生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

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【B】続々のロ・『光明の音信』第24号(令和5年4月)より一部抜粋。 (58136)
日時:2023年04月22日 (土) 17時14分
名前:志恩

(阪田ー)

ところが、11月8日の判決のあったその日の夜、
ネット上に
”破邪顕正”(宗教法人の「学ぶ会」の前原代表)が

「今日の裁判の判決で、われわれの
主張である『生命の實相』の著作権が社会事業団に
あることが認められたので勝利した。」

という投稿をし、翌日の朝にはなんと”護法の天使”
即ち原告の久保社会事業団理事長が、同じような
ことを言っていると数人の人が電話で知らせてくれました。

この裁判は「学ぶ会」は、本来無関係であるはずですが、

わざわざ自ら一体であることを明かしたのです。

(志恩:注:そして12月2日に、内田弁護士から
阪田先生宛に、11万7千円を払うようにという手紙が
届き、別の裁判の判決が、12月21日に阪田先生宛に届き、
全面勝訴の判決を確認し、翌日の午後、奥様と共に
銀行へ行き、振り込みをした、その日の夜、奥様が
阪田先生に「これからは「生長の家」の再生と再建の
ために専念してください」と言って、その後 倒れて、
12月30日、先生に見とられて、昇天されたとのことです)

つづく

上のスレッドの続きです。 (58139)
日時:2023年04月22日 (土) 18時14分
名前:志恩

略、
また 私(阪田)に対しても 

前原代表は、

⭕️「生長の家教義研修講座の ゲスト講師を務めた。」

と 全く事実と違うことを 書いて誹謗しました。

そもそも「教義研修講座」は、
社会事業団の主催ではなく、

森田征史、安東巌、阪田成一の
講師団と事務局である社会事業団(元、松下昭理事長)の
【共催】で始めたのです。

それを久保理事長が、
社会事業団の主催と言い出したのです。

「講師団」の名称は、私(阪田)の発案でした。

つづく



4ページ目の阪田先生ではないお方が書かれたという【陳述書】は、強烈な内容ですから (58140)
日時:2023年04月22日 (土) 18時50分
名前:志恩

載せるのはどうかと、迷うところです。

ひとまず載せるのは、題字のみにしておきましょうか。

「陳述書」C

《生長の家社会事業団は「生命の實相」の出版権を

与えられていないのにもかかわらず、

改題した「新編・生命の實相「を

生長の家社会事業団谷口雅春著作編纂委員会責任編

として出版した》


志恩様 (58141)
日時:2023年04月22日 (土) 20時18分
名前:梶猛弩

 貴重な投稿有難うございます。

 第2掲示板では片方側の観方しかわからないですが、
今回のお話で、朧気乍ら輪郭が見えてきました。
 特に、裁判は片方だけの言い分を鵜呑みにしてはいけない
というのが鉄則ですので、
不足していたパズルのピースが埋まって、
真実が明らかになるのはとても貴重だと思っています。

 取り急ぎお礼まで。

 (58143)
日時:2023年04月22日 (土) 23時10分
名前:神の子

本人さんはネットでの公開は断ったのに出しちゃって良いんですかね?
なんかこういう一部分だけとか出すと誤解されそうですが。

 (58144)
日時:2023年04月23日 (日) 01時16分
名前:わからない

「光明の音信」24号の内容は「著作権に違反してるのは事業団」 (58142)

日時:2023年04月22日 (土) 20時34分
名前:⊕「訊」⊕



 「光明の音信」24号の内容は「著作権に違反してるのは事業団」.......。

 たいへんな内容でした。これは誤報サン、反論出来なきゃ貴方は辞任ですね。

名前:志恩



「陳述書」C

《生長の家社会事業団は「生命の實相」の出版権を与えられていないのにもかかわらず、

改題した「新編・生命の實相「を生長の家社会事業団谷口雅春著作編纂委員会責任編

として出版した》

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

教団、教文社には『生命の實相』の出版権があるとした裁判で、教文社の主張が認めせれず、『生命の實相』が発行できなくなった。




また


昭和十年から昭和十六年にかけて刊行された黒布表紙版『生命の實相』全二十巻のうち、第十六巻「神道篇 日本国の世界的使命」(昭和十六年九月一日発行)を

「古事記と日本国の世界的使命  甦る『生命の實相』神道篇」平成20年9月27日発行

著者 谷口 雅春
責任編集
  公益財団法人生長の家社会事業団 
  谷口雅春著作編纂委員会


と題して発行したことに対し、教団は「著作者人格権」に反する違法行為として裁判をしたが認められず敗訴した。




これって「発行権」「著作者人格権」が事業団にあるということではないのですか?

