する著作についての印税をも控訴人生長の家に納めるように申し入れたものであるということはできない」(同39頁)について
平成23年12月28日に生長の家社会事業団が教団に対し、本件覚書による無償使用許諾の解約を通知した時点で、生長の家社会事業団に帰属する著作権の範囲について両者には非常に重大な認識と主張の“違い”が存在していました。
そのことは、別件訴訟で裁判所に提出された教団の主張及び谷口惠美子先生から教団が著作権を買い取った契約書の明細書から明白であります。
つまり教団は、生長の家社会事業団が「生命の實相」や「甘露の法雨」の著作権者ではないと執拗に繰り返して主張してきたのであり、ただ頭注版と愛蔵版の「生命の實相」等著作権登録がなされている版については印税の寄附を出版会社((株)日本教文社。以下単に「教文社」)から受けてきただけだ等と主張をして、生長の家社会事業団の認識する真実の立場と完全に対立していたのであります。
谷口惠美子先生から教団が著作権を買い取った内容を示す契約書の明細書(甲号証第50及び甲号証第51号として裁判所に提出)にも、「生命の實相」の戦後版のうち新修版、豪華版、携帯版等々について教団が谷口恵美子先生から買い取った旨が明記されています。「生命の實相」の頭注版と愛蔵版以外の著作権は著作者谷口雅春先生の遺族に帰属し、生長の家社会事業団には帰属しないとの教団の主張の表れであります。
したがって、上記認定は不当であり、ブラジル伝道本部等に対し教団が、真実の著作権帰属と異なり(完璧にその違いを意識する立場に立って)生長の家社会事業団に帰属する著作の印税を教団に納めるように申し入れたことが明らかであります。
(5)さらに控訴審判決は、「D控訴人生長の家が控訴人教文社による被控訴人事業団の著作権侵害行為に実質的に関与していたことについては、これを認めるに足りる証拠はない」(同39)と判示するが極めて不当であります。
本訴においても、日本教文社が生長の家社会事業団との著作権使用許諾契約の終了を無視して「甘露の法雨」の出版継続をしようとした際、生長の家社会事業団が平成23年12月1日に抗議したことに関し、日本教文社が「生長の家本部の了解の下に当面必要とする最小限度の部数を重版することにした」と回答をしていることからも明らかなとおり、日本教文社が教団の指示・指導・監督等のもと著作権侵害行為に主体的に関与し実質的に行ってきたことの証拠は幾らでも存在する(日本教文社や一般財団法人世界聖典普及協会が、言わばグループとして教団の主張と全く同旨の主張を繰り返す別件訴訟も複数件存在し、最高裁においてごく最近に2件が確定したばかりであります。
何より日本教文社自身が、本訴において生長の家伝道のための“出版担当部門”という自己規定のもと、全く同旨の主張を繰り返してきたことは余りにも明らかです)。
一審勝訴判決を受けた生長の家社会事業団は、教団が日本教文社の著作権侵害行為に実質的に関与していたことが明らかであるが故に、わざわざ控訴審において“予備的”に敢えて示さなかっただけであり、以上にもかかわらず「これを認めるに足りる証拠はない」と判示する控訴審には、採証活動を誤った事実誤認があるうえ、重大な審理不尽の違法があることが明らかであります。
3、出版権侵害について
控訴審判決は「控訴人生長の家が控訴人経本を複製する行為は、同様に出版権を侵害する行為であるとはいえないから、被控訴人光明思想社の控訴人生長の家に対する請求も、いずれも理由がない」と判示します(40頁)。
しかし、上記判示に具体的理由は全く示されていないので理由不備の違法があります。
仮に「同様に」が、出版権設定行為前に使用許諾の合意が行われているとの理由であるとしても、その趣旨は不明と言わざるを得ません。かかる舌足らずで説明も根拠も示されない判決では裁判の名に値しないことは明らかであります。
もし仮に、控訴審判決が判決中、「生長の家の宗教活動上使用されている」(36頁)、「生長の家の宗教上の儀式」(38頁)及び「頒布するのは、肌守り用や霊牌用としてのものに限られ」(39頁最下行)と強調しているように、教団による複製や頒布の“目的”がいわゆる出版ではなく、それらの宗教活動に関わるので「出版権を侵害する行為であるとはいえない」と判示しているとすると(そのように読める)、著作権法80条に真っ向から反する違法な判断です。
控訴人教団の行っている行為は、「頒布の目的をもって原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する」(著作権法80条)に他(ほか)なりません。どんなに贔屓目(ひいきめ)に見ても少なくとも外形的に上記規定に一致しています。
このような場合、外形的行為が著作物の複製行為であっても、目的や意図がそうでなければ著作権侵害に該当しないと判断するということになり、学説上に存在するか否かも不明の暴論と言うべきであります。
例えば、室内装飾用とする目的でレコード盤を制作した場合にも当該レコード盤がレコード・プレーヤーで音楽の再生が可能なのであれば、著作隣接権の保護の客体になる「レコード」(著作権法2条1項5号)にあたり、当該レコード盤に固定された著作物に係る著作権者又は著作隣接権者の許諾なくレコード盤が制作された場合には、制作の目的・意図等にかかわらず、当然に著作権侵害又は著作隣接権侵害に該当する、と判断するのが常識であり、少なくとも多数説であります。
知財高裁の上記判決は、何ら具体的な理由を示さず結論だけを示したものであって理由不備の違法があり、しかも根拠や解釈論を全く示さずに、かかる重大な著作権法上の解釈問題につき運用上重大な影響を及ぼしうる事柄に対して結論だけを示したもので極めて不当であります。
4、結論
したがって控訴審判決は上告審において破棄をされるべきであり、教団による著作権侵害及び出版権侵害を差し止める被保全権利があることは明らかであります。
以上 http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201604_2.pdf
(引用終わり)
このように、教団が勝訴した判決は「裁判の名に値しない」判決であるというのが、社会事業団の認識です。それを正当な判決であるかのように扱うのは、教団側に与しているのと同じです。
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STEVEサン (50649) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 10時55分
名前:⊕「訊」⊕
我々に向け発射したミサイルですが、我々ではなく「誤報サンに命中しそう」ですよ、STEVEサン。いつもありがとうございます。
拝
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中身のないレッテル貼り、お疲れ様です (50651) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 11時18分
名前:STEVE
>我々に向け発射したミサイルですが、我々ではなく「誤報サンに命中しそう」ですよ<
「誤報」ではなく「護法」です。名誉毀損で訴えられても文句は言えないですよ?
護法の天使様が掲載してくださった社会事業団の文章を読むと、裁判所が不当判決を下したことがよく判ります。判決盲従は良くないですね。
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「司法権力による宗教団体である教団に対する一方的な援助・助長にあたります」(社会事業団) (50652) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 11時32分
名前:STEVE
かつて日野が教団敗訴を「司法ファッショ」と言っていましたが、本当に司法ファッショなのは、このようなことを指します。(以下、前回投稿同様社会事業団の文章から引用)
================================= (3)「控訴人生長の家が信徒から受領している上記金銭は、これら宗教上の儀式を前提として信徒から出捐されたものであると考えられること及び上記頒布方法は本件覚書の作成当時から行われていたものであり、本件覚書に係る合意の前提とされていた頒布方法であると考えられる」(同38頁)について
イ、上記各認定について、その事実を認める根拠となる証拠は全く挙げられていません。
かえって、生長の家が包括団体(各道場や各県教化部等)へ発出した通達(五者会議資料)では奉納金の金額が記載されているのに、上記のような「宗教上の儀式を前提として信徒から出捐」を求める旨の説明や記載は一切ありません。
ロ、まして、そのような頒布方法(宗教上の儀式を前提として信徒から奉納金が出捐される)が、本件覚書の作成当時から行われて本件覚書に係る合意の前提とされていたと認めるに足りる証拠は一切ありません。
ハ、このように事実に反することを根拠もなく認め、しかも一審判断を僅か一回の弁論によって完全に覆すに際して、一審勝訴当事者に対して何らの主張立証機会を与えずに控訴審判決を下すことは審理不尽そのものであります。
以上のことは、司法権力による宗教団体である教団に対する一方的な援助・助長にあたります。
控訴審判決が、教団の「宗教上の儀式」への信徒からの出捐による受領をしたと理由もなく「考えられる」と示し、かつそれが覚書作成当時から行われていた旨をやはり根拠もなく認定したうえ、生長の家社会事業団の覚書解約を通じた財産権の請求を不当に排除することは、日本国憲法20条(政教分離規定)に反する国家機関の活動として違憲であり、最高裁判例(最大判昭和52年7月13日民集31・4・533「津地鎮祭判決」)に反するものであります。 =================================
今回の判決文でも知的高裁は一方的に教団の肩を持ちました。(以下、知財高裁判決から引用)即ち
================================= (ウ) 宗教的に中立な態度であるべき裁判所が信教の自由,宗教活動の自由やそれに密接に関連する活動につき,対立する宗教活動の担い手の一方(被控訴人生長の家)の主張に加担して,相手方(控訴人ら)を宗教的背信者(背教者)と決めつけ「背信性は明白」などとして正当な権利行使を妨げることは許されない。 =================================
と言う正論に対して
================================= また,本件著作物は,@ Aに啓示された「神示」をAが著述したものであり,A 本件教規においても教義の根本としてその全文が掲げられ,B 生長の家が聖典と仰ぐ「生命の實相」や聖経である「甘露の法雨」においても,本編とは区別して巻頭に掲載され,C 「生命の實相 頭注版第25巻」(乙7)等にも本件著作物が「生長の家の教えの中心」である旨の記載が存在することなどからすれば,本件著作物は,生長の家の宗教伝道に用いられる文章の中でも特に重要な宗教上の意義を有するものと解される。 以上のような控訴人事業団及び被控訴人生長の家設立の趣旨及び経緯並びに生長の家における本件著作物の重要性に加え,生長の家の伝道は文書伝道が中心であることに照らせば,Aにおいて,寄附行為により本件著作物の著作権を控訴人事業団に移転した後も,本件著作物については,A自身やAの意向に基づいて設立される生長の家の宗教法人に無償で使用させることを当初から想定していたと認めるのが相当である。 =================================
