生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

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法の名の下での詐術と圧迫—内田智殿 (70375)
日時:2025年04月09日 (水) 06時59分
名前:両面宿儺

 本題に先立ち、刑事告訴について一言申し述べる。某大学教授の見解によれば、本案件は生長の家社会事業団を刑事告訴すべき事案にほかならないという。神の如き思想を掲げるその団体が、敢えて不当な訴訟をもって我々の平穏を揺るがすことは、許しがたき事態である。そこには、明白に業務妨害の意図が潜んでおり、我々の営み、ひいては社会的、精神的生活に対する不当な支配の試みが存在しているのである。

 公益法人であろうと、その行動が社会秩序を乱し、個々の業務や生活に支障をきたすならば、それは業務妨害罪に該当することを我々はしっかりと認識せねばならない。生長の家社会事業団が起こした不当な訴訟は、まさに刑法第233条に基づく業務妨害以外の何物でもない。その訴訟が我々の静穏なる生活を損ね、我々の足元をすくおうとするその態度には、どこか無慈悲で冷徹なものを感じざるを得ない。

 だが、我々はこの事案において、敢えて一線を画す決断を下すこととした。それは、単なる義務感からではない。刑事告訴の道を選ばなかったのは、神の国寮の運営がこの争いによってさらに悪化することを恐れたからである。如何なる問題があろうとも、我々の思想と信念は揺るがず、我々の行動に必要なのは目先の報復ではなく、長期的な精神的勝利であると信じて疑わない。

 神の国寮は、その理念に基づく教義に従い、日々の営みに精進することを第一の目的とする。争いごとに引きずられ、時間とエネルギーを無駄にすることは、神の教えに背くことであり、かの団体の罠に引き込まれることは愚かである。あたかも蛇に噛まれた者がその毒に抗しようと必死にもがくように、我々もまた不必要な争いに巻き込まれることを避けるべきである。

 結論として、神の国寮の運営を守るため、また我々の信念と平穏を保つために、この訴訟における報復的手段は採らないことをここに表明する。しかし、忘れてはならない。事実、いかなる公益法人であろうと、罪を犯すことがあればその責任を問うべきであり、その行為が我々の生活を脅かすものである限り、我々は常に冷静な目でその行動を監視し続けるべきである。

 さて、ここからが本題である。

 「名誉を毀損する」という言葉の重みを、かつてアテナイの都市国家の民が背負った時代から私たちは受け継いでいる。しかし、今やその言葉が軽々しく使われ、金銭的な贖罪という名の罪深い交易へと変わり果てた。週刊誌における名誉毀損の損害賠償額――この相場は、常識的に見積もられている。個人が被害者となる場合、損害賠償額はせいぜい10万円から50万円程度、また、企業や事業主がその被害者となる場合でも、50万円から100万円の範囲を超えることはまれである。この現実が、私たちの理性を裏切るかのように、今、異常な数字で私たちに告げられる。ここで内田弁護士に問う。即天去私殿のブログへの投稿に対して、なぜ、200万円もの巨額の請求がなされるのか?何を根拠としているのか?これは、まさに無意味で不当な圧力の象徴に他ならない。更に、Tapir殿の投稿に対しては、160万円という額がつきつけられている。それもまた、理不尽な額であり、言葉にしてもなお信じがたい金額である。

 この請求額に対して、我々はただ黙しているわけにはいかない。十名程度の訪問者しかいない、無名に近い掲示板の投稿文に、なぜこのような不合理な額を請求する権利があるというのか――これが、単なる金銭の要求ではなく、私たちに向けた強烈な侮辱であり、私たちの言論を封殺するための試みであることは言を俟たない。

 「言論の自由」――この言葉が果たして今もなお、ただの空文となり果てているのか。まるでアポロンが持つ光の矢のように、真実を射抜くことのできる言葉を、如何なる権利を持つ者が封じようとしているのか。言葉とは、単なる記号に過ぎないのではない。言葉こそが、人間の精神を最も高く引き上げ、また堕落させる力を秘めているものだ。その言葉に宿る真実こそが、この世における最高の力を持つ。

 それにもかかわらず、なぜ内田弁護士は、このような異常な請求額を提示したのか?その根拠を我々に示すべきである。法とは、金銭を手にするための道具ではない。法の力を振りかざして利益を得ようとする者に、我々は毅然と立ち向かわなければならない。

