生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

この掲示板は、生長の家の「今の教え」と「本流復活」について、自由に議論をするため に作成したスレッドです。
生長の家に関連する話題なら、広く受け付けます。
どの立場の人の投稿も歓迎しますが、谷口雅春先生の説かれた教えを支持、共鳴する人のためにサイトです。
生長の家創始者・谷口雅春先生のご人格や教えへのご批判をされる内容の投稿は一切許可しません。
明らかに目的外の投稿は、削除の対象となります。
目的外の投稿の判断は、最終的には、管理人である「トキ」の判断になります。
アラシ投稿や他の投稿者様を誹謗中傷する投稿をする人は、警告なしに削除します。また、アラシ投稿をする人は投稿制限をかけます。
以上の方針に同意された方のみ入室してください。
一般論として、オンライン上の投稿に対して、仮に正当な内容の言論であっても、名誉棄損などを理由にして情報開示請求を行う人が世間には一定数存在します。投稿される方は、そのような攻撃を避けるため、気を付けてくださるようにお願いします。

管理人宛の連絡は、 sandaime-kanrinin@ymail.ne.jp へお願いします。

旧・生長の家「本流復活」について考える(したらば版)

生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)

際どい話題は、「生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)」にお願いします。

傍流掲示板

別天地の掲示板です。
名前
メールアドレス
スレッド名
本文
画像
URL
削除キー 項目の保存


即天去私様向け提出文書のひながた (70754)
日時:2025年04月23日 (水) 07時20分
名前:法曹卵

通知書

公益財団法人 生長の家社会事業団
理事長 久保文剛 様

令和7年○月○日

差出人:即天去私(本名)
住所:〒〇〇〇−〇〇〇〇
電話番号:〇〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇


件名:利益相反行為に基づく和解の無効確認および説明請求の件


拝啓 貴法人におかれましては、平素より公益目的の実現にご尽力されていることと存じます。

さて、私即天去私は、過去において貴法人と係争状態にありましたが、その過程で理事である内田弁護士が、貴法人の訴訟代理人として受任し、私に対して「和解金200万円」を支払う旨の和解を強く迫ってきた経緯がございます。

しかしながら、内田弁護士は当時、貴法人の現職理事であり、その立場において意思決定に関与しながら同時に代理人業務を行うことは、明白な利益相反構造に該当します。

【法的根拠】

民法第108条(自己契約および双方代理の禁止):当事者の双方の代理を行うこと、または自己と契約することは原則として無効である。

弁護士職務基本規程 第29条:弁護士は、自己の業務と依頼者の利益が相反する関係にある事件を受任してはならない。

公益法人認定法 第15条:公益性の確保のため、理事等は自己または第三者の利益のために職務を行ってはならない。

加えて、会社法356条の準用に基づく忠実義務違反の疑いも否定できません。

【請求事項】

つきましては、以下の点につき、文書にて明確なご回答をお願いいたします。

1,内田弁護士の理事就任時期と現在の理事籍の有無

2,上記200万円の和解に関する意思決定過程および議事録の有無

3,当該和解に関して、第三者による独立した法的助言または説明機会が私に提供されていたかどうか

4,本件和解の有効性についての貴法人の見解

【最後に】

仮に貴法人が本件を放置し、誠実なご回答をいただけない場合は、所管官庁(内閣府または都道府県)への公益性逸脱に関する通報、ならびに必要に応じて詐欺的和解に関する刑事告発等の法的措置も視野に入れざるを得ません。

