生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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カセットテープ事件勝訴!訊け氏のコメントをお待ちしております! (51015) |
- 日時:2022年06月07日 (火) 00時51分
名前:まともな青年会
<谷口雅春先生に帰りましょう> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 《速報》世界聖典普及協会の違法カセットテープ事件について最高裁上告が却下されまし た! - 護法の天使 URL
2015/07/21 (Tue) 15:03:11
本日(平成27年7月21日)、知的財産高等裁判所(写真参照)から、以下のとおり、 世界聖典普及協会の違法カセットテープ事件について同協会からの最高裁判所への上告に ついて、上告の理由が明らかに不備であるので、最高裁の審理を要することなく、上告そ のものを却下するとの決定が通知されました。
上告却下の「決定」全文と、この決定に引用されている民事訴訟法の条文を参考とし て、以下に示します。
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平成27年(ネオ)第10004号 損害賠償等請求上告提起事件
決 定
東京都港区赤坂九丁目6番33号 上 告 人 一般財団法人世界聖典普及協会 代 表 者 代 表 理 事 佐 々 木 茂 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 脇 田 輝 次
東京都国立市富士見台二丁目39番地の1 被 上 告 人 公益財団法人生長の家社会事業団 代 表 者 代 表 理 事 久 保 文 剛 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 内 田 智
上記当事者間の当裁判所平成25年(ネ)第10109号損害賠償等請求控訴事件に ついて,当裁判所が平成27年4月28日言い渡した判決に対し,上告人から上告の提起 があったので,当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
1 本件上告を却下する。
2 上告費用は上告人の負担とする。
理 由
本件記録によれば,本件上告状には上告の理由の記載がなく,また,上告人が提出期 間内である平成27年6月30日に提出した上告理由書には,民事訴訟法312粂1項又 は2項に規定する事由の記載がない。
よって,民事訴訟法316条1項,67条1項,61条を適用して,主文のとおり決 定する。
平成27年7月17日
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 部 眞 規 子
裁判官 田 中 芳 樹
裁判官 柵 木 澄 子
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(参考) 民事訴訟法
(上告の理由) 第312条 .上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを 理由とするときに、することができる。 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただ し、第四号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含 む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所が第一 審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属 するときを除く。)。 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこ と。 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるこ とを理由とするときも、することができる。
(原裁判所による上告の却下) 第316条 .次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告 を却下しなければならない。 一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。 二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同 条第二項の規定に違反しているとき。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(訴訟費用の負担の裁判) 第67条 .裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費 用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の 一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることが できる。 〔第2項 略〕
(訴訟費用の負担の原則) 第61条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
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なお、この違法カセットテープ事件についての詳細な経緯及び裁判所の判決は、次のとお りです。
http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201504_6.pdf
http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201504_7.pdf (東京地裁判決)
http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201504_8.pdf (知財高裁判決)
また、生長の家社会事業団では、信徒各位への供給責任を果たすため、聖経甘露の法 雨、天使の言葉、続々甘露の法雨のCDを光明思想社において謹製し、全国のどの書店(ア マゾン、セブンイレブンを含む)からも注文できるようにしております。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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(51034) |
- 日時:2022年06月07日 (火) 14時17分
名前:うーん
また、生長の家社会事業団では、信徒各位への供給責任を果たすため、聖経甘露の法雨、天使の言葉、続々甘露の法雨のCDを光明思想社において謹製し
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読誦は前原サンですかそうですか?
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最高^_^ (51036) |
- 日時:2022年06月07日 (火) 14時22分
名前:⊕「訊」⊕
それは最高ですね。そして神示は「天地一切を訴訟せよ」になってるんですか?よろしければお知らせください^_^
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裁判関連、もっと貼りましょうね(笑) (51037) |
- 日時:2022年06月07日 (火) 14時27分
名前:⊕「訊」⊕
いつも知らない裁判をお知らせくださりありがとうございます。世の中にはまだ、私の知らない裁判があると思います^_^ですからこれからも、じゃんじゃんと貼りつけてくださいね。「天地一切を訴訟せよ」破邪教の真髄は最高裁判決(=ご本人談w)だそうですから^_^
・・・・・・ところで、遠慮はいりません。阪田先生関連もバシバシご紹介してください。加えて全国には阪田先生以外にも「学ぶ会や事業団から訴訟されている個人」が、いらっしゃることでしょう。その方のことももっと我々にお知らせくださいね♡
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(51059) |
- 日時:2022年06月09日 (木) 17時53分
名前:閲覧者。。。
甘露の法雨の御守りの一件もあったしなあ、 これはカセットテープ案件か。。。
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確認作業 (51082) |
- 日時:2022年06月11日 (土) 08時23分
名前:裁判件数について
昨日の即天去私様blogによればですが, 現在係争中の裁判は5件とあります。
御守り裁判にカセットテープ裁判に生長の家マーク裁判、 そして〔大調和の神示}裁判。これらはすでに確定済み裁判?
原初の裁判にこれらを含めればすでに10件!! 目が廻る。
まともな青年会さん、他には無いですか抜けてませんか。
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(51270) |
- 日時:2022年06月18日 (土) 04時20分
名前:大なる疑問
>>御守り裁判にカセットテープ裁判に生長の家マーク裁判、 そして〔大調和の神示}裁判。これらはすでに確定済み裁判?
