生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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我々はパテントを譲られています。譲られた我々を訴えてくる者よ。汝はいったいナニ様なりや? (56481) |
- 日時:2023年03月01日 (水) 06時46分
名前:ネコの春太郎
雅春先生のご文章でも明らかなように、我々は雅春先生からパテントを譲られています。その点を先ず確認いたしましょう。そして、パテントを譲られた者の中のひとり・阪田先生に対し控訴している者に問う。
・・・汝はナニ者なりや?平たく言えば「あんた誰?」英語で言えばフーアーユー?
・・・我々はパテントを譲られており、譲られたのは雅春先生であり、雅春先生から選ばれた著作権者です。そんな著作権者のうちのひとり・阪田先生をあなたがたは訴えてくる。ゆえに、あなたに問うている。「あんた誰?」と、問うている。汝の資格を問うている。サクッと答えられたし。
繰り返す。パテントは譲られている。聖使命会に譲られている。久保クンひとりに譲られていない。
それとも、はあ?どこかにあるのかい?雅春先生の御言葉が。「著作権はクボくんに譲る」と。さらに「自分の新聞に私の文章載せたヤツは私の財産を使ってじゃんじゃんと、その者へ訴訟しなさい。話しあいもいっさい不要!」と。
どこにあるのよ、そんなご文章が。
・・・まとめれば、雅春先生ご文章は判決よりも優先する。雅春先生ご文章を根拠にすれば、著作権者は久保文剛クンひとりのみにあらず。聖使命に譲られている。パテントを託された聖使命者を「あんた誰?」な者が提訴するは「雅春先生を提訴することに等しい」。ここを確認なされたし。 つまり、現卑怯団とは、雅春先生の財産を使い(流用し)雅春先生を提訴する団体、ということにナル。いまの事態はそう考えると分かりやすい。
最期に、ちなみにまたしても、リアクションは「めーよきそんー」なりや?あるいは「きょせつのるふ」なりや?
拝
追伸
卑怯団の提訴班に告ぐ。不満あらば「ネコに対してIP情報の開示」を求めるがよろしい。ただし、「笑われるリスク」と「小走りして法廷から逃げるリスク」は、キチンと理事長が負うように。(また費用負担も個人で。公金を流用したら恥ずかしいよ)
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(56487) |
- 日時:2023年03月01日 (水) 17時01分
名前:小心者です
分派を批判すると訴訟されるのか 教団を批判してもそこまでしないよ
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(56489) |
- 日時:2023年03月01日 (水) 18時37分
名前:ネコのチャコ
春太郎が 訴訟されたら チャコは 泣くニャン
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関連することだと思います (56521) |
- 日時:2023年03月02日 (木) 12時45分
名前:日野智貴
パテントの意味とも関連しますが、阪田成一氏は裁判での主張から組織の所属に関係なく1つの「部分社会」の仲間であると主張されているものと推察されます。 阪田成一氏が今回の裁判で「部分社会の法理」の適用を主張したこと、即ち、自分と社会事業団とが同じ「部分社会の一員」であると見做したことについて、記事を書きました。 結論部分を紹介させていただきますので、リンク先の記事をご一読の上ご批判賜りますと幸いです。
《いわば、阪田成一氏が「部分社会の法理」を主張しているのに対して、破邪顕正氏らホンリュウ派は「別社会の教理(?)」とも言うべき主張をしているようである。 分派を批判するならば「そのまま教団に残り続けるべき」だという破邪顕正氏の主張や社会事業団の「被告は原告らいずれの構成員でもないから、宗教団体内部の争い」では無いという主張からは、同じ組織の構成員ではない人間は「内部」ではなく「外部」である、という認識が透けて見える。 なお、もしも阪田成一氏の主張が私の想定通り組織の所属に関係なく同じ宗教団体の一員として認められるべきであるというものだとするならば、それは教団とホンリュウ派の共存を可能にするものであると言えるが、これに関する見解は別に述べることとしたい。》
https://snitennoukokunippon.hatenadiary.com/entry/2023/03/02/123633
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嬉しいよ (56528) |
- 日時:2023年03月02日 (木) 13時33分
名前:ヒトリゴト
日野サンは本当に、大した青年に生長したなぁ
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(56551) |
- 日時:2023年03月02日 (木) 19時22分
名前:ネコのチャコ
春太郎が 出て来るの まだかまだかと 待ってたら、 こんなに暗くなったニャッ
