生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

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名誉棄損とプライバシー侵害 (68919)
日時:2024年12月30日 (月) 01時04分
名前:三代目管理人

 最近、この掲示板に投稿をしてくださった方が、情報開示請求の対象になったという話をきいています。個人的には憤りを感じます。


 そのうえで、投稿についてのご注意を喚起したいと思います。

 オンライン上の投稿で問題になるのは、主に「名誉棄損」と「プライバシー侵害」です。

 プライバシー侵害については、これは簡単で、一般的な私人のプライバシーを暴露する投稿は、民法上の不法行為になります。ですから、個人を特定できないようにぼかす措置が必要になります。が、政治家や有名人の場合は、プライバシーの範囲が狭くなります。


 宗教でいうと、「月刊ペン」事件が有名です。創価学会の池田大作名誉会長と公明党の国会議員(女性)との交際について月刊誌が記事にしたところ、刑事事件と民事事件となりました。この事件では、宗教団体の指導者もその影響力の大きさから「公人に準じる」とされました。

 ただ、公人であれば何を書いてもよいわけではなく、あまりにも私的な部分はやはり問題になる可能性はあります。

 ですから、一般の人の場合は、やはり個人を特定できないように注意する必要はあると思います。

(つづく)

名誉棄損とプライバシー侵害2 (68925)
日時:2024年12月30日 (月) 13時41分
名前:三代目管理人

 名誉棄損の場合、仮に事実でない情報があげられても、当事者が反論をするという形で対抗することが可能です。が、プライバシー侵害の場合は、いったん表現がされてしまうと、今の時代では拡散されてしまい、取り返しがつかない状態になります。ですから、プライバシー侵害に対しては、即座に取り消す対策をとっても問題は少ないですが、名誉棄損の場合は、そこまでは必要がないと考える人も多いです。

 プライバシー侵害の場合は、一般人を取り上げる場合は、匿名で事実化関係をぼかすことが好ましいとは思います。

名誉棄損の場合 (69104)
日時:2025年01月15日 (水) 01時31分
名前:三代目管理人

 名誉棄損の場合は、書いている内容について根拠が示せるか、どうかがポイントとなります。憶測で書く場合は、トラブルになった場合、不利です。ファクトかどうかが大事です。攻撃する側は、鵜の目鷹の目で間違いを探します。少しの間違いでも、鬼の首を取ったように攻撃してきます。逆に、真実ではない場合でも、それなりの根拠があって書いた文章は、不法行為が成立しない場合があります。

名誉棄損の裁判は簡単 (69378)
日時:2025年01月29日 (水) 03時09分
名前:三代目管理人

 最初に断っておきますが、NHK党を応援するつもりも、批判するつもりもありません。

 NHK党の立花孝志氏が、東京新聞の望月記者を訴えた動画がアップされています。


https://www.youtube.com/watch?v=3l71VqUja9g


 ここで立花氏が「裁判で名誉棄損で訴えるのは簡単」と言われていますが、その通りです。

 百万円の裁判でも、1万円の印紙と若干の切手代で訴えることができます。


https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf


立花氏のように自分で書面が書ける人にとっては、1万円の元手で100万円をゲットする機会が生じます。

逆に訴えられた側は、応訴しないと100万円をとられるので、時間もお金も労力もかかります。

立花氏はそんな人ではないですが、心無い人なら自分の気に食わない相手に対して、ネット上の投稿をネタに裁判を仕掛ける人もいるかもしれません。また、ネット上にアップされた文章をコピーしたら証拠になりますから、お金に汚い悪党弁護士の中には、この手の訴訟を濫発して、金儲けに励む人がでるかもしれません。適当な書面を書いて裁判所に送付したらよいのですから、時間もかかりません。

 逆に訴えられた人は、訴訟に巻き込まれただけで心理的な負担が大きいし、仕事にも差し障ります。嫌がらせと金の搾取とを兼ねた、一石二鳥の行為だといえます。

(注:これは生長の家の話題とは関係ないですから、ご注意ください。)



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