この書面は、公益法人としての貴法人に対する信頼回復の機会でもあります。説明責任を果たしていただくことが、今後の公益活動の正当性を担保するものと存じます。

ご回答は、本書到達より14日以内を目処に、文書にてご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

先生方の添削を希望します (70755)
日時:2025年04月23日 (水) 07時22分
名前:法曹卵

4日かけて即天様向けの通知書を作成しましたが
不備あらば諸先生方からのご指摘をお願い致します

素晴らしい!!!!! (70756)
日時:2025年04月23日 (水) 08時04分
名前:⊕「訊」⊕

 4日!?素晴らしいですね!なんといってもこの通知文ですよ。読んだ瞬間、思わず「これ、弁護士に頼んだらいくら取られるやつ!?」と電卓弾きましたよ。安く見積もっても、着手金5万円+文書作成費15万円=合計20万円コース。しかも、交通費とか謎の「相談料」とかついてくるんですよ、普通は。

 でも今回、それをスラスラっと書いてくださったわけですよ。しかも無料で。令和の世に現れた「令和の赤ひげ」ってこの人のことかよ、ってくらい。しかもしかも、これ書いた人、法曹卵さん。名前がもう絶妙。まだ卵のくせに、立派に 親 鳥 並 み の 仕 事 してるんです。まだ弁護士資格も取ってないのに、なぜか心はすでに公益代理人。普通だったら「俺はまだ司法試験前だから責任とれないっす」とか言って逃げる場面ですよ。でもこの人、逃げない。

 あんた、武士だわ、マジで。

 ・・・・・で、少々お願いがございます。

 あとね、これ、実際にやり合う場面を考えると、「想定問答集」的なやつ、絶対あった方がいいんですよ。たとえば、事業団側がこんなふうに言ってくるじゃないですか?「いや、弁護士は理事だけど、ちゃんと了承取ってますんで問題ないです」とか。

 そこで、「お待たせしました、こちらご用意してます」って感じで、反論フルセットでバシッと出せたら、めっちゃ心強い。つまり何が言いたいかっていうと即天さんの武器庫は多い方がいい!盾も剣も槍も、できればマシンガンまで取り揃えたい。

 法的根拠つきの「想定問答集」があれば、まるでゲームで言えば攻略本持ってラスボスに挑むようなもんで、心の余裕がダンチになります。だから、それもセットで準備しておくといいんじゃないかな〜と思った次第です。用意してくれません?(笑)

ずいぶんマイルドな文章ですね。 (70757)
日時:2025年04月23日 (水) 09時04分
名前:神の子

一方的に質問状を出して法的根拠が無い説明責任云々を言い出して回答を強要するのも経緯は別にして変な気もする。和解の時に必要な事は説明した。その時に貴方も質問してこなかった。全て納得したから和解に応じたんだろう。今さら説明する道理も義務も責任も無い。…と言われれば、そりゃそうだって事にならないかな?

すみません、反社の方ですか? (70758)
日時:2025年04月23日 (水) 09時10分
名前:⊕「訊」⊕

>>全て納得したから和解に応じたんだろう。今さら説明する道理も義務も責任も無い。…と言われれば、そりゃそうだって事にならないかな?<<

 すみません、反社組織か何かの方でしょうか?

 お勤めご苦労様でございます(笑)

一切の人に物に事に行き届くべし (70760)
日時:2025年04月23日 (水) 10時24分
名前:神の子

…と言えば護法さんですよ。
行き届いてる護法さんを見習いなさいバカ共。

法曹卵さん、この返答が来たらどう返す? (70766)
日時:2025年04月23日 (水) 17時07分
名前:⊕「訊」⊕

>法曹卵さん

 もしも私が社会事業団の理事長だとすると、この文書に対し以下の返答をするでしょうかね。思いつくまま20個ほどあげますので、こちらに反論してくださいませんか。ここでQ&Aが完成すれば、訴訟で怯えている他の方も対処しやすくなるんじゃないでしょうか。よろしくお願いいたします。



