生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

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理事会承認なき訴訟──法人の崩壊を招く無謀な決断 (70690)
日時:2025年04月20日 (日) 13時34分
名前:両面宿儺


 阪田先生をはじめ、即天去私様やTapir様への訴訟に関して、もし理事会が開かれていなかったのであれば、その事実は法的にも組織運営にも極めて重大な影響を及ぼすことになる。

 理事会の決議を経ずに訴訟を提起する行為は、法人としての意思決定において致命的な欠陥を抱え、もし理事会自体が開かれていなければ、これは単なる手続き上の問題にとどまらず、法人の運営の根幹を揺るがす深刻な事態を招くことになる。

 まず、生長の家社会事業団の定款に基づくと、理事会は法人の業務執行に関する重要事項を決議する権限を持ち、その中には「業務執行の基本方針」や「理事の職務執行の監督」、さらには「法人の業務執行に関する重要事項」が含まれる(生長の家社会事業団定款第24条)。訴訟の提起は間違いなくこの「業務執行に関する重要事項」に該当し、金銭リスク、名誉毀損リスク、社会的信用の毀損など、法人にとって計り知れない影響を及ぼすものである。このような重大な決定が理事会の承認を得ることなく行われた場合、その行為は法人の意思表示として無効と見なされる可能性が高い。

 さらに、法人法第91条以下において、理事会は法人の最終的な意思決定機関とされ、特に訴訟や契約、資金運用といった対外的な法的行為については、理事長の専断ではなく、合議による決定が原則であることが強調されている。訴訟の提起は法人の財務、対外信用、社会的評価に重大な影響を与えるため、これを理事会の決議を経ずに進めることは法的にも運営上も許されるべきではない。

 加えて、実務や学説においても、訴訟の提起は法人の重大な法的意思表示として、理事会決議を経ることが「原則として必要」とされている。日本弁護士連合会の見解によれば、訴訟の提起や和解、示談などは、法人の「業務執行に関する重要事項」に該当し、理事会の決議を経ることが望ましいどころか、「原則として必要」とされている。この見解は、訴訟の提起が単なる法的手続きの一環ではなく、法人の命運を左右する重大な決定であることを示している。

 また、過去の判例にもあるように、理事長が訴訟を単独で進めた場合、理事会の承認を欠いたことが問題視された事例がある。たとえば、公益財団法人において理事長が訴訟を進めた際、理事会承認の不備を理由に被告側から「訴訟能力の欠如」が主張されたことがある。この場合、訴訟自体が無効とはされなかったものの、意思決定プロセスに瑕疵があったとされ、法人の運営全体に対する信頼が大きく揺らいだことは言うまでもない。

 さらに、公益法人であることの特別な重みも忘れてはならない。法務省や内閣府のガイドラインでは、公益法人における対外的な法的手続きの意思決定は、理事会で記録として残すことが求められており、理事会の議事録に基づく運営が健全であることが前提となっている。このガイドラインに従えば、理事会が開かれていなければ、その意思決定は法人の運営において重大なリスクを伴うものであり、その責任は甚大である。

 もし理事会が開かれていなかったとすれば、その事実は法人運営の根本的な欠陥を示し、久保理事長が単独で行った訴訟提起は、法人の正当性を損なう行為であると言わざるを得ない。このような無承認の訴訟提起が明らかになれば、法人内部の信頼は崩れ、対外的な信用も著しく失墜することは避けられない。

 しかも、阪田先生をはじめ、即天去私様やTapir様に対しても、同様の理事会承認を欠いたまま訴訟が提起されたとすれば、その問題は一層深刻化するだろう。彼らに対する訴訟は、法人の意思を代表する理事会の合議を無視した行為であり、その行為が法人全体の信頼を著しく損なうことは必至である。もし理事会の承認なしにこれらの訴訟が行われたのであれば、法人としての意思決定における重大な瑕疵が明らかとなり、その責任は重く問われるべきである。

 法人の存続を脅かしかねないこのような事態が現実となれば、法的責任はもちろん、社会的な信用の回復は極めて困難なものとなるだろう。理事や評議員各位はいかがお考えになられるか。

公益法人訴訟に関する意見書 (理事会宛) (70691)
日時:2025年04月20日 (日) 13時40分
名前:両面宿儺

公益法人訴訟に関する意見書
(理事会宛)

令和7年4月吉日
提出者:〇〇〇〇

一、はじめに

 現在進行中の阪田成一氏に対する訴訟に関し、公益財団法人としての意思決定手続が適切に履行されたのか、公益性と透明性の観点から強く疑義が生じております。

 ついては、本訴訟の適法性ならびに理事長による訴訟遂行権限の根拠に関し、公益法人制度ならびに民事訴訟法上の観点より意見を述べ、理事各位および評議員諸氏の再考を促すものです。なお本意見書は、今後、記者クラブ各社に対して情報提供予定であることを申し添えます。