 ましてや、あなたが示したこの請求額――200万円や160万円という数字の背後に、一体どのような理論的な根拠が隠されているのか。繰り返すが週刊文春の名誉毀損における損害賠償額が、せいぜい10万円程度であることを踏まえると、あなたの提示した金額がどれほど過剰であるかが理解できるはずだ。しかも、そこに根拠が示されないのであれば、これはいわば法という名の下で行われる詐術に他ならない。

 今、我々は内田弁護士に問いかける。あなたが算出したこの巨額の請求額、200万円、160万円という金額は、いったいどこから出てきたのか。その算出の根拠を、今すぐに示してほしい。それができぬのであれば、私たちはあなたの行動を不当なものとして、東京弁護士会に提出する準備書面に反映させねばならぬ。

 法はもはや恐怖と欲望に操られることなく、真理を追求するための道具であるべきである。こうして私たちの目の前には、義を貫こうとする者に対し、脅しと抑圧の道が広がっている。しかし、これは決して黙過すべき事態ではない。彼らの前に立つ者が、如何にして不正義に立ち向かい、真理を守るのか、それこそが今、この瞬間に試されているのである。

阪田成一先生へは、500万円、賠償金を請求していました。 (70376)
日時:2025年04月09日 (水) 07時32分
名前:志恩

>「名誉を毀損する」という言葉の重みを、かつてアテナイの都市国家の民が背負った時代から私たちは受け継いでいる。しかし、今やその言葉が軽々しく使われ、金銭的な贖罪という名の罪深い交易へと変わり果てた。週刊誌における名誉毀損の損害賠償額――この相場は、常識的に見積もられている。個人が被害者となる場合、損害賠償額はせいぜい10万円から50万円程度、また、企業や事業主がその被害者となる場合でも、50万円から100万円の範囲を超えることはまれである。この現実が、私たちの理性を裏切るかのように、今、異常な数字で私たちに告げられる。ここで内田弁護士に問う。即天去私殿のブログへの投稿に対して、なぜ、200万円もの巨額の請求がなされるのか?何を根拠としているのか?これは、まさに無意味で不当な圧力の象徴に他ならない。更に、Tapir殿の投稿に対しては、160万円という額がつきつけられている。それもまた、理不尽な額であり、言葉にしてもなお信じがたい金額である。<

志恩ー
忘れてはなりませぬ。

その前の、阪田成一先生への、訴訟 賠償金の請求金額は、
500万円だったことを。

しかも、社会事業団に著作権がない、などと言ってもいない
阪田先生を、言った言ったと決めつけて、被告人にし、数年間に渡り
裁判を繰り返し、法廷の被告人席に阪田先生を座らせ続け、

原告は、社会事業団で、
間に入っていた弁護士は、内田 智 弁護士でしたが、
裁判の結果は、
阪田先生は、著作権に関する判決は、無罪だったのです。

この裁判の最終裁判の法廷で、裁判長は、この件は、
「審議するに値しない」と、きっぱりと述べられました。

私は、このとき、この裁判の法廷に、5回も傍聴に行きましたから、
傍聴席の
最前列の、真ん中の席で、ちゃんと、それを見て、聞いていました。

だって、阪田先生は、最初から社会事業団に著作権がない、
だなんて、思ったこともないし、言ったこともないのですから。
有罪になんか、なるはずがない。

でも、阪田先生の奥様は、夫が内田弁護士が間に入った
社会事業団の久保さんによる、度重なる裁判沙汰事件で
夫が被告になってることに、
心をずっと痛めておられまして、とうとう、ある日、
急性心不全になって倒れて救急車で病院へ運ばれましたが、
医者の手当ての甲斐もなく、死んでしまったのです。
それは、一昨年の12月のことでした。
あれは、いったい、なんだったのでしょう。

その後、阪田先生への訴訟と裁判が、やっと終わったと
思っていましたら、それも、束の間、今年の1月に、
社会事業団の久保さんは、また、間に内田弁護士を入れて、
阪田先生に、新たな訴訟を起こしたと聞いています。

