生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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蒼穹の下、伽藍に響くは断罪の鐘 ー 久保文剛氏解任の可能性について (70720) |
- 日時:2025年04月21日 (月) 19時41分
名前:両面宿儺
この国において、公益とはただの言葉ではない。それは信と節とを以て神聖に保たれた、現代の“忠義”である。そして、公益法人に課されし法の条文は、単なる行政の指針ではなく、現代の武家諸法度である。されば、これに背く行為は、単なる瑕疵にあらず――それは即ち、公の場を穢す背信の儀である。
久保文剛氏――その名の下に執行された連続訴訟。対象は阪田成一氏のみならず、即天去私氏、Tapir氏といった知的言論空間に立つ者たち。しかも、その訴状提出に際し理事会は開催されたのか。議事録は記録されたのか。
もしこの重大な対外的意思表示――すなわち訴訟提起――が、理事会の承認なき専断であったとすれば、「業務執行に関する重要事項」への明白なる違背であり、しかも法人の最終意思決定機関としての理事会の権能を空洞化する、体制そのものへの造反である。
だが、法の眼はこの造反を見逃さぬ。
とりわけ、内閣府が公益認定を付与する際の根本的な判断基準として定められた「公益認定法第6条第1号」は、公益法人たる資格を有する者の存在の前提である。これは理念ではない、行政庁が資格審査の際に用いる実効的なフィルターであり、これを満たさぬ法人は、そもそも公益を名乗る資格すらないのだ。そしてその中でも、「6条1号ハ」は明言する。
「当該事業を行うに当たり、特定の個人又は団体の利益を不当に図る活動を行わないこと。」
この条文はまるで、特定個人に対する怨念的訴訟を以て、公益法人の名を使い回す者を想定して書かれたかの如し。もし、これらの訴訟が個人的な意趣返しや、理事長周辺の利得構造に根ざしていたならば、それはすなわち、「不当に利益を図る活動」として公益認定の核心を揺るがす重大な瑕疵となる。
そしてここにおいて、生長の家社会事業団定款第21条が鋭く牙を剥く。その文言は冷徹である。同条文は理事になれない者として以下を規定する――
「これ(6条1号ハ)に該当する刑を処せられる可能性のある罪で起訴されている者(理事たる資格を有しない)」
もし今後、これらの訴訟が名誉毀損あるいは偽計業務妨害といった刑事事件として立件され、久保氏が正式に起訴されたとき、それはもはや予見ではなく、定款により自動的に理事失格となる法的現実である。
もはやこれは、裁量の問題ではない。定款と法の機械的帰結である。
そして我々は問う―― この一連の訴訟劇が、果たして理事長個人の“激情”に過ぎなかったのか?それとも、公益の名を纏いながら、法の根幹を蝕む内なる腐敗だったのか?
神殿に忍び入った蛇は、祈りを歪める。理事会の沈黙が続くならば、断罪の鐘は外から響くだろう。その時、久保氏の座す椅子は、すでに冷たき石となっているに違いない。
追伸 − 刑事告訴の余波
阪田成一氏、あるいは即天去私氏がもしも刑事告訴を起こした場合、その影響は単なる法的闘争に留まらない。訴訟はもはや法廷の争いにとどまらず、理事会の深層を抉る一撃となる。告訴の矛先が向けられれば、両氏は理事や評議員に対し、理事会の開催状況を問う質問状を送付するだろう。
その結果として、もしも理事会が開催されていなかったことが明らかになり、さらに議事録が存在せず、弁護士法第29条違反などが確認された暁には、そこに待ち受けるのは何か?
