生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
この掲示板は、生長の家の「今の教え」と「本流復活」について、自由に議論をするため に作成したスレッドです。
生長の家に関連する話題なら、広く受け付けます。
どの立場の人の投稿も歓迎しますが、谷口雅春先生の説かれた教えを支持、共鳴する人のためにサイトです。
生長の家創始者・谷口雅春先生のご人格や教えへのご批判をされる内容の投稿は一切許可しません。
明らかに目的外の投稿は、削除の対象となります。
目的外の投稿の判断は、最終的には、管理人である「トキ」の判断になります。
アラシ投稿や他の投稿者様を誹謗中傷する投稿をする人は、警告なしに削除します。また、アラシ投稿をする人は投稿制限をかけます。
以上の方針に同意された方のみ入室してください。
一般論として、オンライン上の投稿に対して、仮に正当な内容の言論であっても、名誉棄損などを理由にして情報開示請求を行う人が世間には一定数存在します。投稿される方は、そのような攻撃を避けるため、気を付けてくださるようにお願いします。
管理人宛の連絡は、 sandaime-kanrinin@ymail.ne.jp へお願いします。
旧・生長の家「本流復活」について考える(したらば版)
生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)
際どい話題は、「生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)」にお願いします。
傍流掲示板
別天地の掲示板です。
社会事業団の正統性が認められましたことをお喜び申し上げます。 (58199) |
- 日時:2023年04月29日 (土) 18時25分
名前:神州不滅を敬慕する者
https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/mode=res&log=3627
護法の天使様によります人類光明化運動により裁判所から社会事業団の正統星が認められました。一会員としてお喜び申し上げます。
本文より借用 裁判長は、阪田氏の言い分もしっかりと聴取されたうえ、熱意をもって指導されました。その結果、裁判長の指導を受けて、阪田成一氏は、「谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家者会事業団に寄附されたことを否定する文章を『光明の音信』に掲載しない。」と裁判所に確約されました。
阪田先生が改心されたのは粘りですね。 尊師の光が行軍し頑なだった阪田氏がついにおれたのです。 最後の最後の逆転勝ちをトキラリオが報じない⁇何故カ? 訊けグループはだんまりは通用しないですね
|
|
(58200) |
- 日時:2023年04月29日 (土) 18時35分
名前:なんて言うのかな
今日の訊けラジオでどんな評論するか楽しみです。
こんな訴えが裏で進んでいたから、しおんさんもトキラジオも静かにしてたんかな。
やることが空々しい。訊けグループさん。
|
|
(58201) |
- 日時:2023年04月29日 (土) 19時41分
名前:なんて言うのかな
阪田氏は光明の音信で、著作権が事業団に無いとの表現しないと言わざるを得なくなった。
だから24号の内容をこの掲示板に書いたしおんさんは、同じように25号の内容を書けなくなった。
それを白々しくしょしょの事情で掲示板にしばらく出られなくなった、と言い繕い、25号の内容は書きませんので、安心してください久保さんと云う。
なんと卑怯な言い繕いだろう。 知人の書いた文章であれ、陳述書として書いた以上は責任は阪田氏にある。 これ以上掲示板に書いてくれるなとの、阪田氏の意向が伝えられたのだろう。
訊けラジオで何時まで話題にしていけるだろうか。見ものだ。
|
|
私が当分の間お休みしますと申し上げたのは (58202) |
- 日時:2023年04月29日 (土) 20時04分
名前:志恩
諸事情によりと申し上げましたのは、 私の個人的な理由です。
今回、と言いますか、昨日、霞ヶ関の東京地方裁判所の方で 裁判長を交えて、 久保理事長と内田弁護士と 阪田先生の質疑応答が あったことは、第二掲示板の護法の天使様の投稿文で 初めて知ったことです。
それに『光明の音信』第25号は、まだ出ていません。
それから、阪田先生は、本当に掲示板はご覧になっておられませんので 私が24号から一部、抜粋引用して書かせていただいたことは、まったく ご存知では、ありません。なので阪田先生からは、いうまでもなく何も 私は注意もされておりません。 25号から抜粋引用しないという方針は、 私が自分自身で考えたことです。
ちょっとお休みしただけで、あれこれあれこれ邪推して、嫌味いう人 おるんやね。ほんまに あきれるわ。
|
|
訊けグループ逃亡 (58204) |
- 日時:2023年04月29日 (土) 21時01分
名前:通りすがり
