生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

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正統憲法復原・改正試案 (72284)
日時:2025年07月23日 (水) 19時00分
名前:元生長の家西播青年年会委員長

ご無沙汰しております。職場関係者からの検索で厄介なことにならないように本名は避けていますが、かといって身元を隠している卑怯者とも思われたくありませんので、事実上誰か名乗っているようなものであるHNで今回はお邪魔しました。
遅くなりましたが、私の結婚を祝ってくださった皆様には心より感謝申し上げます。

さて、参政党が正直、内容以前に法律文としての体裁も整っていない憲法草案を公表し、少し驚いています。
私の知る限り、神谷さんはあんな日本語も怪しい文章を書く人では無かったのですが、おそらくは神谷さん本人ではなく、一般党員が作ったものなのでしょう。
光明面を見ますと、素人が作った憲法草案を出しても問題ない時代になった、ということでもあります。

しかしながら、大聖師の悲願はあくまでも占領憲法の改正では無く『大日本帝国憲法』の復原・改正です。
この度、僭越ながら正統憲法の復原・改正の草案がまとまりましたので、皆様からもご一読賜れましたら幸いです。

もちろん、皆様の方がより良い正統憲法の復原・改正の草案をつくられるであろうことは、疑っておりません。
ただ、私は無能だからかもしれませんが、仕事の合間にこの草案を作るのに3年もかかってしまいました。皆様はもっと簡単に作れるかもしれませんが、やはり多くの人にとって憲法草案を書くのは難しい作業でしょうから、私のような愚案でも今後正統憲法復原・改正運動をする方にとっての叩き台になれば、と思っています。
朝敵安倍政権や朝敵学ぶ会の推進した、占領憲法改正路線とは距離を置き、大聖師の原点に皆様と帰るためのきっかけとなりましたら、幸甚です。