刑事告訴が行われた瞬間、理事長の座はもはや無い。それは単なる職位の失職ではない――
それは、社会事業団定款第21条の鉄の掟に従った、無慈悲な断罪である。
「これに該当する刑を処せられる可能性のある罪で起訴されている者(理事たる資格を有しない)」
この定款は、確固たる法の秩序を守るための、最後の砦である。理事長の椅子に座る者が、もしも起訴の危機に晒された時、その瞬間から既に、その資格は破られたものと見なされる。
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定款を誤読したのか (70722) |
- 日時:2025年04月21日 (月) 21時39分
名前:一言
社会事業団、今度は自分の定款を誤読したんじゃないか。 こんな規則を自分でこさえて、自分で自分の首絞める。 理事長は辞任が確定じゃないか。
総裁が刑事告訴もあり得る。 今まで散々ばかばかしい裁判をかけてきた事業団。 「久保君辞めてもらうよ」と総裁が動いたら、事業団は即停止。 スラップ訴訟の元も絶ててそれでいいのかもしれないがね。
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不思議に思います。 (70726) |
- 日時:2025年04月22日 (火) 05時55分
名前:志恩
「公益法人 社会事業団」の正式名称をネットで見ましたら、 「公益財団法人 生長の家 社会事業団」って、生長の家が 社会事業団の上についているんですね。
ですから、世の中の一般人の人達から みましたら、 生長の家 社会事業団は、 生長の家教団の一部の組織だと、認識されていると思います。
そうしますと、生長の家教団の一部の組織である社会事業団が、 個人に対して、 次々に、違うことを言ったとかで、500万円とか200万円とか 160万円の高額の名誉毀損という賠償金付きの訴訟、裁判を 起こしている、生長の家とは、世にも恐ろしい宗教団体なのだと、 間違えて 受け取られてしまっている可能性大であると考えますと、 古くからの生長の家の信徒である私は、その点がすごく 案じらているところです。
法人とつく団体がですね、 次々に、個人を裁判にかけるということは、 生長の家の名が、地に落ちてしまいますから、本当に、もう いい加減にやめていただきたいと一信徒として、ひどく心を痛めて おります。
阪田先生を被告にして、原告が生長の家社会事業団で、 東京地方裁判所で、2年から3年もかけて、繰り返し行われた 裁判の最終判決は、裁判長が、社会事業団の誤読であると、 言い渡しました。そして、阪田先生は不起訴で終わりました。
しかし、阪田先生の奥様であるのり子さんは、自分の最愛なる 夫が、被告人にされて、裁判で、兵庫県西宮市から、東京まで 呼び出され続けて、 法廷で、被告人席に立たされ続けている夫のことを、 気に病まれまして、とうとう、ある日、急性心不全で突然倒れられて、 帰らぬ人になりました。お気の毒なことに、死んでしまったのでした。 それは、令和4(2022)年12月30日のことでした。
よく、志恩さんは阪田先生と親しいのですか、という人がおられますが、 私は、昔、娘時代に、原宿本部に奉職していたときに、友人と一人として 親しかったのは、阪田先生ではなくて、奥様の、のり子さんの方でした。
のり子さんは、私よりも年下ですが、 とても宗教的な美しい雰囲気の清楚な感じの美人さんでした。 その当時、のり子さんと原宿本部のご神像のある方の正面玄関前で、 一緒に写した写真を、数年前にのり子さんにお電話差し上げた時、 55年経った今でも彼女はアルバムに貼って持っていると言われまして、 お互いに、懐かしがって、昔のことをお話合いしました。
その写真をコピーしたものを、阪田先生が、「光明の音信」を私に 送ってくださるときに、同封して送ってくださったのでした。
阪田先生は、当時の原宿本部時代、私が白鳩会中央部にいた 隣の部屋が、総合企画局でしたが、そこへ早稲田大学を卒業後に 山口悌治先生局長のもとに、幹部候補生として入った私の 後輩の男の子でした。
でも、私は阪田先生が、入られた1年後に、結婚のため、 本部を辞めましたので、1年間だけ、阪田先生とは、 隣同士の部屋にいたのでした。 その頃は、一度も、口もきいたこともない間柄でした。
その後、のり子さんと結婚した阪田先生は、数々の要職を重ねられまして 生長の家50年史の編集もされましたが、教団を退職され、故郷の兵庫県へ 戻られまして、その後、「光明の音信」を発行されたり、幾つも、ご自分で 生長の家の勉強会や講演会も開かれたりして、 今も生長の家の元々の教えの推進をされていらっしゃる先生です。
そして、今は、阪田先生は奥様を亡くされて、 今、79歳の、ご高齢でいらっしゃいますが、単身でお暮らしです。
その阪田先生に対して、今度は、新たに今年の1月に 「社会事業団」だけでなく、「学ぶ会」、「光明思想社」、 の3社が原告になり、
著作権は持っているが著作人格権はなくても、章を変更したり、 頭注版でなく脚注版に変更したりして、出した「新編 生命の實相」の 発行は、正しかったのだということで、
阪田先生が、 著作人格権を持たないものが、勝手に著書の承諾も なく、章を変更したりして、新たに「新編 生命の實相」を発行することは、 間違っていると言われたことに対して、
3社が、その正当性を主張するために、 大阪地方裁判所へ阪田先生を、被告人にして、 また、訴えたそうでして、 今、裁判の途中だそうですが、
