生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

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11月8日の裁判の判決の件で、破邪顕正氏は、原告側が勝利したと第二掲示板に書いています。誰からの報告を受けたのでしょう。 (54111)
日時:2022年11月08日 (火) 20時28分
名前:志恩

破邪顕正氏ー
>第二掲示板より、一部抜粋
驚くべきは、今回の裁判中、明らかになったことですが、
阪田氏の主張というものは、既に現教団側が著作権裁判で
展開したものと全く同じであったという点です。

再度、繰り返しますが、現教団の主張は、
最高裁で認められず、そのために敗訴したのです。

ところが、阪田氏は、またぞろ、その教団側と同じ論理でもって
「社会事業団」に著作権を託されたのではありません≠ニ言い、
それをしも事実と異なっている≠ニまで書いたのです。

皆さんにご理解いただきたいのは、
どうして、今回、阪田氏との間で、裁判訴訟にまでなったのかということです。

すべては、阪田氏が、最高裁判決を無視して、
それを否定するような、教団側と同じ論理を繰り返したことに
尽きるのです。

だから、今回の裁判は、
いわば蒸し返し訴訟≠ニいう色合いをもっていたのです。

そして、本日、地裁において、阪田氏の主張を
退ける判決が下ったわけです。<

志恩ー
破邪顕正氏は、本日は裁判所に来ていませんでした。

来ていたのは、内田弁護士と久保さんだけでした。
あとは、
スラップ訴訟の被告人にされた、阪田先生。
そして、
傍聴者としてきていたのは、
私と1回目も2回目もきてくださった彼女の2名のみでした。

次のスレッドに、詳しく本日、東京地方裁判所に傍聴に行った
報告を書かせていただきます。

読んでくだされば、どちらが敗訴したのか、はっきりと、わかると存じます。


つづき (54112)
日時:2022年11月08日 (火) 21時05分
名前:志恩

今日、午後3時から始まる東京地方裁判所の3階の309号室の前に
着いたのは、
午後2時半。裁判が開廷される30分前でした。
で、私は、309号室の入り口の外壁に貼ってある本日の裁判の
ことを読みましたら、なんと、午後3時から始まる裁判の前の、

午後1時25分から、
もう1つの裁判があったのでした。
(先に閲覧者さんが書いていたことの方が正しかった。
私が電話で後から東京地方裁判所へ確認の電話をしたのですが、
もう1つの裁判のことは
電話に出た担当者は、把握していないと言ってたけれど、あったのでした。)
そこには、こう書かれていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判:11月8日、13:25より
事件番号:令和4年(わ)第2229号
(弁論判決言い渡し)損害賠償請求事件
原告:社会事業団
被告:阪田成一(先生)
___________

私はこれを読み、あら、もう1つ、裁判が先にあったんだ。
判決言い渡しとは、どのような、判決があったのだろうと
思っていましたら、私が、そこに着いたのは、先に書きましたように
午後2時半でしたが、午後2時35分に、廊下の向こうから
阪田先生が、お一人でこちらに向かって歩いて来られましたので、

本日の13:25分からの裁判で、
どんな判決が出たのか、阪田先生と私と二人で、すぐ近くの
待合室へ急いで移動して、阪田先生に直接、その判決の内容を
詳しく伺うことができたのでした。

この裁判は、たったの5分で終わったそうです。
判決を言い渡すだけですから。

先生によれば、これは『光明の音信』の第8号に関する著作権問題の
裁判だったそうです。

4つ、裁判が社会事業団により、自分はかけられたけれど、
そのうちの3つは、却下された。

残りの1つに着いては、阪田先生が最初の頃、裁判長にキツく
言ったことがあり、そのことが名誉毀損に当たるということで、
社会事業団は阪田先生に、500万円の損害賠償を要求したが、

今日の判決では、
50分の49%は、社会事業団が払うこと、
残りの50分の1%である
いろいろ入れて、合計で、117,000円のみ、
国の裁判を使ったと
いうことで阪田先生が、払うように、裁判長に言われた。

ということで、あとは、全て「却下」という判決が下った、
ということでした。

117,000円を阪田先生が支払うという判決に対しては、不服があれば
阪田先生は、控訴できるそうです。それをするかしないかは、検討中とのことでした。

これのどこが、阪田先生の言い分が退けられたというのでしょう。

却下されたのは社会事業団の言い分の方です。

破邪顕正さんは、久しぶりに、出てきて、何を血迷ったことをいうやら、
呆れてしまいます。

阪田先生に待合室にて、13:25分からの裁判の言い渡しの件で
詳しく説明を私が伺っているとき、もう一人の阪田先生の応援にいらした
彼女が、待合室に入ってきたので、阪田先生は、彼女にもわかるように
再び、この判決のことを詳しく話してくださいました。

ですから、二人で判決の内容を伺ったのでした。



次は午後3時からの裁判のご報告です。




どこから突っ込んで良いのか? (54113)
日時:2022年11月08日 (火) 21時28分
名前:神の子

まず、電話に出た担当者は、こちらでは『把握していません』て言ってたんじゃなかったかな?
他の裁判はありません。とは言ってないから、それは、こういう事も有りますね。