念のために言いますが、私は母親も妹も教区の七者でありますので、以前自称元信徒という方がしてほしいといったような教団批判をする気は毛頭ございません。




第1章 天皇
第1条 大日本帝国は日本国民統合の象徴である天皇がこれを統治し治教する。
第2条 皇室は、皇室典範を最高規範とし、大日本帝国より独立しかつ大日本帝国と一体である。
第3条 天皇の統治に関する行為は内閣が責任を負い、天皇の治教に関する行為には治教院が責任を負う。
第4条 天皇は国の元首であり、憲法及び法律に基づいて統治及び治教の大権を総攬する。
第5条 天皇は帝国議会の協賛により立法権を行使する。
第6条 天皇は憲法改正、法律、政令及び条約を公布する。
2 天皇は批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する。
第7条 天皇は、内閣の輔弼と同意により、帝国議会の召集並びにその開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命ずる。
第8条 天皇は、内閣の輔弼と同意により、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るために緊急の必要があるときは、帝国議会閉会の場合において枢密院への諮詢を経て法律に代わるべき勅令を発する。
2 この勅令は、次の帝国議会の開会より六十日が経過した日又は再び帝国議会が閉会した日の内先に訪れる日までに帝国議会の協賛が得られなかった場合、その効力を失う。
第9条 天皇は、内閣の輔弼と同意により、法律を執行し又は国民の幸福追求の権利を守るために命令を発し又は発せさせる。この命令は憲法及び法律の範囲内で発せられ、法律を変更することは無い。
第10条 天皇は憲法及び法律の範囲内で官吏及び吏員を任命し認証する。
第11条 天皇は、内閣及び元帥委員会の輔弼と同意により、法に基づく国際平和の実現並びに国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守ることを目的として、国軍を統帥する。
第12条 天皇は、内閣の輔弼と同意により、憲法及び法律の範囲内で国軍の編制及び常備兵額を定める。
第13条 天皇は、内閣の輔弼と同意により、帝国議会及び枢密院の協賛を得て、侵略国に宣戦し交戦国と講和する。
2 ここにおける侵略国とは、国際紛争において次に掲げる行為の一以上を大日本帝国に対して行った国及び国際紛争において次に掲げる行為の一以上を先に平和愛好国に行ったことを理由として大日本帝国の加盟する国際安全保障機構より侵略国との認定を受けた国を指す。
一 宣戦又は実質的に開戦の意思を示す通告若しくは宣言。
二 武力の行使。
三 領土又は領海若しくはその接続水域の占拠。
四 現に侵略せる武装団への援助。
五 自国内における現に侵略せる武装団への援助に対する容認又は黙認。
3 ここにおける平和愛好国とは、次の全ての条件を満たす国を指す。
一 大日本帝国と安全保障上の同盟関係にある国又は侵略国では無い国。
二 大日本帝国の加盟する国際安全保障機構に加盟している国又は加盟の意思を大日本帝国に通告しておりその意思を大日本帝国が支持している国。
三 大日本帝国の領域の一部又は全部を自国の領域であると主張していない国。
第14条 天皇は、内閣の輔弼と同意により、戦争又は事変によって行政又は司法の執行が著しく困難で国民の生命、自由及び幸福追求の権利を保証できない時、事前に制定された法律に基き枢密院への諮詢を経て対象となる地域の観察使の同意を得て戒厳を発する。
2 戒厳の対象となる地域においては、観察使が元帥委員会の命令の範囲内で行政及び司法の権限を行使し国軍に執行させる。但し、侵略国又は侵略若しくは反乱せる武装組織に占拠され又は包囲された地域においては、元帥委員会は法律の定めるところにより観察使の権限を国軍の特定の人物に付与することが出来る。
3 戒厳の要件及び効力は第8条における勅令で定め又は変更することは出来ない。
第15条 天皇は、治教院の輔弼と同意により、爵位、位階、勲章及びその他の栄典を授与する。
第16条 天皇は、治教院の輔弼と同意により、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を命ずる。
第17条 皇室が摂政を置くときは、摂政は天皇の大権を行使する。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その大権を委任することができる。
第2章 国民の権利
第18条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第19条 すべて国民は、受精の刹那より死後に至るまで、個人として尊重される。その生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第20条 この憲法の保障する基本的人権はすべて公共の福祉及び公共の秩序に遵う。公共の福祉及び秩序に関する事項については法律でこれを定める。
第21条 この憲法が保障する生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない。
第22条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、民族、信条、性別、性自認、性的指向、恋愛指向、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 前項の規定は、貴族、国民宗教教師、国民宗教教学者、神職及び巫覡並びに位階を有する者に対して、公共の福祉及び公共の秩序に貢献させるための特別な権利及び義務を附与することを禁ずるものではない。
3 特定の同一性を有する国民の集団の、歴史的に形成された権利及び良心の表現のために要求される権利並びに政治的、経済的又は社会的地位を向上させる目的で法律により認められた権利は、他の同一性を有する国民の集団又は特定の分野において支配的若しくは標準的な人種、民族、信条、性別、性自認、性的指向、恋愛指向、社会的身分若しくは門地の国民と政治的、経済的又は社会的関係において対等となることを目的に行使される限りにおいて、尊重されなければならない。
第23条 国民は個人として国家を表現する。
2 前項の規定を全うするため、国民は国防及び納税の権利を有する。
3 国民は自らの良心によって前項の権利を行使し、また、自らの良心に基づいて兵役を拒否する権利を絶対に侵されない。
第24条 日本国民は法律および命令の定めるところにより官吏、吏員及びその他の公務員に就任することが出来る。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第25条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
3 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関して公的にも私的にも責任を問われない。
第26条 国民は氏及び家によって自らの良心に基づき国家を表現する。
2 前項の規定を全うするため、国民は祭祀及び教育の自由を有する。
3 国民は未成年の家族を監護し養育する権利を有する。
第27条 国民は州及びその他の地方自治体、国民宗教並びにその他の公法人を個人として表現することにより国家を表現する。
第28条 日本国民は居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第29条 日本国民は勤労の権利を有する。公務、家政、事業及び労働を含むあらゆる形態の勤労は、国民の権利である。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 未成年の国民は酷使されない。
第30条 勤労者たる日本国民は団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を冒されない。
2 公務及び事業に従事する者は、公共の安全を保持又は国民の幸福を増進するための法律の定める場合においては、前項の権利を行使できない。但し、前条第2項に基づいて制定された法律により定められた賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準を守らせる目的で前項の権利を行使することは妨げられない。
第31条 日本国民は法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第32条 日本国民は裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第33条 日本国民は現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する裁判官が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条 日本国民は理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又その理由は法律に基づいた正当な理由でなければならず、且つ、要求があれば、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
2 抑留又は拘禁された日本国民は、弁護人並びに家族及び自身の信仰する国民宗教の教師若しくは教学者と接見する権利を侵されない。但し、家族及び自身の信仰する国民宗教の教師若しくは教学者との接見に犯罪の捜査における重大な支障があるときは、法律の定めるところにより、権限を有する裁判官が発した令状がある場合に限り、その接見に検察官又は法律の定める公務員を同席させることが出来る。
第35条 日本国民はその住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国が公費でこれを附する。
第38条 日本国民は自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 日本国民は、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
4 日本国民は、自己に不利益な唯一の証拠又は本人の自白以外において自己に不利益な唯一の証拠が証言のみである場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第39条 日本国民は実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
2 国が無罪の判決の下った日本国民についてその判決の確定前に上訴しようとする時は、検察官が法律の定めるところにより設置された検察審査会の同意を得なければならない。この検察審査会においては、被告人たる日本国民による弁明の機会が充分に与えられなければならない。
