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通りがかりの者です。
法律では原則、「住んでいない住所に、住民票を移すことはできない」となっています。
Fさんは引越し前(実際アパートには住んでいない)の時点で、住民票の転入届をだしたとのことですが、実際正式に住民票が移るのはFさんが引っ越して新居に住みだした時点だと思われます。
えみさんがおっしゃるとおり専門科目問45を回答するにあたり、Fさんの居住地の市(住民票のある市)ということが重要なポイントとなり、それは引越し後の転入届の提出⇒受理⇒住民票の移動で決定されます。 にもかかわらずFさんが引越し前に、転入届の出す行為自体法に反しており、虚偽の申告をしないかぎり役所で受理されることは考えにくいと思います。なぜならば「転入をした者は、転入をした日から14日以内に、次に 掲げる事項を市町村長に届 け出なければならない。」「届出に関し虚偽の届出をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。」と住民基本台帳法で決められているからです。
従って、Fさんが引越し前に転入届をだす(受理される)という設定自体矛盾が生じ、本事例問題を回答するにあたり不適切問題だと思われます。(「転入届を出した・・・」というところを「転出届を出した・・・」にしたほうが、事例文としては適切だと思います。)
参考にならなかったら、無視して下さい。 |