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(56552) |
- 日時:2023年03月02日 (木) 19時57分
名前:こちらへ転載
若干の疑問 (56544)
日時:2023年03月02日 (木) 17時30分 名前:日野智貴
則天去私さんの言う通り「パテント=著作権」という意味ではないが、訊けさんもパテントを著作権であると等号ではむすんでいないはずである。それはトキラジオを聴くとわかる。 以前も則天去私さんは「日野が生長の家を大本の分派であると言った」と言うデマを真に受けたかのような記事を書かれていたことがある。残念である。 ただ、人類光明化の真理の宣布のパテントを譲ったということから、必然的に大聖師の真理の言葉(著作物)を人類光明化運動のために用いることも含まれているはずなのです。 かつて「正当な理由がなくても神示の利用許諾を破棄できる」という旨の主張を法廷でされた方がおられましたが、正当な理由無しに真理の言葉の宣布を禁じられてはたまりません。
また、現にそのような主張は裁判所で否定されました。
人類光明化のパテントを譲られた以上、その為に必要な大聖師の文書の利用も認められると解釈するのが妥当と考えます。<
ほんとそう。 ほんとそう。 ほんとそう思う。
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日野君の考えについての感想 (56556) |
- 日時:2023年03月02日 (木) 20時44分
名前:光明化のためならば
正当な理由無しに真理の言葉の宣布を禁じられてはたまりません。
人類光明化のパテントを譲られた以上、その為に必要な大聖師の文書の利用も認められると解釈するのが妥当と考えます。
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「真理の言葉の宣布を禁じられてはたまりません」 「人類光明化のパテントを譲られた以上、その為に必要な大聖師の文書の利用も認められる」
「人類光明化、真理の言葉の宣布」のために「聖典からの引用」を事業団は否定しているようには見えません。
教団の引用のように、発売するものへの引用は、著作権料が関係するので、別のことになります。
しかし阪田氏の引用は、広く言えば光明化になるかもしれませんが(共産主義への批判のための引用等)、事業団、学ぶ会が目指す「光明化運動」を否定する意味で印刷物への引用になっているため、裁判沙汰になったと考えられます。
誌友会場とか講演会で、所謂光明化のために、講師が自分が購入した生命の実相なり聖経なりから、引用し読み上げ解説すること(これがパテントの実践になる)に事業団が異議を唱えることはないでしょう。
光明化のためとはいえ、共産主義を否定する文を雅春先生は沢山残されました。しかし現実はどうでしょう。中国はアメリカと対峙するまでの力を持つにいたりました。自分たちの目的を否定する考えには、徹底対抗する結果にしかなりませんでした。
このことから相手を否定するための引用は、光明化には繋がらないということが言えます。
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単なる「誤読」です(笑) (56559) |
- 日時:2023年03月02日 (木) 21時06分
名前:⊕「訊」⊕
>>しかし阪田氏の引用は、広く言えば光明化になるかもしれませんが(共産主義への批判のための引用等)、事業団、学ぶ会が目指す「光明化運動」を否定する意味で印刷物への引用になっているため、裁判沙汰になったと考えられます。<<
目的が何であれ「引用は引用」です。引用なのに話し合いを拒否して裁判なんかするから、イチャモン訴訟と呼ばれているのです。また、先の裁判は「誤読がきっかけ」でした。
私からは以上です。
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転載 (56560) |
- 日時:2023年03月02日 (木) 21時07分
名前:腹帯事例
手書きの『甘露の法雨』のこと (51133)
日時:2022年06月12日 (日) 05時11分 名前:志恩
第二掲示板より一部引用
護法の天使-(No.14362)(2022年06月11日 (土) 17時33分記) >「手書きの『甘露の法雨』を悩んでいる方に頒布した場合(もちろん、無料です)、これも著作権侵害にあたるのでしょうか?」というご質問です。
先ず、ご質問者が、手書きで『甘露の法雨』をご自分のために複製されることは何の問題もありません。 根拠は、著作権法第30条の「私的使用」の範囲内だからです。 また、それをご友人1名に無償で贈呈されることも同様です。 (ただし、著作者の谷口雅春先生のご尊名は明記しておきましょう。今回の問題は、谷口雅春先生のご尊名が抹殺されたから大問題になったのです。)<
志恩ー 今の時代は、あちらのせいで出来ないのかもしれませんが、
谷口雅春先生が総裁でいらした頃からの古い信徒さんなら どなたでもご存知のことですが、
