生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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「阪田氏の言い分が通れば、最高裁判決は一体何だったのか、そこを拠り所として展開してきた尊師の教えを護る運動はどうなってしまうのか」(破邪顕正先生) (50833) |
- 日時:2022年05月29日 (日) 13時02分
名前:まともな青年会
破邪顕正先生の投稿のこの部分が今回の事件の核心であると思いました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 現に、第1号から第7号まで送付していた社会事業団のある関係者に、阪田氏は、この第8号だけは送付してしませんでした。
阪田氏としても、これまでの信頼関係を袖にして、突然の掌返しをするわけですから、当然、それ相応のリアクションはあるだろうと思っていたに違いないのです。
それでも、あろうことか≠ニ書いたのは、これが裁判沙汰になるとまでは想定していなかった、ということなのかもしれません。
しかし、それは実に甘い見通しだったと私は思います。
何故と言って、阪田氏が第8号に書いたことは著作権に関する最高裁判決に抵触する恐れなしとはしない内容を含んでいたからです。
それでもあろうことか≠ニ思っていたとすれば、それだけ阪田氏は、最高裁判決のもっている意味合いを軽く見ていたからではないのか…。
この件に関して、現教団との間で、どれだけ大変な思いをして裁判が繰り広げられてきたか…。
残念ながら、阪田氏はそこの経緯の、肝心要のところを理解しえていなかった…、そう思えてなりません。
阪田氏は、今回、誤読と誤認と憶測に基づく理不尽な訴え≠ニまで書きました。
そういう認識しか持ち得ていないということに、改めて、私は、阪田氏はどこが本当の問題なのかを十分に理解し得ていないのではないかと思えてなりませんでした。
繰り返しますが、今回の裁判のきっかけの全ては、第8号に記された、この一文にあるのです。
〈先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〉
虚心坦懐、これを素直に読めば、これは
〈生長の家社会事業団には『生命の實相』等の著作権はなく、単に著作権収入があるのみである〉
こう読み解くのが至当ではないでしょうか。
これが誤読と誤認≠ニいうのであれば、もはや、その当否については、裁判で決着をつけるしかありません。
阪田氏の応援団の中には、居丈高に勝利宣言する向きもあるようですが、最高裁判決に背反するようなことを言ってそれで勝てるなどと、どうして思えるのか…。
私には実に不思議でなりません。
こういう応援団の方々も、結局、最高裁判決にいたる経緯をご存じないからだと思うしかありません。
何でも自分の都合の良いように解釈して楽観視する…、そういう姿勢がこういう見解を生み出すのでしょう。
もし、阪田氏の言い分が通れば、最高裁判決は一体何だったのか、そこを拠り所として展開してきた尊師の教えを護る運動はどうなってしまうのか…。
そういう視点が著しく欠落しているとしか私には思えません。
事の重大性が本当に理解しえていないのではないのか…。
それが私の率直な感想です。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3498
日野が「チョサクシャジンカクケン!チョサクシャジンカクケン!」と騒ぎだすとそれに訊け氏まで「日野の言うことは重要!」と言い出す、この動きには暗澹たる気になります。
ちなみに、生長の家社会事業団による編集が著作者人格権に違反しないことは『古事記と日本国の世界史的使命』裁判で確定したところです。
>また,本件Aの書籍1の題号は,「古事記と日本国の世界的使命 −甦る『生命の實相』神道篇」であり,「生命の實相 <黒布表紙版>」第16巻「神道篇 日本国の世界的使命」の「第1章 古事記講義」の篇名及び章名と一致していないが,「甦る」の2文字が加わったこと以外は,使用されている用語も同一で,これを並べ替えたものであることに照らすならば,本件Aの書籍1を上記題号とすることは,亡Aが存命であれば,その意に反する題号の改変には当たらないものと認められる。<
>したがって,本件Aの書籍1の出版が著作者である亡Aが存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当するとの原告Xの上記主張は採用することができない<
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/081147_hanrei.pdf
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破邪サンは書いてて恥ずかしくないのか? (50839) |
- 日時:2022年05月29日 (日) 13時46分
名前:神童会のチコちゃん
>何でも自分の都合の良いように解釈して楽観視する…、そういう姿勢がこういう見解を生み出すのでしょう。
何でも自分の都合の良いように谷口雅春先生の教えを解釈して異論を唱える者を排除する…、そういう姿勢が裁判闘争に明け暮れる事業団を生み出したのでしょう。
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お、初のまともな意見! (50842) |
- 日時:2022年05月29日 (日) 14時53分
名前:STEVE
自称「まともな客観性」さんが始めてまともなことを書かれました!