阪田成一氏は、「谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家者会事業団に寄附されたことを否定する文章を『光明の音信』に掲載しない。」と裁判所に確約されました。
|
|
今回の件を会話体で風景描写しますと、 (58210) |
- 日時:2023年04月30日 (日) 08時08分
名前:⊕「訊」⊕
今回の件を会話体で風景描写しますと、こうなります。
阪田 「・・・・・・ということでみなさん。著作権を有しているのは事業団ですが、」 護法「・・・待てー!さかたは著作権を否定したー!」 一同「は!?(゚ω゚)」 阪田「.......。」 護法「法的救済を求めざるを得ません!」
その後
護法「裁判所から指導され阪田は今回、著作権を有してるのは事業団だと認めました!」 一同「は!?(゚ω゚)」 阪田「最初からそう言ってたろ?.......。」
(オチ効果音https://youtu.be/2ur1bx12NTk)
|
|
反論大歓迎です。 (58213) |
- 日時:2023年04月30日 (日) 11時11分
名前:⊕「訊」⊕
誤報サマ 神州不滅を敬慕する者サマ なんて言うのかなサマ 通りすがりサマ
反論は大歓迎です。ガンガンにやってください。よろしくお願いいたします。
|
|
この投稿に反論されてませんね、訊けさん (58216) |
- 日時:2023年04月30日 (日) 12時43分
名前:転載
日時:2023年04月23日 (日) 03時55分 名前:わからない
「出版権」とは 「出版者が、著作権者から設定を受け、著作物を独占的に 複製し発売・頒布することができる排他的権利のことです。」
谷口雅春先生は、 この排他的権利を日本教文社(戦前は光明思想普及会)に 与えるために、「著作権者」として日本教文社を設立したのです。
したがって、この事実は、谷口雅春先生が明らかに 「生命の實相」の著作権者であるという紛れもない証拠で あります。
略 そしてまた、谷口暁子が、本書出版のために日本教文社を 設立された。その志を無視して。。。。
70年間も深い恩義のある日本教文社を裏切って そしてとんでもないことに、日本教文社から「生命の實相」を 発行することを禁じたのであります。
そもそも自分たちは「著作権」を「与えられた」のだから、 自動的に「出版権」もあるのだ、と発想すること自体が ナンセンス。
「著作権」と「出版権」とは、全くの別物であることは、 出版界の、そしてまた、世界の常識ではありませんか。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
この文章を讀むと、書き手の阪田氏は (引用が代理人の陳述書からのものか阪田氏のものかわからないが、どちらにせよ本人の意志の表明であるが) 頭が膿んでいると見えます。
戦前は雅春先生が著作権者であるから発行権を行使した。
今は事業団が著作権者であるから、発行権を教団に対し停止、そして光明思想社に与えた。
こんな当たり前のことがとんでもないことなのですか?
「とんでもないことに、日本教文社から「生命の實相」を発行することを禁じたのであります(阪田氏)」
これは裁判ですでに決着していることを否定するもので、あなた大丈夫、との感想を持ちます。
感想
「誰に作品の発行を許可するか決める権利」は著作権者にあると思うのですが。
その発行する権利の所在について、教文社は敗訴しているのではないですか。
となりますと、事業団に著作権も有り、当然ながら「出版させる権利」もあると思うのですが、シオンさん引用の光明の音信では「出版させる権利」「発行権を与える」ことを阪田さんは否定しています。
|
|
出版権がないの意味を問います。 (58221) |
- 日時:2023年04月30日 (日) 20時28分
名前:⊕「訊」⊕
よくわからない問い合わせですが、阪田先生のどのご文章ですか?
|
|
こんな当たり前のことがとんでもないことなのですか? (58228) |
- 日時:2023年04月30日 (日) 21時30分
名前:本音の時代
社会事業団と教団・日本教文社が対立することが当たり前のことなんでしょうか?
|
|
(58230) |
- 日時:2023年04月30日 (日) 21時54分
名前:転載
出版権がないの意味を問います。 (58221)
日時:2023年04月30日 (日) 20時28分 名前:⊕「訊」⊕
よくわからない問い合わせですが、阪田先生のどのご文章ですか?
【B】続々のロ・『光明の音信』第24号(令和5年4月)より一部抜粋。 (58136)
日時:2023年04月22日 (土) 17時14分 名前:志恩
このスレのしおんさん投稿に対する、わからないさんの投稿です。
|
|
本音さん、意味わからないです (58231) |
- 日時:2023年04月30日 (日) 22時00分
名前:転載
こんな当たり前のことがとんでもないことなのですか? (58228)
日時:2023年04月30日 (日) 21時30分 名前:本音の時代
社会事業団と教団・日本教文社が対立することが当たり前のことなんでしょうか?