昔の時代は、原宿本部の祈願部には、 晒しの布(サラシの布)一反に、聖経「甘露の法雨」を墨の手書きで 写経したものが、何反も置いてありまして、
祈願部の井上如水先生が それに向かって「甘露の法雨」を読誦されてまして、清めたものでしたが、
昔は、妊娠しますと、犬の日から 妊婦に、晒しを腹帯としてお腹に巻いておくと安産できると言うことで、
本部に安産祈願に来られた方々には、井上先生のご好意でどなたにも 信徒の皆様には、希望者には、その「甘露の法雨」が写経してある腹帯を、 祈願部は、無料で貸し出していました。
たぶん、曵馬野様もお母様のお腹におられました時に、 曵馬野様のお母様は 井上先生から、「甘露の法雨」を写経した晒し布の腹帯をお借りして、 お母様がそれを巻かれていらした、そのおかげ(功徳)により、 曵馬野様は、無事に安産で、 この世に生まれてくることができ、 今もお元気に生きておられるのだと存じます。
私の実母の場合は、自分で晒し布を一反買ってきまして、自分で 「甘露の法雨」を それに写経し、私が妊娠した時、腹帯としてプレゼントしてくれました。
それを私は、妹たちに 次々に まわしました。
私の娘が結婚し、妊娠した時は、 私が、母が私にしてくれたように、「甘露の法雨」を晒し布に写経して、 娘にプレゼントしました。そのおかげでしょうか、娘も安産でした

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追記 (56563) |
- 日時:2023年03月02日 (木) 21時10分
名前:⊕「訊」⊕
>>事業団、学ぶ会が目指す「光明化運動」を否定する意味で印刷物への引用になっているため、裁判沙汰になったと考えられます。<<
ならば争点をそこにしなさいよ。裁判所で笑われるでしょうけど(笑)だいたい、否定されたくらいで裁判て、どこのポルポト派ですか?って話でしょうよ(笑)
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(56567) |
- 日時:2023年03月02日 (木) 21時57分
名前:神童会のチコちゃん
>このことから相手を否定するための引用は、光明化には繋がらないということが言えます。
学ぶ会も総裁や教団に残る人に対して、 聖典のご文章を使ってさんざん攻撃してたよね。
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(56571) |
- 日時:2023年03月03日 (金) 00時01分
名前:光明化のためならば
神童会のチコちゃん
>このことから相手を否定するための引用は、光明化には繋がらないということが言えます。
学ぶ会も総裁や教団に残る人に対して、 聖典のご文章を使ってさんざん攻撃してたよね。>>
こんな短いコメントでは言いたいことがよくわからない。
「分派もさんざん聖典引用して攻撃していながら、いまさら何言うのか」、と否定してるのか 「光明化に繋がらない、という意見はその通り」、と肯定してるのか
正反対の意見に受け取れる。
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まさに裁判で争点になったところです (56583) |
- 日時:2023年03月03日 (金) 09時57分
名前:日野智貴
>事業団、学ぶ会が目指す「光明化運動」を否定する意味で印刷物への引用になっているため、裁判沙汰になったと考えられます。<(光明化のためならばさん)
>ならば争点をそこにしなさいよ。裁判所で笑われるでしょうけど(笑)<(訊けさん)
というよりも、実際、裁判ではそこが争点になっていましたね。 裁判で社会事業団はこう主張しています。
>被告は、本件出版物の4頁目において、「生命の實相」の新編の編纂について激しく攻撃しており、これが「生命の實相」の発刊の意義や由来と関係がないことは明らかであるし、上記のとおり原告事業団には著作権がないと別の号において主張していることも併せ考慮すれば、本件著作物を無断掲載する正当な理由がないことは明らかである。<
これについて、判決は次の通りです。
>本件出版物の表現内容が原告らを批判するものであったとしても、これが名誉権侵害等で考慮されるのは格別、表現の自由が等しく及ぶ被告の文章についてその内容自体の当不当を問題とするのは必ずしも相当ではない。仮に、原告らの主張を前提としても、上記のとおり、被告は「生命の實相」の趣旨等に鑑み、新編「生命の實相」の編纂につき批判しているのであるから、本件著作物の引用は、「生命の實相」をたたえる目的上正当な範囲内で行われたものといえ、前記判断を左右するに至らない。<
ここで「本件著作物の引用は、『生命の實相』をたたえる目的上正当な範囲内で行われたもの」と認定されたことは大きいと考えます。 つまり、社会事業団による章立ての変更を批判することは「『生命の實相』をたたえる目的上正当」であると裁判所に認定されたことになるからです。より正確に言うと「『生命の實相』の趣旨等に鑑み、新編『生命の實相』の編纂につき批判」しているのが阪田成一氏の文章である、つまりむしろ阪田氏は『生命の実相』の趣旨を重視しているからこそ社会事業団を批判したのである、と判断されたことになります。 これは章立ての変更に疑問を抱いている多くの信徒にとっても関係する判決であると考えます。