第40条 日本国民は逮捕、抑留又は拘禁された後、起訴されず又は裁判で無罪の判決を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第41条 民事事件において被告となった日本国民は、次のいずれかに該当する場合は、国より公費で資格を有する弁護人を附される権利を有する。
一 原告が団体たる法人又は外国若しくは国外の国際法上の主体的実体である場合。
二 法律に基づき保有する資産に依って定められた階級より判断して、原告が被告よりも資産の多い階級である場合。
三 原告が被告よりも低い位階である、又は、被告が位階を有しており原告が位階を有していない場合。
四 原告が官吏又は公職にある者である場合。
五 その他法律で特に定められた場合。
第42条 日本国民は通信の自由を有し、信書の秘密は侵されない。
2 検閲は、これをしてはならない。
第43条 日本国民は所有権を侵されない。
2 公益のために行われる私有財産の処分は、正当な補償がある限り、法律に基づいて行われる。
第44条 日本国民は思想及び良心の自由を侵されない。
第45条 日本国民は信教の自由を有する。
2 日本国民は宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 日本国民はその信仰の表明及び実践においてなんら不利益を被ることは無い。
第46条 日本国民は言論、著作、印行、集会、結社及びその他の表現の自由を有する。
第47条 日本国民は学問の自由を有する。
第48条 日本国民は婚姻の自由を有する。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第49条 日本国民は、国家の隆昌又は自身の幸福の増進を図る基盤となる、健康で文化的な生活を営むことが出来る。
2 前項の目的を達成するため、日本国民は、その必要又は勤労に応じて、法律の定める国富の配当を受ける権利を有する。
第50条 日本国民は、法律の定めるところにより、その能力又は必要に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 未成年の国民は、普通教育を無償で受ける権利を有する。
3 日本国民は、その能力又は必要に応じて、公共の運営する高等教育及び専門教育を無償で受ける権利を有する。
第51条 日本国民は請願の権利を有する。
第52条 日本国民は、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第53条 本章に掲げたる条規は、戦争又は国家事変の場合においては、天皇の大権の行使を妨げない限度においてのみ、軍人に適用される。
第54条 本章に掲げたる条規は、個人の尊厳の保障又は条約の履行のために必要ある時は、国民の権利の正当な行使を妨げない限度において、法律の定めるところにより皇族及び外国人にも適用される。
第3章 帝国議会
第55条 帝国議会は国の唯一の立法機関であり統治の大権を輔翼する最高機関である。
第56条 帝国議会は国華院及び国需院の両院を以て成立する。
第57条 国華院は勅任の有爵貴族議員、普通貴族議員、法曹貴族議員、終身貴族議員、終身雲客議員、普通学識議員、終身学識議員及び国民宗教議員を以て組織される。
2 有爵貴族議員は、爵位を有する貴族より、貴族の家に属する者、雲客の位階を有する者、帝国議会議員、准国需院議員、州会議員、地方自治体の議会の議員、神職並びに国民宗教の教師及び教学者によって選挙される。
3 普通貴族議員は、各州において、貴族の家に属する者、公卿の位階を有する者及び神職より、その州の貴族の家に属する者、雲客の位階を有する者、帝国議会議員、准国需院議員、州会議員、地方自治体の議会の議員、神職及び巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者によって選挙される。
4 法曹貴族議員は、最高裁判所又は擁憲院の裁判官であった者及び高等裁判所の長たる裁判官であった者より、貴族の家に属する者、雲客の位階を有する者、帝国議会議員、准国需院議員、州会議員、地方自治体の議会の議員及び法曹の資格を有する者によって選挙される。
5 終身貴族議員は、国華院議長、国需院議長、阿衡、内閣総理大臣、最高裁判所長官、治教院総裁、枢密院議長、国政監察院議長又は観察使であった者及び阿衡が一年に二人まで推薦する公卿の位階を有する者である。
6 終身雲客議員は、公卿の位階を有する者及び阿衡の推薦する雲客の位階を有する者より、国需院が指名する。
7 普通学識議員は、法律に基づいて設置される帝国学士会の会員、治教院が推薦する博士の学位を有する者、阿衡が推薦する博士の学位を有する者及び法律に基づいて設置される日本学術会議が推薦する博士の学位を有する者より、貴族の家に属する者、雲客の位階を有する者、帝国議会議員、准国需院議員、州会議員、地方自治体の議会の議員、博士の学位を有する者、修士の学位を有する者及び法律で定められた要件を満たす学術団体によって選挙される。
8 終身学識議員は、法律に基づいて設置される帝国学士会の会員及び治教院が推薦する博士の学位を有する者より、国華院及び国需院が各々指名する。
9 国民宗教議員は、神社神道以外の国民宗教が各々指名する。
10 有爵貴族議員、普通貴族議員、法曹貴族議員、普通学識議員及び国民宗教議員の任期は六年とし、二年毎に各定員の三分の一が選挙又は指名される。終身貴族議員、終身雲客議員及び終身学識議員の任期は終身とする。
第58条 国需院議員は、国民を代表する選挙された議員を以て組織される。但し、貴族の家に属する者、神職、巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者は、国需院の議員及び選挙人になることは出来ない。
2 国需院議員の任期は、四年とする。但し、国需院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
3 准国需院議員は法律で定める要件を満たした国需院議員選挙の落選者とする。
4 国需院の解散は次の場合に行われる。
一 この憲法の規定により解散の必要があるとき。
二 国需院で、内閣への不信任の議決が可決され又は信任の議決が否決された際に、阿衡院が国需院議員を替える必要があると上奏したとき。
三 阿衡又は国華院議員の選挙人を替える必要があると内閣が上奏したとき。
四 内閣の提出した予算案が帝国議会において否決された際に、内閣が国需院議員を替える必要があると上奏したとき。
五 内閣の提出した法律案が帝国議会において否決された際に、内閣が国需院議員を替える必要があると上奏したとき。
六 直近の国需院の総選挙が行われた時以降に、国需院議員の選挙人の意思に重大な変化が生じたと推認するに足る国家統治上の事象が生じた際に、内閣が国需院議員を替える必要があると上奏したとき。
七 国需院が出席議員の三分の二以上の多数で国需院の解散を求める上奏をしたとき。
第59条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第60条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
2 選挙人の資格は、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。選挙区は、行政区画を含む国民生活又は歴史的経緯に基づく地理的区分を考慮して、定められなければならない。
第61条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第62条 両議院は、内閣の提出する法律案を議決し及び各々法律案を提出することができる。
第63条 両議院の一において否決した法律案は、同会期中において再び提出することはできない。
第64条 両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議することができる。但し、政府に採納されなかった意見を同会期中において再び建議することはできない。
第65条 帝国議会は毎年召集される。
第66条 帝国議会の常会の会期は通年を原則とする。但し、国需院が解散され又は勅令により閉会された場合はその限りではない。
第67条 帝国議会の臨時会の召集は、内閣が決定した場合又はいずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があった場合から二十日以内に行われる。
第68条 帝国議会の開会、閉会、会期の延長及び停会は、両議院同時に行われる。
2 国需院が解散したときは国華院も閉会される。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、国華院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の帝国議会開会の後十日以内に、国需院の同意がない場合には、その効力を失う。
第69条 国需院の解散を命じられた時は、法律に基づき国需院の総選挙を行い、その選挙の日から六十日以内に、帝国議会を召集しなければならない。
第70条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議決することができない。
第71条 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第72条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項の規定は、各議院の一部による会議においても適用される。
第73条 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。また、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
2 前項の規定は、各議院の一部による会議においても適用される。
第74条 両議院は、内閣その他を経由することなく、各々天皇に直接上奏することが出来る。
第75条 両議院は、国民より呈出された請願書を受理することが出来る。
第76条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
3 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
4 前二項の規定に拘わらず、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決と枢密院への諮詢を経た天皇の裁可を必要とする。
第77条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
2 議員が自らの言論を院外で弘布した場合は、それが公共の福祉又は公共の秩序に適う目的と手段を有している限りにおいて、前項の規定が準用される。院内での演説、討論又は表決を議員が自身の著作物に複製、翻案又は引用した場合も同様とする。