 (54114)
日時:2022年11月08日 (火) 21時40分
名前:志恩

私は東京地方裁判所に電話して11月8日の日、
原告は社会事業団で被告は阪田成一の、午後3時以外の
別の裁判は、ありますか?別の人がそちらに電話したらあると
いったということですが、と問い合わせしたのです。

すると、こちらでは、把握しておりません。と東京地方裁判所の
傍聴の担当者が答えたのです。

東京地方裁判所に電話したのに、担当者が、調べてみて、把握していないと
答えたのです。

ですから、普通は、そこの部署の担当者が 把握していないことって
考えられませんけれどね。

続きの続き:判決;12月19日に。 (54116)
日時:2022年11月08日 (火) 22時08分
名前:志恩

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判:11月8日、15:00より
事件番号:令和4年(わ)第5740号
弁論:著作権に基づく差止等請求事件
原告:社会事業団、光明思想社
被告:阪田成一(先生)
___________
志恩ー
11月8日の13:25からの裁判の原告は、社会事業団のみ。
                15:00からの裁判の原告は、社会事業団と光明思想社。

内田弁護士は、9月15日の裁判の時も、本日の裁判の時も、
杖をつきながら、入場されて、原告席に着席されました。
内田弁護士の隣には、久保さんが着席されました。

午後3時からの裁判は、始まると同時に、終わりになりました。
裁判長が、「次の裁判は判決で、
12月19日(月)午後1時15分からです。」と言われて終わりました。
阪田先生は、「前から申し上げていますが私は月曜日は来られないのです」
と裁判長に言われましたら、
裁判長は、「12月29日は、判決だけですから、すぐに終わりますから、
わざわざ上京されなくても、あとでご自宅の方へご連絡を差し上げますよ。」
と申されました。

追記 (54117)
日時:2022年11月08日 (火) 22時15分
名前:志恩

言い忘れましたが、
待合室での阪田先生とのお話の時、
私は阪田先生に、
「内田弁護士からどのくらいの書類が届いたのですか?」と
お尋ねしましたら、

「それがね、書類といっても、社会事業団と教団との裁判の時の
厚さ7センチもある書類をコピーしたものが届いてね。
ほとんどが、私の裁判とは関係のない教団との裁判との種類だったんですよ」
と申されました。

志恩ー
よほど、原告は裁判に勝ちたいと焦っているのでしょうね。

 (54118)
日時:2022年11月08日 (火) 22時20分
名前:志恩

私は12月19日の判決の日、5分で終わるかもしれませんが、
私は、直に判決を聞きに
東京地方裁判所へ傍聴に行きます。
うちから近いので。

もう一人の彼女も、もちろん来ると言ってます。

今年中に、阪田先生へのスラップ裁判、終わるようです。

私の書いたことにふしんがございましたら、直接、阪田先生に
お問い合わせください。

破邪顕正さんに問い合わせても、彼は、裁判に来ていないのですから
実際を見ていないのですから、正しいことはわからないと思います。

 (54121)
日時:2022年11月08日 (火) 23時07分
名前:志恩

上告でなく控訴ですね。
早速 訂正しました。
ご教示ありがとうございました。

不審なところは想像力でカバーして読むと… (54122)
日時:2022年11月08日 (火) 23時11分
名前:神の子

どうやら原告の勝ちのように思えます。
請求金額500万円は大幅に減額されたとはいえ50分の1相当は被告が払うなら訴えの正当性を認めたって事ではないでしょうか?

本日の内田弁護士のこと (54123)
日時:2022年11月08日 (火) 23時18分
名前:志恩

トキ掲示板のトキラジオで、取り上げてくださいまして、
ありがとうございました。

本日の裁判の時の内田弁護士は、先に書きましたように
前回のときと同じく杖をついて、法廷室に入って来られましたが、
カバンのチャックもだらしなく開けたままで、入って来られましたが
彼は、今回は、一言も喋る暇は ありませんでした。

午後3時からの裁判は、弁論は、一言もなく、始まると同時に
終わりになりましたので。

裁判長が、「次の判決の日は、12月19日の月曜日の午後1時15分
からです。」と言い、

阪田先生が 先に書いたようなことを 短く申されて、
裁判長が それに答え、
すぐに 閉廷に なりました。

損害賠償が認められたということですか? (54124)
日時:2022年11月08日 (火) 23時33分
名前:本音の時代

志恩さんの文章では、よく理解できません。
「損害賠償請求事件」と「著作権に基づく差止等請求事件」では、全く争点内容が違いますよね。

 (54125)
日時:2022年11月08日 (火) 23時38分
名前:志恩

117、000円は、裁判費用として、阪田先生は払うように言われた
ということでした。
国の裁判を使ったからということでです。
敗訴とは、違うように思いますが。
あなたは、事業団が勝訴したと思うのですね。
今後『光明の音信』に詳しく、裁判のことを阪田先生は書かれることでしょう。

今日、裁判の帰りに、阪田先生と、女性の〇〇さんと私の三人は、
中目黒駅にむかう途中まで、ご一緒して、別れたのですが、
その時、歩きながら、阪田先生は、僕が一番問題にしたのは、
『生命の實相』を勝手に章立てして、発行したこと。

絶対にやってはいけないことをしたので、僕と森田先生と二人で、
それを止めに、東京に行った時、話し合いの時、そばに中島省治君が
いたのに、それをやめようと、中島君は、言わなかった。ととても残念
そうにおっしゃっておられました。

それから、谷口雅春先生の教えを元に戻したいとも、おっしゃっておられました。

社会事業団に著作権がないなどと、そんなアホなことは、阪田先生は
一度もおっしゃっておられませんのに、破邪顕正さんは、言うことが
おかしいと思います。



 (54126)
日時:2022年11月09日 (水) 02時29分
名前:ん?