そうです、正統生長の家が勝訴したこの判決は、生長の家信徒にとってとても重要なものですから、一言一句熟読してほしいものです。
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(50854) |
- 日時:2022年05月29日 (日) 19時00分
名前:自称まともな客観性
勘違いさせてご免なされい。
判決文でなく、教団の申し立ての精読のススメですよ。
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はあ?! (50856) |
- 日時:2022年05月29日 (日) 19時27分
名前:⊕「訊」⊕
>>>虚心坦懐、これを素直に読めば、これは 〈生長の家社会事業団には『生命の實相』等の著作権はなく、単に著作権収入があるのみである〉 こう読み解くのが至当ではないでしょうか。<<<
きょ、虚心坦懐に?!
虚心坦懐に読むと破邪サン、「著作権はないけど著作権収入がある」なんておかしいでしょ?!阪田先生がそんなバカな話をどこでしてますか?!「著作権はないけど著作権収入がある」?!はあ?!「道路はないけど高速料収入がある」なんてこと、ありえますか?!つまり阪田先生は、「著作権が事業団にあることをお認め」なのです。なぜなら著作権収入があることをお認めではないですか。
拝
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破邪氏を先生と思うことから離れないと君は真実をつかめないよ (50857) |
- 日時:2022年05月29日 (日) 20時19分
名前:転載します
2022年05月29日11:23 カテゴリ 観世音菩薩の「破邪顕正」 『大調和の神示』
神に感謝しても父母に感謝し得ない者は神の心にかなわぬ。
天地万物と和解せよとは、天地万物に感謝せよとの意味である。
本当の和解は互いに怺え合ったり、我慢し合ったりするのでは得られぬ。
怺えたり我慢しているのでは心の奥底で和解していぬ。
感謝し合ったとき本当の和解が成立する。
神に感謝しても天地万物に感謝せぬものは天地万物と和解が成立せぬ。
天地万物との和解が成立せねば、神は助けとうても、争いの念波は神の救いの念波を能う受けぬ。
※『聖光錄』及び『新編 聖光錄』『~ひとに語り給ふ』『神示集』より抜粋しました。
これは『生命の實相』第一巻に収録されているが、それを書きますと、「著作権法」違反だと騒ぎだてされそうな気がしますので、結局はこのように神示であっても、使用が制限されるわけです。
ただ、今回の著作については著作の半分以下なので差し支えはありませんが、それでも今回の阪田先生のように訴えられることもあります。本当に厭な世の中であります。それを利用している「生長の家社会事業団」は何を目的なのか、私には理解出来ない。
谷口雅宣氏を批判する時はいろいろと云っていたが、結局は“同じ穴の貉”で自分たちが行えば正義であって、雅宣氏の場合は惡であると決めつける。今はSNSが発達して、そうした情報がいとも簡単に数秒で飛び交う世の中である。隠蔽しようということもいとも簡単にそれが暴かれる。「眞實」を隠そうと思っても、隠しきれない。インタ−ネットを利用しない人には「眞實」が判らないまま、過ごさなければならないが、それも反対に幸せなのかもしれません。
『天地万物との和解が成立せねば、神は助けとうても、争いの念波は神の救いの念波を能う受けぬ。』
結局は茲なんです。「爭いの念波は神の救いの念波を能う受けぬ。」である。この基本的な教えが出来ないようでは、代表としても失格である。谷口雅宣氏を真似ないほうがいい。多分、百回云っても「馬の耳に念仏」であろう。それは馬に失礼である。本当は「馬の方が正直」である。それより劣るのが、人間の淺知恵である。それをシッカリと自覚させているのが、観世音菩薩の「破邪顕正」である。私もそのように観ることに心掛けたい。
tecnopla1952tecnopla1952 コメント( 0 ) 2022年05月29日09:37 カテゴリ 人を陥れることしながら、「谷口雅春先生」の言葉を引用してほしくない。 <本部退職の頃は、谷口雅宣総裁を批判する心のみ強かったですが、八年経た今は考えが変わり、谷口雅宣総裁は、谷口雅春先生依存、生長の家総裁依存を離脱するように信徒各員の信仰の自立を促す観世音菩隆であると思えるようになりました。>
と云われ、現在は
<信仰者としての自立を目指して、個人で『生命の實相』と神想観に励んでおります>
と、書いておられます。私はこの手紙に感動しました。実は私も同じことを考えていたからです。
私はこの文章を読んで、破邪顕正氏のように考えなかったし、そんな悪く飛躍するようなものではないことです。
