生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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令和4年(ワ)第5740号 著作権等に基づく 差止等請求事件 (55644) |
- 日時:2023年01月30日 (月) 23時03分
名前:本音の時代
この裁判って、何を訴えていたのでしょうか? どこかに書かれていたでしょうか?
「社会事業團」「光明思想社」は判決を不服として控訴を行ったようですね。
これかな? 【光明思想社が阪田氏を相手に起こしている訴訟では、配布済の「光明の音信」第9号をすべて回収するようにと、阪田氏に要請しているそうです。理由は、社会事業団が著作権を保有する『生命の實相』など聖典の文章を無断引用しているから】
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本音の時代様 (55645) |
- 日時:2023年01月31日 (火) 04時59分
名前:志恩
この裁判は、 民事裁判:2022年12月19日13時15分に判決がおりた裁判でしたが 原告:社会事業団・光明思想社側は、
”控訴したのですか?”❗️❗️
それは知りませんでした。
私は、訴訟裁判を起こした内容については、判決文を見ていないのでわかりません。 知っているのは、原告側が、阪田先生に請求した賠償金額のことだけです
この時の判決文は、まだネット上に上がってないみたいですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 他スレッドの過去文より一部抜粋ー志恩記 (阪田先生に伺った内容です)
12月19日の阪田先生に対する賠償請求金額は、社会事業団、光明思想社と 2社合わせて、3,025、000円だそうです。
社会事業団は、250万円を要求し、詫び状を載せよ、と言うことも再度、要求。
光明思想社は、出版権を訴えていて、525、000円の賠償金を要求していますが、 そのうちの50万円は、弁護士に支払うお金だと、先方は言っているそうです。 (つまり弁護士とは、内田弁護士に払うお金なのでしょうか、そのうちの50万円は。)
ですから、正確に書けば、 事件番号「令和4年(ワ)第2229号」と「令和4年(わ)第5740号」、 この二つの裁判で 5,000,000円+3,025、000円=8,025,000円を 阪田先生は、賠償金として、請求されたわけです。
1000万円よりは、少し欠けますが。 年金生活者に取りましては。1000万円要求されたのと 変わらないほどの高額な賠償金を要求されたことにまちがいありません。
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 過去文再掲 ご報告:2022年12月19日(月)の裁判の判決がおりました。 (54966) 日時:2022年12月19日 (月) 16時34分 名前:志恩
以下の裁判の判決が、 東京地方裁判所にて、いよいよ本日おりました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 民事裁判:2022年12月19日、13:15より 事件番号:令和4年(わ)第5740号 弁論:著作権に基づく差止等請求事件 原告:社会事業団、光明思想社 被告:阪田成一(先生) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
志恩ー 本日の裁判の傍聴に行って参りました。 後からネットに本日の裁判の判決文の全文が 掲載されると思いますが、
今回の裁判は、 東京地方裁判所の3階の309号室の法廷にて 開かれました。
裁判長が、主文を読み上げましたが 5分もかからずに閉廷となりました。
原告側の要求は全て却下されまして、 裁判費用も原告側が全て負担ということで、 阪田先生は、なんのおとがめもなく 1円の賠償金も払わないで済むことに 決定いたしましたので、ご報告いたします。
本日は、原告側の席には、久保さん一人だけが、 来ていました。内田弁護士は、欠席でした。
傍聴人は、本日は、私一人だけでした。
久保さんは、裁判が終わるや否や、すぐに法廷室から 出ていかれました。
私は、裁判が終わった直後、聞き違いが あるといけないと思っていましたら、女性の書記官が 一人、すぐに午後3時から別の裁判があるため、 残って、書類を準備したりして、法廷室内にいましたので、
私は、念のために、その書記官に聞きました。 「今の裁判の判決のことですけれど、 裁判長は1と2を読み上げて、...」と確認しましたところ、
「はい、そうです。 裁判長が判決で言ったとおりです」と 答えてくださいました。
それに続けて、私は聞いてみたいことを聞いてみました。
「私は、この事件番号の裁判に、過去に三回来ています。 7月7日、9月15日、11月8日、と三回来ています。 で、三回とも、結審があると思ってきましたのに、結審がなかった のです。それが疑問に思うところです。なぜ、結審は、行われ なかったのか。教えていただけませんか。」と。
すると書記官は、 「いえいえ、結審は、行われましたよ。被告が一人で 法廷で述べる結審もありますが、この裁判では、 法廷内で、原告と被告が、意見を述べ合いましたでしょ。 それが、結審ですよ」と言われました。
とにかく、今回の、この事件番号の裁判は、 阪田先生が大勝利でいらしたと思います。
○原告側の要求は、全て却下。 ○阪田先生は1円も賠償金を払わなくて良い。 ○裁判費用は、全額原告側が払う。
もしも私の書いたことが、間違っていたらいけませんので ネットに判決文が全文載ると思いますので、そちらが 正解だと思ってください。
