生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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谷口雅春著作編纂委員会が放った「8つの詭弁」を解説 (70612) |
- 日時:2025年04月16日 (水) 19時59分
名前:⊕「訊」⊕
さあ、こちら硫黄島・摺鉢山司令部です。社会事業団の上陸を今か今かと待ち構える我々なんでございますがここにですね、なーんか優秀すぎてヒマそうにしてる(←失礼)弁護士と司法修習生たちが何人かおります。で、そのヒマ人……もとい、法曹界の猛者たちが、ついにあの伝説的大著に手を出してしまったんですよ。
その名も――『新編「生命の實相」の正統性と優秀性を説明いたします』(谷口雅春著作編纂委員会2024年2月)
……ってタイトル長っ。どんだけ演出力高いんだよ!ってツッコミつつも、その中身を読んでみたら、案の定ツッコミどころ満載だったらしくてですね(爆笑)なんとヒマな彼ら、内田弁護士の詭弁を8連発で発見!
え、8つ!?そんなに!?
もはやこれは詭弁のバイキングか詭弁ジャングルジム、出口なさすぎて遭難しかけるってくらいのテンポと無理矢理さ、これはもう見逃せません。
というわけで皆さん、これから一緒に、ツッコミ入りまくりの「詭弁発見ツアー」、出発進行です!笑いすぎ注意。
※参考:「新編『生命の實相』の正統性と優秀性を説明いたします」谷口雅春著作編纂委員会(2024年2月) http://www.seichonoie-sj.jp/img/info10_202402.pdf
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詭弁@〜C (70613) |
- 日時:2025年04月16日 (水) 20時02分
名前:⊕「訊」⊕
■ 詭弁@「著作者の意を害していないから合法」
新編『生命の實相』の編集について、谷口雅春先生の意を害しない≠ニいう主観的な推測に基づいて合法性を主張している。 これは著作権法第60条のただし書き(意を害しないと認められる場合)の解釈を、自らに都合よく使っている点が詭弁的である。
→ たとえば、誰かの遺言で「私の部屋には手をつけないで」と書かれていたのに、「いや、本人は本当は模様替えして欲しかったかもしれない!」って勝手に家具の配置を変えたら、完全にアウトですよね。「本人なら喜ぶはず」とか、それただの願望。願望を根拠にして法律をねじ曲げたらダメなんです。法律の「意を害しないと認められる場合」っていうのは、あくまで客観的・外部的に見て認められる場合のこと。自分で「大丈夫です!」って言いながら法の穴をすり抜けようとするの、万引きしながら「これは文化の発展に寄与するための窃盗です!」って言ってるくらいズレてます。
■ 詭弁A「過去にも変更があったから今回の変更も合法」
文中では、満洲版≠竍携帯版≠フ例を引き合いに出して、過去にも章や内容の変更が行われていたことを根拠に、今回の改編も問題ないと主張している。
→ それ、雅春先生ご本人がご存命の時にご自分で変えたからセーフだったんですってば。 たとえば、父親が自分で家具を買い替えるのはOKだけど、亡くなったあとに他人が勝手に「たぶんこのソファは好みじゃなかったんだろうな」って捨てたら、それはただの暴走。「過去に変えてた実績があるから、死後も変えていい」って、いやそれ、谷口雅春先生の生前写真を勝手に加工して「本人も望んでたに違いない!」ってやるのと同じレベルです。つまり無茶なんです。
■ 詭弁B「読者の利便性のためだから正当」
フォントを大きくするために全65巻となった∞現代人に読みやすくするため≠ネどの利便性を挙げ、章の入れ替えをやむを得ない変更だと正当化している。
→ 利便性のためなら、なんでもありになるわけないでしょ。たとえば、遺言書に「葬儀は質素に」と書いてあるのに、「みんな派手なのが好きだから」とか言ってド派手なフラッシュモブ葬にしたら完全にアウト。読みやすくしたいなら「注釈を加える」「脚注で解説する」とか方法はいくらでもある。勝手に構成変えました≠ヘ、図書館で本を借りて「こっちの順番のほうが読みやすい」と勝手にページを切り貼りして返却するのと同じ。器物損壊と変わらんやつ。
■ 詭弁C「著作権者である法人が編集権も有するから正当」
著作権者は公益財団法人生長の家社会事業団である∞編集著作権も含まれている≠アとを強調し、正当性を主張している。
→ はい出ました、「著作権」と「著作者人格権」のごっちゃ混ぜ戦法。これは、免許証を持ってるからって言って「飛行機も運転できます!」って主張するのと同じ。全然違う免許だから!編集著作権ってのは、その構成自体が独自性を持つ場合に守られる権利であって、他人の人格的権利(同一性保持権)を無視して改変できるフリーパスではありません。免罪符みたいに「編集権があるから」って出してくるの、もはや法解釈がポルポト級。そんな世界観です。