今回は、大阪の地方裁判所へ訴えたそうですから、東京じゃ
ないので、裁判の傍聴には、私は、いけませんけれどね。

これは、いったい、なんなのでしょう。

社会事業団と内田弁護士さん

私は、考えれば、考えるほど、疑問で、いっぱいになります。

生長の家の信徒であるわれわれが理解できるように、

なんのために、個人に対して、
公益法人社会事業団は、高額な賠償金付きの
訴訟と裁判を、

間に必ず、内田弁護士を立てて、

繰り返しているのか、
できるだけ、わかりやすく、ご説明をお願いいたします。

賠償金について (70377)
日時:2025年04月09日 (水) 08時14分
名前:本音の時代

阪田先生は社会事業団の訴訟を正々堂々と受け裁判で戦いました。
社会事業団は阪田先生に対して、名誉棄損、侮辱、業務妨害の損害として300万円を請求しました。又裁判費用の損害として150万円を請求しました。裁判の結果は、前者が10万円、後者が1万円でした。
即天去私さんとTapirさんは、裁判を選ばず法制上の和解を選んだのです。裁判を選んだ場合には、阪田先生のように賠償金は大幅に減額されたものになっていた可能性があります。

 (70378)
日時:2025年04月09日 (水) 08時38分
名前:H

即天去私さんとTapirさんは、裁判を選ばず法制上の和解を選んだのです。裁判を選んだ場合には、阪田先生のように賠償金は大幅に減額されたものになっていた可能性があります。


本音さん、裁判を選んだら余計にお金がかかりますよw

阪田先生への損害賠償金の詳細は (70379)
日時:2025年04月09日 (水) 08時49分
名前:志恩


阪田先生に、
社会事業團は、
弁護士に150万、
損害賠償金として350万、
合計500万円を要求していた、

合計500万円。

内田弁護士を相手に戦える弁護士を立てて、裁判に臨むとしましたら (70380)
日時:2025年04月09日 (水) 08時59分
名前:志恩

今の世の中の現実、


こちらが用意する弁護士に、
被告人になった場合、

個人が、払う弁護士料は、

もしかしたらですが、

500万円になるか1000万円になるか、
見当がつかないと、言われております。

ちなみに
阪田先生は最初から最後まで、弁護士はつけずに
単独で、戦われました。

でも、阪田先生には、昔からの優秀な知人も
多くいらっしゃいましたから、個人的には、
法的にアドバイスをしてくださる方々も、
実際には、おられたと存じます。

東京弁護士会に懲戒請求を提出 (70382)
日時:2025年04月09日 (水) 09時22分
名前:‼️

東京弁護士会に懲戒請求を提出
東京弁護士会に懲戒請求を提出

やれるもんならやってみろ



あ、本当にやってきた




ごめんなさい

になるんでしょうか。

> (70378) (70384)
日時:2025年04月09日 (水) 10時05分
名前:本音の時代

>ちなみに
>阪田先生は最初から最後まで、弁護士はつけずに
>単独で、戦われました。

>でも、阪田先生には、昔からの優秀な知人も
>多くいらっしゃいましたから、個人的には、
>法的にアドバイスをしてくださる方々も、
>実際には、おられたと存じます。

即天去私さんは阪田先生と親しい関係のようです。
だから何なんだと言われれば、返す言葉はありません。

 (70385)
日時:2025年04月09日 (水) 10時21分
名前:アクセス不能

両面宿儺さんへのアクセスが増加

さっきまで読めなかった

損害賠償200万円って「昭和の大スター並み」ですね!! (70387)
日時:2025年04月09日 (水) 17時23分
名前:⊕「訊」⊕

 いやぁもう、これは笑っちゃいけない話なんだけど……笑うしかないんですよ。名誉毀損で200万円?正確にはTapirさんに160万円、即天去私さんに200万円、阪田先生には500万円て……週刊誌ですら賠償額は10万〜50万が相場。あの文春でさえそんなもん。それを、blog相手に200万円て!著名人や有名企業(社会的信用の高い人・組織)への虚偽報道などが100万円を超えることもありますが、200万円以上の認定は例外的。それが相場です。

 そして調べたんですが、「損害賠償で200万円を求めてもいい社会的地位」ってのも当然ありまして、200万請求しても「まぁ、それはわかる」って言われるクラスはなんと、

美空ひばり(国民的歌手)

石原裕次郎(昭和のスーパースター)

ビートたけし(現代の殿堂入り)

明石家さんま(テレビ王)