第78条 両議院の議員は、現行の犯罪の場合を除き、議会の会期中においては謀反、謀大逆、謀叛、悪逆、不道、大不敬、不孝又は不義のいずれかを構成する犯罪を起こしたと認めるにたる十分な証拠があり且つその証拠が所属する議院に開示された上でその議院において出席議員の五分の三以上の賛成による許諾が無い限りは、逮捕その他の拘束を受けることは無い。
2 会期前に逮捕その他の拘束をされた議員は、会期が始まると三日以内に釈放されなければならない。但し、会期が始まってから三日以内にその所属する議院の出席議員の五分の三以上の賛成による許諾があった場合は、この限りではない。
3 各議院は、前二項における許諾について、条件又は留保をつける権利を侵されることは無い。
第79条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
2 前項の場合において、法律に定められた止むを得ない事情のある時は、国務副大臣が国務大臣の権能を代行できる。
3 国務大臣又は国務副大臣が正当な理由なく議院からの出席の求めに応じなかった場合は、議院はその国務大臣又は国務副大臣の解任を上奏することが出来る。天皇は、枢密院に諮詢した際に枢密顧問の三分の二以上が反対し且つその反対理由が当該の国務大臣又は国務副大臣の出席に応じなかった正当な理由を証明したものであった場合を除き、その上奏に応じて解任を行う。この解任は当然、内閣の輔弼又は同意を要件とはしない。
第80条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 国需院で可決し、国華院でこれと異なった議決をした法律案は、国需院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。その法律案が国華院で出席議員の三分の二以上の反対で否決された法律案では無い場合は、国需院で出席議員の過半数で再び可決したときは、国華院に送付することが出来る。またその法律案が国華院で出席議員の三分の二以上の反対で否決された法律案である場合は、国需院で出席議員の五分の三以上の多数で再び可決したときは、国華院に送付することが出来る。
3 国華院が国需院の可決した法律案を受け取った後、帝国議会休会中の期間を除いて九十日以内に、議決しないときは、国需院は、国華院が出席議員の三分の二未満の反対でその法律案を否決したものとみなすことができる。
4 前二項の規定に基づき国需院の再可決により送付された法律案が国華院で可決と異なった議決をされた場合において、その法律案は、国需院の出席議員の過半数で再び可決されたときは、法律となる。但し、その法律案が第二項の規定によって送付されてから国華院で出席議員の三分の二以上の反対で否決された場合は、国需院の出席議員の五分の三以上の多数で再び可決したとき又は公民大会の議決による同意が得られたとき、法律となる。
5 前項の場合において、国華院が国需院より第二項に基づいて送付された法律案を受け取った後、帝国議会休会中の期間及び第三項に基づいて国需院が終了したものと満たしたその法律案に関する議事を全うするまでの期間を除いて九十日以内に、議決しないときは、国需院は、国華院が出席議員の三分の二未満の反対でその法律案を否決したものとみなすことができる。但し、国需院は、公民大会の議決による同意が得られる場合は、国華院が国需院より第二項に基づいて送付された法律案を受け取った後、帝国議会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、国華院が出席議員の三分の二未満の反対でその法律案を否決したものとみなすことができる。
第4章 阿衡及び公民大会
第81条 阿衡は、大権を師範として輔弼し中外の儀形として経邦し、公民を代表して論道及び燮理を行う。
第82条 公民大会は、阿衡と共に公民を代表して論道及び燮理を行う。
第83条 阿衡は五人とし、阿衡院を構成する。
第84条 阿衡を選出する際は、まず阿衡補を国民の直接選挙によって十人選出する。その際に最多の得票を得た七人の阿衡補の内、公民大会での選挙で最多の得票を得た六人の阿衡補を選出する。その六人の阿衡補の内、公民大会での選挙で最多の得票を得た五人の阿衡補を選出する。その五人の阿衡補の内、公民大会での選挙で出席議員の過半数により指名された三人を阿衡とする。残りの二人の阿衡は阿衡補選出のの際に最多の得票を得た七人の阿衡補であって公民大会から阿衡に指名されなかった四人の内より阿衡長が指名する。
2 阿衡長は公民大会が指名した三人の阿衡より国民が各々二人の阿衡に投票する直接選挙において最多の得票を得た阿衡が就任する。
3 貴族の家に属する者、神職、巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者は、阿衡長、阿衡及び阿衡補の被選挙人及び選挙人になることは出来ない。
第85条 公民大会は、国需院議員、准国需院議員及び州需院議員並びに特別公民代表を議員として構成される。
2 特別公民代表は、各州において、特別公民代表補より、特別公民代表補により選挙された者、国民たる州民により選挙された者及び阿衡に任命された者によって構成される。但し、阿衡は次項の六号に基づき自身が指名した団体が推薦した特別公民代表補を特別公民代表に任命することはできない。
3 特別公民代表補は、各州の国民たる州民で且つ貴族の家に属する者、神職、巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者のいずれでも無い者の内、次の者によって構成される。
一 公卿の位階を有する者。
二 神社神道を除く国民宗教が推薦した者。
三 神社神道を除く国民宗教の各宗旨を信仰する国民たる州民より、その宗旨を信仰する州民が選挙した者。但し、この選挙において、神社の氏子若しくは産子又は崇敬者である選挙人は、他の選挙人の二倍の票を有する。
四 博士の学位を有する州民より、博士又は修士の学位を有する州民が選挙した者。
五 州内の地方自治体の議会が推薦した者。
六 法律上の要件を満たした又は阿衡若しくはその州の観察使に指名された社会団体及び経済団体が推薦した者。
4 特別公民代表の定員は国需院議員、准国需院議員及び州需院議員の総計の半数を超えてはならない。特別公民代表の任期は六年とし、二年毎に各定員の三分の一が選挙又は任命される。特別公民代表補は特別公民代表の選挙又は任命の際に推薦又は選挙される。
第86条 公民大会は、出席した国需院議員、准国需院議員及び州需院議員の過半数を含む出席議員の過半数の賛成による議決又は出席議員の五分の三以上の賛成による議決により、議長その他の役員を選任する。
第87条 公民大会は公民大会常務委員会を設置する。公民大会常務委員会の委員は、特別公民代表より、公民大会の議員と特別公民代表補による公民大会の各議員が特別公民代表補の二倍の票を有する選挙によって選出される。
2 前項の規定に関わらず公民大会の議長は公民大会常務委員会に所属する。
3 公民大会常務委員会の委員の任期は二年とする。
第88条 公民大会で議決されるべき全ての議案は、阿衡の選挙に関するものを除き、公民大会常務委員会の議決を経たものである。
2 公民大会及び公民大会常務委員会の議決は、この憲法又は法律に特に定めの無い限り、議長を含む出席議員の過半数の賛成又は出席議員の五分の三以上の賛成により行われる。但し、公民大会の議決は、出席した国需院議員、准国需院議員及び州需院議員の過半数の反対があれば、成立しない。
第89条 阿衡は公民大会の議決による協賛を経て帝国議会に法律案を提出することが出来る。
第90条 阿衡は公民大会の議決による協賛を経て国務大臣の解任を上奏できる。天皇は、この上奏から十日以内又はこの上奏についての諮詢に対する枢密院の奏上が行われる時までに内閣が総辞職しない限り、枢密顧問の三分の二以上が反対し且つその反対理由が阿衡による上奏が大権を師範として輔弼し中外の儀形として経邦する職務に反する行為であることを証明したものであった場合を除き、その上奏に応じて解任を行う。この解任は当然、内閣の輔弼又は同意を要件とはしない。
第91条 凡て法律及び勅令の公布は阿衡の副署を有する。但し、阿衡が副署を拒絶したとき、次のいずれかに該当する場合は、法律及び勅令の公布は妨げられない。
一 出席した阿衡の四分の三以上で且つ阿衡長を含む阿衡による阿衡院の議決があった場合。
二 公民大会の議決があった場合。
三 国民投票で過半数の賛成が得られた場合。
第92条 阿衡の任期は四年である。
第93条 阿衡が欠けたときは、その阿衡と同時に選出された副阿衡が残余の任期の阿衡となる。
第94条 阿衡長が欠けたときは、阿衡の内より公民大会が阿衡長を指名する。
第95条 阿衡が欠け、且つ、その阿衡の任を継ぐべき副阿衡がいない場合は、その時点での公民大会議長が阿衡となる。
2 前項の場合において、その公民大会議長は後任が決まり次第公民大会議長を辞するものとする。
3 阿衡が欠け、且つ、その阿衡の任を継ぐべき副阿衡がいない場合に公民大会議長が欠けているときは、公民大会が阿衡を指名する。但し、公民大会が阿衡を指名するときまでの期間は、仮に阿衡の職務を代行する者を法律で定める要件を満たした者の内より勅裁で任命することが出来る。
第5章 内閣
第96条 行政権は、内閣に属する。
第97条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣及び国務副大臣は、国需院議員でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、帝国議会に対し連帯して責任を負う。
4 国務大臣は法律の定めるところによりその職務を国務副大臣に委任できる。
第98条 国務大臣及び国務副大臣は勅任である。
2 内閣総理大臣は阿衡院の推薦によって任命される。
3 内閣総理大臣以外の国務大臣及び国務副大臣は内閣総理大臣の指名によって任命される。また、内閣総理大臣以外の国務大臣及び国務副大臣は内閣総理大臣からの上奏によって罷免される。
第99条 内閣は、国需院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に国需院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第100条 内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第101条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
第102条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般統治及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第103条 内閣は、内政、外政、法政、財政及び軍政の事務の外、左の事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、枢密院の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して帝国議会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