と述べた上でに、さらに
================================= 控訴人事業団と被控訴人生長の家は,いずれもAの意向に基づいて設立された法人であり,控訴人事業団は社会厚生事業を行うことを目的とする公益財団法人であり,被控訴人生長の家は伝道活動を通じて生長の家の教義を広めることを主たる目的とする包括宗教法人であって,両者は,いわば車の両輪として活動することが予定されていたものと考えられることからすると,両者の間に宗教的対立が生じ,それが,本件使用許諾の解約の正当な理由として主張されるようなことは,本件使用許諾がおよそ想定するところではなかったというべきであり,この点からしても,控訴人らの主張は失当である。 =================================
とまで述べているのです。(「車の両輪」という表現には驚かされます。御教えを無視しているかどうかには判断しないと言いながら、車の両輪であると断言するとは・・・。) そして、そこまで教団の肩を持っておきながら
================================= また,控訴人らは,宗教的に中立な態度であるべき裁判所が信教の自由,宗教活動の自由やそれに密接に関連する活動につき,対立する宗教活動の担い手の一方の主張に加担して,相手方を宗教的背信者(背教者)と決めつけて正当な権利行使を妨げることは許されないとも主張するが,権利の濫用に当たるとの上記判断は宗教的背信者であるかの判断とは無関係であるから,控訴人らの主張は理由がない。 =================================
等と述べていますが、ご自身が「車の両輪」と述べていることを棚上げにした判決と言わざるを得ません。宗教の教義に立ち入らないのであれば「車の両輪」であるとの認定も不当なはずです。
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こんな主張してたのか?! (50653) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 11時35分
名前:⊕「訊」⊕
STEVEサン、貴女は実のところ、学ぶ会会員を騙る教団の方でしょう。さもなくばこんな、「ますます事業団が追い込まれるような文章」を貼りつけてはこないだろうから(笑)。今頃誤報サンは貴女に向かい「貼るのやめてー」と叫んでいるはずデス(笑)。
拝
追伸
それとも誤報サン、貴方すらも分かっていないのか?w
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またもや単なるレッテル貼り (50654) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 11時48分
名前:STEVE
一体、どこが「ますます事業団が追い込まれるような文章」なのですか?私は護法の天使様の文章を読み、納得したから貼っています。
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レッテル貼りしかできない人 (50656) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 13時23分
名前:まともな青年会
レッテル貼りと同じ投稿の繰り返ししか出来なくなっている訊け氏。恐らく彼も本心ではツッコミが日野なことも護法の天使様が正しいことも知っていて、ただ盟友のトキさんが密告されないために総裁に媚を売っているのだろう。
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それでは解説願います(笑)。 (50657) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 15時29分
名前:⊕「訊」⊕
================================= また,控訴人らは,宗教的に中立な態度であるべき裁判所が信教の自由,宗教活動の自由やそれに密接に関連する活動につき,対立する宗教活動の担い手の一方の主張に加担して,相手方を宗教的背信者(背教者)と決めつけて正当な権利行使を妨げることは許されないとも主張するが,権利の濫用に当たるとの上記判断は宗教的背信者であるかの判断とは無関係であるから,控訴人らの主張は理由がない。 =================================
等と述べていますが、ご自身が「車の両輪」と述べていることを棚上げにした判決と言わざるを得ません。宗教の教義に立ち入らないのであれば「車の両輪」であるとの認定も不当なはずです。
↑
上記をどうぞよろしく(笑)まだまだたくさんありますが、先ずはここからにしましょうか。大丈夫かなあ?心配だけど(笑)
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そのままの意味です (50659) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 15時45分
名前:STEVE
教団と社会事業団が「車の両輪」であるというのは、教団が背教していないことを前提にしています。それは実質的に社会事業団が背教しているというのと同じ意味である、と言うのが私の投稿の趣旨です。
万物裁判でも、社会事業団の文章にある通り「控訴人生長の家が信徒から受領している上記金銭は、これら宗教上の儀式を前提として信徒から出捐されたものである」と根拠もなく認定し、「生長の家社会事業団の覚書解約を通じた財産権の請求を不当に排除すること」は「司法権力による宗教団体である教団に対する一方的な援助・助長にあたります」。今回の裁判も同様の問題があります。
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訊けさんの事実誤認 (50660) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 15時49分
名前:STEVE
>等と述べていますが、ご自身が「車の両輪」と述べていることを棚上げにした判決と言わざるを得ません。宗教の教義に立ち入らないのであれば「車の両輪」であるとの認定も不当なはずです。<
これは護法の天使様ではなく、私の文章です。護法の天使様の文章は万物偽経への判決です。護法の天使様の文章扱いすることは訊けさんによる護法の天使様への名誉毀損です。
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STEVEさんその調子! (50661) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 15時51分
名前:⊕「訊」⊕
そう、お金の話もお願い申し上げます(笑)特に事業団の事業内容をよかったら、ここに紹介してください(笑)。
拝
追伸
貴女ご投稿を確認した後、放送内容の訂正を行いました(放送最後半)。ですのでご確認くださいませ。
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訊けさんは護法の天使様が引用した社会事業団の文章には反論できていない (50662) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 15時57分
名前:STEVE
訊けさんは私の文章を護法の天使様の文章だと誤認する一方、次の部分には反論できていません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 3、出版権侵害について
控訴審判決は「控訴人生長の家が控訴人経本を複製する行為は、同様に出版権を侵害する行為であるとはいえないから、被控訴人光明思想社の控訴人生長の家に対する請求も、いずれも理由がない」と判示します(40頁)。
しかし、上記判示に具体的理由は全く示されていないので理由不備の違法があります。
仮に「同様に」が、出版権設定行為前に使用許諾の合意が行われているとの理由であるとしても、その趣旨は不明と言わざるを得ません。かかる舌足らずで説明も根拠も示されない判決では裁判の名に値しないことは明らかであります。
もし仮に、控訴審判決が判決中、「生長の家の宗教活動上使用されている」(36頁)、「生長の家の宗教上の儀式」(38頁)及び「頒布するのは、肌守り用や霊牌用としてのものに限られ」(39頁最下行)と強調しているように、教団による複製や頒布の“目的”がいわゆる出版ではなく、それらの宗教活動に関わるので「出版権を侵害する行為であるとはいえない」と判示しているとすると(そのように読める)、著作権法80条に真っ向から反する違法な判断です。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「かかる舌足らずで説明も根拠も示されない判決では裁判の名に値しないことは明らか」とまで言われているのに反論できないからこそ、私の文章を護法の天使様の文章扱いして攻撃したのでしょう。
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もしかしたら訊けさんの脳内では同一人物なのかも(笑) (50663) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 16時01分
名前:まともな青年会
ツッコミが日野であることは見抜けない一方、私たち正統生長の家の信者は全員が同一人物に見えてしまっているのかも。(笑)
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訊けが逃げたー (50664) |
- 日時:2022年05月18日 (水) 16時02分
名前:⊕「訊」⊕
訊けが逃げたー(笑)。良かったね、STEVEサン(笑)こっちは忙しいのよ。
拝
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5年間たったが検索しても社会事業団のサイトは出てきません (50668) |
- 日時:2022年05月19日 (木) 10時26分
名前:ツッコミ
この裁判の要点はこちらのブログに判りやすくまとめられています。 (このブログを紹介すると「お前は日野だ!」という声が出てきそうですが、「霊牌 社会事業団 判決」で検索すると社会事業団のHPではなくこのブログがヒットするから参照したわけで、この記事に不満があるならば社会事業団のHPに反論文を載せればよいのです。)
引用すると、次のようです。
>ここで、社会事業団のウソと知財高裁判決を比べてみよう。
【社会事業団のウソ】
社会事業団は今は公益社団法人となった。法令に基づき、宗教法人生長の家に特別に無償で著作物の利用を認める訳にはいかない!
【知財高裁判決】
そのような主張に法的根拠はないです。
【社会事業団のウソ】
肌守りや霊牌は「非売品」だから無償で頒布しておかないとおかしいだろ!!どうして教団は肌守りや霊牌を渡す際にお金を採っているんだ!
【知財高裁判決】
生長の家は肌守りや霊牌を宗教的儀式(永代供養、等)に使用するために頒布しているので、これは信徒がそのような宗教儀式に対してお金を払っているとみなすべきです。というか、そもそもこの裁判が起きるもっと前から生長の家はお金を採っていたけれど、その時は社会事業団も文句を言わなかったよね?
【社会事業団のウソ】
教団は社会事業団が著作権を有する出版物の印税を、ブラジル伝道本部から横取りしたんだ!卑怯だ!