🔴4つ、裁判が社会事業団により、自分はかけられたけれど、
そのうちの3つは、却下された。

【残りの1つに着いては、阪田先生が最初の頃、裁判長にキツく
言ったことがあり、そのことが名誉毀損に当たるということで、
社会事業団は阪田先生に、500万円の損害賠償を要求したが、】

今日の判決では、
50分の49%は、社会事業団が払うこと、
残りの50分の1%である
いろいろ入れて、合計で、117,000円のみ、
国の裁判を使ったと
いうことで阪田先生が、払うように、裁判長に言われた。

ということで、あとは、全て「却下」という判決が下った、
ということでした。

117,000円を阪田先生が支払うという判決に対しては、不服があれば
阪田先生は、控訴できるそうです。それをするかしないかは、検討中とのことでした。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


じゃあ全部で5つ、阪田氏が被告とされた裁判があったてこと❓

12月の結審判決のを入れると、総計「6つ」てこと❓

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>不審なところは想像力でカバーして読むと… (54122)

日時:2022年11月08日 (火) 23時11分
名前:神の子

どうやら原告の勝ちのように思えます。
請求金額500万円は大幅に減額されたとはいえ50分の1相当は被告が払うなら訴えの正当性を認めたって事ではないでしょうか?<

👆

【残りの1つに着いては、阪田先生が最初の頃、裁判長にキツく
言ったことがあり、そのことが名誉毀損に当たるということで、
社会事業団は阪田先生に、500万円の損害賠償を要求したが、】


ん❓



本音の時代様 (54127)
日時:2022年11月09日 (水) 04時57分
名前:志恩

>損害賠償が認められたということですか? (54124)
日時:2022年11月08日 (火) 23時33分
名前:本音の時代

志恩さんの文章では、よく理解できません。
「損害賠償請求事件」と「著作権に基づく差止等請求事件」では、全く争点内容が違いますよね。<

志恩ー
昨日、阪田先生が、もうすぐ『光明の音信』の次号が出ると
言われましたから、
裁判関係のことが載るといいけれど、と思っております。

実は私は、裁判は7月7日と9月15日、の、前回は、この2回に
行きました。
その2つの裁判は、事件番号の末尾が、5740号のものでした。

その前の裁判の末尾が、2229号の方は、傍聴に行っておりませんので、

阪田先生に対して、いったい、幾つの訴訟裁判を起こしたかについては、
わかりませんので、明日にでも、阪田先生にお電話して幾つ訴訟されているのか、聞いてみます。

阪田先生が、117、000円を名誉毀損料として払うことになったのは、
裁判長に激しく言ったからと、私には聞こえましたが、私が出た、前の裁判では阪田先生は、激しい言い方は1つもされておられませんでした。
私が出ていなかった時のことだと思いますので、私にも、よくわからないことですので、
これも、明日、阪田先生に、もう一度お電話して、聞いてみます。

11月8日の午後1時25分からの裁判と、
午後3時からの裁判では、
事件番号が違いますから、内容が違うのでしょう。

午後1時25分からの裁判は、、原告が社会事業団のみ
午後3時からの裁判は、原告が、社会事業団と光明思想社。

『光明の音信』の1ページ目に、阪田先生宅の電話番号が記されて
いますから、疑問なところは、掲示板の志恩さんの説明ではよくわからなかったのでと申し上げて、直接、お電話されて聞いてみられるのも
いいかもしれません。


117000円、阪田先生が払うように判決が出たのは、2229号についてです。12月19日に、事件番号の5740剛の方の判決が出ますが、その時、また阪田先生に、支払う金額が出るのか出ないのかは、その時になってみないと、わかりません。 (54128)
日時:2022年11月09日 (水) 05時14分
名前:志恩

ん?

🔴4つ、裁判が社会事業団により、自分はかけられたけれど、
そのうちの3つは、却下された。

【残りの1つに着いては、阪田先生が最初の頃、裁判長にキツく
言ったことがあり、そのことが名誉毀損に当たるということで、
社会事業団は阪田先生に、500万円の損害賠償を要求したが、】

今日の判決では、
50分の49%は、社会事業団が払うこと、
残りの50分の1%である
いろいろ入れて、合計で、117,000円のみ、
国の裁判を使ったと
いうことで阪田先生が、払うように、裁判長に言われた。

