生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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司法試験にも出る!世にもバカバカしい和解調書 (58259) |
- 日時:2023年05月03日 (水) 09時58分
名前:⊕「訊」⊕
誤報サン「阪田氏が和解に応じた!」な内容のナンセンスさ、その全文https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/mode=res&log=3634
大山鳴動して鼠一匹の成句は正に、このナンセンスさを表すのでしょう。今回誤報サンは大々的に「阪田氏との和解」を掲示板上で報じております(なおこのハイレベル掲示板とは「疑問を受け付けない場所であること」も付記しておきます。)。しかしこの内容を見てください。この和解の内容って「わざわざ裁判所にもっていくようなものだったんでしょうか?」
その和解内容です。確認すると、誤報サンによれば和解したのは「事業団が『生命の實相』の著作権を著作者谷口雅春から寄付された事実はないこと」について、阪田先生は「今後『光明の音信』のなかで書かないこと」と言うものでした。
もう、アホかと。
和解内容はもともと阪田氏が言ってもいないことです。それを裁判所に持ち出し、そして、阪田氏がもともと言っていないことを「今後書かせないないことに事業団は成功しました!」そんなトーンで報じているわけです。そしてにわかには信じ難いですが、そんな程度の内容が今回の誤報サンの投稿文です。「巨人が強い」と言っている人に対し、「阪神が弱いと発言した!法的救済を求める!」といちゃもんをつけてるような話です。 ところで、今回の件でとかした裁判費用は、いったいいくらになるんでしょうか?わざわざ裁判所にもっていく必要があったとは、とても考えられません。「今後阪神が弱いと書かないことを誓わせました!」と言ってる人に対する反応は「もともとそんなこと言ってねえよ」になるであろうし、「なんでわざわざそんな事でおカネをかけたの?」そんな事は聞いてみたくなりますが.......。
以上、司法試験にも出るかもしれない、世にもバカバカしい和解調書の解説でした。感想としては、大山鳴動して鼠一匹の成句は誤報さんのような理事長の行動を表す、というものでしょう。(脱力)そして、かわいそうなのはこんな裁判費用を捻出するために、寄付を続けさせられる事業団の末端の団員さんです。
拝
追伸
今後は何も変わりません。阪田先生はこれからも、著作者人格権について触れられます。改変について「光明の音信」内で記述しようとも今回の和解内容には、何ら抵触しないのですからね.......。
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(58262) |
- 日時:2023年05月03日 (水) 19時59分
名前:通りすがり
事業団、だめだこりゃ
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(58269) |
- 日時:2023年05月05日 (金) 22時40分
名前:疑問
久保さん
法的救済を求める事業団はどうして小声なのか。 裁判所で小声てやましくなかったら声は出ます。 答えて下さい
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(58270) |
- 日時:2023年05月06日 (土) 00時15分
名前:神の子
声が小さい人の心理
控えめで物静か、人との争いを好まず心穏やかでいたい人らしいです。
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脱力 (58294) |
- 日時:2023年05月08日 (月) 22時38分
名前:⊕「訊」⊕
和解内容です。確認すると和解内容は「事業団が『生命の實相』の著作権を著作者谷口雅春から寄付された事実はないこと」について、阪田先生は「今後『光明の音信』のなかで書かないこと」と言うものでした。
何なのでしょうか。もう、アホかと。
理由を説明すると和解内容は、もともと阪田氏が言ってもいないことです。それを裁判所に持ち出し、そして、阪田氏がもともと言っていないことを「今後書かせないないことに事業団は成功しました!」そんなトーンで誤報サンは報じているわけです。
確認不要なことを確認する。しかもわざわざ裁判所で・・・・・・こんなことするため誤報サンはいったい、いくら使ったのでしょうね。
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(58295) |
- 日時:2023年05月09日 (火) 12時01分
名前:なんだかなー
これのどこが法的救済を求めなくちゃならなかったんでしょうか⁇⁇ 頭のいい人解説して下さい
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和解条項1 2行目の解釈について (58314) |
- 日時:2023年05月10日 (水) 22時21分
名前:かつての青年会員
下記内容の事実を記載しないことを約束する
”事実”
この言葉がどのような意味合いを持つのか引っかかっていまして 教えていただけるすっきりするのですが
素直に読むと、下記内容の事実とは
債権者が『生命の實相』の著作権を著作者谷口雅春から寄付された事実はないこと
これが”事実”と、阪田先生はもちろんのこと裁判所、生長の家社会事業団も認めたということになるのでしょうか?
