生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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破邪教組の説法(笑) (51021) |
- 日時:2022年06月07日 (火) 09時52分
名前:通りすがり
プーチン大統領が犯した3つの誤算に思うNEW (14349) 日時:2022年06月07日 (火) 08時04分 名前:破邪顕正
表題にあげた3つがこれです。
(1)ウクライナ軍がこんなに強いとは知らなかったこと。
(2)ロシア軍がこんなに弱いとは知らなかったこと。
(3)ウクライナにウインストン・チャーチルが居るとは知らなかったこと。
とりわけ、私が注目したのが(3)です。
ナチス・ドイツ空軍の猛爆撃の中、国民を鼓舞し勝利に導いたウインストン・チャーチル元英首相とゼレンスキー大統領とが、今、二重写しになって見えているというのです。
なるほど、キーウに留まり、時には戦闘の最前線に赴き、兵士を鼓舞激励する姿を見て、ウクライナを支援したくなるような思いに駆り立てられた人は少なくないと思います。
そう思っていたら、『ゼレンスキー勇気の言葉100 』という本まで店頭に並ぶようになりました。
「強さとは大きな領土を持つことではない」
「自由を望む気持ち、平和を大切に思う気持ちに距離はない」
「世界は見守るのではなく、助けなければならない」
「皆さんが私たちとともにあることを証明してほしい」
「人々は住み慣れた故郷に戻らないといけない」
こういう言葉を見ていると、確かに、ゼレンスキー大統領は、砲弾や戦闘機ではなく「言葉の力」で戦っていると痛感します。
実際、「ゼレンスキーは、降伏拒否、反抗、勇気、勇敢さの象徴になりつつある」(オリシア・ルツェビッチ氏/BBCのラジオ番組)。
「人間に与えられるあらゆる才能のうち、雄弁に語る能力ほど貴重なものはない」(イギリスの故・チャーチル元首相の言葉を用いて/アメリカのCNNの番組)
私には、戦後日本の、所謂「平和主義=降伏主義」の対極に、このゼレンスキー大統領がいるように思えてなりません。
ウクライナが戦後日本を覚醒させている!
それがこの度の参議院選挙に如実に表れることを心から期待しております。
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破邪サンによる自己批判 (51024) |
- 日時:2022年06月07日 (火) 10時14分
名前:⊕「訊」⊕
>>私には、戦後日本の、所謂「平和主義=降伏主義」の対極に、このゼレンスキー大統領がいるように思えてなりません。<<
破邪サンは破邪サンに対する攻撃を開始しましたね。学ぶ会や事業団にはびこる降伏主義(敵前逃亡)をはやく打破しましょうね。
拝
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敵前逃亡も降伏もしていない (51025) |
- 日時:2022年06月07日 (火) 11時24分
名前:STEVE
そもそも敵前逃亡と降伏の違いも判らない訊け氏には呆れるほかないが、破邪顕正先生は敵前逃亡も降伏もしていない。
また、正統生長の家全体としても虚説に対しては正々堂々と裁判を行って幾度も勝訴しているのである。
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【全文引用】訊けさんが「引き分け」扱いした勝訴記事です! (51026) |
- 日時:2022年06月07日 (火) 11時25分
名前:まともな青年会
<谷口雅春先生に帰りましょう> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 《速報》世界聖典普及協会の違法カセットテープ事件について最高裁上告が却下されまし た! - 護法の天使 URL
2015/07/21 (Tue) 15:03:11
本日(平成27年7月21日)、知的財産高等裁判所(写真参照)から、以下のとおり、 世界聖典普及協会の違法カセットテープ事件について同協会からの最高裁判所への上告に ついて、上告の理由が明らかに不備であるので、最高裁の審理を要することなく、上告そ のものを却下するとの決定が通知されました。
上告却下の「決定」全文と、この決定に引用されている民事訴訟法の条文を参考とし て、以下に示します。
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平成27年(ネオ)第10004号 損害賠償等請求上告提起事件
決 定
東京都港区赤坂九丁目6番33号 上 告 人 一般財団法人世界聖典普及協会 代 表 者 代 表 理 事 佐 々 木 茂 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 脇 田 輝 次
東京都国立市富士見台二丁目39番地の1 被 上 告 人 公益財団法人生長の家社会事業団 代 表 者 代 表 理 事 久 保 文 剛 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 内 田 智
上記当事者間の当裁判所平成25年(ネ)第10109号損害賠償等請求控訴事件に ついて,当裁判所が平成27年4月28日言い渡した判決に対し,上告人から上告の提起 があったので,当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
1 本件上告を却下する。
2 上告費用は上告人の負担とする。
理 由
本件記録によれば,本件上告状には上告の理由の記載がなく,また,上告人が提出期 間内である平成27年6月30日に提出した上告理由書には,民事訴訟法312粂1項又 は2項に規定する事由の記載がない。
よって,民事訴訟法316条1項,67条1項,61条を適用して,主文のとおり決 定する。
平成27年7月17日
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 部 眞 規 子
裁判官 田 中 芳 樹
裁判官 柵 木 澄 子
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(参考) 民事訴訟法
(上告の理由) 第312条 .上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを 理由とするときに、することができる。 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただ し、第四号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含 む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所が第一 審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属 するときを除く。)。 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこ と。 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるこ とを理由とするときも、することができる。
(原裁判所による上告の却下) 第316条 .次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告 を却下しなければならない。 一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。 二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同 条第二項の規定に違反しているとき。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(訴訟費用の負担の裁判) 第67条 .裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費 用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の 一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることが できる。 〔第2項 略〕
(訴訟費用の負担の原則) 第61条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
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なお、この違法カセットテープ事件についての詳細な経緯及び裁判所の判決は、次のとお りです。
http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201504_6.pdf
http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201504_7.pdf (東京地裁判決)
http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201504_8.pdf (知財高裁判決)
また、生長の家社会事業団では、信徒各位への供給責任を果たすため、聖経甘露の法 雨、天使の言葉、続々甘露の法雨のCDを光明思想社において謹製し、全国のどの書店(ア マゾン、セブンイレブンを含む)からも注文できるようにしております。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

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最高です (51027) |
- 日時:2022年06月07日 (火) 11時55分
名前:⊕「訊」⊕
さすが腐敗の破邪サンですね!(「不敗の」に訂正いたします)
拝
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不敗の破邪サン (51028) |
- 日時:2022年06月07日 (火) 12時28分
名前:⊕「訊」⊕
それではお待ちいたしております(笑)。STEVEサン曰く破邪サンは、敵前逃亡も降伏もなさらない方とのことでして^_^
拝
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逃げていないから裁判で勝つ! (51029) |
- 日時:2022年06月07日 (火) 12時44分
名前:まともな青年会
逃げていれば裁判では勝てませんね。もっとも、今回は社会事業団が裁判をされていますが、社会事業団も逃げも隠れもしません。
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社会事業団は掲載していた裁判資料を削除したようですね。 (51408) |
- 日時:2022年06月23日 (木) 22時09分
名前:本音の時代
光明思想社も同様ですね。
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