私のは、志恩が、裁判所へ判決を聞きに行った1つの 感想文だと思ってくださいますようにお願いします。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

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民事裁判 控訴したらどうなる? (55646) |
- 日時:2023年01月31日 (火) 05時51分
名前:志恩
「裁判」; >控訴されることで、判決の確定が阻止され(確定遮断効といいます)、 事件が上級裁判所で審理裁判される(移審効といいます)という 効力が発生します。 控訴審の審理は、控訴によって不服申立てがあった範囲内での 第一審判決の当否を対象とします(民事訴訟法296条1項)。<
志恩ー 「社会事業團」「光明思想社」が、判決に不服を申し立て、 控訴したので、 今度は、東京地方裁判所でなく、最高裁判所で、 阪田先生を被告人にして、闘うということでしょうか。
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お願い (55647) |
- 日時:2023年01月31日 (火) 07時02分
名前:わたしは小学校でこう習った
一審 地方裁判所
二審(控訴審) 高等裁判所
上告審 最高裁判所
恥をかかせようとして指摘してるわけじゃないんです 初めは知らなくたっていい 知らないことが恥ではない
知ってる人が偉いわけでもない
でも結審のこともそうだけど キーになる用語を確認しないで感情で間違ったことを言いふらすことは お願いだから卒業してください
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お願い、小学校でこう習ったさん (55648) |
- 日時:2023年01月31日 (火) 07時25分
名前:志恩
一審 地方裁判所
二審(控訴審) 高等裁判所
上告審 最高裁判所
志恩ー 「地方裁判所」の次は、「高等裁判所」で、次が「最高裁判所」 なんですか。 教えてくださってありがとうございます。
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事件番号:【令和4年 ワ、5740番】 (55684) |
- 日時:2023年02月05日 (日) 09時43分
名前:生命の実相読者
日時:2022年07月09日 (土) 06時30分 名前:志恩
*省略 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 7月7日の裁判について: ●場所:東京地方裁判所 ●裁判日時:7/7(木)のpm1:15~ ●裁判の種類:「民事裁判」 損害賠償請求事件 ●事件番号:【令和4年 ワ、5740番】 ●原告:「公益財団法人・社会事業団」と「株式会社・光明思想社」 ●被告:「個人・阪田成一」(先生)
尚、この7月7日の裁判は、 『光明の音信』の NO.8号と NO.9号を めぐって起こされました。
(次の9月15日も、同じ内容で、引き続き 裁判が行われます。)
*省略
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令和4年(ワ)第5740号 著作権等に基づく 差止等請求事件 (55644)
日時:2023年01月30日 (月) 23時03分 名前:本音の時代
この裁判って、何を訴えていたのでしょうか? どこかに書かれていたでしょうか?
「社会事業團」「光明思想社」は判決を不服として控訴を行ったようですね。
これかな? 【光明思想社が阪田氏を相手に起こしている訴訟では、配布済の「光明の音信」第9号をすべて回収するようにと、阪田氏に要請しているそうです。理由は、社会事業団が著作権を保有する『生命の實相』など聖典の文章を無断引用しているから】
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本音の時代さんと志恩さんの投稿でなんとか想像できます。
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事件番号:【令和4年 ワ、5740番】の判決文、まだネットに載らないのかしら。 (55686) |
- 日時:2023年02月05日 (日) 09時51分
名前:志恩
護法の天使さんが、親切に、 第二掲示板に載せてくださるといいですね。
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本音の時代様 (55817) |
- 日時:2023年02月12日 (日) 17時38分
名前:志恩
「事件番号ー令和4年(ワ)第5740号」の 2022年12月19日に「東京地方裁判所」で裁判が行われた 「判決文」が ネットに載ったのでしたか。
このたびは、その裁判での、 「判決文」を載せてくださってありがとうございます。
ですが、社会事業団と光明思想社は、この「判決」に 不服を申し立てて、「控訴」したのですよね。
次は「東京地方裁判所」から「高等裁判所」に移って 裁判を、やるんでしたっけ。
まだまだ、つづくのですね、この裁判....。
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過去の法律を根拠に訴訟 (55818) |
- 日時:2023年02月12日 (日) 17時52分
名前:日野智貴
まず、今回の裁判で神示の引用が著作権侵害とならないと示されたことに感謝します。私も訴訟を恐れて神示の引用を控えていたところでした。 その上で、今回の裁判で原告が既に改正された法律についての判例を根拠に主張を展開していたことを知り驚いています。今は存在しない過去の法律を根拠に裁判所で争うというのは珍しいことではないでしょうか?