今更「発行権」「著作者人格権」を持ち出せば、事業団としては「すでに裁判で決着済み」と主張するのも理解できます。阪田氏の主張は法的には無理筋ではないのですか。感情論としては理解できても。



神の子様 (58145)
日時:2023年04月23日 (日) 02時03分
名前:志恩

神の子ー
>本人さんはネットでの公開は断ったのに出しちゃって良いんですかね?
なんかこういう一部分だけとか出すと誤解されそうですが。<

志恩ー
あちらが、違ったことを第二で書かれていたことを、
そのままにしておきましたら、
「光明の音信」を読まれた方のみが、
そうではなかったということを知るのみで終わります。

いま現在、光明の音信を直に手渡されて、読まれている
のは、約500人です。

しかし、トキ掲示板のページビューランキングによりますと
1人で何回も見ている人もおりますが、約8000人の閲覧者
がおられます。

ですから、7500人のお方がわからないままで終わります。

「裁判の判決での内容」のことも、しかり、
「阪田先生が、生長の家教義研修講座の ゲスト講師を務めた。」
ことも、しかりです。

掲示板で阪田先生が全文公開を許可されなかったのは、
誤読する人たちがいるといけないからというものです。
本当に、理解してくれるであろう、人のみに配りたいからです。

ですから、一部抜粋して書く時は、閲覧されるお方が、
誤読がなされないように
私なりに細心の注意を払って書かせていただいております。
その上で、まだ、それはおかしいと思うお方が、いらっしゃい
ましたら、出来る限り、誤解されないように、誠心誠意お答え
させていただきます。
阪田先生を通して谷口雅春先生のためにです。

でも、どうしても、理解不能なお方がいらっしゃる場合も
少人数は、おられるとは思いますが、それは、こちらの
力不足でして、どうしようもありませんけれど。

実は、一部抜粋で、書くかどうか、昨日は早朝から
すごく迷っておりましてね。それで、いつも裁判に一緒に
傍聴にいらしてくださっている 頭のいい若い彼女に
昨日、電話して相談してみたのです、そうしたら、
「書いたほうがいいわよ、」と私の背中を押してくださった
ので、私は、一部抜粋で書くことを決めました。

わからない様 (58147)
日時:2023年04月23日 (日) 03時00分
名前:志恩

>【「古事記と日本国の世界的使命  甦る『生命の實相』神道篇」
平成20年9月27日発行
著者 谷口 雅春】<

を光明思想社が、発行したのは、内容を改変せず、
教団が長年に渡り発行していなかった
「『生命の實相』神道篇」を
そのまま、発行したからセーフだったのでは?

実は、私、この著書、買ってもっておりますが。

「陳述書」によりますと、
出版権について書いてあるところを引用しますと

「著作権」と「著作権法」は、違うということが、
詳しく述べられています。

>今回、問題になっているのは、作者が亡き後、
著作権の財産権はあるが、

社会事業団は、谷口雅春先生が
「同財団に対して『生命の實相』を改変した書籍を
出版することを許可する」
(改変した書籍の「出版権」を与える)ということを明記した
「公式の文書」(公的な文書)を提示・提出をすることが、
絶対に必要でありますが、