【御守り】裁判てアンタ!!!
仏様のバッジが当たりますよ。
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(51434) |
- 日時:2022年06月25日 (土) 04時52分
名前:大なる疑問改め大なる確認
>カセットテープ事件勝訴!訊け氏のコメントをお待ちしております! (51015)
日時:2022年06月07日 (火) 00時51分 名前:まともな青年会
<谷口雅春先生に帰りましょう> ーーーーーーーーーーーーーーーーー 《速報》世界聖典普及協会の違法カセットテープ事件について最高裁上告が却下されました! - 護法の天使 URL<
「2015年」か。
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(51435) |
- 日時:2022年06月25日 (土) 05時35分
名前:志恩
社会事業団も光明思想社も学ぶ会も 裁判...裁判で、うんざり!!
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引き分け扱いしていた訊けさん(その後撤回するも「引き分け」発言は今でも訂正せず) (51533) |
- 日時:2022年06月28日 (火) 19時00分
名前:STEVE
残念!社会事業団の勝訴です! (50679) 日時:2022年05月19日 (木) 15時24分 名前:まともな青年会
日野のなりすましを放置する訊けさん、見事に日野に騙されていますね!控訴審で社会事業団は百パーセントの勝利です!
『被控訴人は,控訴人に対し,374万7600円及びこれに対する平成26年8月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。』
支払いが認められなかったのは、未払い印税と時効分のみです!
また、未払い印税に関連しても、谷口恵美子先生に録音テープの著作権があるというのは、社会事業団の知らないところで勝手に「遺産目録」に指定されていたことだけが根拠であり、裁判ではその効果は否定されました。
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被控訴人は,亡Aの死後,同人の著作物に係る著作権の帰属等に関し,亡Aの相続人ら,生長の家及び控訴人との間で,協議や調整が行われた結果,本件遺産目録(乙4)や本件確認書(甲7)が作成されたものであるが,本件遺産目録には,亡Aの遺産として「録音テープ」の項目があり,「127 聖経甘露の法雨」,「129 その他被相続人を著作者とする一切の言語の著作物」が挙げられているのに対し,本件確認書には,録音テープに関する記載はないことから,本件カセットテープの複製や頒布に係る権利については,亡Aの相続人らに留保されていたものと解すべきであるなどと主張する。 しかしながら,本件遺産目録の作成及びこれを前提とした本件遺産分割協議は,亡Aの相続人らの行為にすぎず,これに控訴人が関与したことを認めるに足りる証拠はない。
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そして、世界聖典普及協会側は「悪意の受益者に該当する」とまで言われる、完璧な全面勝訴です。
いやこれはきっと訊けさんが・・・ (50680) 日時:2022年05月19日 (木) 15時34分 名前:STEVE
訊けさんはわざと「日野レベル」の投稿をして、私たちに反論させることにより、本流派の正しさを証明してくれているんですよ!
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STEVE (51537) |
- 日時:2022年06月28日 (火) 19時24分
名前:泣き虫
なあ、読んでて哀しくないか
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(51590) |
- 日時:2022年07月01日 (金) 07時51分
名前:まっとうな壮年
まともな青年会さんは、何処の組織にいる青年会(??)か、 所属組織を堂々披露したHNを。
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(51884) |
- 日時:2022年07月18日 (月) 06時02分
名前:質量
裁判文において雅春大聖師は、亡A"とされるのか。
これほど切ないことはない。
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(52687) |
- 日時:2022年08月27日 (土) 10時52分
名前:閲覧者
>そして〔大調和の神示}裁判。これらはすでに確定済み裁判?
2016年に最高裁で確定したと思います。
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宗教法人「生長の家」HP.ニュースリリースより (52699) |
- 日時:2022年08月27日 (土) 20時13分
名前:天降る大調和の神示
――――――――――――――――――――――― 当法人では2015年6月25日、巻頭に「大調和の神示」を掲げ、生長の家総裁・谷口雅宣先生著『日々の祈り』、生長の家創始者・谷口雅春先生著『真理の吟唱』からそれぞれ3つの祈りを精選した『万物調和六章経』を発行しました。また、同経はお守りとして授与されています。
そうしたところ、公益財団法人生長の家社会事業団等が「大調和の神示」の著作権は同財団に帰属し、『万物調和六章経』に「大調和の神示」を無断で掲載したのは著作権および出版権を侵害するものであるとして、『万物調和六章経』から「大調和の神示」を削除すること等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。しかし、東京地方裁判所および知的財産高等裁判所のいずれの判決においても当法人が全面勝訴し、公益財団法人生長の家社会事業団等が上告していました。東京地方裁判所および知的財産高等裁判所の判決の内容は、以下の2つのニュースリリースをご参照ください。
●2017年12月2日付ニュースリリース 『万物調和六章経』に係る訴訟に全面勝訴 https://www.jp.seicho-no-ie.org/news/20171202/
●2018年10月12日付ニュースリリース 『万物調和六章経』に係る訴訟 控訴審でも全面勝訴 https://www.jp.seicho-no-ie.org/news/20181012/
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2016年ではなく2018年に確定されています。
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STEVEさん (54052) |
- 日時:2022年11月03日 (木) 21時46分
名前:教えて下さい。
結局のところ、令和4年11月現在係争中の裁判は何件なのでしょう。
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