二、訴訟は「業務執行に関する重要事項」である

 公益財団法人の理事会は、「業務執行に関する重要な意思決定機関」であり、訴訟の提起・継続・和解・取り下げなどは、その対象として当然に含まれるべき「重要事項」に該当します。

 このことは、一般法人法91条(理事会の権限)および96条(理事の注意義務)に照らして明白であり、これに反する訴訟執行は、組織としての統治責任の重大な瑕疵を問われるものです。

三、理事会の承認を欠く訴訟は、違法とは言えずとも「適格性の欠如」を主張されうる

 もしも、理事長が理事会の議決を経ずに単独で訴訟を提起したとすれば、その訴訟は法的に直ちに無効とは言えないまでも、「民事訴訟法上の原告適格が欠如している」として、被告側より訴訟能力に対する異議が唱えられる可能性があります。

 実際に、過去の公益法人を原告とする民事事件において、理事会決議を経ていなかったことを理由に「訴えそのものの適法性」が争点となった事例も存在します。

 訴訟が公益性を標榜する組織によってなされた以上、その法的根拠、意思決定の過程、および目的は極めて厳密に問われねばならず、その瑕疵は直ちに「公益性の疑義」として報道され、社会的信用の毀損をもたらす危険があります。

四、公益法人としての矜持と倫理に照らして

 繰り返します。訴訟は公益法人にとって「最終手段」であり、強大な国家権力の一端を用いる行為です。これを組織の理事長が、理事会の承認も経ずに実行したとすれば、個人の権能と組織の公益性が不健全に交錯する、きわめて憂慮すべき事態です。

 本件が仮にそうした手続の瑕疵を含むものであれば、それはもはや阪田氏個人に向けられた訴訟ではなく、社会に対して公益財団法人自らが「統治不全」であると宣言するに等しいものです。

五、理事・評議員への呼びかけ

 理事・評議員諸氏におかれては、以下の点を明確に確認いただきたく存じます。

1,阪田氏に対する訴訟について、理事会決議は行われていたか。

2,原告団体が三者構成である場合、各団体からの委任および着手契約に関し、内容および利益相反の有無について報告はあったか。

3,勝訴の見込みがあるとする判断根拠が、理事会および評議員会に対して示されていたか。

 理事は「善管注意義務」と「忠実義務」を負い、評議員は組織運営の監督機関としての責任を担っておられます。いま一度、訴訟の過程と公益法人としての自省をもって、その矜持を守っていただきたく切に願う次第です。

六、終わりに

 阪田成一氏に対する訴訟が、仮に理事会を経ていなかったとするならば、それは公益法人制度そのものへの冒涜です。

 公益財団法人においては、透明性こそが命であり、公益性こそが柱であります。

 私は、公益法人の名の下に行われるいかなる私的な訴訟も、決して見逃すことはできません。これは正義の問題であるとともに、未来の公益法人制度を守るための問いかけでもあります。


 以上、意見を表明いたします。
 ご査収のうえ、関係各位の誠意ある対応を強く希望いたします。

 (70698)
日時:2025年04月20日 (日) 18時08分
名前:無名

前理事長が亡くなった後の後任選任に関し
理事会も評議会も行われず後任役員が登記された
という話はよく聞くよね

裁判どころか法律行為全部
無効になる可能性もあるんじゃないかな



 (70701)
日時:2025年04月20日 (日) 18時32分
名前:神の子も

その肝心なことを誰も精査しないとは不思議だな。

 (70702)
日時:2025年04月20日 (日) 19時11分
名前:元本流

疑問をなげただけで訴訟してきますからね。
事業団は自分達が失敗しても問題にしない。事業団の失敗を指摘する人を訴訟してくる。
理事会も開かずやってたら反社会的集団ってことになりますね。

N国党が反社会的カルト集団という認定を裁判所が行いましたが、事業団も訴訟で死者が出ているんですからそのうち認定が下るんじゃないですか。裁判ばっかり!

カネ返せです!

ところで、昨日の4月20日(日)は、明治神宮記念会館で「学ぶ会の全国大会」が開催されたと思いますが。 (70717)
日時:2025年04月21日 (月) 17時42分
名前:志恩

「学ぶ会の 全国大会」の結果報告や、
全国大会の模様が、まだ第二掲示板に
何も載っていませんね。
どうされたのでしょう。

 (70937)
日時:2025年04月30日 (水) 19時47分
名前:ひなたの人

分派問題の本質がようやく見えてきました
評議員としてホームページに出ている人々は
名前だけで何の権限もなく
一部の理事と隠れ理事と日本会議が
谷口雅春先生の御名前を使って
陰でやりたい放題しているということですね



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