ということで、あとは、全て「却下」という判決が下った、
ということでした。

117,000円を阪田先生が支払うという判決に対しては、不服があれば
阪田先生は、控訴できるそうです。それをするかしないかは、検討中とのことでした。


志恩ー
私は昨日、阪田先生に、
午後1時25分からの裁判の判決が出たお話を聞いたのは、
午後2時35分から午後2時55分までの20分間の間でした。

法廷には、開廷の5分前に法廷室に、入らなければなりませんので。
途中、新たに面会室に入ってきた彼女のために、最初から説明し直されて
おりました。

私は、掲示板に書いていない、いくつものことも伺っておりますが、
12月19日に、次の判決が出るので、言っていいかどうかわからないことは、
書いていません。なので余計に、わかりづらいかもしれません。
阪田先生に、またお電話してみますが、それでも、私が考えて、
差し障りのあることは、書くのは、控えます。

ん様 (54129)
日時:2022年11月09日 (水) 05時19分
名前:志恩

⬆️は、スレッドの題名のところに誤字がありますが、
削除キーに記入していなかったのか、違った数字を記入したのか、
誤字を訂正したいのですが、編集できませんでした。ごめんなさい。

事件番号の5740剛ではなくて、事件番号の5740号です。

 (54130)
日時:2022年11月09日 (水) 05時36分
名前:志恩

とにかく昨日の1時25分からの裁判での判決は、
阪田先生は敗訴していないという認識でいらっしゃいます。

阪田先生に説明を聞いた私も彼女も、そう感じております。

しかし、破邪顕正さんは、内田弁護士か久保さんか、
どちらからか、わかりませんが昨日の裁判結果の説明を聞かれまして、
私たちとは違う見解のご意見を述べておられます。

神の子さんも、違う見解ですけれどね。

もしも損害賠償の裁判で阪田先生が負けたのでしたら、社会事業団が
阪田先生に裁判をかけてまで請求した500万円は、阪田先生が払う
ことになったのだと思いますが、

阪田先生が払うように命ぜられたのは。500万円ではなく、
117、000円のみです。本当は、10万なんだけれど、後の1万7000円は
なんかで着くとおっしゃいました。

50分の1%のみ、阪田先生は、払うように言われたというのものです。

阪田先生の説明によれば、国の裁判を
使って何度も裁判をして、私も、激しく裁判長に、
いったことがあったからね、損害賠償と言ってもね、
国に払うお金ですよ、と申されておられました。


私が阪田先生に、また裁判のことでお電話差し上げてお聞きましても、
そのお聞きした全てを、掲示板へかけるわけではありませんので
その点は、ご了承ください。

次の判決の前ですから。

せいぜい、今、かけるのは、、いくつの訴訟(裁判)を、
かけられているかぐらいかもしれません。

12月19日のもう1つの裁判の判決が出ましたら、その後は
もっと詳しく書けると思います。

うわさのデマ化の恐怖 (54131)
日時:2022年11月09日 (水) 05時45分
名前:違和感

志恩さんの情報からわかることは

裁判の数は二つ
二つの法廷が昨日あったということだけ

裁判の数というのは訴状の数のはず
それぞれに事件番号が付いていて一連の審議から結論までの一貫した事案の数のはず

それを四つとか六つとか騒ぐのは裁判の件数ではなく一件の裁判の中の争点の数のはず

件数と争点の数を混同していくつの裁判を起こしたと尾鰭がついていく恐ろしさは南京大虐殺や慰安婦強制連行が根拠がなかったのに事実であるかのようになっていった恐ろしさと同じ

託すの意味がこんなにも重大ならあてにならない伝言ゲームで事実とはかけ離れた妄想から抜け出して無責任な主観的な想像を安易に拡散し合うひとことの意味の重大さを考えるべき

違和感様 (54132)
日時:2022年11月09日 (水) 06時03分
名前:志恩

>裁判の数というのは訴状の数のはず
それぞれに事件番号が付いていて一連の審議から結論までの一貫した事案の数のはず

それを四つとか六つとか騒ぐのは裁判の件数ではなく一件の裁判の中の争点の数のはず<


志恩ー

訴訟の数のことです。私の知っていうる事件番号は2つですが、
いくつ訴えられたか、を、お電話で聞いてみますということです。

うわさのデマ化と言われますが、

阪田先生がスラップ訴訟裁判をかけられて、実際のスラップ訴訟
裁判を起こされたことも、
事件番号2229号の裁判の結果が出たことも、
噂でも デマでも なく、事実です。

私が、裁判については、傍聴したことと、
昨日、阪田先生に直接うかがったことの一部を載せさせていただきましたが、
力不足で、十分に理解していただけなかったことは、申し訳なく思っておりますが、


この裁判の詳細については、ご当人でいらっしゃる阪田先生が、
そのうちに「光明の音信」に詳しく書かれると存じます。

しかし、阪田先生が詳しく書かれたとしましても、
破邪顕正さんの受け取り方は、阪田先生のご意見と
一致することはないように思います。

破邪顕正さんは、あくまでも阪田先生を敵にしているからです。



も少し詳しく書きます。 (54133)
日時:2022年11月09日 (水) 06時52分
名前:志恩

昨日、午後1時25分からの裁判、2229号は、
阪田先生のご説明によれば、

これは、『光明の音信』第8号の”「生長の家社会事業団」に関する
読者からの質問に答える、”というテーマで書かれた文面に対する
訴訟裁判である、とのことでした。
________________
どの文面が訴訟の対象になったのか、⬇️