第104条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第6章 枢密院
第105条 枢密顧問は、天皇の諮詢に応え、重要の国務を審議する。
第106条 枢密院は枢密顧問によって組織される。
第107条 天皇は枢密院に親臨し諮詢をする。
第108条 枢密顧問は、国華院議員より勅任され、終身顧問と有期顧問で構成される。
2 終身顧問は阿衡長であった者及び法律で定められた皇族が任ぜられる。
3 有期顧問は阿衡院の推薦によって任ぜられる。但し、阿衡院は、国華院議長、国需院議長、阿衡、内閣総理大臣、最高裁判所長官、治教院総裁、枢密院議長、国政監察院議長又は観察使のいずれをも経験したことが無いものを枢密顧問に推薦するときは、全ての阿衡の総意によることを必要とする。
4 枢密院議長は枢密顧問の互選により勅任される。
第109条 枢密院は、天皇の顧問たる地位を利用して、法律に基づかずに統治及び治教に干渉してはならない。
第7章 司法
第110条 司法権は、天皇の名において、法律により、裁判所が行う。
第111条 裁判所は、最高裁判所、普通裁判所、軍事裁判所、家庭裁判所、治教裁判所及び専門裁判所により、構成される。
2 最高裁判所、普通裁判所、軍事裁判所、家庭裁判所、治教裁判所及び専門裁判所は、高等裁判所及び法律により設置される下級裁判所により、構成される。
第112条 最高裁判所はあらゆる訴訟の終審である。高等裁判所は最高裁判所の前審である。
第113条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、高等裁判所及び下級裁判所に関する規則を定める権限を、高等裁判所及び下級裁判所に委任することができる。
第114条 高等裁判所は、普通裁判所及び家庭裁判所においては州ごとに、軍事裁判所においては一つのみ、治教裁判所においては国民宗教の宗旨ごとに、専門裁判所においては法律の定める分野ごとに、設置される。
第115条 最高裁判所の裁判官及び高等裁判所長官は勅任である。
2 最高裁判所長官たる裁判官は阿衡院が国政監察院の同意を得て推薦する。
3 最高裁判所長官以外の最高裁判所の裁判官は、阿衡院が国政監察院の同意を得て、指名する。但し、阿衡院は、国政監察院の同意を得られないときは国華院の同意によって、国政監察院及び国華院の同意を得られないときは公民大会の同意によって、指名をすることが出来る。
4 高等裁判所長官は、最高裁判所が、普通裁判所及び家庭裁判所においてはその州の観察使又は州華院の、軍事裁判所においては元帥委員会の、治教裁判所においてはその宗旨の宗旨司法委員会の、専門裁判所においては法律により設置されたその分野の専門司法委員会の、同意を得て指名する。
5 最高裁判所の裁判官は、国需院議員総選挙の際国民の審査に付され、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
第116条 宗旨司法委員会は、各宗旨において最高裁判所が設置し、最高裁判所が任命した国民宗教指名委員と宗旨選出委員により、構成される。
2 国民宗教指名委員は、法曹の資格を有する国民より、その宗旨に属する国民宗教が指名する。
3 宗旨選出委員は、その宗旨を信仰する法曹の資格を有する者、その宗旨についての法律で定める資格を有する法曹の資格を有する国民及び最高裁判所が指名したその宗旨を信仰する国民の、互選によって選出される。
第117条 高等裁判所長官以外の高等裁判所の裁判所及び下級裁判所の裁判官は、法曹の資格を有する国民より、最高裁判所が任命する。
2 高等裁判所長官以外の高等裁判所の裁判官は、その高等裁判所の長官の同意を得て、又は、普通裁判所及び家庭裁判所においてはその州の観察使又は州華院の、軍事裁判所においては元帥委員会の、治教裁判所においてはその宗旨の宗旨司法委員会の、専門裁判所においては法律により設置されたその分野の専門司法委員会の、同意を得て、任命される。
3 下級裁判所の裁判官は、その下級裁判所を管轄する高等裁判所の作成した名簿に基づいて、任命される。
第118条 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
2 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
第119条 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。
2 裁判所は、裁判官の全員一致により公の秩序若しくは善良の風俗を害する虞があると決した場合又は家庭裁判所管轄する裁判である場合には、対審を、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第120条 裁判所は死刑の判決を下すことはできない。但し、軍事裁判所が軍人若しくは捕虜又は国軍に属する官吏若しくは吏員について法律に基づいて死刑の判決を下したときは、上訴の有無にかかわらず最高裁判所の判決によって、その判決を確定させることが出来る。
2 軍事裁判所における死刑判決は、最高裁判所が三度上奏し、天皇がその上奏の度に枢密院への諮詢を経てそれを直裁し、その上で勅令により執行が命じられたときのみ、執行される。
第121条 裁判所は、初位を除く位階を有する国民に自由刑及び法律で定められた刑を科すときは、被告人の意思が示された場合は官当その他の法律の定める閏刑を科さなければならない。但し、謀反、謀大逆、謀叛、悪逆、不道、大不敬、不孝又は不義のいずれかを構成する犯罪を起こしたときは、正刑を科さなければならず、かつ、閏刑を併科することは妨げられない。
第8章 擁憲
第122条 一切の法律、条約、判決、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限は、天皇の名において、司法裁判所より独立した、擁憲裁判所がこれを行う。
第123条 擁憲裁判所は、擁憲院、枢密院、国華院及び州華院並びに総合擁憲審判所及び基礎擁憲審判所によって、構成される。
第124条 擁憲院の裁判官は、阿衡が各一人を推薦し、勅任される。
2 擁憲院総裁は、擁憲院の裁判官の互選により選出され、勅任される。
3 擁憲院の裁判官の任期は十二年である。
第125条 総合擁憲審判所は各州に設置される。総合擁憲審判所の裁判官はその州の観察使が国政監察院の同意を得て任命する。
第126条 基礎擁憲審判所は法律に基づき設置される。その裁判官は設置される州の観察使が総合擁憲審判所の作成する名簿に基づいて任命する。
第127条 凡て国民は法律、条約、判決、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについて、国その他の公法人を被告として、基礎擁憲審判所に提訴する権利を有する。
2 基礎擁憲審判所の判決については、原告及び被告は、総合擁憲審判所に上訴する権利を有する。
3 総合擁憲審判所は、次の各号の全てに該当する場合において、法律、条約、判決、命令、規則又は処分が憲法に適合することが明白で疑う余地がないことを理由に、その裁判官の総意によって、上訴を禁ずる判決を下すことが出来る。但し、憲法の解釈以外の争点を理由に司法裁判所に上訴する権利は侵されない。
一 原告の主張する憲法の解釈が、過去の司法裁判所及び擁憲裁判所のあらゆる判決及び判決に附して示された裁判官の意見と一致しない、専ら独自の主張であるとき。なお、その判決及び判決に附して示された裁判官の意見には、確定していない若しくはしなかった又は判決に採用されなかった判決及び判決に附して示された裁判官の意見も含むものとする。
二 原告の主張する憲法の解釈が、他の成り立ちうる憲法の解釈に対する学術的な批判を欠いて主張されていることが、合理的な疑いの余地なく明白であるとき。
三 原告の主張する憲法の解釈に重大な誤りの存在することが合理的な疑いの余地なく明白であるとき。
4 前項の場合を除き、総合擁憲審判所の判決については、原告及び被告は、州華院に上訴する権利を有する。
第128条 国華院及び州華院は擁憲委員会を設ける。擁憲委員会は、各議院の議員の互選によって選出された委員によって構成され、且つ、その委員の過半数が法曹の資格を有することを必要とする。
2 擁憲委員会は、法律の定める場合においては、その議院を代表して判決を下すことが出来る。
第129条 凡て雲客の位階を有する国民は、法律、条約、判決、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについて、国その他の公法人を被告として、州華院に提訴する権利を有する。
2 州華院の判決については、原告及び被告は、国華院に上訴する権利を有する。
3 州華院は、次の各号の全てに該当する場合において、法律、条約、判決、命令、規則又は処分が憲法に適合することが明白で疑う余地がないことを理由に、擁憲委員会の総意と州華院全体の出席議員の三分の二以上の賛成によって、上訴を禁ずる判決を下すことが出来る。但し、憲法の解釈以外の争点を理由に司法裁判所に上訴する権利は侵されない。
一 原告の主張する憲法の解釈が、過去の司法裁判所及び擁憲裁判所のあらゆる判決及び判決に附して示された裁判官の意見と一致しない、専ら独自の主張であるとき。なお、その判決及び判決に附して示された裁判官の意見には、確定していない若しくはしなかった又は判決に採用されなかった判決及び判決に附して示された裁判官の意見も含むものとする。
二 原告の主張する憲法の解釈が、他の成り立ちうる憲法の解釈に対する学術的な批判を欠いて主張されていることが、合理的な疑いの余地なく明白であるとき。
三 原告の主張する憲法の解釈に重大な誤りの存在することが合理的な疑いの余地なく明白であるとき。
第130条 国際監察院は、法律、条約、判決、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについて、国その他の公法人を被告として、国華院に提訴する権利を有する。
2 国華院の判決については、原告は、枢密院に上訴する権利を有する。
3 国華院は、次の各号の全てに該当する場合において、法律、条約、判決、命令、規則又は処分が憲法に適合することが明白で疑う余地がないことを理由に、擁憲委員会の総意と国華院全体の出席議員の三分の二以上の賛成によって、上訴を禁ずる判決を下すことが出来る。但し、憲法の解釈以外の争点を理由に司法裁判所に上訴する権利は侵されない。
一 原告の主張する憲法の解釈が、過去の司法裁判所及び擁憲裁判所のあらゆる判決及び判決に附して示された裁判官の意見と一致しない、専ら独自の主張であるとき。なお、その判決及び判決に附して示された裁判官の意見には、確定していない若しくはしなかった又は判決に採用されなかった判決及び判決に附して示された裁判官の意見も含むものとする。
二 原告の主張する憲法の解釈が、他の成り立ちうる憲法の解釈に対する学術的な批判を欠いて主張されていることが、合理的な疑いの余地なく明白であるとき。
