生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)
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傍流掲示板
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| 原告の訴えは、不適法なもの (74023) |
- 日時:2025年11月10日 (月) 20時02分
名前:?
よって、原告の訴えは、不適法なものであり、却下を免れない。 3 以上の次第であり、原告の訴えは確認の利益を欠く不適法なものであるから
裁判長裁判官 これを却下することとし、訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して、 主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部 裁判官 松川
裁判所から「原告の訴えは不適法なもの」とのお墨付きw 事業団の勲章がまた増えましたね、ƪ(˘⌣˘)ʃ
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| (74024) |
- 日時:2025年11月10日 (月) 20時22分
名前:呆れ
弁護士を食わせるために裁判やってる
訴えられる側だけじゃなく生長の家ってこんなのと思われる 会員がいい迷惑
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| 傍聴人様 (74025) |
- 日時:2025年11月10日 (月) 20時51分
名前:志恩
判決文
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94496.pdf
令和7年7月17日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 令和6年(ワ)第11140号 出版権等確認請求事件 口頭弁論終結の日 令和7年6月12日
判 決
原 告 公益財団法人生長の家社会事業団 同代表者代表理事 同訴訟代理人弁護士 内 田 智 被 告 A
主 文
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
志恩ー こういうの、皆が見れるところに公開されてたんですね。 知りませんでした。
この敗訴の判決を不服として、原告の社会事業団が 控訴して 10月21日に、行われた裁判は、「控訴審」で、
次の12月4日に、その判決がおりるのでしたか。
敗訴してるのに、控訴して、勝訴に変わることって
果たして、あるのでしょうか、疑問です。
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| (74026) |
- 日時:2025年11月10日 (月) 21時07分
名前:疑問
判決にて不適法と言われてる こんな訴えがかつてあったんだろうか
弁護士がついていながら不適法行為
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| (74035) |
- 日時:2025年11月11日 (火) 10時47分
名前:通りすがり
生長の家も落ちたもんです
訴えル人を間違えてブログで解説されて 裁判では不適法
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