生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

この掲示板は、生長の家の「今の教え」と「本流復活」について、自由に議論をするため に作成したスレッドです。
生長の家に関連する話題なら、広く受け付けます。
どの立場の人の投稿も歓迎しますが、谷口雅春先生の説かれた教えを支持、共鳴する人のためにサイトです。
生長の家創始者・谷口雅春先生のご人格や教えへのご批判をされる内容の投稿は一切許可しません。
明らかに目的外の投稿は、削除の対象となります。
目的外の投稿の判断は、最終的には、管理人である「トキ」の判断になります。
アラシ投稿や他の投稿者様を誹謗中傷する投稿をする人は、警告なしに削除します。また、アラシ投稿をする人は投稿制限をかけます。
以上の方針に同意された方のみ入室してください。
一般論として、オンライン上の投稿に対して、仮に正当な内容の言論であっても、名誉棄損などを理由にして情報開示請求を行う人が世間には一定数存在します。投稿される方は、そのような攻撃を避けるため、気を付けてくださるようにお願いします。

管理人宛の連絡は、 sandaime-kanrinin@ymail.ne.jp へお願いします。

旧・生長の家「本流復活」について考える(したらば版)

生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)

際どい話題は、「生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)」にお願いします。

傍流掲示板

別天地の掲示板です。
名前
メールアドレス
スレッド名
本文
画像
URL
削除キー 項目の保存


主文では「原告に対し、11万7000円を支払え」とある上にそもそも「損害賠償や謝罪広告等は本質的な問題ではありません」 (54175)
日時:2022年11月11日 (金) 10時38分
名前:真の生長の家信徒

護法の天使様の投稿でトキラジオの内容が見事に論破されています。

第一に、判決書の主文第1項では、「被告は、原告に対し、11万7000円を支払え。」とあります。つまり、阪田氏が社会事業団に11万円も支払わないといけないという事です。

第二に、そもそも社会事業団は「『光明の音信』第8号の記事が事実に相違していることを認めて取消と謝罪を読者に伝えていただければ、不問とします」と伝えていたのにそれを阪田氏が頑なに拒絶したことが今回の裁判の原因なのですから、「損害賠償や謝罪広告等は本質的な問題ではありません」という事です。

第三に、社会事業団が訴訟費用を支払ったと言うのは、実際には「訴訟の請求額に比較すると極めて少額なもの」だという事だそうです。

詳しくはhttps://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3572をご覧ください。

 (54176)
日時:2022年11月11日 (金) 11時10分
名前:志恩

第二掲示板より
____
裁判所の判決は、
谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権の全部を
生長の家社会事業団にご譲渡されたのであり、
印税のみを寄附されたのではないと改めて確定したものです!!
判決の誤読と曲解は断じて許されません!NEW (14552)
日時:2022年11月11日 (金) 08時06分
名前:護法の天使

 一部のインターネット掲示板等に、
生長の家社会事業団が原告となり、阪田成一氏が被告となった
『光明の音信』第8号による名誉毀損の民事訴訟事件の判決について、
被告が勝訴し、原告が敗訴したとの虚偽の風説が流布されているようです。

 しかしながら、これらの風説は完全に判決を誤読・曲解するものであり、
たとえ法的常識の無知によるものであっても、故意又は過失による
「虚偽の風説の流布」(刑法233条)に該当し、
重大な責任が生じる可能性があることを否定できませんので、
老婆心ながら各投稿者のためにご注意申し上げます。

 判決書の主文第1項では、
「被告は、原告に対し、11万7000円を支払え。」とあり、
国に対する訴訟費用の分担額ではありません。

 これは、被告による『光明の音信』第8号の虚偽記載による、
原告に対する重大な名誉毀損の損害賠償金10万円、
著作権法に違反しての著作物の無断複製についての損害賠償金7千円、
弁護士費用1万円を支払えという意味であることが、判決理由に明記されています。


 なお、当初、原告は、被告に対し、
『光明の音信』第8号の記事が事実に相違していることを認めて
取消と謝罪を読者に伝えていただければ、不問とします(民事責任も刑事責任も問わない)
ということを代理人の弁護士より内容証明郵便で伝えていましたが、
被告が頑なに拒絶したことにより、やむなく訴訟を提訴せざるを得なくなったものであり、
損害賠償や謝罪広告等は本質的な問題ではありません。