読解力足らず、和解条項1をどのように解釈すれば良いのか悩むほどではないですがすっきりしたいと思っています
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Re:和解条項1 2行目の解釈について (58316) |
- 日時:2023年05月10日 (水) 23時16分
名前:梶猛弩
“事実は真実と限らない”ということを言ってるんだと思います。
阪田氏は、「著作者人格権は社会事業団にはないのは真実である。ただし、著作権が社会事業団にないとは言っていない」という真実を言っていることに対し、 社会事業団は、「著作権は社会事業団にある。阪田氏が著作権は社会事業団にないと言ったのは名誉棄損だ」というのが真実だと訴えた訳ですので、
どちらの主張が本当かなんて争ったって、やってられないので、 裁判所は、和解案として、「阪田先生は、著作権が事業団にないなんてことを事実として光明の音信に記載しないでね。」と提示して、 そういう文言なら、阪田氏の顔も立つし、事業団も光明の音信に書かれなくて済むからいいよねって、双方の和解が成立したのでしょう。
わかりにくくてごめんなさい。
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そう言えば伝わりますね。 (58320) |
- 日時:2023年05月11日 (木) 10時54分
名前:⊕「訊」⊕
梶猛弩さん、簡潔なご説明をありがとうございました。このようなご説明ならば、伝わりますね。参考にいたします。
そして突然ですが「費用の件」を誤報サンに問います。今回の和解調書に関して総額で、貴方はいくらを使いましたか。また今後、損益計算書でどの勘定科目で経費計上なさいますか。お知らせください。よろしくお願いいたします。
拝
追伸
さらになお、「そんなこといちいち返答しない!」がお答えでしょうか。その際は公益法人理事として、「なぜ答えなくても許されるのか」をご説明ください。
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(58322) |
- 日時:2023年05月11日 (木) 19時58分
名前:かつての青年会員
梶猛弩さま
ありがとうございます
訊けさんのような理解力がなく完全には腑に落ちていませんが
あるサイトを見ると
真実も事実も、うそ偽りのないことを指します。 事実とは実際に起こったうそ偽りのない事柄のこと。 でも、真実は事実に対する偽りのない解釈のことなのです。
とありましたが
https://toyokeizai.net/articles/-/330076?page=2
事実>真実
ということで、両者とも事実に対する解釈である真実を主張していてそれぞれの主張をお互いが利するまたは折れる形で決着をつけたという感じでしょうか
となるとやはり
事実とは下記のことを示すのかなと感じてしまうのですが
債権者が『生命の實相』の著作権を著作者谷口雅春から寄付された事実はないこと
すみません 理解力が乏しくて
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かつての青年会員様 (58323) |
- 日時:2023年05月11日 (木) 21時30分
名前:梶猛弩
有難うございます。 何かロースクールの講義のような話になってきたのかもしれませんね。
ここは、やはり、福岡大学大学院法学研究科で法律を学んできたAngel of lawさまにお越しいただきご教授いただくしかないですね。
かつての青年会員様の御質問に対する回答を、畑違いで当事者でもない私が見解を述べるのは申し訳ないのですが、あくまでも私見が入ってますのでその前提ということで投稿しますと、
真実については、人の数だけ真実があります。 リンクの四コマで書かれている一コマ目の刑事ドラマのシーンを例にとると、 事実は「お母さんと子供を置いて出て行った」という一つだけです。 一方、真実は、「ずっと一緒にいたかった。」とか「出て行ってせいせいした」とかそれぞれの人の主観による真実があります。
この観点で、和解調書を見てみます。 書かれている“事実”は、 【和解調書の書かれた“事実”】 …『光明の音信』に下記内容の事実を記載しないことを約束する。 記 債権者が「生命の實相」の著作権を著作者谷口雅春から寄付された事実はないこと… です。和解調書にこの文言が書かれたことが“事実”です。
一方、原告・被告それぞれの“真実”は次の通りと思料されます。
【社会事業団の“真実”】 「社会事業団が生命の實相の著作権を谷口雅春先生から寄付された事実がない」なんてこと事実として光明の音信に書かないでくれよ。(著作権を寄付されたのは事実なんだし)
【阪田氏側の“真実”】 「社会事業団が生命の實相の著作者人格権(社会事業団が勝手に著作権と勘違いしているんだから“著作権”と書くよ)を谷口雅春先生から寄付されたことがない」のは事実なんだよ。だけどその事実を光明の音信に書くなんてしないよ。
となります。 文言として書かれた“事実”に、それぞれの主観が入れば、それぞれが和解できる“真実”になる。 これが、和解に至った“真実”だと思います。 ただ結局、“真実”はヒトそれぞれですので、かつての青年会員様に対する真の回答は私にはわかりません。 やっぱり、法学の博士課程で学ばれた高度な知見を、WEB上で見事な持論として展開されているAngel of lawさまにトキ掲示板にお越しいただくしかないかもしれません。
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もう、本当にその通りです。 (58325) |
- 日時:2023年05月12日 (金) 10時01分
名前:⊕「訊」⊕
>>やっぱり、法学の博士課程で学ばれた高度な知見?を、WEB上で見事な持論(暴論?)として開陳されているAngel of lawさまにトキ掲示板にお越しいただくしかないかもしれません。<<
もうほんとにその通りです。ところで誤報サンは「いかなる理由にてトキ掲示板では語れないのでしょうか?」ここの理由がほんとに不明です。一般会員ならいいんです。下っ端なら敵前逃亡しても許されるでしょうけど、この方には組織のトップとして説明する責任があるわけですから。そしてもしも、「説明しない」がご返答ならば、もはやそれは「職務の放棄を意味する」と思います。
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(58332) |
- 日時:2023年05月12日 (金) 22時42分
名前:かつての青年会員
梶猛弩
ご丁寧な返答ありがとうございました 概ね理解させていただきました
その上で
>ここは、やはり、福岡大学大学院法学研究科で法律を学んできたAngel of lawさまにお越しいただきご教授いただくしかないですね。<
上記に同意いたします
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