この文章を最初に讀んだのは、私が郵便局の関係でスマ−トレタ−で発送されているので、投函されて翌日には讀んでいるわけです。つまり、5月20日にはこの文章を讀んでいて、私も「その通りだな!」と思ったわけです。それは破邪顕正氏の文章を讀んで、また“誤読”かなと思ったわけです。つまりです。
【谷口雅宣総裁は、谷口雅春先生依存、生長の家総裁依存を離脱するように信徒各員の信仰の自立を促す観世音菩隆であると思えるようになりました。】
「谷口雅宣総裁は」が主語です。
それに掛かっているのが
「谷口雅春先生依存、生長の家総裁依存を離脱する」が述語です。
つまり、谷口雅宣総裁はある面においては「谷口雅春先生」を全面否定しつつ、ある面では「中心帰一」を利用していたことを注意喚起されたと思いました。
また、少し飛躍しますが、阪田先生の谷口雅春先生についての歴史に緻密さには驚きます。
先日、このような話を阪田先生はされました。
或る時、谷口雅春先生から『生長の家五拾年史』の編纂についてのことで、総裁室に呼ばれたとき阪田成一先生が総裁室に入室すると谷口輝子先生も同伴されておられた。そこでいろいろと『生長の家五拾年史』についての質問があるわけですが、そうしたことが「阪田先生」には大変多いわけです。確か、8回程谷口雅春先生とお話されているわけです。
それは何故かといいますと「歴史について」勉強をされているからです。
そんなことを書いてもピンとこないかもしれませんが、例えば「大本時代」の話をすると、理事といえども“しろどもどろ”になって判らない事が多い譯です。そうしたことを知っている阪田先生ならば話もすぐに理解できるのであります。
その阪田先生が「谷口雅春先生依存、生長の家総裁依存を離脱する」というのはやはり、失礼を顧みず発言しますと、その名前を利用したり、それを「錦の御旗」のように、その名前を出せば、みんなが平伏するような有様は駄目であると、その様に私は解釋しました。
とりわけ、「谷口雅春先生」のお名前を出しての賛助金のようなものです。私はそういうのをみると嘆息してしまうのです。私はそのように観じました。その人の捉え方、味方など様々な考えがあるとおもいますが、とりわけ破邪顕正氏は阪田先生“憎し”の感情が強すぎて、信仰者の本来の在り方を忘却されているように思えてならない。
「生長の家」の教えに基づき話されるのはいいが、悪感情や人の批評や批判など、あまりにも破邪顕正氏には多い、掲示板にて記載される文章のほぼ九割は「谷口雅宣批判」であり、今回の「阪田批判」である。
人に悪感情を抱き、それに多くの人が賛同するかのように思えるが、多くの善良なる人は、好い加減にして欲しいと思っている。
「学ぶ会」の代表として、組織の長として、また一個の人間として、人に認められるにはどうしたらいいのかをそろそろ考えてもいいのではないかと思う。それには裁判の取下げしかない。そんな人を陥れることしながら、「谷口雅春先生」の言葉を引用してほしくない。

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雅春先生の名前を使った金集め団体 (50858) |
- 日時:2022年05月29日 (日) 20時36分
名前:地方の一栄える経営者
雅春先生の名前を使い人かはカネを集めて
集めた金で人を裁判する。損害賠償500万円。2つで1000万円。
そんなに金が欲しいのか⁉️
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著作者人格権について『古事記と日本国の世界史的使命』判例との比較検討 (50885) |
- 日時:2022年05月31日 (火) 14時46分
名前:tapir
>ちなみに、生長の家社会事業団による編集が著作者人格権に違反しないことは『古事記と日本国の世界史的使命』裁判で確定したところです。(まともな青年会)<
判例はケースバイケースです。『古事記と日本国の世界史的使命』裁判で、社会事業団が著作者人格権に違反していなかったしても、他のすべての裁判に普遍化できるものではありません。
1つの判例で「名誉棄損」が認められても、別の判例では「論評や意見表明に当たり、違法性はない」とされることもあります。著作者人格権も、同様です。認めらないケース、認められるケース、両方あります。
裁判記録を読みました。
『古事記と日本国の世界史的使命』が、著作者人格権に違反しないとされたのは、以下の1,2についてです。
1、題号が原典通りでないが、著者の意に反するほどではない。