【知財高裁判決】
生長の家ブラジル伝道本部が社会事業団に著作権料を支払わなかったという証拠はありません。<
http://nipponkakuryoukai.cocolog-nifty.com/blog/2016/10/post-ecec.htmlより
ここで触れている「印税横取り」の証拠を社会事業団が提示できなかったという事実は、重要だと思います。本流派による他の教団批判についても「証拠の無い主張」が含まれている可能性を想定せざるを得なくなるからです。
例えば「教団は『生命の実相』を焚書にしようとしている!」という主張にも根拠があるのか、どうか、問われることとなるでしょう。
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裁判所からの「信義則に反する」との指摘 (50669) |
- 日時:2022年05月19日 (木) 10時39分
名前:ツッコミ
判例データベースによると、社会事業団の主張が「信義則に反する」と判決文にあったようですね。
>控訴人教文社が提起した訴訟は,いずれも被控訴人事業団の請求に対する防御的,確認的な訴訟であって,これをもって信頼関係の破壊の理由とすることは信義則に反する。<
>被控訴人事業団の側が,従前の役割分担を一方的に変更しようと強硬な対応に及ぶことで信頼関係を揺るがしたことは明らかであり,信頼関係を毀損させた責任を負う者が信頼関係破壊の法理を主張することは,信義則に反する<
https://tyosaku.hanrei.jp/hanrei/cr/11430.html
「信頼関係を毀損させた責任を負う者」という指摘については、護法の天使さんが載せた文章にも特に反論が無いですね。
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しょうもな (50672) |
- 日時:2022年05月19日 (木) 11時09分
名前:まともな青年会
どう見ても日野のなりすまし。
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(50685) |
- 日時:2022年05月19日 (木) 19時20分
名前:初耳の耳は象の耳
恵美子先生は今年10月で99歳になられるのかな。
谷口雅春先生輝子先生の愛し児、恵美子先生。
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社会事業団がおかしくなったのは理事長に原因が (50689) |
- 日時:2022年05月20日 (金) 11時03分
名前:事情通
早速善処していただきありがとうございます。
社会事業団についてですが、少しだけ基礎知識を開陳します。 社会事業団の理事長となる人は歴史的にほとんど今までは谷口家の親戚関係にある人が任命されていました。 したがって教団はもちろん谷口家の信頼も厚く現在のような事態は想像すらできなく経過していました。 前理事長の松下昭氏は谷口貴康氏の義兄にあたり、信頼のおける人でした。裁判については、やむを得ず『生命の実相』の著作権者の確認を取るための裁判でした。確認が取れた時点で、和解する方針でしたが、教団が控訴してしまいどろどろになり始めました。
そして、病に倒れて亡くなられましたが、次に理事長になった男は、松下理事長から託されたとの作り話を平然と述べて周りを取り込み理事長になりました。松下理事長は生前、荒地家の人に後を継いでもらいたいと言っていましたので、久〇氏の話が作り話である査証となると思います。その、久〇氏は本部勤務時代法務課に勤務する松下氏の部下でしたが、法律オタクと呼ばれていて、法務以外に適応できる能力がなく教化部長の候補にすらならない人でした。 いまの社会事業団が訴訟ばかりを連発するようになっているのはその様な人物が理事長になっている、それが大きな原因であると私は観ています。
この久〇氏を裏で操っている人物についてはここでは触れませんが・・・理事を決める評議員の顔ぶれを見ると、なるほどあの時代の人達だと黒幕が想像できます。
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愛国本流掲示板の本当の反応 (50692) |
- 日時:2022年05月20日 (金) 23時22分
名前:STEVE
あからさまな「反本流(反谷口雅春先生を学ぶ会)(反生長の家社会事業団)」の投稿は自粛ください。」 (30665) 日時:2022年04月27日 (水) 21時43分 名前:管理人
あからさまな「反本流(反谷口雅春先生を学ぶ会)(反生長の家社会事業団)」の投稿は自粛ください。」
このままですと、掲示板上にて対立関係になってしまいます。日本会議や、谷口雅春先生の御教えを伝え実践してゆかんとする団体を等しく応援してゆきたいと考えます。
この「注意」をご理解のうえ、どうか投稿ください。
提言を愛を持ちて記して、更に建設的な文脈であれば、その投稿は許容の範囲内です。
注目投票をする(79)
感謝 (30675) 日時:2022年04月28日 (木) 12時26分 名前:感謝
管理人様ありがとうございます。
言ってくださってホッとしました。
正常化、健全化を祈ります。
安心しました。生長の家らしさが此処にある。 (30676) 日時:2022年04月28日 (木) 13時06分 名前:60年信徒
安心しました。生長の家らしさが此処にある。
最近の「裁判闘争」「事実にもとずかない噂話」「誹謗中傷」生長の家らしさがないのに、生長の家や谷口雅春先生の御名を、会名にかぶせる、新宗教。
げんなりしていました。
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(50696) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 07時21分
名前:なきむし
(50688)配信のブラジルの件、
貴康先生も同行していたときの話でしょうか。
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訂正します (50697) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 07時32分
名前:なきむし
(50691)でした!
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(50701) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 09時55分
名前:なきむし
❝返答❞と‷抗議‴は異なるね。そこ大切! 真偽入り乱れ、巷の噂が色々出てて大変だーね。 細かいことでも正しいのが判明したら即座に揚げてくれカンシャ。(´;ω;`)ウッ…
貼ってくれたやつの文中、私はこの文言に信を置く(泣虫個人的意見)
「取締役会は意思決定機関であり、懇親会などではありません。 舌鋒鋭く議論することもしばしばです。」
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おお、これか・・・ (50702) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 10時02分
名前:⊕「訊」⊕
おお、今や雅春先生よりもエライ≠の団体をスベる(「統べる」に訂正します)大著作権者サマの登場ではないですか。そして発言内容は、もう正にまさに「あの雅春先生を超えて」おられますね。
ところで著作権は若かりし頃の雅春先生と輝子先生が伝道に粉骨砕身なさった昭和初期、あれから90年の時の流れて令和四年のこの5月ですが「その著作権は」この、
久 保 理 事 長
のモノなのですね。谷口家には渡さず今や著作権は、ここにあります。いやー、ホント、素晴らしい。易姓革命の手本と言えば言い過ぎなのかしら。
拝
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きちんと久保先生の反論も読みましょう! (50704) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 11時01分
名前:STEVE
当該教団声明には久保先生が次のように完璧な反論をしておられます。それを無視して発言することは久保先生への名誉毀損行為になり得ます。 以下は全て久保先生の反論文です。皆様も一方的に、学ぶ会から公式サイトで「赤き龍」と言われている教団を盲信するのではなく、久保先生の反論を熟読してほしいものです。
平成24年10月6日
原宿教団の謬論を再反駁する
−中島省治氏への卑劣な人格攻撃を許すな!
公益財団法人生長の家社会事業団 理事(法務担当) 久保文剛
合掌、ありがとうございます。
本年9月21 日付で、原宿教団のホームページに、「ブラジルにおける「谷口雅春先生を学ぶ会」の講演について」と題するニュースリリースが掲載公表され、講演者の前原幸博氏と当職を誹謗中傷していますが、このニュースリリース自体が、事実と異なる虚偽と巧妙なすり替え、言い逃れに充ち満ちていましたので、同月26 日付で当職の反論を発表しました。
ところが、原宿教団は、同年10月2日付で、そのホームページに、「久保文剛氏の平成24年9月26日付書面について」との表題のニュースリリースを公表しました。 (http://www.jp.seicho-no-ie.org/news/sni_news_20121002.html)
本年9月21 日の原宿教団のニュースリリースは、「両氏は、当時、日本教文社の取締役社長であった「谷口雅春先生を学ぶ会」現代表の中島省治氏に確認されたら良いと思います。」と明記しています。
このため、当職は、中島省治氏自身が記載し、裁判所に公式に提出された「陳述書」を引用紹介しました。(中島省治氏の証言は、裁判所の判断の重要根拠として採用されていることは、判決書に明記されています。)
ところが、追い詰められた原宿教団は、卑劣にも、責任転嫁の為、中島省治氏の人格を侮辱し攻撃するという、人倫にもとる暴挙に出てきました。
社会的倫理性すら喪失した原宿教団執行部の恥ずべき行状は、断固として糾弾されなければなりません。
ついては、本年9月21 日付原宿教団の謬論を、ここに再反駁する次第です。
なお、原宿教団の上記ニュースリリースは、前原幸博氏のブラジル講演への非難も主要な内 容としていますので、同氏の反論を読まれていない方々のために、同氏の反論も引用します。