三 原告の主張する憲法の解釈に重大な誤りの存在することが合理的な疑いの余地なく明白であるとき。
第131条 枢密院の判決については、原告及び被告は、擁憲院に上訴する権利を有する。
第132条 擁憲院は擁憲裁判所の終審である。但し、擁憲裁判所の原告及び被告は、擁憲院の判決について、憲法の解釈以外の争点を理由に司法裁判所に上訴する権利は侵されない。
第133条 国政監察院及び公民大会は、位階を有する者が、法律に違反にすることにより、国民の正当な権利を侵害し又は公共の福祉若しくは公共の秩序に反したときは、その行為が犯罪に該当するかに関わらず、擁憲裁判所の国華院に起訴をすることが出来る。ただしこの場合において、国政監察院においては出席した国政監察官の五分の三以上の賛成による議決が、公民大会においては出席した公民大会の議員の三分の二以上の賛成による議決が、それぞれなければ起訴をすることはできない。
2 この裁判において、国華院は、擁憲委員会の総意で有罪と判断され、且つ、全体の出席議員の五分の三以上の賛成による議決があった場合のみ、有罪の判決を下すことが出来る。
3 この裁判において、国華院は、有罪の被告人に対して、次の各号の一に該当する事項につき一階のみ官当の判決を下すことができ、その他の刑罰を科すことはできない。但し、各号の一について、被告人が受けた刑罰及びあらゆる制裁を考慮してもなお、公共の福祉及び公共の秩序の観点より特に必要があると認められるときは、国華院の出席議員の三分の二以上の賛成による議決があった場合に限り、五階以下の官当の判決を下すことが出来る。
一 謀反
二 謀大逆
三 謀叛
四 悪逆
五 不道
六 大不敬
七 不孝
八 不義
九 公共の福祉に著しく反する行為を行うことによるその位階を有する者に対して国民が当然に抱く期待又は信頼に対する重大な背信
十 公共の秩序に著しく反する行為を行うことによるその位階を有する者に対して国民が当然に抱く期待又は信頼に対する重大な背信
4 この裁判においては被告人のみが上訴する権利を有する。
第134条 日本国民は、法律の定めるところにより、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、擁憲裁判所に対して再審の提訴を行うことが出来る。
第9章 国際平和
第135条 日本国民は、平和に対する脅威、破壊及び侵略行為から、国際の平和と安全の推持及び回復のため国際社会の平和活動に率先して参加し、あらゆる手段を通じ、世界平和のため積極的に貢献しなければならない。
2 前項の目的を達成するため、大日本帝国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第136条 大日本帝国は、その領域の生態系に属する衆生が有する国民の生活に調和して生存する権利を、公共の福祉及び公共の秩序並びに国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守る目的で制定された法律に反しない限り、最大限に尊重し擁護する。
2 日本国民は国内外の衆生と調和して生活する権利を有する。
第137条 国軍の統帥権は、天皇の大権及び法律並びに条約及び確立された国際法規の範囲内で、元帥委員会が行使する。
第138条 元帥委員会は、大元帥並びに武官元帥及び文民元帥で、構成される。
2 大元帥は天皇又は摂政である。
3 武官元帥は法律で定められた軍人である。
4 文民元帥は次の者である。
一 皇太子、皇太弟、皇太孫、皇太甥若しくは皇太姪又は皇室典範の定める皇嗣
二 阿衡
三 内閣総理大臣
四 枢密院議長
五 観察使
六 大元帥の選任せる枢密顧問
七 軍政を主任する国務大臣
5 元帥委員会は、大元帥を委員長とし、阿衡長たる文民元帥を権委員長とし、その他の元帥を委員とする。
第139条 大日本帝国は核兵器の製造、所持、保有又は保管を一切しない。
2 前項の規定は、大日本帝国を表現するあらゆる者に適用される。
3 何人も大日本帝国の領域に核兵器を持ち込んではならない。
第10章 治教
第140条 日本国民は、皇室を、治教の大権を輔翼する限りにおいて、表現する。
2 神宮は皇室に属する。
第141条 治教院は、治教の大権を輔翼し、次の事務を行う。
一 皇室並びに神社及び国民宗教の行う祭祀への援助をすること。
二 皇室に関する行政をすること。
三 皇室典範の施行に関すること。
四 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
五 神社及び国民宗教を保護すること。
六 国民の信教の自由を保障すること。
七 神社神道以外の国民宗教の宣教活動への保護をすること。
八 軍人又は官吏若しくは吏員による謀反、謀大逆、謀叛、悪逆、不道、大不敬、不孝若しくは不義又は組織的不法行為を防止すること。
九 軍人又は国家僭称組織による外患又は内乱を鎮圧すること。
十 治教に関する犯罪について法律の定めるところにより捜査をすること。
十一 大日本帝国の領域の生態系を擁護し治教に資すること。
十二 諸外国との礼を定め行うこと。
十三 その他の法律で特に定められたこと。
第142条 治教院は勅任の治教大臣で構成される。
2 内大臣たる治教大臣は勅裁により任ぜられる。
3 内大臣以外の治教大臣は、国華院議員より、阿衡院が推薦する。
4 治教院総裁は、内大臣以外の治教大臣より、勅裁により任ぜられる。
第143条 治教大臣は、国華院から上奏あるときは、枢密院の諮詢経て行われた勅裁により、罷免される。
第144条 あらゆる宗教の宣教の自由は侵されない。
第145条 本章の規定は国民の信教の自由を制限するものと解釈してはならない。
第11章 国民宗教
第146条 国民宗教は、神社神道又は神社神道以外の宗旨に属する宗教団体より、法律の定めるところにより、治教院又は国華院が認定する。
2 同一の宗旨の宗教団体が国民宗教となることは妨げられない。
3 同一の宗旨のものとは、特定の宗教団体への帰属の有無に関わらず同一の教義の体系を信仰する者並びにその教義の体系を奉ずる宗教団体及びその宗旨に属する宗教団体より分派した宗教団体であって他の宗旨の教義の体系を報じていない宗教団体を指すものと見做す。
第147条 凡て宗教団体は宣教の自由を有する。国民宗教以外の宗教団体も宣教の自由を侵されない。
2 国民宗教に属さない宗教団体及び国民は、いずれかの国民宗教と同一の宗旨に属している限り、その国民宗教の宗旨に属するものとしての権利を侵されない。
第148条 神社は神社神道以外の宗旨に属することが出来る。
第149条 国民宗教は、神職及び巫覡並びに教師及び教学者を、認定する。
2 国民宗教の宗旨に属する国民宗教ではない宗教団体の教師及び教学者は、法律の定めるところにより、本人の意思によって、国民宗教の教師及び教学者に認定される。
3 国民宗教に属さない神社に属する神職及び巫覡は、法律の定めるところにより、認定する。
第150条 国民宗教は次の権利を有する。
一 その職員を吏員とすること。
二 境内への自身の職員を除く官吏及び吏員の立ち入りを、司法官憲の発した令状がない限り、拒絶すること。
三 境内での令状の執行が、国民の信教の自由を侵害する可能性が著しく高いときは、これを拒絶すること。
四 その宣教の自由を行使し又は国民の信教の自由を保障するために必要な行動については、公共の福祉又は公共の秩序に対する重大な侵害がない限り、刑罰の対象とはならないこと。
五 その宗旨の教義を表現する合法的な行為が、謀反、謀大逆、謀叛、悪逆、不道、大不敬、不孝又は不義を構成する行為であると、見做されないこと。
第151条 国民宗教は、次の各号の一以上に当てはまることを、してはならない。
一 恋闕、勤皇若しくは尊皇又は国家元首への敬意若しくは礼節を表現したことを唯一の理由として、信者たる国民の信者としての資格を剥奪し又は重大な制限を課すること。
二 神社の氏子若しくは産子又は崇敬者となったことを唯一の理由として、信者たる国民の信者としての資格を剥奪し又は重大な制限を課すること。
三 国民の信教の自由を著しく侵害する宣教活動を行うこと。
四 国民の公民としての権利の行使を著しく制限すること。
五 人種、民族、信条、性別、性自認、性的指向、恋愛指向、社会的身分又は門地を唯一の理由として、正当な理由なく、信者たる国民に対して重大な不利益を与えること。
第152条 国民の信教の自由その他の基本的人権を擁護するため、次に掲げるいずれか二以上に該当する教義の宗旨の宗教団体は、国民宗教として認定されてはならない。
一 門戸又は先天的形質を根拠として不当な不利益を与えること又は公共の福祉若しくは公共の秩序に反する形態の社会的不平等を、道徳的又は宗教的に合理化している体系。
二 国家を僭称し又は国家の樹立を目指し、その国家僭称組織への忠誠のために法律を無視することを肯定する教義を有する体系。
三 生得的条件又は人種、民族、信条、性別、性自認、性的指向、恋愛指向、社会的身分若しくは門地により、一定の者に宗教的な成就又は救済の機会を原理的に否定する体系。
四 生得的条件又は人種、民族、信条、性別、性自認、性的指向、恋愛指向、社会的身分若しくは門地による差別に起因する不平等又は不利益を、被差別者本人又はその家若しくは血統の罪過の当然の報いとし、これによる社会的地位又は権利の変更可能性を否定する体系。
五 支配的身分秩序における被支配者に対し、抵抗又は変革の倫理的正当性を否定する体系。
六 個人の性格的又は能力的特性に基づき、その社会的役割又は階層的位置付けを道徳的又は宗教的に固定し、且つ、その変更又は自己選択の自由を本質的に否定する体系。
七 無差別大量殺人を行った宗教団体の指導者を崇拝し又は無差別大量殺人を行った宗教団体の無差別大量殺人を肯定する根拠となった教義を継承する体系。
第153条 特定の国民宗教を超えて存在するべき僧伽その他の共同体は、国民の信教の自由を保障するために、法律を定めるところにより、保護される。
第12章 国政監察院
第154条 国政監察院は、国の統治及び治教に関するあらゆる行為について、監察する。
第155条 国政監察院は、次の事務を行う。
一 国の収入支出の決算への検査とその帝国議会への報告。
二 国による国民の正当な権利への侵害についての調査とその帝国議会への報告。
三 国並びに官吏及び吏員の行為の合法性についての監査。
四 内閣又は帝国議会による憲法の解釈の妥当性についての検証。
五 その他の法律で定められた事務。
第156条 国政監察院は勅任の国政監察官によって構成される。国政監察官は、松種監察官及び竹種監察官に、分類される。
2 松種監察官は、阿衡補の内阿衡に任ぜられなかったものである。竹種監察官は、准国需院議員より、直近の国需院議員議員選挙で落選した者であって法律上の要件に該当する者ではない者による選挙により、指名される。
3 国監察院議長は、松種監察官より、国政監察官による選挙によって、指名される。
第157条 国政監察院は、出席した国政監察官の五分の三以上の賛成による議決と公民大会の議決による同意により、雲客の位階を有する者の犯罪を擁憲裁判所に対して起訴することが出来る。
2 公卿の位階を有する者は、前項の規定以外の方法によっては、起訴されない。
