生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

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生長の家社会事業団のメインは神の国寮 (55205)
日時:2023年01月02日 (月) 22時37分
名前:本音の時代

生長の家社会事業団の情報公開のページは、生長の家神の国寮のサイトに掲載されています。

http://kamino92.or.jp/informationdisclosure.html


そして、生長の家社会事業団は宗教団体ではありませんから、教団の代わりの役割はできません。だから、宗教団体である学ぶ会と連携するのです。

(令和2年4月1日付の)「公益財団法人生長の家社会事業団 」の定 款 及 び 主 要 細 則に、書いてありました。つまり、著作権は【公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第5条関係)】と。主目的は本音の時代様が書いておられるように、神の国寮の運営のためのものと。 (55232)
日時:2023年01月04日 (水) 01時26分
名前:栞

【公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第5条関係)】

財産種別 場所・物量等
著作者 著作物の題号 文化庁著作権登録原簿
登 録 番 号

著作権 谷口雅春 生 命 の 實 相 第13279号
著作権 谷口雅春 眞 理 第13280号
著作権 谷口雅春 聖経甘露の法雨 第13281号
著作権 谷口雅春 聖経天使の言葉 第13282号
著作権 谷口雅春 聖経続々甘露の法雨 第13283号
著作権 谷口雅春 聖経聖使命菩薩讃偈 第13284号
著作権 谷口雅春 聖経大日本神国観 第13285号
著作権 谷口雅春 聖経顯浄土成佛経 第13286号
著作権 谷口雅春 青 年 の 書 第13287号
著作権 谷口雅春 人 生 読 本 第13288号
著作権 谷口雅春 生 活 読 本 第13289号
著作権 谷口雅春 女 の 教 養 第13290号
著作権 谷口雅春 光 明 の 生 活 法 第13291号
著作権 谷口雅春 生長の家とは如何なるものか 第13292号
著作権 谷口雅春 新仮名版甘露の法雨講義 第13293号
著作権 谷口雅春 生 活 改 善 の 鍵 第13294号
著作権 谷口雅春 無 限 供 給 の 鍵 第13295号
著作権 谷口雅春 希 望 実 現 の 鍵 第13296号
著作権 谷口雅春 人 生 調 和 の 鍵 第13297号
著作権 谷口雅春 聖経日々読誦三十章経 第13303号
共有著作権の 谷口雅春 「生命の實相」に学ぶ 第13302号
持分 徳久克己
共有著作権の 谷口雅春 あなたは無限能力者 第13304号
持分 楠本加美野
共有著作権の 谷口雅春 信仰の活人剣 第13305号
持分 楠本加美野
http://www.kamino92.or.jp/img/info3.pdf

栞ー
著作権法が2018年に改正され、50年後から70年後までに
なりました。
ということは、あと32年後まである。

谷口雅春先生がご逝去されたのが、
1985年〈昭和60年〉6月17日)ですから。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
公益財団法人生長の家社会事業団代表理事並びに
児童養護施設生長の家神の国寮施設長 

 ○松下 昭 氏が、
就任されたのは、平成10(1998)年1月
逝去されたには、 平成26(2014)年3月8日

○久保 文剛氏が、
第11代 社会事業団の理事長に
就任されたのは、平成26(2014)年3月
-------------------------------------------------
栞ー
公益財団法人生長の家社会事業団の定 款は、
(昭和21年1月8日設立、令和元年6月27日最終変更)と
なっていますから、
定款(ていかん、会社のルールのこと)は、変更されていますね。

定款が、変更されていましても、
『生命の實相』の著作権を持っているからと言って、
著作権人格権は、持っていないので、
勝手に『生命の實相』の章立てを変更したり、
巻数を変更して、発行していいとは、書いてありません。
=================
公益財団法人生長の家社会事業団は、

児童養護施設生長の家神の国寮
谷口雅春先生記念図書資料館
谷口雅春先生報恩全国練成道場
==================
と、定款に載せています。

「社会事業団」は、数年前に建物を
建て替えた時に、練成会ができる部屋も作ったと
以前の「社会事業団」の会報に載せていましたから、
その時から、「学ぶ会」と共催の練成会も、開催する
ようになったのですね。

社会事業団の久保理事長は、

阪田先生が、社会事業団に『生命の實相』の著作権はない
と「光明の音信」に
書いたとして、

阪田先生を被告人として、
社会事業団が原告になり、学ぶ会は、社会事業団に支持して、
阪田先生が2度も要請された話し合いにも応じず裁判を起こしました。

しかし、12月19日の裁判の判決の結果は、原告側が負けました。

裁判長により、全部、久保さんの主張も、光明思想社の
白水さんの要請も、却下されました。

12月19日の裁判の方は、被告人は、阪田先生で、
原告は、社会事業団と光明思想社です。

裁判長は、裁判にかかった費用も全額社会事業団と光明思想社が
負担するという判決をおろしました。

これが12月19日の最終裁判の判決でした。
これが、法に照らされた裁判の結果です。

11月8日におりたほうの、もう1つの裁判の判決は、
原告が、社会事業団でしたが、
阪田先生が117、000円を社会事業団に支払う判決が下りたので、

久保さんも、前原先生も、裁判の判決では、自分たちが勝ったのだ。
阪田先生が負けたのだ、と大騒ぎして、第二掲示板に書いていましたが、

あの全額は、「生命の實相」に関する著作権で負けたから、
阪田先生が払うことになったお金では、ありません。詳細は、
ここには再度、書きませんが、

11月8日に判決がおりた、あの別の裁判の方の費用の、
ほとんど50分の49を社会事業団が、
負担する結果が出たのですから、
本職の別の弁護士のお方の判断によりますと、
これも社会事業団が勝ったのではなく、社会事業団が負けたのです
ということでした。