(これは既に裁判にて判決が出ていますので、
『光明の音信』第8号より、一部抜粋して、
書かせていただきます。)

__________________

『光明の音信』第8号”「生長の家社会事業団」に関する
読者からの質問に答える、”より

この度、社会事業団についての質問が数名の方からありました。

それは事業団が発行している『躍進する生長の家社会事業団』
(no,26)令和3年11月1日号)の三面に掲載されている
「秘話ー谷口雅春先生はなぜ「生命の實相」の著作権を
生長の家社会事業団に与えられたか」の文章に書かれている
内容は、この通りであるかという質問でした。

私はこの質問にお答えした方がよいとおもい、
生長の家の神観については、
来年から新しい企画として本紙に
「唯神実相論入門講座」を開きたいと思っており、
その講座で取り上げさせていただきますので
ご了承ください。

さて、事業団の発行する
「躍進する生長の家社会事業団」はこれまでの
つながりで送ってくれ、

その文章を読んで、
事実と大きく違っていることに驚きました。

事業団は松下昭理事長が亡くなり、
これまで長く理事をつとめ「神の国寮」の施設長であった
荒地さんが副施設長になり、理事も改選期におろされたり、

「谷口雅春先生報恩全国練成道場を開設して
練成会を始めたり、

先祖供養の霊牌の推進や
谷口雅春先生が飛田給練成道場のために
作られた「聖経法供養」を模て
「神癒・聖経供養」を実施したり、
さらに「聖使命奉讃会」や
「新編「生命の實相」 奉讃会」をつくり、
創立70周事業のための献資を募ったりして、
まるで宗教団体のようなことをしていることに
危惧していました。

ところで
この度の事業団の文章の冒頭で、
聖典「生命の實相」の著作権が、
生長の家社会事業団に託された歴史的事実について
ご存知ない方が多いため、
一部に教団から著作権を奪ったごとき、
虚偽の風説が流布されました。

ここにその虚偽を正すために正しい歴史をお伝えします。

と前置きして、
続いて昭和20年11月号の「生長の家」複刊第一号に、
谷口雅春先生が書かれた
「生長の家社会事業団の設立」の文章が収録されている、
「大和国日本」のはしがきに
《「生長の家社会事業団の設立は戦後の光明化運動の
発進宣言である」と明言されています。」》と書いています。

この文章の中に既に大きな誤りが二つあります。

一つは
冒頭の「「生命の實相」の著作権が
生長の家の社会事業団に託された」
は間違いで、

先生は事業団の運営のために
著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、
著作権を託されたのではありません。

二つ目は、
先生は事業団の設立の文章を
「戦後の光明化運動の発進宣言」である
と明言されてはおられず、
「大和の国日本」には〈「 発進宣言とも言うべき文章である」〉と
言われたのです。

また「五十年史」の347ページには
《この「生長の家の社会事業団」の設立構想は、
戦後「生長の家」の 発進宣言」とも呼ぶべきものであった》
と記されていて 断定してはいません。

それを事業団は、
「発進宣言」と明言して言ったり、
著作権を託されたと言って、
事業団の正統性を誇示しているのです。


「設立」の文章の冒頭で、
尊師は、まず決意を述べられ、
つづいて同志(誌友)への
言葉を書かれたあと、

「本部においては
戦時は国策協賛会を設け、総裁直授の光明思想講習会にて
収受する講習料を全国債購入に当てたるも、
戦後は、その会計を引継ぎて、
社会事業団の基金経費に天関す」と
それこそ明言されています。

また事業団の歴史については
「三十年史」「四十年史」両方に
事業団の中神学事務局長が詳しく書いていますが、
理事たちはそれを読んだか
疑わしと思っています。

「三十年史」には
国策 協賛会の会計以外に「設立趣意書」に
尊師私有の千葉県・市原村の地所9万坪を財団の諸設備の
敷地として寄付され、恒久的流動資金として
「生命の實相」の著作権収入を寄付されたと記されています。


谷口雅春先生は「開放への二つの道」の中で著作権について
次のように書いておられます。


生長の家の教えへの書物なる「生命の實相」や「眞理」は
著作権が社会事業団にあって、その方へ印税が入ることに
なっております。

これで遺児孤児が養われたり、色々文化的な仕事をする
費用に寄付されているのです。

また先生は、「生命の實相」頭注版第1巻の”序”には

《「本書の印税は、

財団法人生長の家社会事業団に全部
寄付されているのであるからいくら頒布されても、
私的な収入になるものでないことを申し添えておく」》
と書かれていることはご存知でしょう。









今、第二掲示板を見ましたら、次のような裁判の報告が載っていました。 (54134)
日時:2022年11月09日 (水) 08時59分
名前:志恩

第二掲示板より
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【速報】裁判所は、阪田成一氏の「光明の音信」第8号の「谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたというのは間違い」との記述は真実性がなく、名誉毀損・著作権法違反であるとして同氏に損害賠償を命じる判決を言い渡しました!NEW (14547)
日時:2022年11月09日 (水) 08時27分
名前:護法の天使