 このへんでした。

 ええ、このへんの「国民誰もが知ってる大御所」クラスが、200万請求しても「まぁ、それはわかる」って言われるクラスみたいです。

 で、内田サンや久保サン、あなたたち。あなたたちは即天去私さんに200万請求してますが、ってことは!?…久保サンや内田サンは、自分を「さんま級」「タモリ級」「ひばり級」と勘違いしてるってことになります(笑)

 阪田先生についてはもはや、請求額500万円です。この額を請求ってことはあんた、もはや「自分たちを大スターを超えた存在かなにかと勘違い」されておられませんか?実際、界隈で内田サンは笑われている模様ですが。

 実際の社会的地位がどうであれ、裁判上はそう主張してるのと同じ。それなのに内田サンはTapirさんに160万円、即天去私さんに200万円を支払わせた・・・・・・・・・・国民的スターなんすか?あなたたちは。

 久保サンや内田サンてこれもう、「オレ、大スター。知ってる?」って言ってる、立ち飲み屋のヤバいおっさんと同じです。

 結論としては、もうこの人、弁護士っていうより自意識過剰なおもしろオヤジです。いやほんと、もう一回言いますけどね、blogや掲示板に書かれた投稿に200万円請求してる時点で、理屈もへったくれもないんですよ。内田弁護士、ちょっと原点に帰りませんか?あなたは国民的スターなんすか?(笑)鷹司家を訴えたあなたのスター性、私は認めますが、まだあなたは、国民に知れ渡っているほどの人気はナイんですよ(笑)「あ、名誉が棄損された・・・・・200万円ちょうだい」って普通、あなたクラスが言ってますと「えええええええっ!?」ですから気をつけて(笑)先ず内田サンは、入ったラーメン屋でサインを求められるくらいにはなっておいてください。それくらいの知名度もなしに200万円なんて、いや、なんて言うか、自分で言ってて恥ずかしくナイんですか?^_^

70377 (70389)
日時:2025年04月09日 (水) 19時10分
名前:ややこしい

誤った数字を出すのは極めて遺憾。







>70377 (70389) (70407)
日時:2025年04月09日 (水) 23時24分
名前:本音の時代

http://www.seichonoie-sj.jp/img/info10_202305.pdf

判決書
争点に関する当事者の主張 10頁〜 争点5
裁判所の判断 17頁〜 争点5

を参考とさせていただきました。

感想をどうぞ。

ややこしい様は、私ではありませんが、コメントさせていただきます。11万7千円の賠償金を阪田先生が払ったのは、著作権問題とは別の件です。 (70408)
日時:2025年04月09日 (水) 23時47分
名前:志恩

過去文;再掲
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
11万7000円の賠償金を阪田先生が払ったのは、
著作権問題とは、別のことでしたよ。
(68352)
日時:2024年11月12日 (火) 12時16分
名前:志恩

11万7000円を支払えと地方裁判所が被告の阪田先生に
判決を言い渡したのは、今から2年前の
令和4年11月8日のことでした。

その11万7000円を、社会事業団へ阪田先生が
支払ったのは、阪田先生が著作権に関する裁判に負けたから
ではありません。

別の件で阪田先生は、賠償金を社会事業団へ払ったのです。
11万7000円、阪田先生が賠償金を払った内訳は、
以下の通りでした。 


原告(社会事業団)は、被告(阪田先生)への請求の
5百万円の賠償金に対して、11万7千円でありましたが、

その内訳は、
”10万円相当の社会的評価”に関わる損害額しか認めず、

複製権に関する損害額は、50万円の請求に対して、
社会事業団の広報を、勝手に複製して、7名の人に配ったから
という理由で、
7名の配布を認め、一部千円として、7千円の支払い、

弁護士費用150万円の請求については、なんと1万円
が相当というもので、

その上、謝罪広告は棄却、訴訟費用は、50分して
原告が49、被告が一の負担という判決でした。

その後、原告の代理人の内田弁護士から阪田先生に手紙が来て、
原告側も控訴しなかったので、11万7千円を速やかに支払って
いただきたいと言ってきたので、
その金額を、阪田先生は支払ったそうです。

もう1つの別の裁判がその年の12月19日に、ありましたが
著作権に関わる裁判は、高等裁判所まで行き、阪田先生は
弁護士は最初から最後までつけずに、最後まで、被告人として
裁判所の法廷に立ちましたが、

結果は、"社会事業団の誤読である"
という、裁判長からの判決がおりまして、
”審議に値しない”とまで
法廷で裁判長に言われてしまいまして、
社会事業団は、阪田先生に対する裁判は、最終的に
社会事業団の敗訴で、終わりました。


