生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

この掲示板は、生長の家の「今の教え」と「本流復活」について、自由に議論をするため に作成したスレッドです。
生長の家に関連する話題なら、広く受け付けます。
どの立場の人の投稿も歓迎しますが、谷口雅春先生の説かれた教えを支持、共鳴する人のためにサイトです。
生長の家創始者・谷口雅春先生のご人格や教えへのご批判をされる内容の投稿は一切許可しません。
明らかに目的外の投稿は、削除の対象となります。
目的外の投稿の判断は、最終的には、管理人である「トキ」の判断になります。
アラシ投稿や他の投稿者様を誹謗中傷する投稿をする人は、警告なしに削除します。また、アラシ投稿をする人は投稿制限をかけます。
以上の方針に同意された方のみ入室してください。
一般論として、オンライン上の投稿に対して、仮に正当な内容の言論であっても、名誉棄損などを理由にして情報開示請求を行う人が世間には一定数存在します。投稿される方は、そのような攻撃を避けるため、気を付けてくださるようにお願いします。

管理人宛の連絡は、 sandaime-kanrinin@ymail.ne.jp へお願いします。

旧・生長の家「本流復活」について考える(したらば版)

生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)

際どい話題は、「生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)」にお願いします。

傍流掲示板

別天地の掲示板です。
名前
メールアドレス
スレッド名
本文
画像
URL
削除キー 項目の保存


著作権譲渡契約の際に知っておくべきポイント (57806)
日時:2023年04月07日 (金) 07時54分
名前:栞

https://okayama.vbest.jp/columns/general_corporate/g_ip/4260/


栞ー
専門家の弁護士さんの説明を読みますと、
著作権を得る時に、著作権譲渡契約書を交わしておくと、
本の章立てなどできることもあるが、
著作権だけ得ていても、著作権譲渡契約を交わしていない
場合は、章立ての変更は可能ではないような...
いづれにしても著作権人格権は譲渡できない.と...
ややこしい説明がされておりますが、いかがなものでしょう。

著作権法は、微妙なので、私はなんとも言えませんが (57815)
日時:2023年04月07日 (金) 22時47分
名前:栞

弁護士が載せている’著作権法によれば、

弁護士ー
>著作権侵害に該当するかどうか、検討していきます。


⭕️一部の漢字をひらがなに変えたりした文章を
会社のブログに掲載した

⇒著作権侵害に該当する

他人の文章は通常著作物であると考えられます。
著作物を著作者に無断で変更して公開する行為は、
著作者に認められている権利の一つである
「同一性保持権」を侵害しているため、
著作権侵害に該当します。

なお、元の文章がありふれたもので創作性が認められない場合、
著作物ではなくなるため、無断改変しても著作権侵害に該当しない
ことになります。<

栞ー
ということです。
「社会事業団」が「生命の實相」の著作権を得ていることは、
阪田先生も、
昔から百も承知のことですが、
その、著作権という著作権法には、広範囲の法律があり、
著者である本人が亡くなっている著作物を
勝手に章立てしていいかどうか、ということを
「社会事業団」の久保理事長さんは、再度調べられまして、
著作権を得ているということは、著作人格権も得ていることだ、
なので、「生命の實相」を章立てを改編したことは、法的
にいってOKなのであるということを公に、発表し、その点の説明を
ちゃんとされた方が、いいと思います。

阪田先生は、社会事業団に著作権はあるということは
「光明の音信」に谷口雅春先生の著書からの
谷口先生自らのお言葉を、いくつも いくつも 引用されて、
繰り返し、明記されておられます。

しかし、「社会事業団」の久保理事長は、護法の天使という名で
第二掲示板へ、阪田先生は、「社会事業団」に著作権は託されていない
(これは、著作権人格権のことを言われているのですが、)と書いたことで
「社会事業団」には、著作権はないという暴論を阪田先生は言ったと言い、
阪田先生が2度も話し合いをもとめたのに、それを蹴って、
阪田先生に500万円の名誉毀損の賠償金をかけた裁判を起こし、
阪田先生を被告人に仕立てて、裁判で、戦ったわけです。
こちらの方の裁判の判決文を読みますと、裁判の負担費用は、
「社会事業団」が、50分の49負担で、阪田先生が、1の負担でした。

阪田先生が払った賠償金、117、000円のことですが。
内訳は、「社会事業団」の広報を勝手に無断で、自分の広報に載せた、
それを、7人に配ったので、一人、1000円✖️7=7000円。
内田弁護士に払うお金が1万円、あと何かの名誉毀損の
10万円で、合計、117、000円、を阪田先生が、「社会事業団」に
払ったのでしたよね。

「社会事業団」が、阪田先生に名誉毀損料として500万円を要求し、
謝罪文も要求しましたが、
それらは、裁判長により、判決がおり、却下されました。

裁判にかかった費用、49:1で、
「社会事業団」が、49も負担したのですから、阪田先生に勝った勝ったと
第二掲示板で、久保理事長と、前原先生(破邪顕正氏)が、
大騒ぎして勝利宣言されていらっしゃいましたが、
それを閲覧されている信徒の、ほとんどの皆様は、
眉唾物に感じていると思います。

それに、言葉のアヤと申しますか、阪田先生が、言いたかったことと
久保理事長が受け取ったことに、ひどく、違いがあると、
私の場合は、「光明の音信」を、第1号から第23号まで、全部を読んでおり、
そして、東京地方裁判所で行われた裁判へも、4回も傍聴に行きましたので、
そのように強く捉えております。

そして、これは、裁判へ持ち込むことではなく、阪田先生が話し合いを
求めたのですから、その話し合いに応じていらしたら、裁判になどならず
誤解は解けていたのではないか、と
私の場合は、そのように痛感いたしております。

同じ生長の家人同士なのですから、話が通じないと
思い込んで、すぐに「社会事業団」という財団法人が、
「個人」を裁判にかける背筋が寒くなるような手法は、絶対に避けるべきです。

そのようなことを正論のように主張し、裁判ばかり続けていますと、
多くの人たちの心は、「社会事業団」からも、「社会事業団」と心が一体である
「学ぶ会」からも、どんどん離れてゆくと思います。

谷口雅春先生は、「社会事業団」が、個人をすぐに裁判にかけるための
著作権による多額の印税を、「社会事業団」にお与えになったのでは  な い
と思っております。


https://hiroshima-kigyo.com/column/8070



Number
Pass
管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板