 令和4年11月8日午後1時25分、東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネスコート、以下の画像)309号法廷において、同裁判所は、阪田成一氏の「光明の音信」第8号の「谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたというのは間違い」との記述は真実性がなく、名誉毀損であり、また無断で当事業団の著作物を複製配布した行為は著作権法違反であるとして、同氏に損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

 この訴訟については、この後、順次、判決内容等をご報告いたしますが、生長の家社会事業団がやむなく訴訟を提訴せざるを得なくなった経緯等については、内閣総理大臣に提出報告しました事業報告書に明記し、公式ホームページにおいて情報公開しておりますので、ここに関係箇所を掲載します。

 よろしくご理解のほど、お願いいたします。https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3572
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
志恩ー
阪田先生が、この度の社会事業団が起こしたスラップ訴訟の裁判に
負けたという速報ですよね。

阪田先生が裁判に 負けたのに、この支払い額の差は?


(護法の天使ー)
>当法人が『生命の實相』の著作権者であることを
否定する虚偽の風説の流布による
名誉毀損等及び 著作権侵害に対する 法的救済手続について<

阪田先生は、社会事業団が著作権者であるという事実を
否定されたことは、ありません。

阪田先生は、著作権者であるからといって、「生命の實相」
の章立てを かってに変えてはいけないということを
一番に主張されていらしたのです。

その一番大切な阪田先生の主張は、どのように捉えていらっしゃるのかしら、
原告の皆さんおよび
破邪顕正さんは? そのことについては、何も書いておられませんよね。

私は、阪田先生に対するスラップ裁判に勝った勝ったと、騒ぎ、
そのことによりまして、
「生命の實相」を勝手に章立てを変えたことや、
頭注版「生命の實相」をこの世で発行できていないことの責任は、
原告側は回避できないと
思っております。

ただいま阪田先生にお電話しまして、昨日の裁判の判決結果について再度伺いました。 (54143)
日時:2022年11月09日 (水) 14時19分
名前:志恩

昨日の午後1時25分からの裁判の判決結果である、

原告側の社会事業団が50分の49%を支払う、

被告側の阪田先生が50分の1%を支払う、
(117、000円)

は、「どこに支払うお金ですか?」と阪田先生に問い合わせました。
すると阪田先生のお答えは、
「支払い先は、原告も被告も、国に対して、支払うのです」とのことでした。

原告が、49%
被告が、1%

支払う判決が、おりたというのに、

阪田先生が、敗訴したわけないじゃないですか

今回の裁判で、勝ったのは阪田先生の方で、負けたのは社会事業団の方です。
阪田先生も、同じことをおっしゃっておられました。

判決文は、27枚あったそうですが、
阪田先生は自宅に帰宅されてから、落ち着いて
読まれたそうです。

内田弁護士を社会事業団が間に立てて
起こしたスラップ訴訟は、どのようなことを阪田先生要求していたかと
いいますと、

阪田先生が、「光明の音信」にて、社会事業団への詫びの言葉を書いて載せることや、
社会事業団のブログにも、阪田先生は、謝罪文を載せること、

その他にも理不尽な要求がいくつもあるのですが、それらの
社会事業団からの阪田先生への要求は、
昨日の裁判の判決では、全て却下されたと
記されていたそうです。

私は、「光明の音信」に、裁判のことの真実を、ぜひ書いていただきたい、
そうでないと、第二掲示板で、嘘こいて自分たちが勝った勝ったと
さわいでいる連中の言葉が、本当なのかと知らない人たちは、思いますよ、と
申し上げました。12月号に書いてくださるそうです。

ちなみに、 (54144)
日時:2022年11月09日 (水) 17時34分
名前:坪換算

1ヘクタールは「100メートル × 100メートル」の広さ。

つまり「10,000平方メートル」です。

10,000平方メートルは3025坪です。


感想 (54146)
日時:2022年11月09日 (水) 19時36分
名前:トキ

 判決の却下でしたら、訴訟要件を満たせない、要するに裁判にならないような内容だったという意味になります。請求棄却なら、一応、裁判になるが、言い分には理由がないという意味になりますね。

 判決主文や理由を待ちたいと思います。

酷いのひとこと (54148)
日時:2022年11月09日 (水) 21時02分
名前:事業団と学ぶ会へ疑問



前々から言われてた事ですが、改めてカルト化が進む事業団


感想 (54146)
日時:2022年11月09日 (水) 19時36分
名前:トキ

 判決の却下でしたら、訴訟要件を満たせない、要するに裁判にならないような内容だったという意味になります。請求棄却なら、一応、裁判になるが、言い分には理由がないという意味になりますね。

 判決主文や理由を待ちたいと思います。

でも護法の天使さんと破邪さんは勝利宣言してますよ。 (54149)
日時:2022年11月09日 (水) 22時07分
名前:神の子

阪田氏は自身の主張は退けられて損害賠償を命じられたそうです。
何が真実なんだろう?