以下D〜Gにつづく(笑)

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詭弁D〜G (70614) |
- 日時:2025年04月16日 (水) 20時07分
名前:⊕「訊」⊕
■ 詭弁D「本人ならもっと改変していたはずだ」
「もっと大きな変更を加えて…と谷口雅春先生は叱るかもしれない」と仮定を述べ、谷口雅春先生が改変を肯定すると予測している。
→ いや、もうこれ妄想大喜利。亡くなった人の思考を勝手にトレースして、「多分こう言ってたと思う」って…それ、心霊番組でしか見たことない。亡くなった著作者の人格的利益≠チていうのは、「こうだったに違いない」っていう勝手な推測から守られるためにあるんですよ。たとえば、遺影を見ながら「本人はロックが好きだった気がするから、ロック調で葬儀やろう」とか言ってギター爆音で流したら、それもう供養じゃなくてテロ。故人の声を借りて正当化するの、やっちゃいけない詭弁の王道です。
■ 詭弁E「訴訟で人格権侵害が争点とされなかった=合法である」
過去の裁判において、著作者人格権(特に同一性保持権)が争点とされなかったことをもって、「人格権侵害には当たらない=改変は合法」と主張している。
→ いや、それ、たまたま話題にされなかっただけで、「問題ない」って意味じゃないから!たとえば、警察にスピード違反で止められて「あと、さっき信号無視もしましたよね?」って言われなかったからって「信号無視はセーフだった」とか言う人います? それ、「バレてない=正しい」って思考だからね。 裁判ってのは、争点になった部分についてしか判決が出ない仕組みなんです。つまり、人格権が争われなかった=無罪放免じゃなくて、単に「その件には触れられてない」ってだけ。触れられてない部分に対して「法的お墨付き出ました!」って言い出すの、もう自己都合解釈の極みですよ。
■詭弁F「“小規模な変更”だから問題ない」
新編での変更は一部であり、全体の構成を損なうものではない≠ニいう主張で、改変の正当性を主張している。
→ 小規模って…その「小規模」、誰基準!?たとえば、恋人の写真に勝手にヒゲを足して「いや、ちょっと描き足しただけだから」って言っても、「いやそれ人格侵害だわ!」ってブチギレられるやつですよ。著作者人格権の同一性保持権って、部分的にでも作品の“本質的な特徴”が損なわれたらアウトなんです。つまり、「ちょっとしか変えてない」は通用しない世界。カレーの隠し味にちょっと洗剤入れて「ちょっとだけだからセーフ」とか言ってるようなもんで、受け取る側が「うわっ」って思ったら、それアウトなんですよ。変更の量じゃなくて質が問われるってこと、忘れちゃいけません。
■ 詭弁G「法人も人格権的な解釈ができる」
法人が「人格」を語る奇妙さそもそもさ。人格権って「人間にしかない権利」なんですよ。公益法人や出版団体が、「谷口先生の意思を代弁しました」とか言ってるけど…いやいや!法人に人格はないの!人格って、呼吸して、悩んで、文章書く人間にだけあるものなんです。あなたたち、人格ないでしょ!?(法的にね)つまり、著作者人格権って「人間だからこそ守られる感情的価値」なんです。法人がそれを判断するって、もう「ぬいぐるみが喋ってオーディション審査してます」って言ってるレベルのメタファーですよ。法人はあくまで著作財産権を持ってるにすぎなくて、「これは本人の意に反してないと思います!」って言う資格はない。人格権って自然人限定の人権的な話なので、法人がしゃしゃり出ると、それもう「代わりに泣いときました!」っていう代理涙レベルです。つまりズレてんです。
ということで8つの詭弁、その解説でした。なお「ギギギギギ!訴えてやる!!!!」となったそこの公益法人の方、訴状、お待ちしております。「かかってきなさい」との伝言も預かってますから、この、生意気な若者へ天罰を下してあげてはいかがでしょう(笑)以上です。

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『新編「生命の實相」の正統性と優秀性を説明いたします』感想 (70616) |
- 日時:2025年04月17日 (木) 06時49分
名前:⊕「訊」⊕
<優秀性冊子の感想>
さてさて。我らが内田弁護士。まるで理屈の自動販売機みたいに証拠をポンポン出してくるんだけど、これがまた毎度おなじみのパターン。
たとえばこっちが「このプリン、味変じゃなくて味が変なんです」って指摘してるのに、彼は「でもこの卵は高級なんです」「砂糖は国産です」「この牛乳、牧場で直送です」とか言ってくる。材料が良ければ出来上がりも美味いと思ってるのか? そんなの、炭で煮ても台無しだわ!