>1.前原氏は、生長の家が分裂するから「私なりにやってきたんです。……一所懸命私たちなりに雅宣先生に言ってきました」などと言っていますが、前原氏も久保氏も谷口雅宣先生と個人的に話をしたという事実は一度もありませんし、手紙など文書による意見具申もないと認識しています。<(原宿教団のニュースリリース)
およそ、宗教教団の分裂は、創始者の教えと信者の総意を無視して、教団の権力者や執行部が、独裁的・専制的な教団運営に暴走するときに、その危険が高くなります。
当職は、昭和60年から平成14年までの本部法務課奉職中「教団の分裂を避けるためには、創始者の御教えと国法、社会倫理に従って、公明正大な教団の管理運営が行われることが唯一最善の方策である。」との信念の下、法務に関する教団の中枢的業務を担ってまいりました。
実際に、教団本部の各部署・直轄練成道場のみならず、教化部及び地方道場から教区運営管理室を通して、海外の伝道本部及び拠点から国際部を通して、日々、生長の家教規、宗教法人規則、その他の規約、宗教法人法及び著作権法はじめ各種法令の問題について、法務課長としての見解や意見を求められ、また、調査を依頼されて海外の出張等を行い、法務課長として見解や意見を申し上げ、当職名義による復命報告を正式に行ってきました。
谷口雅宣氏の部下からの当職の見解や意見照会についても、まったく同様に、「教団の分裂を避ける」という根本的願いを実現する目的のため、教団の今後のあり方や生長の家教規、聖俗分離等の法的問題の解釈等について信念をもって正々堂々と応答し、それらは谷口雅宣氏に同氏の部下から報告されていたことは、当職が明確に記憶しているところであります。
実際に、ある部長から、谷口雅宣氏が実行しようとしていたある行為が著作権法に抵触するのではないかと質問され、文化庁の公的解釈について正確に回答したところ、谷口雅宣氏が激怒し、電子会議室で、当職の直属上司を激しく叱責し謝罪を要求した事実があるではありませんか。
原宿教団の主張こそ、事実を無視隠蔽しています。
前原幸博氏は、平成13年11月20日総本山における「拡大最高首脳者会」及び平成14年1月22日の本部会館白鳩の間における「拡大最高首脳者会」において、谷口雅宣氏の面前で、独裁体制確立のため強行しようとした「生長の家教規」の改悪に対して、果敢に反対の主張を行っています。(この発言が原因で、前原氏は、山形教区教化部長から更迭されています。)
前原幸博氏は、以下のとおり反論しています。
「谷口雅宣先生の独裁体制を食い止めるために、私なりに戦ってきたことをここに明らかにさせていただきます。
話は、平成12 年5 月2 日に遡ります。
私は、山形教区教化部長として、全国大会終了後、評議員会に臨んでおりました。
それは、新しい理事を選出する会議でした。谷口雅宣先生が、自分の意向に添った理事を候補として挙げてきたので、こんな依怙贔屓の人事がまかり通ってたまるかと、私は当然、反対票を投じました。そう思った教化部長は多かったようで、谷口雅宣先生の意中の人物の殆どが落選しました。この時点では、まだ谷口雅宣先生の勝手にはさせないぞという気風が教化部長間に生き生きと残っていました。
しかし、これに怒った(?)谷口雅宣先生は、自らの意向がストレートに反映する機構改編、つまり「教規改正」を持ち出してきました。
それが企図していたものとは?自分に反対する理事が参加する「理事会」と自分に反対する教化部長が参加する「拡大最高首脳者会」、これを潰すことにありました。
具体的には、理事長、理事の権限の大部分を取り上げ、代りに参議長、参議を谷口雅宣先生の意のままに任命できるようにし、それを「最高首脳者会」(改正前の名称をそのまま使用)とし、そこを生長の家の意思決定機関としたのです。
しかも、教化部長が参加する「拡大最高首脳者会」を骨抜きにするため、教化部長の任免の決定を、拡大最高首悩者会から、谷口雅宣先生の意のままに動く最高首脳者会に委任したのです。
これが通れば、すべての教団内の機構に谷口雅宣先生の直接的影響力が行き渡り、それに反対を唱える理事及び教化部長は徹底的に排除され、イエスマンのみを本部の役職者とすることが可能となってしまいます。
まさしく、これは谷口雅宣先生の独裁体制のための「教規改正」に他なりませんでした。
平成13年11月20日、総本山において生長の家拡大最高首脳者会(宗教上の最高決議機関)に、「理事長権限の集中排除」等を理由にして、この「教規」の抜本的改正が提案されました。
私はその場で、この改正案に反対する旨を谷口雅宣先生の面前で述べました。
谷口雅宣先生に権力が集中する「改正案」は、現在の国法である宗教法人法の「聖俗分離」の考え方に反する。
もし、谷口雅宣先生が「法の華三法行」のような不祥事で法律に触れるようなことがあれば、聖なる存在たる総裁・副総裁という立場を法的に護れない、結果として教団は危殆に瀕する。
そこまでのこと、万が一のことを考えて「権力の集中」は避けるべきだ、このような趣旨の反対意見を述べました。
他にも相次いで反対意見があり、その結果、表決は「教規改正」に「賛成」が約1/4、「継続審議」(事実上の反対)が約3/4 となりました。
この結果に対して、またもや怒った(?)谷口雅宣先生は報復人事を敢行します。
すなわち、平成14 年1 月の教化部長の定期異動において、先の拡大最高首脳者会で「教規改正」に反対や慎重論を主張した教化部長の多くを更迭したのです。
即ち「理事を選出できる評議員の資格と拡大最高首脳者会の構成員資格を持つ」教化部長職から追い出し、70 歳停年を過ぎた大方の教化部長には嘱託を延長せずに退職させ、他の教化部長は地方各地等に更迭しました。
この人事異動は他の教化部長に対する暗黙の恫喝でもありました。
私のことでいえば、教化部長をわずか1期3年でお役ご免となり、総本山への転出命令を受けることになりました。
継続審議となった「教規改正」問題は、平成14 年1 月22 日、生長の家本部で開かれた拡大最高首脳者会に再度提案され、遂に可決されました。
先の報復人事発表で、再度の「教規改正」案反対は最早できない…そんな心理状態に追い込んだ上で、さらに反対派と目される教化部長達を被告席を連想させる会場の一角に押し込める配置を行い、しかも念には念を入れて、1 人3 分の発言時間に制限した上での可決成立でありました。
今、思えば、この「教規改正」の戦いこそは、谷口雅宣先生の独裁体制を支持するか、否かの剣が峰であったように思います。
残念ながら、私はその戦いに敗れました。そして、その結果として、今日の如き教団の有様を呈するにいたったわけであります。
「手紙など文書による意見具申」以上に、私は、このように公の場で、面前と谷口雅宣先生に異を唱えたことを私なりの「抵抗」であり「戦い」であったと今でも自負しております。
確かに、あの時には負けはしましたが、いまは所を替えて「谷口雅春先生を学ぶ会」という場で、新たな「戦い」に挑んでおります。
このように、私は、「手紙など文書による意見具申」ではなくして、直接、谷口雅宣先生の面前で意見具申をさせていただきました。
これでも、私は「事実と異なる」ことを述べたということになるのでしょうか…?
教団側からの再度の回答を求めます。」
>2.谷口雅春先生のご生前のご講話ビデオについて 前原氏は、「(谷口雅春先生の)ご講話のビデオが一切見られなくなった」と言っていますが、これは事実無根です。もともと谷口雅春先生のご講話の映像は少ないのですが、当法人の出版物を頒布している財団法人世界聖典普及協会の2012 年版の製品カタログには、「夫婦愛の正しいあり方」と「テレビ人生読本」が掲載されており、入手可能です。<(原宿教団のニュースリリース)
前原氏は、教団主催の行事において、谷口雅春先生のビデオテープを見ることができるかどうかについて発言しているにもかかわらず、世界聖典普及協会のカタログにあるかどうかにすり替えを行っています。
全国の信徒が参加する、総本山における団体参拝練成会において、長年にわたり、映写されてきた谷口雅春先生のご講話のビデオテープが一切見られなくなった事実を、前原氏は指摘しているのです。
前原幸博氏は、以下のとおり反論しています。
「私がここで言っていることは、それまで団体参拝練成会で視聴できていた、谷口雅春先生、谷口輝子先生のご講話ビデオがなぜなくなったのかということなのです。
谷口雅春先生、谷口輝子先生はご生前、総本山の練成会等で毎回、ご指導下さっていましたので、「谷口雅春先生のご講話の映像は少ない」というのは何の根拠をもって言うのか、理解に苦しみます。
そのビデオは、総本山に今も保管されているはずです。
なぜ、団参等で、それが視聴できなくなってしまったのでしょうか…?
それに対する明解なるご回答を、ぜひ、お願いします。」
>3.谷口雅春先生の未発表原稿について 前原氏は、谷口雅春先生の未発表原稿が出版されていないと述べています。しかし、当法人には谷口雅春先生の未発表原稿はありません。また、当法人では谷口雅春先生の未発表原稿の存在を把握していません。<(原宿教団のニュースリリース)
これも、原宿教団の悪質なことばのすり替えです。
谷口雅春先生の単行本は、まず、月刊神誌の記事やご講演の筆録が編纂されて行われてきました。ところが、これらの月刊神誌の記事やご講演のテープが膨大にあるにもかかわらず、これを単行本として編纂発行することが故意に差し止められているのです。
これらの単行本として編纂することができるにもかかわらず、単行本として発表されているないものを、前原氏は、「未発表原稿」と呼んでいるのです。
原宿教団は、故意にことばのすりかえを行っているのです。
以下は、前原幸博氏の反論です。
「私は、未発表原稿の有無の話をしているのではありません。
谷口雅春先生が『神誌』にお書きになられたお原稿、本になっていないお原稿がまだまだたくさんあるでしょう、ということを申し上げているのです。
また、2.でも申し述べましたように、谷口雅春先生のご生前のご講話ビデオだってあります。
それを筆録したりなどして、『新刊書』を発刊することは充分に可能であると申し上げているのです。
現に、理事会でも、それが可能だと考えたからこそ、谷口雅春先生がお亡くなりになったあとも、毎年、『新刊書』を出版することを決議したのではありませんか!
これを見ても、『新刊書』を出す道は充分に可能であったということでしょう…?
たとえば、『明窓浄机』だって、出そうと思えば出せるはずではありませんか…?