 重要なことは、
裁判所の判決が、
谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権の全部を生長の家社会事業団に
ご譲渡されたのであり、
印税のみを寄附されたのではないと改めて確定したことにあります。

 また、誤解の原因(?)かもしれませんが、
主文第3項の「訴訟費用」とは、訴状に貼付する印紙代や訴状送達の郵便代、証人を
申請した場合の日当代等を指します。(今回は証人はありません)

 これらは、提訴時に(どの訴訟でも同じですが)、
原告が収入印紙や予納郵便切手で納付済みであり、
訴訟の請求額に比較すると極めて少額なものであり、
訴訟実務上
原告と被告との間でその精算が行われることも
ほとんどないとのことです。

 このことを完全に誤読・曲解されているのかもしれません。

 従って、阪田成一氏は、
国に対してではなく、原告の生長の家社会事業団に対して
損害賠償金を支払うことが命じられたのであります。

 判決の主要内容は、順次、掲載いたします。

___________________
志恩ー
原告である社会事業団は、
今まで散々、何度も、東京の地方裁判所へ兵庫県から阪田先生を
呼び出していて、阪田先生に対して、交通費や宿泊代は、
一円も 払わない おつもりなのでしょうか。

谷口雅春先生が著作権を社会事業団にお与えになられたのは、
著作権によって得られる印税だけではなかったと言う
裁判の結果が出たのですか?

では、著作権持っているのだから、

と、その権利保持者として
勝手に、「生命の實相」の章立てしたり、
また、頭注版「生命の實相」を
発行しないことも
裁判によって、許可されたとでも言うのでしょうか?

そのようなことは、一信徒として、納得が いきません。

法律では、決められない、宗教上の”大切な ことがら”も
絶対にあると、
私は、思っております。

やっぱり負けてんじゃん。 (54177)
日時:2022年11月11日 (金) 11時28分
名前:神の子

相手に損害を与えてその事実を裁判所からも認められて損害賠償を命じられた人の交通費と宿泊費なんか知るか。寧ろ被告は結果を重く受け止めて事業団の裁判の祝勝会の費用を出して出直すべきだ。

ご無沙汰しております (54178)
日時:2022年11月11日 (金) 11時41分
名前:日野智貴

ご存知の通り私は阪田氏とは大きく立場が異なるものですが、彼が敗訴しているという投稿が気になったので一言。
私は民事訴訟における勝敗の基準は訴訟費用の負担だと聞いていて、今回改めて『民事訴訟法』を確認してもそうでした。
この点、ブログに書きましたのでご一読賜りますと幸いです。
https://snitennoukokunippon.hatenadiary.com/entry/2022/11/11/113737

護法の天使の久保さん、いいますよね。勝ったからといってさ (54179)
日時:2022年11月11日 (金) 11時47分
名前:志恩

負けたんですね。この裁判では。

それでも 私は、阪田先生を最後の最後まで応援しますよ。

原告側は、阪田先生に500万円も要求していたと
判決文に記されてありますが、

最終的には、阪田先生は、社会事業団に117、000円
払うことになった。

その他の要求は全て却下。

✳️訴訟費用の50分の49%は、原告が払う、ということも
明記されてますね。


117,000円については、控訴することも可能だそうですが、
阪田先生は、年金の中から、ちゃんと払うそうです。

そのお金で、前原さん、久保さん、白水さん、内田弁護士さんは、
大勝利の祝杯を充分にあげられますよ。

117,000円の上に、被告のお方から、お金を巻き上げずともね。

前原さん、久保さん、白水さん、内田弁護士さん、
わたしは、あなた方のことが、だいきらいです。

日野、残念!志恩さんも敗訴を認める! (54180)
日時:2022年11月11日 (金) 11時58分
名前:STEVE

阪田先生を擁護して大恥かいたね、日野は。(笑)

志恩さんも認めている通り、社会事業団の勝利です。

日野は刑事告発される前に謝罪しましょう! (54181)
日時:2022年11月11日 (金) 12時01分
名前:神聖なる宇治

志恩さんはあっさりと負けを認めましたが(笑)、日野はこのままだと刑事告発されるかもしれませんよ?