第158条 国政監察官は国需院の総選挙後最初に帝国議会が召集された日から十日以内に辞職しなければならない。
第13章 州
第159条 州は、州民によって表現され、且つ、大日本帝国を表現する。
第160条 州民はその州に本籍を有する国民とする。但し、次の各号の二以上に該当し、且つ、第一号から第五号の一以上に該当する、その州の住民も、州民と見做される。
一 大日本帝国又は大日本帝国の領域の一部であった国家の国籍を有する者。
二 その州に本籍を有する国民の配偶者である者。
三 その州の神社の氏子若しくは産子又は崇敬者である者。
四 国民宗教教師又は国民宗教教学者である者。
五 位階を有する者。
六 その州で出生した者。
七 その州で六年以上継続して勤労し合法的に居住する者。
八 直系尊属の一人以上がその州の州民である又はあった者。
九 いずれかの国民宗教の宗旨を信仰する者。
2 次のいずれかに該当する者は、その州に本籍を有しない限り、州民と見做されない。
一 その州の領域の一部を自国の領域であると僭称する国家の国籍を有する者。
二 侵略国の国籍を有する者。
三 その州において実行された、謀反、謀大逆、謀叛、悪逆、不道、大不敬、不孝又は不義を構成する行為により、有罪の判決が確定した者
3 観察使は、次のいずれかに該当する者を、その州に本籍を有しない限り、州民と見做さないことができる。
一 大日本帝国の領域の一部を自国の領域であると僭称する国家の国籍を有する者。
二 州民を煽動する目的で、その州の領域の一部が他の国家に帰属しているという事実に反する見解を、積極的に宣伝している者。
三 他の国家の軍人又は軍属の官吏若しくは吏員である者。
四 大日本帝国に敵対的な国家僭称組織を構成している者。
五 大日本帝国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する団体を構成している者。
4 本条における国家は、独立国に限定されるものとは、解釈してはならない。
第161条 州の首長は勅任の観察使である。
2 観察使は国民たる州民の互選で指名される。
3 観察使の任期は四年である。
第162条 州の議事機関は州会である。州会は州民の選挙で選出される州華院と州需院で構成される。
2 州華院議員は、国民たるその州の州民の内、貴族の家に属する者、雲客の位階を有する者及び神職並びに国民宗教の教師及び教学者より、その州の州民の内、貴族の家に属する者、雲客の位階を有する者帝国議会議員、准国需院議員、州需院議員、地方自治体の議会の議員、神職及び巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者によって、選挙される。その任期は六年とし、二年毎に各定員の三分の一が選挙される。
3 州需院議員は、国民たる州民の互選によって、選挙される。但し、貴族の家に属する者、神職及び巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者は、州需院議員選挙の選挙人または被選挙人になることが出来ない。その任期は、四年とし、州需院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第163条 州会は、法律を執行し又は国民の幸福追求の権利を守るために、条例を制定する。この条例は法律を変更することはない。
2 条例案は、州需院が可決し州華院が可決とは異なる議決をしたとき、観察使の裁可によって、条例となる。
第164条 州は、観察使の発議と州会の同意により、条例によって、独自に税を定めて徴することが出来る。
第165条 州の予算は、観察使の発議と州会の同意により、定められる。但し、州会の州需院又は州華院の一院のみによる同意であっても、観察使は州会の同意を得たとして、予算を執行することが出来る。
第166条 観察使は、次の各号の一以上に該当するとき、州需院を解散することが出来る。
一 阿衡若しくは国華院議員又は州華院議員の選挙人を替える必要があるとき。
二 観察使の提出した予算案が州需院において否決されたとき。
三 直近の州需院の総選挙が行われた時以降に、州需院議員の選挙人の意思に重大な変化が生じたと推認するに足る事象が生じたとき。
第167条 州会の両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
2 議員が自らの言論を院外で弘布した場合は、それが公共の福祉又は公共の秩序に適う目的と手段を有している限りにおいて、前項の規定が準用される。院内での演説、討論又は表決を議員が自身の著作物に複製、翻案又は引用した場合も同様とする。
第168条 州会の両議院の議員は、現行の犯罪の場合を除き、議会の会期中においては謀反、謀大逆、謀叛、悪逆、不道、大不敬、不孝又は不義のいずれかを構成する犯罪を起こしたと認めるにたる十分な証拠があり且つその証拠が所属する議院に開示された上でその議院において出席議員の五分の三以上の賛成による許諾が無い限りは、逮捕その他の拘束を受けることは無い。
2 会期前に逮捕その他の拘束をされた議員は、会期が始まると三日以内に釈放されなければならない。但し、会期が始まってから三日以内にその所属する議院の出席議員の五分の三以上の賛成による許諾があった場合は、この限りではない。
3 各議院は、前二項における許諾について、条件又は留保をつける権利を侵されることは無い。
第168条 法律の定めるところにより州に代わるべく設置された広域自治体は、この憲法においては、州と見做される。
第14章 基礎自治体
第169条 基礎自治体の組織及び運営に関する事項は、その自治体に本籍を有し又は居住する州民によって自治されるという、国及び州に属し且つ独立した公法人としての本旨に基いて、法律でこれを定める。
第170条 基礎自治体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 基礎自治体の議会の議員は、その基礎自治体の州民たる住民が、直接これを選挙する。法律の定めるところにより、地域及び宗旨に基づいて選挙区が設置されることは、妨げられない。
第171条 基礎自治体の首長及び法律の定める吏員は、その基礎自治体の州民たる住民が、直接これを選挙する。
第172条 基礎自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第15章 会計
第173条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
2 報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金は前項の限りではない。
3 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、帝国議会の議決に基づくことを必要とする。
第174条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、帝国議会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第175条 予見し難い予算の不足に充てるため、帝国議会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に帝国議会の承諾を得なければならない。
第176条 予算は、先に国需院に提出しなければならない。
2 予算について、国華院で国需院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は国華院が、国需院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、国需院の議決を帝国議会の議決とする。
第177条 皇室の予算は、増額又は法律で定められた変更がある場合を除き、帝国議会の議決を必要としない。
第178条 法律上歳出が政府の義務であることに関する予算は、複数の会計年度にわたって継続するものとして、作成することが出来る。
第179条 帝国議会が予算を成立させなかったときは、政府は、法律の定めるところにより、前年度の予算を執行する。
第180条 内閣は、帝国議会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない
第16章 改正
第181条 将来この憲法の条項を改正する必要のあるときは、枢密院への諮詢を経て、帝国議会の協賛を得たうえで、勅命により発議されなければならない。
2 この場合において帝国議会の両院は各々三分の二以上の議員の出席がなければ議事を開くことが出来ない。また、各議院において出席議員の五分の三以上且つ総議員の過半数の賛成がなければ、発議に賛成する議決をすることが出来ない。
3 前項の規定に関わらず、国華院における出席議員の三分の二以上の反対があった場合を除き、国需院における出席議員の三分の二以上の賛成による再議決があった場合、国華院の議決に関わらず帝国議会の協賛があったとすることが出来る。
第182条 発議された改正案は、過半数の州の州会の州需院若しくは州華院による議決又は公民大会の議決により、国需院が解散され、国民に提案される。
2 国民に提案された改正案は、提案されてから最初の国需院議員の総選挙を経た後で、帝国議会の議論に附される。この場合においても帝国議会の両院は各々三分の二以上の議員の出席がなければ議事を開くことが出来ない。また、各議院において出席議員の五分の三以上且つ総議員の過半数の賛成がなければ、改正の議決をすることが出来ない。
第183条 本章の規定に基づいて帝国議会による改正の議決が行われたとき、天皇は、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第17条 補則
第184条 この憲法の改正は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法の改正を施行するために必要な法律の制定及びこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
第185条 皇室典範の改正は、帝国議会その他の統治機関によって行うことは、絶対にできない。
2 皇室典範の改正により、この憲法の内容を変更することは、絶対にできない。
第186条 この憲法の改正の施行の際現に在職する官吏又は吏員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う。
2 衆議院は国需院に、貴族院は国華院に、それぞれ改称される。
3 国華院議員及び擁憲院の裁判官並びに州華院議員は、法律の定めるところにより、この憲法の改正が成立してから一部のものの任期は短縮される。
第187条 この憲法の施行される前に制定された又は占領その他の事由によりこの憲法が施行されなかった若しくは日本国憲法が施行されていたときに制定された、法律、命令、規則又は何らの名称を用いているかに関わらず現行の法令は、この憲法の範囲内で効力を有する。