裁判記録の非公開 (54151)
日時:2022年11月09日 (水) 22時37分
名前:本音の時代

社会事業団と光明思想社は、裁判で勝訴していた頃は裁判記録を公開していたのだけれど、ついには裁判記録を非公開にしてしまった。
社会事業団と光明思想社にとって不利な情報が漏れることを恐れたのだろうか。

則天去私様ブログより【何故、虚偽の書き込みをするのか】 (54152)
日時:2022年11月10日 (木) 08時47分
名前:志恩

(志恩: 則天去私様へ
すみませんが阪田先生に対するスラップ訴訟裁判の件ですので、
以下、ブログのご文章を全文、そのまま引用させていただきます。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
則天去私様ブログより

2022年11月09日20:12

何故、虚偽の書き込みをするのか
「谷口雅春先生に帰りましょう」において
護法の天使さんは下記のように記載している。



【速報】裁判所は、阪田成一氏の「光明の音信」第8号の
「谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に
託されたというのは間違い」との記述は真実性がなく、
名誉毀損・著作権法違反であるとして
同氏に損害賠償を命じる判決を言い渡しました!
NEW (14547)



日時:2022年11月09日 (水) 08時27分

名前:護法の天使



 令和4年11月8日午後1時25分、
東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネスコート)、
309号法廷において、
同裁判所は、阪田成一氏の「光明の音信」第8号の
「谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を
生長の家社会事業団に託されたというのは間違い」
との記述は真実性がなく、名誉毀損であり、
また無断で当事業団の著作物を複製配布した行為は
著作権法違反であるとして、
同氏に損害賠償を命じる判決を言い渡しました。



このため、同人に対しては、
2回にわたり代理人の弁護士より、
上記同人の記述が事実に反する根拠を具体的に説明し
記事の取消と謝罪を要請したのですが、頑なに拒絶され、

更には一部の同人支援者らによるインターネットでの
当法人への誹謗中傷が繰り返されました。



また、同人は「光明の音信」第9号に
当法人に著作権があり光明思想社に出版権がある
『生命の實相』生命篇所収の「声字即実相の神示」を
著作権法に違反して無断転載しています。



 以上の事実は、
虚偽の風説の流布による名誉毀損及び業務妨害
並びに著作権・出版権の明白な侵害でありますので、
やむなく東京地方裁判所に差止・謝罪広告等を求める
訴訟を提訴した次第であります。
(東京地方裁判所
令和4年(ワ)第2229号損害賠償等請求事件、
同令和4年(ワ)第5740号著作権等に基づく
差止等請求事件)



それに対して志恩さんの記載では


(志恩ー)
昨日の午後1時25分からの裁判の判決結果である、

原告側の社会事業団が50分の49%を支払う(490万)

被告側の阪田先生が50分の1%を支払う(10万)





それでは何故、阪田先生が50分の1%を支払うのかといいますと
阪田先生の説明によれば、国の裁判を使って何度も裁判をして、
私も、激しく裁判長に、いったことがあったからね、
損害賠償と言ってもね、
国に払うお金ですよ、と申されておられました。



(則天去私ー)
この数字は間違いないと思っています。

また、


(志恩ー)
内田弁護士を社会事業団が間に立てて起こした
スラップ訴訟は、
どのようなことを
阪田先生要求していたかといいますと、



阪田先生が、「光明の音信」にて、
社会事業団への詫びの言葉を書いて載せることや、
社会事業団のブログにも、
阪田先生は、謝罪文を載せること、



その他にも理不尽な要求がいくつもあるのですが、
それらの社会事業団からの阪田先生への要求は、
昨日の裁判の判決では、全て却下された
と記されていたそうです。



ということは


(則天去私ー)
✴️阪田先生は社会事業團に対しては
弁護士を150万要求していたのが、
阪田先生に1万の支払いと
『躍進する生長の家社会事業団』の機関誌を複写した。

それを7名の人にした。
そのことを認めたので一人1000円の支払いで
合計17,000円が追加金となり
合計117,000円の支払いを命じています。


(則天去私ー)
これを読んで、
社会事業團の敗訴に間違いない。
しかも、
阪田先生の賠償は裁判官に対しての
不規則な発言のようです。



このように私が記載しても、
「谷口雅春先生に帰りましょう」では
「社会事業團が敗訴した」とは 書かないでしょう。

あくまでも要求が受け入れられた と抽象的に記載して、
「信徒」には“嘘”の情報を流していくことに
なるのでしょう。



「聲字卽實相の~示」では
『到彼岸の神示 : 神示講義 自覚の巻 』
昭和37年1月15日発行から引用したと記載しています。

そうであるならば、
『聖光錄』からの引用もダメであるということですが、
それは反対におかしい。
『生長の家五拾年史』からの引用だといってもダメとなる。
そんな馬鹿なことがあってはたまりません。

だから、これらは認められなかった。全て却下です。



でも、
こうして久保氏(社会事業團)と前原氏(学ぶ会代表)が

こぞって“嘘”を記載しても、いずれはわかることです。

その前に男らしく退任したほうがいい。
_______________
志恩ー
則天去私様が、追加金の17、000円の内訳のことも
詳細に 書いてくださいましたので、
大変ありがたく存じました。