今回は特にすごい。「同一性保持権」の話してるはずなのに、気づけば「編集権」「出版権」「雅春先生のご遺志」「文化の発展」みたいな話がワラワラ出てくる。(しかもご遺志については想像w)これ、寿司屋で「まぐろください」って言ったら、「うちは米がいいんです!水もこだわってます!ちなみに椅子はイタリア製!店員の制服はシャネル」みたいなもん。いや、こっちはまぐろの話してんのよ!
しかもね、その並んでる話、一個一個は確かに合法ですって内容なんですよ。「これは著作権法○条でOK!」「こっちは内閣総理大臣も認めてる!」「あちらは実務上問題ないんです!」……はいはい、全部合法。でもそれ、今問題にしてる著作者人格権≠竕春先生に無許可に「章を変えていいのかい?」の話とは、完全に無関係だから!!もう、これは例えるなら――
スクーターと自転車と三輪車の素晴らしさを10分語っておいて、最後にだからウチの車は世界一なんです≠チてキメるようなもん。は??お前どの乗り物の話してたんだっけ?しかもその言い方が、なんというか……詐欺師のセールストーク≠ネんですよ。
「いやいや見てくださいよ奥さん、このフライパン、NASAの技術で作られてるんですから!それに持ち手が抗菌!焦げ付きゼロ!今ならまな板つき!――だからこの鍋セット、買うしかないですよね?(ドヤ)」
こっちは「そもそもフライパンなんて要らんわ」って言ってんのに、それを言わせまいと畳みかけてくる。で、最後にニッコリ微笑んで、だから大丈夫なんです!≠チて言い切っちゃう。しかもしかもフライパンだと思ってたらいつの間にか鍋の話になってる。……いや、なに!? どこ!? なん!?!?車のGPSつけてログ取りたいくらい、途中の論理が全然見えない。
たしかに、証拠は多い。並んでる話もいちいち合法です。セーフっちゃセーフです。でも、積み重ねたその先にあるのは――章の改変とは別の話≠チていうオチ。見事に、一本違うレールに乗って、知らぬ間に別の駅に到着してます。これはもう屁理屈テーマパークの目玉アトラクションですわ。入場無料、でも出るのは難しい、出てこれないやつは訴えられる!という謎の冊子その名も
――『新編「生命の實相」の正統性と優秀性を説明いたします』(谷口雅春著作編纂委員会2024年2月)

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裁かれるべきは誰か――小心の義憤と法の愚弄について (70617) |
- 日時:2025年04月17日 (木) 10時40分
名前:両面宿儺
久保文剛殿、貴君はまことに滑稽である。その稚拙な激情、その幼き正義感に、私はまず呆れ、そして哄笑を禁じ得ない。
君は何かを取り締まりたいのだ。取り締まることで、自らのちっぽけな心の空洞を――そう、それは虚無というより他ない――埋めたいのだろう。哀れである。哀れであるからこそ、私は真剣に言葉を紡がねばなるまい。
貴君の標的が、まるで逆なのだ。
裁判をしたいのか? ならば、その正義の刃を向けるべきは、著作の文節を勝手に改変し、聖典を塗り替えた者どもであろう。すなわち――光明思想社である。
彼らこそが法を知らずして法を踏みにじり、「新編」などと大仰な名を掲げ、無断で章をいじくり、しかもそれを“正統”だと嘯いたのである。
それなのに君ときたら、無実の者、すなわち阪田先生を訴えようとする。これは例えるならば、ノンアルコールビールを飲んだ者に向かって「酔っている!」と罵るようなものである。――愚かしい、実に愚かしい。
そして何より致命的なのは、そもそも君が依って立つ“著作者人格権”なるものが、法人には備わらぬという厳然たる事実を、貴君は知らぬのだ。法に無知である者が、法を振りかざす――これほど滑稽な姿があろうか。
だから私は言う。もしもなお、“裁きたいという情熱”を捨てきれぬというならば、その刃を、正しく向けよ。
阪田先生ではない。光明思想社である。
そしてそれが叶わぬなら、せめて自らの胸を裁け。
その激情に踊る、みじめな自尊心を断罪せよ。でなければ――君の正義など、ただの空虚な演技にすぎぬ。
