生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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阪田裁判は不法行為です。 (59737) |
- 日時:2023年07月13日 (木) 20時15分
名前:法テラス
(1)スラップ訴訟が「不法行為」となる場合
訴訟を提起することは、「裁判を受ける権利」として憲法上保障を受けるので、尊重される必要があります。 しかし、訴えられた側は、いや応なしに訴訟に対応せざるを得ず、精神的・経済的に大きな負担が生じます。 そのため、「不当な目的のある訴訟も、何ら違法とはならないのか?」という議論は、従来よりなされてきたのです。
この問題について、最高裁判所が初めて判断した判例(昭和63年(1988年)1月26日判決)では、下記のように述べられています。 「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」
つまり、最高裁は、裁判を受ける権利から訴えの提起は原則として正当な行為ではあるもの、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときには、違法であり不法行為が成立する、としているのです。
具体的には、以下の二つの要件を満たす場合には、提訴が違法であり不法行為となり得ます。
@ 提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである場合 A 提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した場合
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阪田先生のは終わったのでしょ? (59740) |
- 日時:2023年07月13日 (木) 21時15分
名前:元信徒
裁判所が相手にしなかったのでしょ?
不当だと、あなたが裁判をふっかけに行くのですか?
阪田先生がするならともかく、第三者が、なんで?
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第2掲示板は見ておりませんてか興味もありません。魅力ありません。 (59749) |
- 日時:2023年07月13日 (木) 22時26分
名前:元信徒
第2掲示板にどなたかお知り合いでもいらしゃいますか?
私は、全然おりません。
ましてや、あの掲示板は知り合い仲間だけしか入れない部落掲示板で、アホらしくて 読んでおりません。 あんなブラックな掲示板にマトモな記事があるとは思えないので、個人的には斬り捨てておりまして、ハッキリもうしまして、
第2掲示板など眼中ありません。
噂によると、この掲示板も他者の裁判に批判する者は裁判されてしまうとか。
なら、余計に 首を突っ込む必要がどこにありましょう。 裁判して家の名誉を落とすだけです。
敏腕弁護士を雇って、来るなら来なさいよ❗️ と待ち構える時間とお金の有り余る方でしたら ご勝手にどうぞ。
私はこれにて、失礼しますね、 家族から怒られるに決まっておりますから。
悪しからず、退散いたしまーす。
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(59751) |
- 日時:2023年07月13日 (木) 22時40分
名前:元信徒
自分のために弁護士くらいは、動くけど、それでも わざわざ自分から飛び込む案件では無いわな。元信徒からすると。
いくら考えても違うわな。
ツー事で、退散しますね、本当に。
アザース!
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トキ掲示板の投稿者の皆様へ (59762) |
- 日時:2023年07月14日 (金) 07時50分
名前:志恩
「元信徒さんへ」は、志恩では、ありません。
本日は、午前中から慶應スポーツクラブへ行き、 昼は、友人達と、日吉でランチをし、その後、皆で 近場へ用事があって出かけますので、夕方か 夜でないと帰宅しません。 私は、私室にある パソコンでしか、掲示板へ投稿できません。 スマホは、携帯電話として使っております。 なので、何か言われても、今日一日、夜まで、 お返事できませんので、ご了承くださいませ。
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(59763) |
- 日時:2023年07月14日 (金) 08時13分
名前:元信徒
分かりました。
志恩さんの書き込みと思いました。
志恩さんでないと知って安心しましたー!
今日は、楽しんで来てください。お天気が涼しくて良い感じで良かったです、 明後日はまた暑くなるそうです。
皆様も三連休、お楽しみくださいね、投稿しながら。笑
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2度とスラップしないで下さい (59768) |
- 日時:2023年07月14日 (金) 10時51分
名前:法テラス
具体的には、以下の二つの要件を満たす場合には、提訴が違法であり不法行為となり得ます。
@ 提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである場合 A 提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した場合
審議に値しない訴訟は不法行為。 このことを訴えていきたい
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掲示板閲覧数第一位 (59968) |
- 日時:2023年07月23日 (日) 01時12分
名前:神の子
こちらは、常時閲覧数第一位ですが、 閑古鳥はどこのことやねん。
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(59971) |
- 日時:2023年07月23日 (日) 01時59分
名前:神の子
固唾は飲んでないでしょう。 信じられないようなバカな奴らがあんまりバカな事言ってるから口を挟まずにいられないんですよ。 そんなんでよく雅春先生の本なんか読めると思うが。
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(59974) |
- 日時:2023年07月23日 (日) 02時17分
名前:神の子
なら国立に行って理事長に和解してくれって直訴してくれば良いんですよ。
この掲示板に何をいくら書き込んでもハイレベルさんと護法さんは軽蔑を深めるだけですよ。
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(59977) |
- 日時:2023年07月23日 (日) 02時41分
名前:神の子
もう少し賢い有効な方法ってなんですか? 結局、対案は無いんでしょう。
だからバカだって言ってるんです。 バカはさっさと寝なさいよ。
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話が逸れてるから (59986) |
- 日時:2023年07月23日 (日) 11時21分
名前:法テラス
@ 提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである場合 A 提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した場合
審議に値しない訴訟は不法行為。 このことを訴えていきたい。 話がそれてるから修正しますが事業団、学ぶ会共に二度と不法行為な訴訟は控えて欲しい。 内田弁護士はこの判例を知らないのか不思議になる。
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(60811) |
- 日時:2023年09月03日 (日) 11時24分
名前:うわさ
内田弁護士の評判が落ちていると聞いた。 しばらく大人しくしてるんじゃないかな。
馬鹿なことしたもんだ。
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ほんとですよね。阪田先生の裁判以来,,,, (65010) |
- 日時:2024年05月08日 (水) 18時16分
名前:志恩
それまでの投稿者の皆様、出てこられなくなりました。 寂しいですよね。
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(65199) |
- 日時:2024年05月20日 (月) 11時21分
名前:?