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私の感想 (56586) |
- 日時:2023年03月03日 (金) 15時41分
名前:栞
日野様の投稿文より >判決は次の通りです。
>本件出版物の表現内容が原告らを批判するものであったとしても、これが名誉権侵害等で考慮されるのは格別、表現の自由が等しく及ぶ被告の文章についてその内容自体の当不当を問題とするのは必ずしも相当ではない。仮に、原告らの主張を前提としても、上記のとおり、被告は「生命の實相」の趣旨等に鑑み、新編「生命の實相」の編纂につき批判しているのであるから、本件著作物の引用は、「生命の實相」をたたえる目的上正当な範囲内で行われたものといえ、前記判断を左右するに至らない。<
ここで「本件著作物の引用は、『生命の實相』をたたえる目的上正当な範囲内で行われたもの」と認定されたことは大きいと考えます。 つまり、社会事業団による章立ての変更を批判することは「『生命の實相』をたたえる目的上正当」であると裁判所に認定されたことになるからです。より正確に言うと「『生命の實相』の趣旨等に鑑み、新編『生命の實相』の編纂につき批判」しているのが阪田成一氏の文章である、つまりむしろ阪田氏は『生命の実相』の趣旨を重視しているからこそ社会事業団を批判したのである、と判断されたことになります。 これは章立ての変更に疑問を抱いている多くの信徒にとっても関係する判決であると考えます。< ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『行われたものといえ』の意味は (56585) 日時:2023年03月03日 (金) 13時37分 名前:光明化のためならば 略 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 栞ー 私は、日野様と、光明化のためならば様の 両方のご投稿文を読みましたが、 私の場合は、日野様のおっしゃったことの方が、理解が でき、納得もできました。 光明化のためならば様は、社会事業団側の感覚で 述べられておられるように、感じました。
しかし、裁判長が出された判決の結果は、 原告側の主張は、全て却下されたことを思えば、 光明化のためならば様のおっしゃっておられることは、 申し訳ありませんが、私には理解できませんでした。
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訊けさんの出番ですよ (56587) |
- 日時:2023年03月03日 (金) 15時48分
名前:神聖なる宇治
「言われていますけど」とbutと解釈した訊けさん、「と言え」もbutの意味では無いのですか?ダブルスタンダードは良くありませんよ。
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訊け様へ (56588) |
- 日時:2023年03月03日 (金) 16時00分
名前:栞
私は、難解な、ややこしい言葉遣いに弱い人間ですので、 もしも私が間違っていると思われた場合は、 遠慮なく、私を非難されますように おねがいします。
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2です。 (56590) |
- 日時:2023年03月03日 (金) 17時13分
名前:栞
令和4年12月19日判決言渡 のほう。 令和4年(ワ)第5740号 著作権等に基づく差止等請求の件。
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提案 (56592) |
- 日時:2023年03月03日 (金) 17時28分
名前:⊕「訊」⊕
光明化のためならばさんと日野さんの議論が誠に興味深いです。ですので提案ですが、しばらくの間は両者以外は書き込みを控えていきませんか。第三者参入にて論点が多岐に分かれますとかなり疲労します。(資料提供等の補助投稿はOKとしますが)
そのためしばらく、我々は両者の議論を静観しましょう。
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判決文の何ページにありますか? (56597) |
- 日時:2023年03月03日 (金) 18時20分
名前:光明化のためならば
12月19日に出た方の判決文 (56594) 日時:2023年03月03日 (金) 17時41分 名前:栞
再掲: ようやく判例が出ましたね。 (55816) 日時:2023年02月12日 (日) 17時20分 名前:本音の時代
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/091748_hanrei.pdf
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とのことですが、この判決文の中に日野君の引用したものを見出せませんでした。
判決文の何ページにありますか?