結局、谷口雅春先生の『新刊書』を本気で出版しようという思いがないから、「当法人では谷口雅春先生の未発表原稿の存在を把握していません」などという愚にも付かない言い訳が出てくるのです。」
>4. 谷口雅春先生ご昇天後の新刊書の出版について 前原氏は、「新刊書を毎年2,3冊出すということが理事会の決定でいったん決まっていたんですが、一切出ていない」「谷口雅宣先生が、(新刊書)を無くしたい、無くしたいというふうに動いてくる」と述べています。また、久保氏は、「雅宣先生は、谷口雅春先生の大事なご本を次から次に発行を禁止しています。」と語っていますが、これらは、いずれも虚偽の発言であり、事実ではありません。ご昇天後の谷口雅春先生の著作物の発行原則について、1986年3月5日及び1987年6月2日の当法人理事会において、「年間2点までとする」ことが決定しました。その後、生長の家の出版物の発行会社である株式会社日本教文社(当時の代表取締役は、中島省治氏)の1992年7月15日の取締役会において、「故谷口雅春先生の新刊の御著書は原則として爾後出版しない」ことが決まり、さらに、1993年1月18日の同社の取締役会において、「日本教文社・書籍出版方針」が決議され、その中に基本的な考え方(書籍出版方針の大枠)として次のことが掲げられています。谷口雅春先生の新刊書は、(イ)生長の家は、総裁・副総裁先生の“今”の教えが重要であること、(ロ)著者もしくは著作権者が本来直接行うべき書籍の編成を編集部サイドが行って新刊が延々と発行され続ける矛盾−に鑑み、以後は原則としてこれを発行しないことにする。この「日本教文社・書籍出版方針」は、中島省冶・取締役社長(当時)より当法人の黒河内潤・理事長(当時)宛に1993年1月25日付けの報告書として提出され、同年2月9日の当法人理事会に報告されました。上記の経緯に明らかな通り、総裁・谷口雅宣先生が谷口雅春先生の新刊書を無くすとか、発行禁止にしている等の前原氏及び久保氏による当該発言は、全くの虚言です。両氏は、当時、日本教文社の取締役社長であった「谷口雅春先生を学ぶ会」現代表の中島省治氏に確認されたら良いと思います。<(原宿教団のニュースリリース)
前原幸博氏は、以下のとおり反論しています。
「「全くの虚言」とはよくも言ってくれますね。
では、私が反論するよりも、最後に示されてありますように、中島代表に伺ったがいいということで、現に代表に聞いてまいりました。
すると、中島代表は、それについては、『谷口雅春先生を学ぶ』誌平成16 年1 月号に、「副総裁に問う聖典重版保留の核心を衝く」と題して書いたから、それを見ていただければいい、という返事でありました。
その文章の中に、このような一節があります。
…教団創始者・谷口雅春先生の御本を、法燈継承を自認する者と言えども、ましてや谷口雅春先生の御意思で設立され、文書伝道の聖なる使命をもつ日本教文社が重版停止などできる道理はない。(中略)
「今の教え」なる論拠を中核に、自らの「大東亜戦争侵略説」に反する記述、日本の実相顕現や政治問題−生政連に関わる文章が数ページでもある聖典、さらには三点の『年史』(谷口雅春先生の尊い業績−光明化運動の足跡を巨細に、口絵とともに網羅された本)も同じく重版保留、教えは完全に断絶されている。このままでは生長の家の中核(背骨)は骨抜き、立教の使命・宇宙的スケールは消失てしまう。(中略)
社長在任中、社≠フ安泰を慮る余り、身を挺して断乎、抵抗し得なかった不明を改めて深く自省し、生長の家立教の重大使命を肝に銘じ、その実相顕現を祈りつつ、認めました。(以上、引用)
最後の締めの言葉、中島代表がなぜ今、教団と戦っていられるか、思い半ばに過ぎるものがあります。
そういう思いを受けて、ブラジルの皆様に語ったことを「全くの虚言」と言われたのでは、もはや黙っているわけにはいきません。
中島代表は、これを認められたとき「関係者に累を及ぼさないよう配慮しつつ」とわざわざ断り書きをいれておられます。
それでは、まだまだ本当の所は明らかにされない憾みがあるというので、『谷口雅春先生を学ぶ』誌平成16 年3 月号では、「副総裁に問う総裁も反対された谷口雅春先生新刊聖典出版停止の経緯」という題で、その背景にある深い闇が白日の下に晒されます。
それを以下に転載させていただきます。
これを熟読せられたら、今の教団が如何に谷口雅宣先生の独裁支配の中で、変質を余儀なくされたか、誰しもが納得いくのではないでしょうか…?(以下、転載)
○谷口雅春先生の新刊聖典出版停止は、平成四年七月十五日の日本教文社取締役会におい て決定された。
東京渋谷の東急イン会議室で早朝に開かれ、出席者は、代表取締役・中島省治氏(社長)、常務取締役・鈴木卓郎氏(調整部長)、取締役・宮本三男氏(庶務・経理部長)、取締役・永井光延氏(第二編集部長)、取締役・辻信行氏(第一編集部長)、非常勤取締役・谷口雅宣氏(生長の家副総裁)、非常勤取締役・三浦晃太郎氏(生長の家本部理事)、非常勤取締役・磯部和男氏(生長の家本部理事)の八名であった。
冒頭、磯部和男氏から谷口雅春先生の新刊を今後停ししたいとの提案があった。
その理由は以下の通りであった。
@ 現在の生長の家は、会員信徒とそうでない信徒を明確に区別する両輪体制下にある。
谷口雅春先生のご文章は両輪体制以前の神誌時代のご文章である。だから誰に読ませるご文章であるか分らないので現在の生長の家には相応しくない。
A 谷口雅春先生はすでに故人であり、ご本人の了承のない著書を第三者が勝手に出版し続けることはおかしい。
B 谷口雅春先生の教えは、現在谷口清超先生、谷口雅宣先生に継承されており、お二人に中心帰一しなければならないから、谷口雅春先生の新刊書を出版する必要はない。
この発言に対し、日本教文社サイドの取締役から種々反対意見が出され議論が紛糾した。
中島省治社長は事態の収拾を図るため、生長の家総裁・谷口清超先生にお伺いしてから決定してはどうかと発言した。
しかし、谷口雅宣副総裁は「その必要はない」とそれを制し、ただちに決を取るよう命令に近い提案を行った。この鶴の一声の結果、磯部和男氏の提案が可決された。
この経緯から分るように、この決定は、谷口雅春先生の著作権継承者である谷口清超総裁、谷口恵美子白鳩会総裁に何らの事前のご承認もなかった。
そして生長の家理事長も知らず、ただ谷口雅宣氏と磯部和男氏、三浦晃太郎氏らの強要による日本教文社取締役会単独の決定であったことが分る。
この決定を知った生長の家理事長黒河内潤氏は、十九日後の八月三日、中島省治社長に、谷口雅春先生の新刊聖典出版停止の決定についての報告書を提出してほしいと要請した。
これを受けて日本教文社は、八月五日付で、取締役会での磯部和男氏の提案理由とまったく同じ趣旨の報告書を作成し、生長の家理事長黒河内潤氏に提出した。
この報告書に対し、平成四年八月七日付で、黒河内潤生長の家理事長名で中島省治社長宛「谷口雅春先生の新刊書発刊の方針について」と題する文書が届けられた。
以下全文を引用する。
「平成四年八月五日付にて報告された『平成四年七月十五目の取締役会における決定』を拝見しましたが、下記の点に疑義がありますのでお尋ねします。
文書にての御回答をお願い致します。
記
T 貴報告において、谷口雅春先生の新刊書を発刊しない理由として挙げている「(イ) 両軸体制以前の会員・未会員未分化時代のお原稿が元になっていること」について
1 運動の観点から、対象を会員と未会員に分けて出版するという考え方は、あってよいと思います。
しかし、“御教えを伝える(学ぶ)聖典”という観点に立てば、会員のみにしか通用しない、或いは未会員のみにしか通用しない真理の書などというものは現実にはあり得ません。
一ロに未会員と言っても、その中には、“生長の家を全く知らない人”と、“組織の会員ではないが、生長の家には触れている人”とがあり、普及誌の読者の大半は後者に属します。
谷口雅春先生のお原稿(又は御講話録音)は、後者のクラスに適したものが多いと思います。
また、会員クラスにふさわしい内容のものもあると思います。
従って、両軸体制に即した出版となし得るか否かは、編集次第にあると思いますが如何でしょうか。
2 会員・未会員未分化時代の谷口雅春先生のお原稿は不可と言う考え方を妥当とするならば、その考え方は当然既刊書にも及ぶと考えられますが、この点はどう考えているのでしょうか。
U 「(ロ)著者の承認を経ない新刊が延々と発行され続ける矛盾」について
一般社会においては、相続によって著作権を継承しても、それは単なる財産権の継承にすぎないものでしょう。
しかし、谷口清超先生が谷口雅春先生から法燈を継承されたということは、著作権の相続は、即ち、財産権の相続のみならず、著作物の内容についても谷口雅春先生と同一のお立場に立たれたということではないでしょうか。
従って、谷口清超先生の御指示あるいは御承認ある新刊を、「著者の承認を経ない新刊」と見ることは誤りであると思います。
V 総裁先生と日本教文社の立場について
貴社は、昭和九年十一月二十五日、谷口雅春先生によって貴社の前身である株式会社光明思想普及会が設立され、谷口雅春先生の御著書の出版を主軸として成長し、今日に到っていることは御存知の通りです。
そして今日は、谷日清超先生が法燈を継承され、貴社の新刊及び重版に対しては、生長の家常任理事会に、その企画を審議せしめ、可否の承認を与えておられます。
このような立場にある貴社として、取締役会において、いきなり、このような方針変更を決議されたことを遺憾に思います。
以上
今日の黒河内氏からは考えられないことだが、この文書は明らかに「新刊聖典出版中止」決定に反対する強い意思表示の文書である。
この文書に対して、その三日後の八月十日、黒河内潤生長の家理事長宛回答書を中島省治社長名で、中島省治氏みずから黒河内氏を訪ね、直接黒河内氏に手渡した。