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(71125) |
- 日時:2025年05月08日 (木) 13時00分
名前:通りすがり
阪田先生の裁判どうなってるんでしょうかね。
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通りすがり様 (71127) |
- 日時:2025年05月08日 (木) 14時01分
名前:志恩
「社会事業団、光明思想社、学ぶ会」の3社が、 著者である谷口雅春先生が、亡き後、 章を勝手に変えたり、あちこち いじり回して、発行した「新編 生命の實相」は、 正当であるということで、
阪田先生は、それは、著者に断りなく、著作権はあっても、 著作人格権はない、人たちが、やったことは、間違いである。
と言ったことに対して、
阪田先生個人に対して、新たに訴訟を起こし、 今年の1月に、その3社が、「大阪地方裁判所」へ訴えたという 訴訟 裁判の結果は、
先日、阪田先生にお電話して伺った時は、まだ途中です、 とおっしゃっておられましたから、まだ判決は出ていないの だと思います。
判決がおりた場合は、何かしら、おっしゃってくださるか、 「光明の音信」にも、結果発表は、あると思います。
また、本日までの裁判関係の、トキ掲示板の新しいご投稿文は プリントアウトしておりますので、それら、まとめたものを
今日の夜までのご投稿文集を、明日の朝に、まとめて、阪田先生宛に お送りさせていただく予定でおりますが、
その中に、判決が出ましたら、結果を、教えてくださいという お手紙も書いて、同封致しておきますので、よろしくお願い いたします。
「光明に音信」の1ページに、阪田先生宅の電話番号が書いてありますから、
トキ掲示板でしたら、訊けさんのことは、ご存知ですから、 訊けさんが阪田先生にお電話して、聞いてみられてましても、 教えてくださると思います。
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民事裁判は、2年から3年かかると言われています。 (71130) |
- 日時:2025年05月08日 (木) 15時19分
名前:志恩
ネット情報ー 民事裁判は何年間かかるのですか?
民事裁判の手続きと裁判にかかる期間 | 池辺法律事務所
以上から、民事裁判は、全体として2年程度かかることが多いとされています(なお、訴え提起から第1回口頭弁論までの期間が「5.4か月」と、従来かかってきた期間である2.5か月程度に比較して長期ですが、これはウェブ会議を活用して、第1回口頭弁論期日を経ることなく、争点整理手続を行う運用が拡大していることが影響しているものと思 ...2024/09/03
志恩ー 過去の、阪田先生に対する裁判も、2ヶ月に1回ぐらいづつ、 継続して行われていました。私は、途中から裁判に傍聴に 行きましたので、いつから始まっていたのかは、わかりません。
今回の、新たな阪田先生に対迂する裁判は、今年の1月から 始まりましたので、判決が出るのは、2年後か、3年後に、 なるのが普通です。
もしも、奇跡のような速さで、判決が出て、 もしも、あちらの3社が奇跡的に勝訴したならば、 第二掲示板には、 阪田先生に、「新編生命の實相」の裁判で闘って、勝訴したと、 大騒ぎで、その情報は、載るでしょう。 (あちらが、敗訴した場合は、沈黙を守り、何も 載せないでしょうけれど..)
新たな裁判は、今年の1月に 始まったばかりで、今は、今年の5月ですから、 まだ、判決は出ていないと思います。
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(71142) |
- 日時:2025年05月09日 (金) 10時27分
名前:名無し
負けても勝ったと言いますよ
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