(11万7千円の内訳につきましては、
令和5年4月、「光明の音信」第24号の4頁に載った判決文からと、
詳細な説明が書かれた志恩宛の、当時の阪田先生からの
お手紙の一部から引用させていただきました。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(社会事業団が、阪田先生に対して起こした、
もう1つの、著作権に関する裁判の結果は)
  ⬇️

阪田先生への刑事裁判で、
阪田先生は”不起訴”となりました。
(65276)
日時:2024年05月26日 (日) 12時44分
名前:志恩

【刑事告訴 ”不起訴となる】

「生長の家社会事業団と光明思想社が、
阪田成一先生を”刑事告訴”しましたが、
2024年3月末をもって
神戸地方検察庁は、阪田先生を
”不起訴”と確定いたしました。」

阪田先生より私は直接お電話をいただきまして、
上記のこと伺いましたし、
「光明の音信」第37号にも明記されておりました。

つまり
生長の家社会事業団と光明思想社は、敗訴に
終わったことになります。





確かに (70606)
日時:2025年04月16日 (水) 09時12分
名前:晴れ間

この弁護士や法人のやっていることは,刑法第222条の成立要件に当てはまります.

 (70607)
日時:2025年04月16日 (水) 09時42分
名前:℉

5.当法人が『生命の實相』の著作権者であることを否定する虚偽の風 説の流布による名誉毀損等に対する法的救済手続について
当法人は、上記4の法的保全措置の背景事情を支援者各位にご説明するため、令和3年 11月1日発行の当法人の機関紙「躍進する生長の家社会事業団」第26号第3面に「秘話- 谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか」と題 する特集記事を掲載しました。
ところが、教団の責任役員(理事)・本部講師等も歴任した同退職者が、同人が編集・ 発行する個人広報誌『光明の音信』第8号(令和3年12月号)に「「生命の實相の著作権 が生長の家社会事業団に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入 即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません。」と記述すると ともに、当法人の公益目的事業を侮辱する記事を全国各地の多数の読者に配布する事件が 生じました。当法人としてこれを看過し黙認することは、これを容認したと社会的に誤解 される虞があり、創立者谷口雅春先生の尊いお志とご悲願を認めた最高裁判所確定の判決 を自ら否定するものであり、公益財団法人の存立の基盤である基本財産(不可欠特定財産) たる『生命の實相』の著作権を否定することになります。
このため、同人に対しては、2回にわたり代理人の弁護士より上記同人の記述が事実に 反する根拠を具体的に説明し記事の取消と謝罪を要請したのですが、頑なに拒絶され、更 に一部の同人支援者らのインターネットでの当法人への誹謗中傷が繰り返されました。
以上の事実は、虚偽の風説の流布による名誉毀損及び業務妨害でありますのでやむなく 東京地方裁判所に損害賠償等を求める訴訟を提訴した次第であります。(東京地方裁判所 令和4年(ワ)第2229号損害賠償等請求事件)
令和4年11月8日、東京地方裁判所は、当法人が『生命の實相』の完全な著作権を有す ることを確認し、被告に対し当法人への名誉毀損に対する損害賠償金11万7000円の 支払いを命じる判決を下し、最終確定しました。
この判決は、平成25年の最高裁確定判決を再確認し、尊師の正統な教えの護持と普及の 聖なる使命を生長の家社会事業団が有することを明らかにした歴史的意義を有します。
なお、上記訴訟確定後も、同人は『光明の音信』に匿名人物による「陳述書」と称して “谷口雅春先生から生長の家社会事業団に法的な著作権は譲渡されていない”などとの虚 偽の記事を公然と連載し全国に配布していましたので、当法人は、東京地方裁判所に発行 差止仮処分命令申立を行いました。
その結果、同事件審尋での裁判長からの強い指導もあり、同人は、谷口雅春先生から当 法人に『生命の實相』の著作権が寄附されたことを否定する記事を今後掲載しない旨を確 約し、令和5年4月28日付で和解終結しました。

なんというご都合主義 (71007)
日時:2025年05月02日 (金) 18時54分
名前:自利自利

事業団では理事に就任しても
外部の人間として非公開

別の宗教系財団では
事業団理事の肩書使って
理事に就任

なんという都合のいい
身勝手なやり方




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