>しかしながら、これらの風説は完全に判決を誤読・曲解するものであり、たとえ法的常識の無知によるものであっても、故意又は過失による「虚偽の風説の流布」(刑法233条)に該当し、重大な責任が生じる可能性があることを否定できませんので、老婆心ながら各投稿者のためにご注意申し上げます。<
https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3572 より

訊けさんも日野の同類になるか、志恩さんみたいに潔く負けを認めるか、早く決めようね!

志恩さんも敗訴を認めてくれてよかったです (54182)
日時:2022年11月11日 (金) 12時11分
名前:真の生長の家信徒

断言しても良いです、訊けさんは今日中に社会事業団に謝罪する内容のトキラジオを放送します。

そしてチコチャンが「僕は日野じゃないよ〜」と言いながら社会事業団を擁護するコメントを発表することでしょう。

 (54184)
日時:2022年11月11日 (金) 13時31分
名前:全文を、

志恩サンが貼った中にある事実及び理由の項の第1請求というのは、
原告の請求、ですよね???

それ以降の文が途中で切れています。
最後までのを再アップできたら、読んでみたいものです。

 (54185)
日時:2022年11月11日 (金) 13時39分
名前:志恩

判決文の原文です。






判決文は別スレッドに載りましたので、
ここのは削除しました。

法律的には負けたのだと言われれば、それまでですが、宗教上では負けていないと思っております。 (54186)
日時:2022年11月11日 (金) 14時03分
名前:志恩

この結果を、悩まなくても、いいのかも…

人を変えることはできない、

阪田先生のように、胸を張って、

私もただ自分に正直に生きて行きたい。

重い荷物は、さっさと手放して 軽やかに 生きて行きたい。


阪田先生の「著作権は社会事業団にある」という事実認識は、裁判でどのように判断されたのかな。 (54187)
日時:2022年11月11日 (金) 14時29分
名前:本音の時代

判決文が開示されないとわかりませんね。

阪田先生の支払う損害賠償金117,000円を社会事業団が受け取っても、裁判費用のほとんどを社会事業団が支払うことになりますから、金銭的には社会事業団の負担が大きいことになるでしょう。

社会事業団が裁判の前に、しっかりと対話していれば良かったのです。生長の家の教えを受けながら、対話を軽視した結果、原告被告とも余計な出費と心労を及ぼすことになったのです。私たちにとっても、気持ちの良いものではありませんが、この状態が当分の間、収束することはないでしょう。

対話の前に (54196)
日時:2022年11月11日 (金) 17時43分
名前:神の子

そもそも事実と異なる妄言を書き連ねた文章を人に配って注目を浴びようとする阪田氏がおかしい。
教団でも本流でも無い第三極を作って掻き回して晩節を汚す哀れな人ですよ。

 (54197)
日時:2022年11月11日 (金) 17時54分
名前:まあ


....いきなりどうした神の子さん

>対話の前に (54198)
日時:2022年11月11日 (金) 17時58分
名前:本音の時代

>そもそも事実と異なる妄言を書き連ねた文章を人に配って注目を浴びようとする阪田氏がおかしい。


「事実と異なる妄言」って、例えば、何でしょうか?

一部敗訴の可能性 (54199)
日時:2022年11月11日 (金) 18時33分
名前:ツッコミ

みんな阪田先生が敗訴した前提に立っていますが、日野ブログを読むと社会事業団も一部敗訴の可能性があると思うのですが。以下、引用



〉今回は護法の天使さんの主張を正しいと仮定すると、本当は「一部敗訴」で98%の訴訟費用を負担させられたが「一部勝訴」の面もあったので「勝訴」と言葉の綾で言われているのか、それとも完全に「勝訴」であったけれども社会事業団が「必要でない行為」をした等の理由で第62条の規定により訴訟費用の98%を負担させられたか、のいずれかとなります。