この文書は、先の質問にまったく何も触れず、答えられないとの意思表示が言外に込められていると受けとれる文書であり、ただ取締役会で決定されたことを重ねて伝えるだけのものであった。
そして、黒河内氏は中島省治氏に次のように語った。
「谷口清超先生は、自分に『このまま報告書(平成四年八月五日付『谷口雅春先生新刊書出版停止決定』の報告書)を受理すれば、これを了承したことになる。問題や疑問はないのか、もしあれば日本教文杜に問いただす必要がある』とご発言になったので、平成四年八月七日の文書(「谷口雅春先生の新刊書発刊の方針について」)を作成した。
そして、この文書を総裁先生にお見せしたところ、『この通りである、僕もサインしようか』と発 言された。
その上で日本教文社に届けたのである。」
以上の経緯をもって、谷口清超総裁の明確な反対の意思表示はまったく無視される形で、谷口雅春先生の新刊聖典は出版停止が確定され、実行に移されたのである。
何という悲しい事実であろうか。
創始者谷口雅春先生をこれほど疎んじ、かつ教団最高位の谷口清超総裁をも裏切るという、この驚くべき宗教的大罪。
一体、如何なる宗教団体がこのような大罪を犯し得るであろうか。
以後今日に至るまで谷口雅春先生の新刊書は一つの例外を除きまったく出版されていない。
その例外とは、『大聖師御講義『続々甘露の法雨』であるが、この聖典は平成五年に新刊聖典として出版されている。
これは谷口清超総裁と当時の副理事長・谷口貴康講師部長の強い働きかけで出版されたものであるが、明らかに谷口雅春先生の単独のご著書であるにもかかわらず、「谷口雅春著」とせず「谷口清超編纂」としたのは、上記決定に対する苦肉の策であったからである。
この一連の事実経過は何を意味するか。
明らかに谷口雅春先生に反逆し、生長の家総裁・谷口清超先生の反対を平然と無視する谷口雅宣氏の独断専行であったということである。
そして谷口雅宣氏、磯部和男氏、三浦晃太郎氏三氏は事前の共同謀議を経て日本教文社取締役会に臨み、谷口雅宣氏の強権をもって日本教文社を谷口雅春先生新刊聖典出版停止に追い込んだのである。
これは極めて狡猾にして陰険な「計画的犯行」であったということである。
そして、この事実から推して、谷口雅春先生の聖典重版保留問題も、蔡焜燦氏著『台湾人と日本精神』販売中止問題も、「新出版方針」(谷口雅春先生の聖典を出版しないことや愛国的書籍を出版しないことを明記している)の策定、その他の日本教文社を巡る問題もすべて谷口雅宣氏、磯部和男氏、三浦晃太郎氏三氏によって主導されていたことが窺える。
いや日本教文社だけでなく、現在の生長の家教団の様々な問題の首謀者が誰であるかがはっきりと浮かび上がってくるのである。
何が「総裁先生・副総裁先生への中心帰一」か。
自らは平気で「中心帰一」を無視しておきながら、信徒には徹底的な「総裁先生・副総裁先生への中心帰一」を説く。
ここまで生長の家の教えを弄び、谷口雅春先生を、谷口清超先生を、そして信徒を愚弄しているのである。
そして、こうした策謀を徹底した秘密主義で信徒の眼から覆い隠し、最早隠し切れなくなったら他人(部下)に責任を押し付ける(例えば、聖典重版保留の責任を最早隠し切れなくなった段階で教修会での資料(年表)で当時の日本教文社社長にその責任が押し付けられている。
また『台湾人と日本精神』販売中止問題では、取締役会に責任を押し付け自分は責任がないと言っている)。
秘密主義、言論弾圧、そして権力で人を動かし、気に入らない人間は左遷し、責任を部下に押し付ける。これは典型的な独裁者の姿ではないか。 (以上、転載)
谷口雅宣先生のこのような姿勢そのものが、今日の教団をおかしくしてしまった元凶とは言えないでしょうか…?
もし、ここに事実誤認があるというのであれば、ぜひ、再度の見解をお願いいたします。」
>5.谷口雅春先生の旧著の「新版」の出版について 谷口雅春先生ご昇天後も、旧漢字旧仮名遣いを現代の若者にも読める形式に直した谷口雅春先生の旧著の「新版」は、日本教文社から数多く出され、谷口雅宣先生は生長の家講習会のテキストとして常に使用されてきました。現在も、谷口雅春先生著『新版光明法語【道の巻】』が講習会では使われています。このようにして、谷口雅春先生のご昇天後、これまで先生のご著書は33種類、合計で696,609冊(2012年8月末現在)頒布されています。また、未発表の原稿のない谷口雅春先生が亡くなられた後に、谷口雅春先生の新刊書が出ないことは当然です。<(原宿教団のニュースリリース)
前原幸博氏は、以上について、次のとおり反論しています。
「谷口雅春先生の旧著の「新版」を出していることをもって、何も、谷口雅春先生“殺し”をしているわけではないという論法のようですが、それならば伺います。
なぜ、33冊もの『聖典』を絶版にしたままなのですか…?
本当に谷口雅春先生の「教え」を広めたいというのであれば、『絶版』というのはおかしいのではないでしょうか…?
しかも、そこに共通するものが、どうも谷口雅春先生の「愛国書」のように受け止められるのは、如何なる理由があってのことでしょうか…?
その疑問に対する明確なる回答をお願いいたします。」
以上、心ある信徒の方々のために、前回の反論には引用していなかった前原幸博氏の反論も含めて、平成24年9月21日付の原宿教団の謬論全文に対して、徹底して再反駁を行ったものであります。
また、平成24年10月2日付のニュースリリースにより、原宿教団が、責任を転嫁するため、中島省治氏を公然と侮辱し、卑劣な人格攻撃を行ったことは、社会倫理にもとるものであって、許すべからざる恥ずべき行為であります。
ここに満腔の怒りをもって原宿教団に厳重抗議する。
以上
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さすが^_^ (50705) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 11時35分
名前:⊕「訊」⊕
さすが^_^巧妙だ^_^
この巧妙さは「巧妙思想」とでも呼称されるべきですな(笑)
拝
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「満腔の怒り」 (50706) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 11時48分
名前:ツッコミ
「原宿教団は、同年10月2日付で、そのホームページに、「久保文剛氏の平成24年9月26日付書面について」との表題のニュースリリースを公表しました」と書いてあるから、10月2日の声明に反論するのだと思いきや、その数行後に「ついては、本年9月21 日付原宿教団の謬論を、ここに再反駁する次第です」と、何故か10月2日ではなく9月21日の声明への反論を掲載している時点で、「?」が渦巻く。
10月2日付声明では「「“社”の安泰を慮る余り」というのなら、当該提案に賛成の決裁をするのではなく、B取締役のように「売上の減少につながるので反対」という決裁をすべきだった」と記されている。これについては、教団側ではなくむしろ本流側こそが言うべきことである。
また「提案権のある上司に命じられ、課長として提案文書の下案を作成したことをもって、久保氏が谷口雅宣先生に進言したことにはなりません。提案書に記載されている提案者名は「久保氏の上司」ですから、当然ながら会議の構成員は全員、決して久保氏の提案などではなく、提案者である「久保氏の上司の提案」と認識しています」という文章、チコちゃんもご指摘の通り、これについては久保氏の名誉にもかかわることであると思うが、一切反論が無い。
さらに細かいことを言うと「谷口清超先生の御指示あるいは御承認ある新刊を、「著者の承認を経ない新刊」と見ることは誤りである」という黒河内先生が清超先生の承認の上で出したという書面の内容も、「まったく無視される形」で行われたのではなく、「一つの例外」である『大聖師御講義『続々甘露の法雨』』が「明らかに谷口雅春先生の単独のご著書であるにもかかわらず、「谷口雅春著」とせず「谷口清超編纂」とした」ことはまさに「谷口清超先生の御指示あるいは御承認ある新刊」であることを明確にしたものだと言える。
逆に、社会事業団は『甘露の法雨』のCDテープから「SEICHO TANIGCHI」の表記の削除を求める裁判を起こしているが、これは裁判所が認めたことであるから正当な主張ではあったとは思うが、久保氏がその主張を参照している前原幸博氏は、未だ谷口雅宣先生が総裁に就任する前の、谷口清超先生に権限があった頃の「日本を守る国民会議」脱退等も非難しており、そのような状況証拠も含めて、黒河内先生は清超先生の真意を確認しながらことを進めたのかもしれないが、前原幸博氏が清超先生の真意を確認したことは久保氏の反論文からも伺えない。
そして最後の、久保氏の文章である「ここに満腔の怒りをもって原宿教団に厳重抗議する」と言う結びは、光明思想家とは思えないものである。「満腔の怒りをもって」と堂々と公式な文書に記すことは「天地一切と和解せよ」の教えに照らしてどうなのか。
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スゴイわ、クボチン(笑)。 (50707) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 11時53分
名前:神童会のチコちゃん
>当職は、昭和60年から平成14年までの本部法務課奉職中「教団の分裂を避けるためには、創始者の御教えと国法、社会倫理に従って、公明正大な教団の管理運営が行われることが唯一最善の方策である。」との信念の下、法務に関する教団の中枢的業務を担ってまいりました。
クボチンは社会倫理に従ってスラップ訴訟したのかい?