最初からやり直し (72285)
日時:2025年07月23日 (水) 20時29分
名前:華族

「天皇」が象徴の時点でダメ

もう一度やり直してください。

元生長の家西播青年年会委員長さん (72289)
日時:2025年07月24日 (木) 06時44分
名前:志恩

お久しぶりですね。

仕事の合間に3年も考えて、草案を作られて、発表
してくださって、ありがとう。

私は、憲法のことは、難しすぎて、
コメントできませんけれど、

トキ掲示板は、自由に発言できる掲示板ですので、
また、よろしかったら、ご発言をお願いいたします。

猛暑の候、奥様と共に、ますますお身体お大事に
ますますお幸せでいらしてください。

コメントありがとうございます (72323)
日時:2025年07月26日 (土) 13時05分
名前:元生長の家西播青年年会委員長

華族様

ご指摘ありがとうございます。この表現は苦慮したところです。



志恩様

ご声援ありがとうございます。

大好きな妻💕との生活が最優先ではありますが、やはり生きている間に正統憲法復原改正をしなければ、生長の家信徒の家庭に生まれてきた意味がないと考えます。

 (72340)
日時:2025年07月27日 (日) 20時52分
名前:ロ一ド

スレ主様

八月十五日

『火垂の墓』

一緒に観ましょうよ💞

ロ一ドさん (72347)
日時:2025年07月28日 (月) 04時34分
名前:志恩

「火垂るの墓」は、調べてみましたが
NETflexのみ配信です。今は。

それに入っていないと、プライムビデオでは
配信していないので、観れません。



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