>また,本件Aの書籍1の題号は,「古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇」であり,「生命の實相 <黒布表紙版>」第16巻「神道篇 日本国の世界的使命」の「第1章 古事記講義」の篇名及び章名と一致していないが,「甦る」の2文字が加わったこと以外は,使用されている用語も同一で,これを並べ替えたものであることに照らすならば,本件Aの書籍1を上記題号とすることは,亡Aが存命であれば,その意に反する題号の改変には当たらないものと認められる。<
2、もう一つの争点は、「神道篇」再出版が、谷口雅春先生のご意志に反しているか、いないかということです。
谷口雅春先生は戦後、神道篇の出版をしていなかったから、再出版が著作者人格権に違反するとの教団側の主張に対して、社会事業団側は、『秘められたる神示』における谷口雅春先生の「古事記講義」を出版したいとの熱願を書かれたご文章を証拠に、「古事記講義」の出版が、谷口雅春先生の意志であったと主張し、それが裁判所に認められました。(判決文pp67〜68)出版が、谷口雅春先生のご意志に反しないと判断されたわけです。
では、話題になっている『生命の實相』の「篇」の入れ替えは、どうでしょうか。
1、題号について
題号が「神道篇 日本国の世界的使命」の「第1章 古事記講義」の篇名及び章名と一致していない、「蘇(よみがえ)る」の言葉を加えたのみ、というのは大きな変更でなく、些細なことです。
興福寺の阿修羅像に例えれば、展示する時のタイトルを「興福寺蔵 阿修羅像」と書くか「阿修羅像 興福寺所蔵」と書くかというレベルのもので、作品の内容に影響はありません。ですから、著作者の意に反しないと、裁判所は判断しました。
それが、「著作者人格権」に違反しない、ということの意味です。
章立ての変更、篇の差し替えは、しかし、些細なことではありません。
2、章立ての変更、「實相篇」と「光明篇」の入れ替えは、作品の内容に手を入れています。
章立ての変更は、作品内容の変更、谷口雅春先生御自身の編集著作権の侵害にあたり、著作者人格権違反の疑惑が濃厚です。
私は、阿修羅像本体の、右手、左手を入れ替えたようなものと、例えましたが、實相篇と光明篇の入れ替えは、作品生命に影響を及ぼす、重大な変更です。
『生命の實相』の實相篇と光明篇の並び順の重要性について、谷口雅春先生が、ご意志を、はっきりと書きのこされています。
@「総説篇」では総括した真理が書かれている。 A「實相篇」は人間の実相は如何なるものかという、一番中心になる真理が書かれている。 B「光明篇」は実相の完全なことを知ってそれを生活に応用する方法が示されている。 (『新版「真理」 別冊』(pp113〜114)ご文章の要約)
谷口雅春先生が「生長の家を通して、神さまが真理を説くために遣わされた天使みたいな人」と称賛された徳久克己先生も、「総説篇」の次に「實相篇」が置かれたことの重要性を自著『心の持ち方ひとつ(下)』(p18、pp20〜22)に書かれています(『光明の音信』第12号より)。 以下に、第12号から抜粋、要約させていただきます。
〇谷口雅春先生がお悟りを開かれる、「神よりの啓示の最初の言葉」が「物質は無い」であった。 〇生長の家の真理は「物質は無い」から、はじまっている。 〇だからこそ、先生は『生命の實相』の第1巻「総説篇」で「七つの光明宣言」の解説をされ、 〇次に、「近代科学の空即是色的展開」(實相篇)を説かれて「物質は無い」ということを科学的に説明しておられる。 〇「近代科学の空即是色的展開」という難しい問題をどうして『生命の實相』の一番先に持ってこられたのか、ということは長い間の疑問だった。 〇難しいとかわかりにくいとかではなく、「物質は無い」という真理を、まず最初にわからせることこそ、生長の家の説く真理を本当に理解させることである、ということをわからせていただいた。
「訊」さんも、『生命の實相』を拝読しながら、それぞれの篇の並び順の精妙さに感嘆されていましたが、同じ思いを持つ、幹部、信徒は少なくないと思います。私も『生命の實相』頭注版 第1巻の「物質は無い」の真理が、ひときわ光彩をはなっていたことにより、生長の家の教えの素晴らしさを確信させられた一人です。
谷口雅春先生、徳久克己先生が、並び順の重要性を書きのこされている「實相篇」と「光明篇」の入れ替えは、著者谷口雅春先生のご意志に反しており、絶対にしてはならないことだと確信します。

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さすが、tapirさまです。 (50887) |
- 日時:2022年05月31日 (火) 14時49分
名前:⊕「訊」⊕
tapirさま、さすがでございました。分かりやすい解説をありがとうございます。
拝
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