******************************
著作権とそれに伴う発行権の帰属についての話なのに、
何故「対立することが当たり前」ととんでもない内容に変化するのでしょうか?
|
|
誤報サンの最新投稿を読んでの感想 (58237) |
- 日時:2023年05月01日 (月) 10時45分
名前:⊕「訊」⊕
https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/mode=res&log=3627 誤報サン最新投稿
泉水庵さまの登場で大混乱の本流派です。ちなみに普通の場合は、三人寄れば文殊の知恵なのでしてもうとっくに泉水庵さまが「参りました。さすが本流派ですね」の状況になってなきゃおかしいのですが・・・・・・そう、なってません。 そしてこのやり取りは非常に面白いものになっていますから、これからも(ハイレベル管理人のなりすましを含めw)注視して参るつもりです。
拝
追伸
事業団はこの「過剰権利主張シリーズ」の書籍に登場することになるのでしょうね。そうなれば本当に雅春先生に申し訳ないことです。
|
|
始めて聞いた (58239) |
- 日時:2023年05月01日 (月) 11時49分
名前:日野智貴
》監督官庁からは、「不当な権利侵害に対しては毅然として法的救済の手段を含めて対処すべきであるのに、それを怠ることは、法人役員の管理責任・個人賠償責任が生じます。法人自体も管理に問題があるとして処分されます。」と指摘されることは目に見えています。《(護法の天使さんの投稿より)
これは本当でしょうか?つまり「法的救済の手段(裁判含む)を起こさなければ法人が処分される」ということは、果たして有り得るのでしょうか?
詳しい方のご説明をお願いします。
|
|
さらに言えば、 (58240) |
- 日時:2023年05月01日 (月) 16時40分
名前:⊕「訊」⊕
》監督官庁からは、「不当な権利侵害に対しては毅然として法的救済の手段を含めて対処すべきであるのに、それを怠ることは、法人役員の管理責任・個人賠償責任が生じます。法人自体も管理に問題があるとして処分されます。」と指摘されることは目に見えています。《(護法の天使さんの投稿より)
さらに言えば、誤報サンが不当な権利侵害と呼称した「その内容が問題」だったわけです。にわかに信じられませんがこの方は、真顔で「阪田氏個人の発言で最高裁の判決が否定される」とおっしゃっておられました。いや、馬鹿も休み休みに言えと言いたくなりませんか。なぜなら日本の法制度下で最高裁の判決は、個人の発言ぐらいで覆る事は無いからです。 従いまして事業団は、日本の法制度を理解している人を代表理事になさるべきです。何処か別の惑星の法律から見たら「不当な権利侵害」かもしれぬがここは、地球であり日本なのですからかね。そして日本に於いて個人がいかにバカ話を行おうとも「最高裁の判決が覆るなんてことは発生しない」のです。
・・・・・・それとも何ですか?今回、事業団が阪田先生を訴訟してなかったら「最高裁の判決が覆って」いたのですか(笑)。あるいは、法人役員の管理責任・個人賠償責任が生じるのですか。さらには監督官庁が「光明の音信」を理由に事業団を、管理に問題があるとして処分などしますか。 ・・・誤報サン、もうこれ以上、こんなバカで恥ずかしい話は止めにしませんか。
拝
追伸
ちなみに事業団が阪田氏を訴訟した理由のひとつは「最高裁の判決を否定したからー!」でしたけど、ええ、冷静な人は皆気づいてます。最高裁の判決を本当の意味で否定してるのは阪田氏ではなく、今回みたく「阪田氏個人の発言で最高裁の判決は覆る(それくらい軽いもの)」などと真顔で主張していた、団体の代表理事の方なのだと。
|
|
本音さん、意味わからないです (58231) (58243) |
- 日時:2023年05月01日 (月) 21時06分
名前:本音の時代
>今は事業団が著作権者であるから、発行権を教団に対し停止、そして光明思想社に与えた。
『生命の實相』の著者は谷口雅春先生であり、その谷口雅春先生が生長の家を創立し、『生命の實相』をはじめとし各書籍出版のために日本教文社を作りました。これらの関りを無視することが当たり前なのでしょうか。
|
|
またしても「つくり話が露呈」する誤報サン (58249) |
- 日時:2023年05月02日 (火) 11時19分
名前:⊕「訊」⊕
簡潔に申し上げますが、以下の誤報サンのご投稿は「完全なる作り話」でございます。
>>このため、公益財団法人生長の家社会事業団では、毎年度、内閣総理大臣に対して、基本財産(不可欠特定財産)である『生命の實相』の著作権の法的保全のための民事訴訟の状況を詳細に事業報告書に記載して、ご報告申し上げるとともに、公式ホームページにも掲載して、国民各位に周知してまいりました。<<
証拠はこちらです。 http://kamino92.or.jp/informationdisclosure.html
拝
追伸
ハイレベル管理人はこの件で、誤報サンに対しての追及をお願いいたします。泉水庵さんの件が問題とされるならば「この作り話」はそれ以上の大問題であるためです。
|
|