この結果は、裁判長のご判断で、法に照らした場合、どの ような最終の判決が出るか、まだ、裁判の途中だそうですから、 不明ですが、
すごい裁判を、阪田先生お一人に対して行っているなあ、と信徒の一人 として、思っております。
そして、生長の家の、どちらの、上層部の方々も、 公益法人生長の家社会事業団が個人を、訴訟裁判にかけ続けることに対して、 おかしいとも思わず、他人事みたいに、ただ、黙しているだけで、 誰も清浄化のために動かないのも、すごく不思議に思って いるところです。
私の申し上げていることは、間違っていますでしょうか。 何も言わずに、高額損害倍書金付きで 私のことまで、突然、名誉毀損罪で、内田弁護士を間に入れて、 訴訟、裁判を起こさないように、切にお願いいたします。
私は自分が間違っていると指摘されまして、自分が間違っていた と思いました場合は、即座に、トキ掲示板にて、 間違いを訂正いたしまして、すみませんでしたとおわびの言葉を言います。
ですから、すぐに、有無も言わさず、 被告人にして、裁判にかけなくても、大丈夫ですからね、くれぐれも 突然訴訟をしないでくださいね。よろしくお願いいたします。
---------------------------------------- 再掲;
のり子さんのアルバムに貼ってあったという原宿本部時代の のり子さんと志恩が 一緒に写っている思い出の写真です。 原宿本部の、ご神像の塔があった方の 本部会館玄関前にて >昭和40(1965)年。
向かって右側の腰掛けている白いブラウスの可憐で清楚な女性が、 本部職員時代の、のり子さん(経理部)。 真ん中が、志恩。白鳩会中央部(婦人局)。 写真、向かって左側の人は、私とおなじ部局の、私の後輩で、 のり子さんの親友の一人だったNさん。)<

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理事、監事、評議員の諸氏に問う。「当事者の一方に係る事実確認を尽くさずに訴訟を起こした場合、その行為は信義則に反する可能性がある」 (70727) |
- 日時:2025年04月22日 (火) 07時02分
名前:両面宿儺
仮に理事会が実際に開催されていたとして、その席上において、「阪田成一氏の言い分」あるいは「即天去私氏の主張」は、真摯に共有されたのであろうか。
この点について、私は深い疑念を拭い去ることができない。
なぜならば、訴訟という重大な決断を下す前提として、被告の見解が理事の間で誠実に共有されていなければ、どうして弁護士が「勝訴の見込みあり」と断言できようか。それは法理の世界における基本であり、組織の誠実さそのものに関わる、極めて根本的な問題である。
理事諸氏は、理事長および内田弁護士に対して、「被告の言い分」について問いただしたのであろうか。その問いは、議事録という不朽の記録に一行でも刻まれているのであろうか。
一見すると些末な話に映るかもしれない。だが、これはまさに本件の根幹に触れる、重大な論点なのである。
私は信じている。いや、確信している。被告の弁明は、理事会の場において、ついに開陳されることなく葬られた。理由は明白である。
第一に、久保氏および内田弁護士は、誠実な意味での被告との面会を拒絶している。 第二に、たとえ面会があったとしても、それは形式的かつ儀礼的なものであり、実質を欠いていたことを、阪田成一氏自身が『光明の音信』誌上において明かしている。
果たしてこれが、組織としての議論のあり方であろうか。倫理とは何か。議事とは、ただ裁可の儀式に堕すべきものなのか。否――理事会とは、本来、意志と良心の交差する場であり、組織全体のために、個人が沈黙せずに声を上げるべき場所であるはずだ。
ここで私は、結論に至りたい。
私は本訴訟の全体を、ただちに「無効」と断ずることは避けたい。司法手続に則って提起された以上、その形式的正当性には、一定の敬意を払わねばならぬ。 しかしながら、訴訟の正統性とは、単なる手続の整合性にとどまらず、その精神的・倫理的要件をも満たしていなければならない。
令和4年2月23日、社会事業団は阪田成一氏に対して500万円の損害賠償を請求し、さらに同年3月9日には著作権に基づく差止請求と200万円の追加請求を行い、加えて光明思想社も60万円を請求した。 これら一連の訴訟は、理事会において、その根拠と戦略が誠実かつ客観的に示されていたと言えるのだろうか。
私は懐疑を禁じ得ない。繰り返すが、被告の言い分を一度として正面から聞き入れず、組織内部での議論も不十分であったまま訴訟に及ぶ――それは倫理的にも、法的にも、著しく不健全である。判例に照らしても、このような片側の主張に基づく訴訟の危うさは明白だ。
たとえば、最高裁平成6年4月26日判決(民集48巻4号1149頁)は、「当事者の一方に係る事実確認を尽くさずに訴訟を起こした場合、その行為は信義則に反する可能性がある」と明示している。まさに本件がそれであろう。
被告の声を聴くことなく、事実を組織内部で共有することもなく、議事録にその痕跡すら残されぬまま訴訟に突入する――これが、誠実な法人活動であるはずがない。
繰り返す。私はこの訴訟を無効と断ずることは控える。しかしながら、この訴訟が正統なる要件を欠いていることは明らかである。
ゆえに――この訴訟は、到底、正当なものとは言いがたい。

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(70728) |
- 日時:2025年04月22日 (火) 09時11分
名前:?