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曳馬野化する日野 (50708) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 12時00分
名前:STEVE
屁理屈ばっかり捏ねているからどこの曳馬野かと思ったら日野でした。
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日野も認めましたね(笑) (50709) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 12時02分
名前:まともな青年会
>逆に、社会事業団は『甘露の法雨』のCDテープから「SEICHO TANIGCHI」の表記の削除を求める裁判を起こしているが、これは裁判所が認めたことであるから正当な主張ではあったとは思うが<
そうです。社会事業団は正統な主張をしているからこそ、裁判でも勝訴しているのです。
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ちょっと何言ってるのかわからない。 (50710) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 12時14分
名前:神童会のチコちゃん
>社会事業団は正統な主張をしているからこそ、
阪田氏への主張も正統? 話し合いに応じず、内容証明を送りつけ、裁判を起こしたのも正統?
だとしたら、その理由を述べよ。
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易姓革命とは (50711) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 12時14分
名前:神聖なる宇治
女系天皇を認めるようなことこそ、易姓革命と言う。訊け氏は教団の女系天皇容認を批判するべきである。
谷口貴康先生も「超いいね」を押している故・四宮正貴先生の文章を転載する。
四宮 正貴 2020年9月14日 · 本日(令和二年九月十四日)の自民党総裁選びに関する報道で、 「自民党総裁選では『女系天皇』について、石破茂元幹事長が容認の可能性に言及。一方、政権中枢で首相を支えてきた岸田文雄政調会長、菅義偉官房長官は「男系継承」の伝統を重視する立場から慎重な姿勢を示しており、議論が停滞する可能性もある」ということが報じられていた。 皇位継承については、自民党総裁選挙という権力闘争の場で論じられるべきではない。 本日のフェイスブック及びブログで書かせて頂いたが、「皇位継承」「『皇室典範』改定」は、日本國家を體現される御方の「御位」(みくらい)に関する事柄であり他の政治問題とは全く性格を異にする。また、皇位継承とは、『天津日嗣の高御座』の繼承である。普通一般の國家の國家元首・権力者交代とはまったく次元を異にする。 ゆゑに権力機構が多数決で決めてはならない。また、『天皇のご意志を伺はなくていい』などといふ議論は全く間違ってゐる。日本の傳統の根幹に関はることなのであるから、日本の傳統の體現者であらせられる天皇の御意志の第一にすべきである。 明治の『皇室典範』は、明治天皇が裁定され、制定された。即ち勅定である。議會や政府が定めたのではない。皇室に関はることは、なべて大御心に俟つべきである。一切は大御心のまにまにが、臣下國民のあるべき姿勢である。 國體の上に成文法があるのであり、成文法の下に國體があるのではない。わが國の國體は「祭政一致」である。天皇は権力者ではなく祭り主である。したがって、天皇の「おほみことのり」そのものが「法」なのである。わが國の「法の起源」は、祭り主たる天皇が神の意志を傳へる「のりごと」である。祭政一致のわが國の国柄においては、祭祀主たる天皇が神の意志として宣(の)べられた事が最高の「法」である。わが國においては、現御神日本天皇の「大御心」「勅」(みことのり)が絶対にして最高の「法」である。「詔勅」は神の御意志なのである。 「皇位」は「天津日嗣の高御座」と申し上げる。これは、「高天原にゐます天照大御神の靈統を繼承される御方の座される高い御位」といふほどの意である。まさに神聖不可侵の「御位」なのである。その神聖なる御位=「天津日嗣の高御座」の繼承のあり方を、権力國家の行政機関や立法機関で決定しては絶対にならない。あくまでも天つ神の御意志・神代以来の傳統に基くべきである。そして神の御意志・肇國以来の傳統の體現者は、上御一人日本天皇であらせられる。天つ神の地上におけるご代理=現御神であらせられ、神代以来の傳統の繼承者・體現者であらせられる天皇陛下の大御心に帰一すべきである。これが一番大切である。いかなる権力者であらうとも、いかなる立場の者であらうとも、臣下が議論して決めるべきではない。 皇位継承・天皇の譲位は國家と皇室の重大な事柄である。権力機構としての國家ではなく、信仰共同体・祭祀國家日本の根本の問題である。権力機関たる行政府が決めるべきではない。 基本的に、皇位継承・御譲位について、臣下があれこれ論議をすることに、私は違和感を覚へる。一切は大御心のままにが、國民の姿勢であるべきだと思ふ。 皇位継承など皇室に関はる重大事は、神代以来のわが國の傳統を遵守しなければならない。神代以来の傳統の継承者・体現者であらせられる天皇陛下の大御心に帰一すべきである。 皇室論・皇位繼承論・天皇論の根本には、國家観・神観・天皇観がある。日本國は神の生みたまひし國であり、天皇は天照大御神の生みの御子でありたまひ、神は今も生きたまふ、といふ絶対の信が、わが國の傳統信仰である。皇室論・皇位繼承論・天皇論はこの信仰を根本にして論じるられるべきである。
https://www.facebook.com/masaki.shinomiya.1/posts/3350171461736507
女系天皇を認めることこそ易姓革命ではあるまいか。
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「女系天皇=易姓革命」 (50713) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 12時27分
名前:神聖なる宇治
男系でないと皇統ではない (42483) 日時:2021年07月28日 (水) 17時01分 名前:千葉教区青年会会員
女系をそもそも皇統と言えるのか、という問題がある。 八木秀次先生によると、皇統が双系と言うのはデマである。
>すなわち、皇統は男系女系の双系主義という見解でございます。その際に根拠とされるものが『養老令』の「凡皇兄弟皇子、皆為親王。女帝子亦同」という規定でございます。 しかしながら、ここで言う女帝の子は、具体的に想定された人物がおります。すなわち、第35代皇極天皇の前夫、高向王との間の皇子、漢皇子のことでありまして、後に母宮が高向王の没後、舒明天皇の皇后になり、舒明天皇崩御後、皇極天皇として即位したので、そのお子さんであります漢皇子は女帝の子、すなわち皇極天皇の子どもではありますけれども、もともと男系の男子でありますので親王ということになります。したがって、この規定は双系主義の根拠になり得ません。< https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou3.html
また、そもそも新田均先生によると、我が国の考えでは「血統=男系」である。「女性の血統」と言うのは妄想である。
>それでは、「皇統に属する男系」とは、そもそも何なのでしょうか。結論を予め申し上げれば、「血筋・血統」についての日本の本来の考え方に則れば、本人が男性であるか女性であるかに関係なく、「血筋・血統」とは、自分の父親、その父親、そのまた父親と先祖を遡っていく父系、ちち系、のことです。「女系天皇」という言葉で誤解が広がってしまったのは誠に残念ですが、母親をたどっていく母系という「血筋・血統」というもの本来存在しません。様々な父系、ちち系があるだけなのです。大切な点なので繰り返しますが、世の中に男女の別は存在しますが、女系というものは存在しません。皇統とは異なる様々な父系、ちち系、(男系)があるだけです。この原則に則って、皇室典範は、女性皇族との結婚を通じて、皇統とは別の父系に皇位が移り、初代の神武天皇以来の父系(皇統)が断絶してしまうことを防ごうとしているわけです。< https://www.moralogy.jp/salon200406-1/
「女系の血統は存在しない!」という事実。つまり、女系天皇とは「別の血統」と言うことである。 tapir様はどうも「女系の血統」が存在すると勘違いされているのではないか。
>「天皇の霊統は、男性にしか伝えられないのだ!」<
「霊統」の話ではありません。「血統」の話です。 tapir様は「天皇陛下が女系容認であればどうする!」と言われますが、天皇陛下と雖も「血統」の事実を変更は出来ません。 そのことについて、新田均先生はこう述べられています。
>第10代崇神天皇の時代に災害が続いたので、それを鎮めるために占いをしたところ、倭迹迹日百襲姫命〈やまとととひももそひめのみこと〉に大物主神〈おおものぬしのかみ〉が乗り移って自分を祀るように言った。そのお告げにしたがって崇神天皇ご自身が祭祀を執り行ったが一向に効き目がなかった。そこでもう一度祈ったところ、崇神天皇の夢に大物主神が現れて、大田田根子〈おおたたねこ〉に自分を祀らせるように告げた。それにしたがって全国に触れを出すと大田田根子が見つかり、大物主神の子孫であることが分かった。そこで大田田根子に祀らせると災害は治まり、五穀が豊かに実った。こういう物語です。 ここから古代のどういう観念が分かるかと言うと、祭祀が~に通じるためには、祭り主は祭神と父系で結ばれていなければならないということです。たとえ、天皇が祈っても父系で繋がっていなければダメなのです。<
もしも「女系の血統」が存在するのであれば、皇室も国津神の血は入っていますから、崇神天皇陛下が祭祀しても良かった。それが出来なかったのは、天皇陛下でも「血統」を変えることはできない、という厳然たる事実です。 従って、天皇陛下が「血統の変更」を試みると言う“越権行為”をなされることはあり得ません。不可能、と言うことです。
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(50714) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 12時41分
名前:tapir
「神聖なる宇治」さま
答えに窮すると、天皇、憲法を持ち出すという奥の手。
しっぽを巻いて逃げましたね(笑)
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STEVE(外人)でも分かる議論の概略 (50715) |
- 日時:2022年05月21日 (土) 14時41分
名前:⊕「訊」⊕
教団と久保氏のやり取り(概略)は以下のごとしです。これならSTEVEサンでも分かると思いますからご紹介いたしますね(笑)。そしてまあ、STEVEサン言われるごとく「久保サン文は完璧な返答」ですわ(隠蔽という意味でw)
それではいきますよ?以下をどうぞ。
教団 : しかし、ポイントは、久保氏と谷口雅宣先生との接点の有無ではありません。「生長の家が分裂するから」と言って、久保氏が谷口雅宣先生に進言等を行ったことがあるか、ということです。久保さん、お答ください。
☆久保 : ・・・・・・・・・・ゴメンナサイ。11,628文字もの長ーい文章を掲載しましたが、上記教団問い合わせには答えていません。該当する返答箇所はゼ、「ゼロ」です。
教団 : 次に「谷口雅宣氏が出席する会議への提案文書を作成した」と言っていますが、久保氏は「谷口雅宣氏が出席する会議」の構成員であったことはかつてなく、したがって提案権がないため、久保氏が同会議に提案することはできません。
☆久保 : ・・・・・・・・・・これまたゴメンナサイ。11,628文字もの長ーい文章を掲載しましたが、上記教団問い合わせには答えていません。該当する返答箇所は「ゼロ」です。
トキラジオDJ : ・・・・・・いつも通りのオチでした。長い長ーい文章ですが「該当箇所はゼロ」という安定の(中略)それではみなさんごきげんよう。
追伸
と、まあ、いつも通りの「なにかを隔す!」ために膨大なご文章をお書きになる誤報の天使サンみたいな文章でした(笑)。ところで長文を書けばすっとこどっこいはこう、考えてくれます、「ああ久保サン、こんなに長い文章でご説明だ。だからきっと完全な説明がなされているに違いナイ」と(笑)。
ところがどっこい(笑)。なにも答えていない(笑)。そこがすごい。
彼らに於いて長い文章とは「なにかを語るための道具」なのではありません。彼らは長い文章を「何かを語らないために使用してくる」のです(笑)。ですからみなさん、注意してください(笑)。繰り返しますが教団の問いかけに対し久保サン、内容に対しては、まったく答えていません(笑)。返答文分量は11,628文字もの長ーい文章であるにもかかわらず、未返答なのです(笑)。ある意味、素晴らしい才能だと思います。そしてこんな理事長ですから裁判所で「関係のある話をお願いします」「無関係な話を提出しないように」と注意されるのも、うなずけます(笑)。
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(50722) |
- 日時:2022年05月22日 (日) 07時15分
名前:初耳の耳は象の耳
✔日時:2022年04月28日 (木) 22時05分 名前:一人相撲
光明の音信」第12号にこういう文章が出てきます。
〈生長の家社会事業団は、阪田成一氏が書いた文章を「名誉毀損」として、削除し、謝罪文を書くことを求めているようですが…それは「言論の自由」に反する…〉 破邪さん談
なんとも不思議な文言ですな。
「光明の音信」の文章は複数の執筆者がいるのですか?現物は観てないので。
「阪田氏が書いた」、と執筆者は阪田氏ではなく、裁判の内容についても、「名誉毀損・・・求めているようですが」と訴状は観ていないかの書きようです。
複数の執筆者がいて、各自夫々の文責を表明しているのですか? 阪田氏の文言だけが問題になっているのですか?