阪田先生が、一番おっしゃりたかったことは、『光明の音信』を発行する
ずっと以前から、亡き森田先生とともに、
2011年12月に上京されて、主張されていたあのことです。

つまり、社会事業団は著作権を持っているからと言って、著作権人格権は
持っていないのだから、谷口雅春先生が亡き後、『生命の實相』を勝手に、
章立てを変えたり、巻数を変えたりして、誰が編纂者か、明らかにせず、
勝手に、変えて発行してはならないと、いうことを、主張されたです。

それは、阪田先生の個人の気持ちとか、亡き森田先生の個人の
気持ちとかいうよりも、谷口雅春先生のお気持ちとして、
阪田先生は、谷口雅春先生のために、裁判を受けられて
ここまで闘ってこられたのです。

でも、ここまで、新編『生命の實相』は、発行されておりますから、
65巻まで出されてください。
しかし、この世から消してしまった頭注版『生命の實相』を、
この世に出していただきたい。


社会事業団の久保さんは、もしも、ご自分や、
お仲間である学ぶ会の代表の前原先生の意思と違うことを言っている
個人がいると思われた場合は、

お二方は、財団法人と宗教団体の長なのですから、

法人や、団体で発行している雑誌や会報に、各々反論を堂々と
おかきになればいいことだと存じます。

なにも、個人を、よりにもよって、裁判にかけることではないと
痛感しています。


 (55285)
日時:2023年01月07日 (土) 07時15分
名前:教えて下さい

⦅でも、ここまで、新編『生命の實相』は、発行されておりますから、65巻まで出されてください。
しかし、この世から消してしまった頭注版『生命の實相』を、
この世に出していただきたい。⦆


只今何巻まで出ていますか......

アマゾンコムで調べてみました。今の時点では「第54巻」までだと思います。 (55287)
日時:2023年01月07日 (土) 07時34分
名前:志恩

弁道聴き書き(上) (新編 生命の實相 第54巻)
光明思想社発行  単行本 – 2023/1/31
谷口雅春先生 (著)

単行本
¥1,676
___________
ただいま、予約申し込み中で、今月の末日発行の
『新編 生命の實相』は、 「第54巻」と記載されていました。


ちなみに、
『新編生命の實相 』第1巻 総説篇・光明篇 は、–
2012/1/11 発行。

今年は、あの日から、11年目に当たります。

 (55290)
日時:2023年01月07日 (土) 08時15分
名前:教えて下さい


早速丁寧に教えて下さり、誠に有難う御座います。

 (55291)
日時:2023年01月07日 (土) 08時34分
名前:1991年頃のことを逆算すると、

栞ー
著作権法が2018年に改正され、50年後から70年後までに
なりました。ということは、あと32年後まである。≪

その頃は日野君あたりしかゐないかも知れないねぇ。。。

 (55307)
日時:2023年01月08日 (日) 10時43分
名前:質問

「社会事業団」は、数年前に建物を
建て替えた時に、練成会ができる部屋も作ったと
以前の「社会事業団」の会報に載せていましたから、
その時から、「学ぶ会」と共催の練成会も、開催する
ようになったのですね。<


雅春先生は都外の広大な土地を寄与と聞きました。
これは事実だったでしょうか?
事実だったとしたならそちらは現在どんな活用をしていますか。

〈都外の〉というのは聞き間違っていたのかな。

 (55308)
日時:2023年01月08日 (日) 11時03分
名前:歴史

雅春先生は都外の広大な土地を寄与と聞きました。
これは事実だったでしょうか?
事実だったとしたならそちらは現在どんな活用をしていますか。


戦後の食糧増産に向け農場経営をする目的でしたが、
農地解放の一環で不在地主とみなされ没収。

これくらいの歴史も知らずに事業団の話に入っても、が感想。

「生長の家社会事業団のメインは神の国寮」のスレタイも違いますね。
ほかの設立目的が時代に合わず実現されず、ただ残っただけのものかと。

 (55310)
日時:2023年01月08日 (日) 11時15分
名前:質問

ご返答ありがとうございました。
社会福祉に向けさらにがんばってください。

 (55547)
日時:2023年01月22日 (日) 08時58分
名前:⤵

上げます

生長の家神の国寮のユーチューブ (55649)
日時:2023年01月31日 (火) 07時49分
名前:本音の時代

https://www.youtube.com/watch?v=WW0IyTIP6Bo

卒寮後の金銭面の支援も必要のようですね。



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