しかしながら、もちろん、そのような文書は、
存在しておりません。というものです。

「出版権」とは
「出版者が、著作権者から設定を受け、著作物を独占的に
複製し発売・頒布することができる排他的権利のことです。」

谷口雅春先生は、
この排他的権利を日本教文社(戦前は光明思想普及会)に
与えるために、「著作権者」として日本教文社を設立したのです。

したがって、この事実は、谷口雅春先生が明らかに
「生命の實相」の著作権者であるという紛れもない証拠で
あります。


そしてまた、谷口雅春先生が、本書出版のために日本教文社を
設立された。その志を無視して。。。。

70年間も深い恩義のある日本教文社を裏切って
そしてとんでもないことに、日本教文社から「生命の實相」を
発行することを禁じたのであります。

そもそも 自分たちは「著作権」を「与えられた」のだから、
自動的に「出版権」もあるのだ、と発想すること自体が
ナンセンス。

「著作権」と「出版権」とは、全くの別物であることは、
出版界の、そしてまた、世界の常識ではありませんか。<

と述べられております。

志恩ー
この陳述書を書いた陳述者は、阪田先生ではございませんが、
この陳述者を、名誉毀損で裁判にかけて訴えようと
もしも、思われるのでしたら、

谷口雅春先生が
「同財団に対して『生命の實相』を改変した書籍を
出版することを許可する」
(改変した書籍の「出版権」を与える)ということを明記した
[公式の文書](公的な文書)を提示・提出をすることが、
絶対に必要となるのだと存じます。

社会事業団も、学ぶ会も、光明思想社も
既に、この全文を読まれておられますでしょうから。

反論があります場合は、訴訟裁判を団体が個人に
起こすのではなく、是非とも、第二掲示板へ反論を
書いていただきたくお願い申し上げます。



言論の自由について「陳述書」より一部引用 (58148)
日時:2023年04月23日 (日) 03時35分
名前:志恩

>人類がこれまで必死で努力して、
日本のみならず世界で、無数の血を流して
築き上げてきた「言論の自由」の精神..

出典を明記した著作物の引用は、
著作権法で、当然認められています。...<

 (58149)
日時:2023年04月23日 (日) 03時55分
名前:わからない

「出版権」とは
「出版者が、著作権者から設定を受け、著作物を独占的に
複製し発売・頒布することができる排他的権利のことです。」

谷口雅春先生は、
この排他的権利を日本教文社(戦前は光明思想普及会)に
与えるために、「著作権者」として日本教文社を設立したのです。

したがって、この事実は、谷口雅春先生が明らかに
「生命の實相」の著作権者であるという紛れもない証拠で
あります。


そしてまた、谷口暁子が、本書出版のために日本教文社を
設立された。その志を無視して。。。。

70年間も深い恩義のある日本教文社を裏切って
そしてとんでもないことに、日本教文社から「生命の實相」を
発行することを禁じたのであります。

そもそも自分たちは「著作権」を「与えられた」のだから、
自動的に「出版権」もあるのだ、と発想すること自体が
ナンセンス。

「著作権」と「出版権」とは、全くの別物であることは、
出版界の、そしてまた、世界の常識ではありませんか。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

この文章を讀むと、書き手の阪田氏は(引用が代理人の陳述書からのものか阪田氏のものかわからないが、どちらにせよ本人の意志の表明であるが)頭が膿んでいると見えます。

戦前は雅春先生が著作権者であるから発行権を行使した。
今は事業団が著作権者であるから、発行権を教団に対し停止、そして光明思想社に与えた。


こんな当たり前のことがとんでもないことなのですか?

「とんでもないことに、日本教文社から「生命の實相」を発行することを禁じたのであります(阪田氏)」

これは裁判ですでに決着していることを否定するもので、あなた大丈夫、との感想を持ちます。




追伸
「そしてまた、谷口暁子が、本書出版のために日本教文社を設立された。その志を無視して。。。。」

この文言は何を意味するのかしおんさんの引用意図が不明、簡単に「谷口暁子」と云う固有名詞を書くのは許されますか?