追伸
どなたでも結構です。 当確引用文を出典明記の上お知らせください。
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判決文の、14頁の最後のところに、書いてありますよ。 (56605) |
- 日時:2023年03月03日 (金) 21時44分
名前:栞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (日野様の引用箇所ー)
>本件出版物の表現内容が原告らを批判するものであったとしても、 これが名誉権侵害等で考慮されるのは格別、表現の自由が等しく及ぶ 被告の文章についてその内容自体の当不当を問題とするのは必ずしも 相当ではない。仮に、原告らの主張を前提としても、上記のとおり、 被告は「生命の實相」の趣旨等に鑑み、新編「生命の實相」の編纂につき 批判しているのであるから、本件著作物の引用は、 「生命の實相」をたたえる目的上正当な範囲内で行われたものといえ、 前記判断を左右するに至らない。<
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (判決文よりー)
14頁 >しかしながら、【本件出版物の表現内容が原告らを批判するものであった としても、これが名誉権侵害等で考慮されるのは格別、表現の自由が等し く及ぶ被告の文章についてその内容自体の当不当を問題とするのは必ずし も相当ではない。仮に、原告らの主張を前提としても、上記のとおり、被 告は「生命の實相」の趣旨等に鑑み、新編「生命の實相」の編纂につき批 判しているのであるから、本件著作物の引用は、「生命の實相」をたたえ る目的上正当な範囲内で行われたものといえ、前記判断を左右するに至ら ない。】 したがって、原告らの主張は、採用することができない。< ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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日野君投稿への感想 (56606) |
- 日時:2023年03月03日 (金) 23時10分
名前:光明化のためならば
>本件出版物の表現内容が原告らを批判するものであったとしても、これが名誉権侵害等で考慮されるのは格別、表現の自由が等しく及ぶ被告の文章についてその内容自体の当不当を問題とするのは必ずしも相当ではない。仮に、原告らの主張を前提としても、上記のとおり、被告は「生命の實相」の趣旨等に鑑み、新編「生命の實相」の編纂につき批判しているのであるから、本件著作物の引用は、「生命の實相」をたたえる目的上正当な範囲内で行われたものといえ、前記判断を左右するに至らない。<
ここで「本件著作物の引用は、『生命の實相』をたたえる目的上正当な範囲内で行われたもの」と認定されたことは大きいと考えます。 つまり、社会事業団による章立ての変更を批判することは「『生命の實相』をたたえる目的上正当」であると裁判所に認定されたことになるからです。より正確に言うと「『生命の實相』の趣旨等に鑑み、新編『生命の實相』の編纂につき批判」しているのが阪田成一氏の文章である、つまりむしろ阪田氏は『生命の実相』の趣旨を重視しているからこそ社会事業団を批判したのである、と判断されたことになります。
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これが名誉権侵害等で考慮されるのは格別、表現の自由が等しく及ぶ被告の文章についてその内容自体の当不当を問題とするのは必ずしも相当ではない。>>
本件著作物の引用は、「生命の實相」をたたえる目的上正当な範囲内で行われたものといえ>>
名誉棄損について、表現の自由から、問題でない。が前提で、引用について、法律上「正当な範囲内で行われた」と判断したもので、日野君の言う「つまり、社会事業団による章立ての変更を批判することは「『生命の實相』をたたえる目的上正当」であると裁判所に認定されたことになる」との主張は「文章についてその内容自体の当不当を問題とするのは必ずしも相当ではない」の判断からは飛躍した考えと思う次第です。
なお、「正当な範囲内で行われたものといえ」の「といえ」を問題にしたのは「言える」「言い得る」の意味と考えなかったところの間違いでありますので、先の投稿は全面取り消しいたします。
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(56609) |
- 日時:2023年03月04日 (土) 02時38分
名前:訂正班
◯なお、「正当な範囲内で行われたものといえ」の「といえ」を問題にしたのは「言える」「言い得る」の意味と考えなかったところの間違いでありますので、先の投稿は全面取り消しいたします。
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「とはいえ」と「といえ」の取り違いの誤読訂正ですね。
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