• 「理事が訴訟を受任したのは公益のためです」
 → 利益相反ではなく、公的な目的での受任だと正当化。

• 「理事会の決議を経て、適切に依頼しています」
 → 手続的な正当性を強調し、違法性を否定。

• 「依頼を受けた弁護士は中立的立場です」
 → 利害関係が直接ないように見せかける論法。

• 「報酬は標準的なもので、不当ではありません」
 → 弁護士報酬の妥当性を主張。

• 「理事であることと受任は無関係です」
 → 兼任していても業務内容が異なると強調。

• 「本人の同意があったから問題ない」
 → 訴訟当事者の同意があった=利益相反クリアという主張。

• 「理事会で適切に監督されていました」
 → 他の理事の監督責任から逃れようとする。

• 「過去に異議が出なかったのに今さら無効はおかしい」
 → 和解済案件についての再交渉を封じる論調。

• 「公益法人のルールには反していません」
 → 公益認定法違反には当たらないとする主張。

• 「訴訟は法人ではなく個人が対象だった」
 → 法人の内規違反ではないと論点をずらす。

• 「弁護士には職業選択の自由がある」
 → 憲法論まで引っ張って自由を盾に取る。

• 「問題があれば監督官庁が指導するはず」
 → 自主的なガバナンスの正当性をアピール。

• 「返還を求める理由が曖昧である」
 → 書面や事実の不備を指摘して揚げ足取り。

• 「これは名誉毀損にあたる」
 → 批判自体を名誉毀損として封じにくる可能性。

• 「即天さんが同意してサインしてますよね?」
 → 和解の法的拘束力を主張。

• 「刑事告訴は脅しであり、不当な圧力です」
 → 内容証明の強い文言を逆手に取る論法。

• 「この通知は法的効力を持たない」
 → 書面の効果を否定し、手続きを軽視する。

• 「利益相反に当たるという根拠が抽象的すぎる」
 → 具体的違法行為の立証責任を押し返してくる。

• 「同様の事例は他法人でも一般的にある」
 → 慣習論・前例主義による防衛線。

• 「弁護士の懲戒や報告は専門機関に任せるべき」

行き届いてる天使 (70791)
日時:2025年04月24日 (木) 09時22分
名前:茹でた孫

そんな事を言ってると貴方のご自宅の郵便ポストにも内容証明郵便が行き届くでしょう。

時間がかかりましたが回答させていただきます (70797)
日時:2025年04月24日 (木) 17時53分
名前:法曹卵

「理事が訴訟を受任したのは公益のためです」

 →《反論》公益性があろうと、利益相反の構造があれば無効。公益社団法人法第17条に基づき、自己または第三者の利益のために職務を行うことは禁止。

「理事会の決議を経て、適切に依頼しています」

 →《反論》理事会決議があっても、理事自身の関与する事項については利益相反のため、特別利害関係人に該当し、当該理事は決議に加われない(一般法人法第96条第2項)。

「依頼を受けた弁護士は中立的立場です」

 →《反論》弁護士が法人の理事である限り、法人の意思決定に関与する立場にある。弁護士職務基本規程第25条に反する。

「報酬は標準的なもので、不当ではありません」

 →《反論》報酬の多寡ではなく、構造的な利益相反の有無が問題。

「理事であることと受任は無関係です」

 →《反論》理事であるというだけで法人に対する忠実義務(一般法人法第93条)が発生し、その立場で法人関係の訴訟を受任することは重大な利害衝突。

「本人の同意があったから問題ない」

 →《反論》同意があっても職務上の義務違反は消えない。民法第90条に基づき、同意が公序良俗に反すれば無効。

「理事会で適切に監督されていました」

 →《反論》他の理事も監督義務(一般法人法第111条)を負っており、見過ごしていたなら連帯責任。

「過去に異議が出なかったのに今さら無効はおかしい」

 →《反論》無効な和解は原則として時効の適用外(民法第704条 不当利得返還義務)。

「公益法人のルールには反していません」

 →《反論》公益認定等委員会のガイドラインでは、ガバナンス・利益相反管理を明記。違反は認定取消の対象(公益認定法第5条)。