梶猛弩様 (58150)
日時:2023年04月23日 (日) 04時11分
名前:志恩

ご深切にコメント、ありがとうございました。
感謝いたしております。

わからない様 (58151)
日時:2023年04月23日 (日) 04時17分
名前:志恩

>そしてまた、谷口暁子が、本書出版のために日本教文社を
設立された。その志を無視して。。。。<

志恩ー
谷口暁子は、打ち間違いでして、直ちに、谷口雅春先生に
打ち直して、訂正いたしております。
陳述書は、阪田先生が書かれたものではございません。

あとのコメントは、何をおっしゃりたいのか、
私には、あなたのおっしゃることが、わかりません。


わからないさま (58155)
日時:2023年04月23日 (日) 10時57分
名前:わからないがわからない

「著作権」「著作者人格権」「出版権」「発行権」の4つがごちゃごちゃです。

もう少しわかりやすく書いていただけませんか。
論点外しに思えます。

生長の家教義研修講座のゲスト講師の件 (58156)
日時:2023年04月23日 (日) 11時04分
名前:神の子

実際は共催でも久保理事長との人間関係を大事に思うなら我慢して黙っていても良い程度の些細な話ではないかな。自分ならそうするし会った時にはチクリと言うけど。もう何年も前の事だし。まして前原氏が『事実と違う事を書いて誹謗しました』は言い過ぎ。最初から敵意があってやっているような印象を受けます。

Re 生長の家教義研修講座のゲスト講師の件 (58157)
日時:2023年04月23日 (日) 11時21分
名前:神の子さまへ

 名前を使われるか使われないかがこの問題の柱ではないですか?
 著作権が誰が持ってるか?加工できるのか?で争ってるのに、名前をどうするかは、仔細な問題どころか大事な問題です。
 神の子さんの話しは、故意に論点を噛み合わなくしています。


 (58158)
日時:2023年04月23日 (日) 11時36分
名前:神の子

著作権で争っているなら私は違うと思いますがそれなら著作権の話だけしてれば良いじゃないですか。もともとこの話の出だしは阪田氏の文章で論点ずらして話をぼやかしてるのは阪田氏でしょう。

誰が教義研修を主催したのか (58160)
日時:2023年04月23日 (日) 12時09分
名前:神の子さまへ

誰が教義研修の主催をしたのか。
主催者には、誰と誰を含むのか?

研修講師は、法律で違法性が訴却されているとはいえ、著作権の行使の一つです。

それを誰の名前でするのか、
事業団が、事業団以外の講師をあえて書かなかった?

著作権の一つの「名前」という法律で護られた権利を矮小化してますし、

書かなくてもいいじゃんという感覚に、学ぶ会や事業団の他の講師に対する上から目線を感じます。

神の子様 (58161)
日時:2023年04月23日 (日) 12時14分
名前:志恩

生長の家関連の掲示板で
お互いが意見を述べあったり、
トキラジオで意見を言うのは
健全であると思います。

問題なのは、
何度も申し上げておりますが、

対話に応じず、社会事業団が個人に対して
お抱えの内田弁護士を間に立てて、
すぐに訴訟裁判を起こすことが、不健全であり、
言論の自由という法律がありますのに、
間違っている、と申し上げているのです。

 (58162)
日時:2023年04月23日 (日) 13時55分
名前:?

問題なのは、
何度も申し上げておりますが、

対話に応じず、社会事業団が個人に対して
お抱えの内田弁護士を間に立てて、
すぐに訴訟裁判を起こすことが、不健全であり、
言論の自由という法律がありますのに、
間違っている、と申し上げているのです>>



阪田氏も相変わらず、受けて立とうとばかりに、言いたい放題に勝手に

「光明の音信」を発行し続けている。

言論の自由を謳歌してるのではないの。

両者五分と五分


 (58167)
日時:2023年04月23日 (日) 22時14分
名前:神の子

研修講座を主催した人の名前を隠して矮小化したのは著作権者の権利を侵害している?

それぐらいで大袈裟な…法律まで出すような話では無いと思いますが厳密に考えればそうなんでしょう。しかし自身の権利を侵害された時には敏感に反応するが他人の名誉を不当に毀損しても平気でいて反省も無しですね。

 (58169)
日時:2023年04月24日 (月) 01時08分
名前:神の子

それなんですよ。
結局は『上から目線がなんかムカつく』から阪田氏は悪口言い始めたんです。
題名は光明の音信だが内容は終始一貫して事業団の批判を書き連ねている。
こういう輩には弁護士を立てて法律で対応するしかなかったんだと思います。



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