>✴️阪田先生は社会事業團に対しては
弁護士を150万要求していたのが、
阪田先生に1万の支払いと
『躍進する生長の家社会事業団』の機関誌を複写した。

それを7名の人にした。
そのことを認めたので一人1000円の支払いで
合計17,000円が追加金となり
合計117,000円の支払いを命じています。<

 (54153)
日時:2022年11月10日 (木) 10時49分
名前:志恩

今、第二掲示板の破邪顕正さんの
志恩宛の反論を読みました。

今は、出かける予定があるのですぐには書けませんが
昼過ぎには
帰宅しますので帰宅しましたら
破邪顕正さん宛の返信をさせていただく予定でおります。

則天去私様 (54158)
日時:2022年11月10日 (木) 18時22分
名前:Q

>✴️阪田先生は社会事業團に対しては
弁護士を150万要求していたのが、


‷弁護士を150万要求していた‴という意味がわからん。
のでよければ教えてください。

 (54159)
日時:2022年11月10日 (木) 19時13分
名前:かつての青年会員

私なりの理解になりますけど

志恩さん(阪田先生からの情報含む)
破邪さん
則天去私さん

が発信されている情報をまとめてみますと

事業団から500万円の損害賠償請求を阪田先生が受けていた

それに対し、50分の1である10万円を事業団に対し支払うこと
との判決を受けた
(なぜ50分の1になったのかその判決理由を知りたい所ですが)

損害賠償金額如何に関わらず、阪田先生に非がある判決だったと
その部分を切り取って
破邪さんは、損害賠償を命じる判決が出たと言っている

それと合わせて
事業団は阪田先生に対し、内田弁護士の弁護士費用150万円も
請求していた

判決では、阪田先生が負担するのは150分の1である1万円となった
(これも、理由が知りたいところですが)

あとは、事業団の機関紙?を7名に複写して渡したという理由で
一人当たり1000円(合計7000円)の支払いが命じられた

どちらが勝ったとか負けたとかを論じるつもりはありませんが
こんな感じなのかなと思いました

上記に至った判決理由が知りたいです

 (54160)
日時:2022年11月10日 (木) 20時13分
名前:Q

〇社会事業団らにより阪田先生個人に対し4件の裁判
〇そのうちの3件は却下された。
______________________

‷残りの1つに着いては、阪田先生が最初の頃、裁判長にキツく
言ったことがあり、そのことが名誉毀損に当たるということで‴
社会事業団は阪田先生に、500万円の損害賠償を要求したが、

⤴⤴
これが、わかりづらくなってる原因かも知れませんね?
知らんけど。

__________________________________________


〇合わせて、
事業団は阪田先生に対し、
内田弁護士の弁護士費用150万円も請求していた。

〇阪田先生が負担するのは150分の1である1万円の判決。
プラスアルファ。
_____________________

これ主語が事業団が、だと意味がわかる気がします。
かつての青年会さんの理解を知らせてくれ、ありがとうです。

凄い! (54161)
日時:2022年11月10日 (木) 20時32分
名前:神の子

シオンさんの摩訶不思議な文章を、ここまで翻訳するとは!

法律に詳しい知人に聞きました、が売りの方に聞いてもらいましょう (54162)
日時:2022年11月10日 (木) 20時55分
名前:素人が井戸端会議してもね

何か意味の分からないしおんさんの投稿。

500万の損害請求額となっていながら、裁判所に収める総額が500万なんて意味不明。


安東氏の裁判では3000万の損害請求額で110万の賠償命令。
「日本会議の研究」販売でそれなりの儲けが有りながら、1/27の額。

今回の請求額は500万で11万で1/50。阪田氏が音信発行により何の金銭的利益も得ていないことを加味すれば、本来の裁判相場で行けば20万の賠償額を半分の10万にしたのかなと考えられます。

弁護士費用が150万の裁判で裁判所に納める費用が500万なんて「それ何」て感じ。


法律に詳しい知人に聞きました、が売りの方に聞いてもらいましょう。

破邪さんは「法律に詳しい人に聞いたところ117000円の賠償額」と言っているのですから、「読解力のない原告側の皆様へ。・・・・一部だけ、つまみ食いして読むのではなく、全文を把握して読んでください。」とこういう言い方でなく、判決分を理解できる法律知識のある人の意見を確認する必要がある、と感じるしだい。

 (54163)
日時:2022年11月10日 (木) 21時47分
名前:通行中

素人でも「判決文」は読めばワカルようになってるらしいよ。

世に出た暁には隅から隅までガン見精読しなきゃですね。


2022年12月19日 (54164)
日時:2022年11月10日 (木) 22時49分
名前:忘備

>日時:2022年11月08日 (火) 22時08分
名前:志恩

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判:11月8日、15:00より
事件番号:令和4年(わ)第5740号
弁論:著作権に基づく差止等請求事件
原告:社会事業団、光明思想社
被告:阪田成一(先生)
___________

志恩ー
11月8日の13:25からの裁判の原告は、社会事業団のみ。

15:00からの裁判の原告は、社会事業団と光明思想社。

(略)


午後3時からの裁判は、始まると同時に、終わりになりました。

裁判長が、「次の裁判は判決で、12月19日(月)午後1時15分からです。」と言われて終わりました。

阪田先生は、「前から申し上げていますが私は月曜日は来られないのです」と裁判長に言われましたら、
裁判長は「12月29日は、判決だけですからすぐに終わりますから、
わざわざ上京されなくても、あとでご自宅の方へご連絡を差し上げますよ。」と申されました。



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