生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

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生長の家社会事業団理事長の正しくない主張 (63364)
日時:2024年02月15日 (木) 08時51分
名前:本音の時代

生長の家 ニュースリリース  2012.03.18から

3.同事業団の目的と役割は社会厚生福祉事業

同事業団は本年1月31日付声明文の中で「谷口雅春先生の正しい教えを護持する生長の家社会事業団の聖なる使命」という見出しを掲げたり、谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を「人類の至宝として永続的・恒久的に保全されるとともに国家社会の公益に貢献せんために、公益法人である生長の家社会事業団の基本資産とされた」と書いています。これについて、当方は本年2月17日付見解において「谷口雅春先生は、同声明文に書かれているようなことを、どこにお書きになっているのでしょうか。」と反問しました。

この反問に対し、同事業団は当該書面において、『生長の家』昭和20年11月号に掲載された「生長の家社会事業団の設立」というご文章を挙げています。しかし、その「生長の家社会事業団の設立」というご文章の中で、谷口雅春先生は、どこにも「谷口雅春先生の正しい教えを護持する生長の家社会事業団の聖なる使命」とか、『生命の實相』の著作権を「人類の至宝として永続的・恒久的に保全されるとともに国家社会の公益に貢献せんために、公益法人である生長の家社会事業団の基本資産とされた」などということは、一切お書きになっていません。

谷口雅春先生は、『生長の家』昭和20年11月号に「生長の家社会事業団の設立」というご文章を掲載された後、昭和20年11月14日に設立者として、谷口雅春先生による「設立趣意書」と「財団法人生長の家社会事業団寄付行為」を添えて「財団法人設立許可申請書」を当時の広瀬久忠・東京都長官に提出されています。

当方の見解に書いたとおり、谷口雅春先生は、その「設立趣意書」においては「財団の諸設備建設の敷地として生長の家総裁谷口雅春私有の(中略)地所9万坪を寄付行為し恒久的流動資金として『生命の實相』の著作権収入を寄付行為す」と記され、「財団法人生長の家社会事業団寄付行為」においては、第5条の基本資産の項目に「谷口雅春著作『生命の實相』の著作権」としか記されていません。

また、谷口雅春先生ご在世中の昭和26年に施行された生長の家の宗教上の最高規範である「生長の家教規」第26条第2項には「この団体は、社会厚生福祉事業の方面に教義を反映させ、これを実践することによって公益に資するため、別に財団法人生長の家社会事業団を設立し、この実行に当らせる。」と明記されています。これらの動かせぬ事実にこそ、谷口雅春先生のご真意、御心があります。

つまり、谷口雅春先生は『生長の家』昭和20年11月号に「生長の家社会事業団の設立」を掲載されましたが、最終的に同事業団に充てられた役割は「社会厚生福祉事業」だったのです。したがって、谷口雅春先生は、ご生存中、同事業団において「政治運動及び文化運動も含めた国家社会救済の一大運動」など、ただの一度も行ったことはありませんでした。同事業団の役割は専ら「社会厚生福祉事業」であることは、何よりもこの厳然たる事実が証明しています。

衝撃の誤読 (63376)
日時:2024年02月15日 (木) 20時32分
名前:⊕「訊」⊕

>>この反問に対し、同事業団は当該書面において、『生長の家』昭和20年11月号に掲載された「生長の家社会事業団の設立」というご文章を挙げています。しかし、その「生長の家社会事業団の設立」というご文章の中で、谷口雅春先生は、どこにも「谷口雅春先生の正しい教えを護持する生長の家社会事業団の聖なる使命」とか、『生命の實相』の著作権を「人類の至宝として永続的・恒久的に保全されるとともに国家社会の公益に貢献せんために、公益法人である生長の家社会事業団の基本資産とされた」などということは、一切お書きになっていません。<<


 にわかには信じがたい誤読ですね(笑)

最終的に同事業団に充てられた役割は「社会厚生福祉事業」だったのです。 (63377)
日時:2024年02月15日 (木) 21時06分
名前:本音の時代

生長の家社会事業団の役割は「社会厚生福祉事業」です。
このことは「生長の家40年史」の生長の家社会事業団の紹介ページでも読み取れます。


【生長の家社会事業団は財団法人として認可されているが、その定款ともいうべき「寄付行為」が実情にあっていないからというので、昭和30年に全面的に変更させられた。更にもう一度財団法人から社会福祉法人への組織変更が要請されるのではないか。社会福祉施設を経営し社会福祉事業を行なう団体は当然社会福祉施設法人となるべきで、民法第34条による公益法人である財団法人は、社会福祉法人法が実施されない以前のもので、税法上の特典からいっても、なるべく早い機会に社会福祉法人に変更手続きをする必要がある。】

令和5年(ネ)第10065号 著作権侵害差止請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第9047号)における裁判所の判断 (63410)
日時:2024年02月17日 (土) 15時25分
名前:本音の時代

【亡A(谷口雅春先生)が原告事業団(生長の意社会事業団)を設立したのは、社会厚生事業及び社会文化事業のためであって、布教活動は、原告事業団(生長の意社会事業団)ではなく被告(宗教法人生長の家(その前身の教団も含む。))が行うことが想定されていた(略)】

裁判所の判断は正しい。

 (63414)
日時:2024年02月17日 (土) 18時48分
名前:最高裁

残念なことですが、きっと今回も上告するんでしょうね。



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