 もっとも訴訟費用の98%が「必要でない行為」であるということはあまり考えられないのですが、この点、続報を待ち判断したいところです。

は言え、今回は護法の天使さんの主張を正しいと仮定すると、本当は「一部敗訴」で98%の訴訟費用を負担させられたが「一部勝訴」の面もあったので「勝訴」と言葉の綾で言われているのか、それとも完全に「勝訴」であったけれども社会事業団が「必要でない行為」をした等の理由で第62条の規定により訴訟費用の98%を負担させられたか、のいずれかとなります。

 もっとも訴訟費用の98%が「必要でない行為」であるということはあまり考えられないのですが、この点、続報を待ち判断したいところです。〈

破邪顕正さんへ (54201)
日時:2022年11月11日 (金) 19時37分
名前:本音の時代

>同じ尊師の教えを学んだ者として、軽々に相手を罵倒するというのは、本当に残念としか言いようがありません。


裁判を極力避けるように、顔と顔を合わせた話し合いが必要ではないでしょうか。それが人間味のある生き方だと思うのですが、尊師は何というでしょうか。真実を知らないから罵倒する行為を招いたとは考えられませんか。破邪顕正さんは阪田先生の思いをどれだけ知っていたと言えるのでしょうか。阪田先生がどのような思いから文章を書いたか想像しましたか。50年史に関わり、その他功績のあった方で、谷口雅春先生に心酔されているのはご存じのはず。
学ぶ会代表なら、もっと人間の奥深いところを感じとって頂きたい。

雑感 (54207)
日時:2022年11月11日 (金) 21時19分
名前:トキ

 確か、阪田氏は、光明の音信第8号の一部で、生長の家社会事業団の出版物の一部を無断で引用したことは、ご自身でも認めておられたと記憶しております。その部分については、後で、釈明し、お詫びされています。その部分が、500万円の請求に対して、11万7千円の損賠賠償となったのではないかという印象はありますが、判決の理由が読めないので、詳細は不明です。

 ただ、基本的に阪田氏の言い分を裁判所は認めていると私は認識しております。散々、世話になった阪田氏に対して、この仕打ちをする生長の家社会事業団の姿勢は、とても残念だと思います。

あいも変わらぬ「木を見せ森を見せぬ」ごまかし (54208)
日時:2022年11月11日 (金) 21時40分
名前:⊕「訊」⊕


 あいも変わらぬ「木を見せ森を見せぬ」ごまかし、それが現段階での感想です。ですから判決は「事業団に不都合な部分も含めて」開示願いたいものです。

訊けさん・・・ (54210)
日時:2022年11月11日 (金) 22時44分
名前:神聖なる宇治

志恩さんは負けを認めたのに、訊け氏は日野同様「一部敗訴」と言う見解なのですか?

もしもそれが虚偽であれば刑事罰が下る訳ですが・・・。

 (54240)
日時:2022年11月13日 (日) 06時11分
名前:拝見


(54176)(54185)へ。
個人住所、個人氏名に海苔を貼った方が良い。
又は他スレで全文出たので、貼付のみ消すか。

このご投稿の方、そう思われませんか。

 (54267)
日時:2022年11月13日 (日) 19時10分
名前:かみ

志恩さん阪田先生の住所表示を消さないと酷いと思うが。

 (54269)
日時:2022年11月13日 (日) 19時24分
名前:かみ

万人に居住地が知られるということは嫌なものでは。
奥方にとりましても、落ち着かない心持ちになられるのではないかと推察致す次第です。無論それは誰にとっても同じことでしょう。

かみ様 (54270)
日時:2022年11月13日 (日) 19時53分
名前:志恩

教えてくださってありがとうございます。

54176、54185、
のファイルは、削除しました。
住所だけ、のりで隠すことは、これは、できませんので。

 (54271)
日時:2022年11月13日 (日) 20時15分
名前:かみ

以前、奥方は電話の音にも気が滅入っている時期があったご様子のことを聞いた憶えがあったしですね。
志恩さん、貼る前に配慮があってよかったと思います。

当方も気をつけます。
とにかく削除安堵しました。感謝します。

かみ様 (54272)
日時:2022年11月13日 (日) 20時24分
名前:志恩

事前に 気づくべきでした。
どうも、すみませんでした。



Number
Pass
管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板