生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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著作権法は、微妙なので、私はなんとも言えませんが (57815) |
- 日時:2023年04月07日 (金) 22時47分
名前:栞
弁護士が載せている’著作権法によれば、
弁護士ー >著作権侵害に該当するかどうか、検討していきます。
略 ⭕️一部の漢字をひらがなに変えたりした文章を 会社のブログに掲載した
⇒著作権侵害に該当する
他人の文章は通常著作物であると考えられます。 著作物を著作者に無断で変更して公開する行為は、 著作者に認められている権利の一つである 「同一性保持権」を侵害しているため、 著作権侵害に該当します。
なお、元の文章がありふれたもので創作性が認められない場合、 著作物ではなくなるため、無断改変しても著作権侵害に該当しない ことになります。<
栞ー ということです。 「社会事業団」が「生命の實相」の著作権を得ていることは、 阪田先生も、 昔から百も承知のことですが、 その、著作権という著作権法には、広範囲の法律があり、 著者である本人が亡くなっている著作物を 勝手に章立てしていいかどうか、ということを 「社会事業団」の久保理事長さんは、再度調べられまして、 著作権を得ているということは、著作人格権も得ていることだ、 なので、「生命の實相」を章立てを改編したことは、法的 にいってOKなのであるということを公に、発表し、その点の説明を ちゃんとされた方が、いいと思います。
阪田先生は、社会事業団に著作権はあるということは 「光明の音信」に谷口雅春先生の著書からの 谷口先生自らのお言葉を、いくつも いくつも 引用されて、 繰り返し、明記されておられます。
しかし、「社会事業団」の久保理事長は、護法の天使という名で 第二掲示板へ、阪田先生は、「社会事業団」に著作権は託されていない (これは、著作権人格権のことを言われているのですが、)と書いたことで 「社会事業団」には、著作権はないという暴論を阪田先生は言ったと言い、 阪田先生が2度も話し合いをもとめたのに、それを蹴って、 阪田先生に500万円の名誉毀損の賠償金をかけた裁判を起こし、 阪田先生を被告人に仕立てて、裁判で、戦ったわけです。 こちらの方の裁判の判決文を読みますと、裁判の負担費用は、 「社会事業団」が、50分の49負担で、阪田先生が、1の負担でした。
阪田先生が払った賠償金、117、000円のことですが。 内訳は、「社会事業団」の広報を勝手に無断で、自分の広報に載せた、 それを、7人に配ったので、一人、1000円✖️7=7000円。 内田弁護士に払うお金が1万円、あと何かの名誉毀損の 10万円で、合計、117、000円、を阪田先生が、「社会事業団」に 払ったのでしたよね。
「社会事業団」が、阪田先生に名誉毀損料として500万円を要求し、 謝罪文も要求しましたが、 それらは、裁判長により、判決がおり、却下されました。
裁判にかかった費用、49:1で、 「社会事業団」が、49も負担したのですから、阪田先生に勝った勝ったと 第二掲示板で、久保理事長と、前原先生(破邪顕正氏)が、 大騒ぎして勝利宣言されていらっしゃいましたが、 それを閲覧されている信徒の、ほとんどの皆様は、 眉唾物に感じていると思います。
それに、言葉のアヤと申しますか、阪田先生が、言いたかったことと 久保理事長が受け取ったことに、ひどく、違いがあると、 私の場合は、「光明の音信」を、第1号から第23号まで、全部を読んでおり、 そして、東京地方裁判所で行われた裁判へも、4回も傍聴に行きましたので、 そのように強く捉えております。
そして、これは、裁判へ持ち込むことではなく、阪田先生が話し合いを 求めたのですから、その話し合いに応じていらしたら、裁判になどならず 誤解は解けていたのではないか、と 私の場合は、そのように痛感いたしております。
同じ生長の家人同士なのですから、話が通じないと 思い込んで、すぐに「社会事業団」という財団法人が、 「個人」を裁判にかける背筋が寒くなるような手法は、絶対に避けるべきです。
そのようなことを正論のように主張し、裁判ばかり続けていますと、 多くの人たちの心は、「社会事業団」からも、「社会事業団」と心が一体である 「学ぶ会」からも、どんどん離れてゆくと思います。
谷口雅春先生は、「社会事業団」が、個人をすぐに裁判にかけるための 著作権による多額の印税を、「社会事業団」にお与えになったのでは な い と思っております。
https://hiroshima-kigyo.com/column/8070

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