また一斉に訴訟してるんでしょうかね⁉️
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(65342) |
- 日時:2024年06月02日 (日) 11時19分
名前:提案
事業団への寄付をノー! すると寮の運営に支障はないか?と言われましたが、寮は公費で運営されてます。寄付は裁判に使われる。だからノー!
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曵馬野様へ (65344) |
- 日時:2024年06月02日 (日) 12時49分
名前:志恩
ハンドルネーム「提案様」は、 バカなシオンでは、ありませんからね。念のため。
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再掲します。いちゃもん訴訟は不法行為です。言論を封じる目的の訴訟は許されない (66444) |
- 日時:2024年07月20日 (土) 11時03分
名前:法テラス
(1)スラップ訴訟が「不法行為」となる場合
訴訟を提起することは、「裁判を受ける権利」として憲法上保障を受けるので、尊重される必要があります。 しかし、訴えられた側は、いや応なしに訴訟に対応せざるを得ず、精神的・経済的に大きな負担が生じます。 そのため、「不当な目的のある訴訟も、何ら違法とはならないのか?」という議論は、従来よりなされてきたのです。
この問題について、最高裁判所が初めて判断した判例(昭和63年(1988年)1月26日判決)では、下記のように述べられています。 「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」
つまり、最高裁は、裁判を受ける権利から訴えの提起は原則として正当な行為ではあるもの、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときには、違法であり不法行為が成立する、としているのです。
具体的には、以下の二つの要件を満たす場合には、提訴が違法であり不法行為となり得ます。
@ 提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである場合 A 提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した場合
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それが武士道といふもの (66648) |
- 日時:2024年08月01日 (木) 12時19分
名前:ハジャコング
結局のところ殿
敗者は語らぬ。 それが武士道というふもの。 察してくだされ。
ハジャコング拝
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(66657) |
- 日時:2024年08月02日 (金) 09時41分
名前:笑い
敗者は語らぬ? 武士なら誤読で騒ぐなよ爆笑
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(67342) |
- 日時:2024年09月08日 (日) 20時46分
名前:クロワッ
審査次第であるだろ 勝ち組が笑い負け組が泣くシビアな世界
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結論は?様 (67366) |
- 日時:2024年09月10日 (火) 09時08分
名前:志恩
>(67358) 日時:2024年09月09日 (月) 19時31分 名前:結論は?
最終的に阪田氏裁判はどうなったのですか? ホームページは昨年6月で終わってますが 最近まで続けたと聞いていますし 最終的な結末が知りたいです<
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 過去文再掲;
阪田成一先生、不起訴決定!! (64790) 日時:2024年04月26日 (金) 20時36分 名前:志恩
本日午後8時過ぎに、阪田先生からお電話が 私宛に、ございました。
お電話の内容は、 「社会事業団との件で、いろいろありましたが、 ”光明の音信”のことは、あちらの誤読によるものと 検察側が判断し、不起訴が決定しました」 と、正式に、阪田先生宛に連絡があったそうです。
そのことをお知らせくださるために、わざわざ私に 阪田先生が今夜、お電話くださいましたので、 皆様にご報告させていただきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「不起訴決定」とは、
刑事裁判が開かれないということです。
不起訴処分の最大のメリットは、 刑事裁判が開かれずに済むということです。
刑事裁判は公開の法廷で行われます。
不特定多数の傍聴人がいる中で、 検察官からの厳しい追求に耐えなければならず、 大きなストレスがかかります。略 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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(67462) |
- 日時:2024年09月15日 (日) 05時17分
名前:佐々木
擁護者0。
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