判決文より
>原告らは、本件著作物の引用が主従関係を満たしていないことからすれば、公正な慣行に合致していないし、正当な範囲内にも該当しない旨主張 する。しかしながら、本件著作物は、合計4頁の本件出版物のうち半頁を 占めるにとどまることからすると、「生命の實相」をたたえる上での本件 著作物の重要性に鑑みても、主従関係を満たさない旨の原告らの主張は、 5 その前提を欠く。しかも、原告ら主張にいう主従関係は、旧著作権法(明 治32年法律第39号)30条1項2号にいう引用の意義を示した最高裁 昭和51年(オ)第923号同55年3月28日第三小法廷判決・民集3 4巻3号244頁の判例法理をいうものである。そのため、原告ら主張に 係る事情は、現行の著作権法32条の要件該当性の判断において、正当な 10 範囲内か否かを判断するための一事情としては考慮され得るものの、当該 一事をもって判断することは、必ずしも適切ではない。 したがって、原告らの主張は、採用することができない。<
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今度は「高等裁判所でランニング(小走り)」 (55821) |
- 日時:2023年02月12日 (日) 20時39分
名前:⊕「訊」⊕
一審判決後にランニング(小走り)された方は、次に高等裁判所を走ってみたくなられたのかしら。
拝
追伸
この内容で控訴とは、「また走りたい」という強い意志を感じます。
(判決文より引用)
被告が本件出版物に本件著作物を掲載した行為は、著作権法32条1項の規定する引用に該当するものと認めるのが相当である。したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求は、いずれも理由がない。
(引用終)
「判断するまでもなく′エ告らの請求は、いずれも理由がない=v
BGMは「越冬つばめ」でお願いイタシマス.......。https://youtube.com/watch?v=bTUuzOu5iiw&si=EnSIkaIECMiOmarE
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阪田先生の主張の却下された部分を隠すな! (55859) |
- 日時:2023年02月13日 (月) 12時01分
名前:STEVE
>被告は、本件著作物は、「生長の家」の教義の根幹である「神示」に関する ものであり、当該「神示」を宗教活動のために利用しても、著作権侵害に当た 5 らないと主張する。 しかしながら、被告主張に係る事情が、後記4において説示する引用の成否 の考慮事情とされるのは格別、本件著作物が宗教活動の根幹である「神示」に 関する著作物であったとしても、そのことを理由として直ちに著作権法の適用 を除外する規定はなく、被告の主張は、独自見解をいうものである。したがっ 10 て、被告の主張は、採用することができない。<
>被告は、本件では、神示という宗教上の教義の位置付けが問題となっており、 15 同一宗教団体内の教義に関わる紛争であるから、宗教団体という部分社会内部 の争いとして、司法審査になじまないと主張する。 そこで検討するに、被告の主張は、本件訴訟が裁判所法3条にいう「法律上 の争訟」に該当しない趣旨をいうものと解されるところ、本件訴訟は、後記4 のとおり、著作権に基づく請求の当否を決定するために判断することが必要な 20 前提問題が、宗教上の教義、信仰の内容に深く関わるものとはいえず、その内 容に立ち入ることなくその問題の結論を導き得るものと認められる(最高裁昭 和51年(オ)第749号同56年4月7日第三小法廷判決・民集35巻3号 443頁、最高裁昭和61年(オ)第943号平成元年9月8日第二小法廷判 決・民集43巻8号889頁各参照)。 25 そうすると、本件訴訟は、法令の適用による終局的解決に適するものとして、 裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たると解するのが相当である。<
残念でしたね、訊けさん。
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STEVEさん (55862) |
- 日時:2023年02月13日 (月) 12時09分
名前:⊕「訊」⊕
STEVEサマ、貴女の投稿を「帰りましょう」に貼ってください(笑)。皆さま、涙を流して喜ばれることでしょうから(笑)。
さあ、お願いしますよ。はやく勝利の報告を、してあげてください(笑)
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>阪田先生の主張の却下された部分を隠すな! (55863) |
- 日時:2023年02月13日 (月) 12時11分
名前:本音の時代
隠さなくたって、判決の結果は変わらないよ〜〜。
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