解任される前に辞任するのが普通ですが しないだろうな
すると今度は理事に責任が発生する。 理事長と理事が内ゲバ始めますね。
阪田さんや則天さんが告訴したら終わり。
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じゃあ、さっさと刑事告訴してみなよ。 (70729) |
- 日時:2025年04月22日 (火) 09時30分
名前:神の子
この掲示板は北朝鮮に似ている。 毎日、口では勇ましい事を言っていつになっても実行しない。
来年になっても再来年になっても、反訴したら刑事告訴したら終わりって言い続けるだろう。
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(70730) |
- 日時:2025年04月22日 (火) 09時37分
名前:神の子
阪田さんの裁判が始まった頃から今の今迄で護法さんを仕留める事が出来てない。今だに出来ないのは何故?
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(70731) |
- 日時:2025年04月22日 (火) 09時41分
名前:一言
充分に追い込まれてる気がしますけどw
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どうして反論ないんだろ (70732) |
- 日時:2025年04月22日 (火) 09時50分
名前:播磨居士
いつもの調子だと違いますと書くはず。デマだ刑事告訴だまで騒ぐ人達が 黙ってるでしょう?それが全ての答えなんでしょう。
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(70733) |
- 日時:2025年04月22日 (火) 09時52分
名前:神の子
そうなんだよ。今、既に追い込まれている。 明日も明後日も毎日、追い込まれているって言ってるだけじゃん。 刑事告訴も理事長解任も未だならずで、ですよ。
で、返事は要らないから先に刑事告訴の手続きしてからにしてくださいな。
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ネットから (70734) |
- 日時:2025年04月22日 (火) 10時25分
名前:法テラス
公益財団法人の理事が自己のために、法人と利益相反となる直接取引を行った場合、以下のような法律上・制度上の問題が発生します。
【1. 原則として取引は無効または取消し対象】 民法上、理事が法人の代理人として自己との間で直接取引をする場合、それは利益相反取引にあたり、 法人の利益を損なうおそれがあるため、原則として無効または取消し得る取引とされます(民法第108条)。
【2. 公益法人特有の規制】 公益財団法人は「公益認定法」に基づき厳格な管理が求められます。理事の利益相反行為については以下の通り:
■ 内閣府のガイドラインや定款で制限される
多くの公益法人では、理事の利益相反取引について「評議員会の承認」や理事会での事前承認が必要。 無承認での取引は、法人のガバナンス違反とされ、所轄庁(内閣府など)から指導や改善命令が出される可能性があります。 ■ 場合によっては公益認定の取消しや行政処分の対象に
悪質である、または継続的・重大な場合には、公益認定が取り消される可能性すらあります。 【3. 理事の責任】 理事が利益相反取引を行った結果、法人に損害が発生した場合:
理事は**善管注意義務違反(一般社団・財団法人法 第111条)**に基づき、 損害賠償責任を負う可能性があります。 他の理事がこれを黙認していた場合、その理事にも連帯責任が生じる場合があります。 【まとめ】 公益財団法人の理事が自己のために法人と直接取引(利益相反)をした場合は:
原則として無効または取消し得る ガバナンス違反として行政指導・処分の対象 法人に損害が出れば、理事個人が損害賠償責任を負う
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(70740) |
- 日時:2025年04月22日 (火) 13時02分
名前:なるほど
仮に某が議決された相手方以外の 団体から有形または無形の利益を受けていた場合 法的責任について逃れられなくなりますね
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