この辺ハッキリしたことを承知で、俎上に載せなければいけませんね。
そうなんですか??? >複数の執筆者がいて、各自夫々の文責を表明しているのですか?
先日「光明の音信13号」が届いたという噂を聞きますのでからに、 ここんとこは現物みてる方ははっきり教えてほしいものですね〜。
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破邪さんの出番ですよ (50740) |
- 日時:2022年05月24日 (火) 19時46分
名前:tapir
5月6日以来、沈黙している破邪さま、質問が来ていますよ。
>光明の音信」第12号にこういう文章が出てきます。
〈生長の家社会事業団は、阪田成一氏が書いた文章を「名誉毀損」として、削除し、謝罪文を書くことを求めているようですが…それは「言論の自由」に反する…〉 破邪さん談
なんとも不思議な文言ですな。
「光明の音信」の文章は複数の執筆者がいるのですか?現物は観てないので。
「阪田氏が書いた」、と執筆者は阪田氏ではなく、裁判の内容についても、「名誉毀損・・・求めているようですが」と訴状は観ていないかの書きようです。
複数の執筆者がいて、各自夫々の文責を表明しているのですか? 阪田氏の文言だけが問題になっているのですか?<
破邪さん、発言を中途半端にしないで、質問に答えて、説明してあげてください。
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矛盾してる (50741) |
- 日時:2022年05月24日 (火) 22時40分
名前:通りすがり
教団が著作権触れたらすぐ訴訟 そのくせ、教団が尊師文章を使わないと批判 矛盾してるよね。嫌がらせはやめよ
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(50751) |
- 日時:2022年05月25日 (水) 11時55分
名前:tapir
質問に答えないで別の話題を持ち出すHJKさん
https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3496
5月6日から、18日ぶりのご投稿ですが、前の質問に答えることなく、『光明の音信』の、別の話題をもって来られました。
トキ掲示板の3人組(千葉教区青年会会員さん、STEVEさん、神聖なる宇治さん)と、同じやり方ですね。前の話題に答えられなくなったら、別の話題を持ってくる。
SNND「しっぽを巻いて逃げ逃げ団」と命名しましょうか。
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(50752) |
- 日時:2022年05月25日 (水) 14時24分
名前:tapir
破邪さんが前の質問に答えないので、『光明の音信』12号を読んだ者として、説明させていただきます。
「訊」さんのラジオによると、阪田氏は『光明の音信』をネットで公開したくないとのことなので、どこまで書いてよいのか、悩ましいところです。私の推測ですが、生長の家の内部のことを、ネットで拡散したくないとのご配慮があるのかも知れません。
『光明の音信』を読みたい方々には隔靴掻痒というところでしょう。拡散しないことを条件に、希望者のみ個別配信できればよいのですが…。
本題に戻ります。以下が質問の元になった、破邪さんの投稿の一部です。
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>事の本質は「言論の自由」の問題ではない、これが名誉毀損に当たるということこそが問われているのです。 (14271) 日時:2022年04月28日 (木) 17時41分 名前:破邪顕正
「光明の音信」第12号にこういう文章が出てきます。
〈生長の家社会事業団は、阪田成一氏が書いた文章を「名誉毀損」として、削除し、謝罪文を書くことを求めているようですが…それは「言論の自由」に反する…〉
この箇所を読んで思い出したのが『日本会議の研究』を巡る一連の裁判でした。
このときも、「言論の自由」と「名誉毀損」で争われました。
結果はどうであったか。
『日本会議の研究』の記事には真実性も真実相当性も認められず、人格権・名誉権を違法に侵害しているとして、「名誉毀損」が認められたわけです。<
https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3486
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〈生長の家社会事業団は、阪田成一氏が書いた文章を「名誉毀損」として、削除し、謝罪文を書くことを求めているようですが…それは「言論の自由」に反する…〉
この部分は、阪田氏が読者からの手紙を引用した部分です。それが、第三者的な表現になっている理由です。
その読者は「出版界に半世紀以上身を置いている」「国際的にもたくさんの経験がある」とのことです。その人物が、『光明の音信』における阪田氏の文章を社会事業団が名誉棄損であると一方的に謝罪を要求し、訴訟を起こしたことを、マスコミの世界であってはならないこととし、「言論の自由」に反すると、手紙に書いて来られたのです。
説明すると、出版界の大ベテランの言葉であることが分かってしまい、自分が不利になるので、破邪さんは説明したくなかったのかも知れません。
私見ですが、その後の破邪さんの説明は、まったく性質の異なる『日本会議の研究』を巡る一連の裁判を、使っている言葉、「言論の自由」と「名誉毀損」が、同じというだけで、今回の裁判が同じもののように見せかけています。相手に根も葉もない汚名を着せて、おとしめようという、いつもの、白を黒といいくるめるやり方だと思います。
阪田氏がネットを使わないのをいいことに、一部分を切り取って、好き放題な意見を述べて、阪田氏を悪者に仕立てようというやり方は、とても宗教家とは思えません。
阪田氏の、ネットに拡散しないという慎み深さとは、対照的だと思います。
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(50754) |
- 日時:2022年05月25日 (水) 16時51分
名前:引いてます
今日、久々に御投稿されていますね‼️
破邪様自己変革は成されて無いようです?
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謝罪すればいいのに (50755) |
- 日時:2022年05月25日 (水) 17時34分
名前:tapir
「幽霊の正体見たり枯れ尾花」ということわざがありますが、破邪さんには、谷口雅春先生の真理の言葉が、恐ろしい妖怪変化に見えるようですね。
阪田氏の文章をどう読んだら、あんなおどろおどろしい解釈が出て来るのでしょう。大笑いするしか、ありません。
謝罪すればいいのに、それができないと、ユリの花でも、恐ろしい妖怪に見えるのでしょう。
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恥顕正としか言いようがない。 (50757) |
- 日時:2022年05月25日 (水) 18時33分
名前:神童会のチコちゃん
>また、尊師が「皆さんが住吉大神である」と仰ったからと言って、私の言っていることはそのまま「住吉大神様のお告げである」なんて、信徒それぞれがいいはじめたら、どうなりますか。
「生長の家」教団は、それこそ、バラバラになり、空中分解してしまうのではありませんか。<
「生長の家」の二つや三つぶっ潰れても、祖国日本が本来の姿に立ち戻るためには、それもやむ得ない。…… という谷口雅春先生のお言葉を錦の御旗にして、教団をバラバラにした張本人がよく言うよな💢
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(50758) |
- 日時:2022年05月25日 (水) 19時57分
名前:引いてます
>また、尊師が「皆さんが住吉大神である」と仰ったからと言って、私の言っていることはそのまま「住吉大神様のお告げである」なんて、信徒それぞれがいいはじめたら、どうなりますか。
そういうこといいはじめたとしたらもはや別の宗教なんだよ。 みんなわかってるあたりまえのことでしょ💢
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