「訴訟は法人ではなく個人が対象だった」

 →《反論》訴訟の対象が個人でも、事実上の代表権を持つ者を訴えた場合、法人の名誉や目的達成に関わる行為。

「弁護士には職業選択の自由がある」

 →《反論》憲法第22条の制限は公益や公の秩序に基づくものであり、職務上の義務違反は自由の濫用。

「問題があれば監督官庁が指導するはず」

 →《反論》通報義務者が行動しなければ、行政も把握できない。公益認定法第22条による内部告発・通報制度の意義。

「返還を求める理由が曖昧である」

 →《反論》返還理由は利益相反に基づく契約の無効(民法第90条・民法第91条)であり、法的根拠は明確。

「これは名誉毀損にあたる」

 →《反論》公益目的のための告発は名誉毀損にあたらず(刑法第230条の2 公益性の抗弁)。

「即天さんが同意してサインしてますよね?」

 →《反論》強迫や情報不提供のもとでの同意は無効(民法第96条・錯誤取消も視野)。

「刑事告訴は脅しであり、不当な圧力です」

 →《反論》正当な法的権利の行使であれば、脅迫や強要には当たらない(刑法第222条・刑法第223条の解釈)。

「この通知は法的効力を持たない」

 →《反論》通知書自体は意思表明であり、今後の交渉・訴訟の前段階。無視すれば不誠実対応とみなされる。

「利益相反に当たるという根拠が抽象的すぎる」

 →《反論》公益法人の理事が訴訟に関与し報酬を得ている事実が具体的根拠。事実の列挙が証拠。

「同様の事例は他法人でも一般的にある」

 →《反論》違法性の有無は事例の多寡で決まらない。法治国家では判例・法律が基準。

「弁護士の懲戒や報告は専門機関に任せるべき」

 →《反論》公益法人としては、理事の不正行為を自浄努力する責任がある(ガバナンス指針)。専門機関への報告は義務ではなく補完措置。

理事会のメンバーが被る金銭的被害について(参考) (70805)
日時:2025年04月24日 (木) 19時31分
名前:法曹卵

本事案では、平成26年3月に理事に就任した弁護士が、それ以降の裁判すべてにおいて訴訟代理人を務めていたとされている。これは「利益相反」の典型例であり、第三者性・中立性を欠く行為である。

仮に、この期間の裁判費用が総額2,000万円にのぼるとすれば、その支出の正当性や透明性が厳しく問われる。

これに対し、理事たちが合議も監査も行わず、漫然と支出を容認していたと認定された場合、損害賠償責任が発生する。以下は、判例や実務を参考にした按分の一例である。

ケースA:理事長・当該弁護士が主導した場合

理事長:全体の30〜50%(600〜1,000万円)

弁護士:同様に30〜50%以上(場合により全額)

その他理事(例:10名):一人あたり20万〜200万円程度

ケースB:全理事が等しく責任を問われた場合

1名あたり約200万円(極端なケース)


3.D&O保険の適用除外

多くの法人では、役員の損害賠償責任に備えて「D&O保険(役員賠償責任保険)」に加入しているが、同保険には適用除外事項が存在する。たとえば「利益相反の状態を放置していた場合」「自己への利益誘導行為を是正しなかった場合」などは、保険の対象外とされる可能性が高い。

したがって、本事案においても、保険会社は免責を主張する可能性があり、その場合、理事は自己資金による損害弁償を求められることになる。

おわりに

法人における理事の役割は「名誉職」ではなく、「責任職」である。仮に個人が積極的に関与していなかったとしても、組織内で発生している不適切な行為に対して是正行動を起こさなかったという事実があれば、それだけで法的責任の対象となる。

特に、弁護士という立場にある理事が自ら訴訟代理人として活動し、それを他の理事が漫然と容認していたとなれば、責任の所在はより明確になる。今後、理事の一人ひとりが、自身の監督義務と損害リスクについて再認識し、適切な行動をとることが強く求められる。

 (70856)
日時:2025年04月26日 (土) 16時19分
名前:y

y



Number
Pass
管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板