生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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私が感じた、判決の要旨 (54265) |
- 日時:2022年11月13日 (日) 18時49分
名前:本音の時代
(1)-@『光明の音信』第8号の阪田先生の文章、本件表現ア【「まるで宗教団体のようなことをしていることに危惧していました。」】は、名誉毀損又は侮辱となるか。(争点1)
【判決】 「宗教団体のようなことをしている」と評価したものと理解されるところ、 原告が宗教団体である教団と一定の関係があることは、その法人名からして明らかであるから、このような表現がされたからといって原告の社会的評価が低下するとは認め難いので、名誉毀損は成立しない。また、原告は法人であり、そもそも名誉感情が観念できないから、侮辱が成立するとは認められない。
(1)-A『光明の音信』第8号の阪田先生の文章、本件表現イ【この文章の中に既に大きな誤りが二つあります。一つは冒頭の「生命の實相の著作権が生長の社会事業団に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません。】は、名誉毀損又は侮辱となるか。(争点1)
【判決】 意図的に虚偽の事実を流布していると理解するものといえるので、生長の家社会事業団の社会的評価が低下することは明らかであるから、名誉毀損が成立する。ものと認められる。(※私の感想 阪田先生は「社会事業団に著作権はある」の認識を持っているが、上記の阪田先生の文章が書かれたことは事実であるので、この文章自体は名誉毀損となるようだ。)
⑵ 真実性の抗弁の成否(争点2)
【判決】 名誉毀損についての故意及び過失が否定されることもない。
⑶ 本件印刷物の配布が原告の業務を妨害するといえるか(争点3)
【判決】 この点に関する原告の主張は理由がない。
⑷ 被告による本件著作物の複製が「私的利用のための複製」(著作権法30条1項)といえるか(争点4)
【判決】 被告による本件著作物の複製が「私的利用のための複製」(著作権法30条1項)に該当するとは認められない。
⑸ 名誉毀損、侮辱又は業務妨害による損害の有無及び損害額(争点5)
【判決】 原告が本件表現イにより被った社会的評価の低下に係る損害額としては10万円と認めるのが相当である。
⑹ 複製権侵害による損害の有無及び損害額(争点6)
【判決】 原告が本件著作物に係る著作権の行使により受けるべき金銭の額は、7000円となる。
※弁護士費用相当額 本件に現れた諸事情に照らせば、被告の名誉毀損及び本件著作物に係る複製権の侵害と相当因果関係のある弁護士費用相当額は1万円と認められる。
※被告による名誉毀損及び本件著作物に係る複製権の侵害によって原告が被った損害の額は合計11万7000円と認められる。
⑺ 謝罪広告の必要性(争点7)
【判決】 謝罪広告に係る原告の請求は理由がない。
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則天去私さんのブログ (54273) |
- 日時:2022年11月13日 (日) 22時56分
名前:本音の時代
【著作権というより、「まるで宗教団体のようなことをしている」が名誉棄損として賠償を受けることとなり、この項目だけを考えると何度も書きますが原告団の勝訴です。】 とあるのですが、この文言に対しては、判決では「名誉毀損は成立しない。」となっています。
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