【広告】楽天市場から父の日ギフト!特別値引きクーポン発行中

谷口雅春先生をお慕いする掲示板 其の弐

◆書き込みルール   ◆TOPへ戻る    ◆其の壱へ   

Counter

こちらの関連記事へ返信する場合は下のフォームに書いてください。

[12] 「 しらす 」 の理念に貫かれている、天皇陛下の大御心
明鏡 - 2014年06月10日 (火) 13時12分



明治維新を成し遂げた先人たちの壮大な憲法制定のドラマがいま明らかになる

 
日本国憲法改正に この視点を忘れてはならない。(帯封より)


『 明治憲法の真実 ― 近代国家建設の大事業 』( 伊藤哲夫著 致知出版社発行)から



【 「 しらす 」 と 「 うしはく 」 の違い 】 121頁〜124頁 ( 要 約 )


《 こうして国典の研究をしているとき、井上毅はある疑問を抱きます。

それは「治める」という意味にかかわり、『古事記』に「うしはく」と「しらす」という二つの言葉が

使い分けられている事実に気づいたことがきっかけでした。・・・


そのきっかけを与えてくれたのは『古事記』に出てくる大国主神(おおくにぬしのかみ)の

「 国譲り 」 の一節でした。・・・


そこに「大国主神が『うしはける』この地」と「天照大御神の御子が本来なら『しらす』国である」という

二つの言葉が出てくるのです。・・・


すると、天照大御神や歴代天皇にかかわるところでは 「 しらす 」 という言葉が使われ、

大国主神をはじめとする一般の豪族たちのところでは 「 うしはく 」 という言葉が

慎重に使い分けられていることがわかったのです。》



・・・(井上毅は)その根本については、あくまでもこの 「 しらす 」 の理念に着目する限り、

これこそが国体の本質でありこれに基づかずして日本の憲法はつくることはできない、という確信は

深まるばかりだったのです。 》



《 ・・・それゆえ、その国体を まず基本に憲法案を起草すべきだと考えるようになったのです。 》



《 「 しらす 」 は 「 知る 」 を語源としている言葉で、

天皇はまず民の心、すなわち国民の喜びや悲しみ、願い、あるいは神々の心を知り、

それをそのまま鏡に映すように我が心に写し取って、それと自己を同一化させ、

自らを無にして治めようとされるという意味である。 》



《 「うしはく」というのは、西洋では「支配する」という意味で使われている言葉と同じである。

つまり、日本では豪族が占領し私物化した土地を、

権力を持って支配するようなとき、「うしはく」が使われている。》





[379] 『 憲法を誤解するな 』   谷口清超 先生
明鏡 - 2015年01月17日 (土) 20時56分


はしがき


吾々が 憲法を作ろうとする時、それはなるべく完全なものであってもらいたいと思う。

しかし現実には 完全無欠な憲法など、どこにもない。

それは憲法ばかりではなく、現実世界の一切がそうなのである。


この世は 三次元 乃至(ないし)四次元の時空間に制約されるため、 「 神の国 」 とは ちがうのである。

いわばその “ 写し ” であり “ 影像(えいぞう) ” である。

だから、本来 完全なものが、不完全に投影される。

そこで この世の中には 「 生老病死 」 の四苦が出現し、死が全ての生物を襲い、

文明もまた衰亡し、地球も太陽も永続性を失うのだ。


その中にあって、わずか百ヵ条くらいにまとめられた憲法が、完全円満で、

何一つ改める所なしということは、あり得ないのである。


従って どの国の憲法にも 「 改正条項 」 が付けられて、時代に即応した一部修正が許されている。

それは 旧憲法でも、現行憲法でも、同じことである。


ところが不思議なことに、日本国憲法となると、(旧憲法でも同様だが)絶対に改正は不可であると

思い込んでいる人々がいる。

この考え方によると、現行憲法は 完全無欠となってしまうのだが、果してそんなものであろうか。

この世に完全無欠は あり得ないとする現実認識と、いささか くいちがう。

又 社会主義や共産主義の政体を実現しようと努力している人々ですら、

この現行憲法を 本当に心から 完全無欠と思っているわけではない。


もしそうなら、日本国憲法は、共産主義とも社会主義とも相いれないから、

彼らの目的とする社会主義政府の出来上ることは、不幸な政体を実現するとすでに覚悟しながら、

努力しつつあるのだろうか。


つまり世にいう 「 護憲派 」 とは、実は 「 改憲派 」 である。

しかし その方向が、俗な言い方をすると、

より右かより左かというだけの違いであると見るのが正しいようだ。


従って 護憲派の中には、多数の 「 左への改憲派 」 が含まれていることを知らなければならない。


次に もう一つ注目したいのは、これらとは別に、本心から現行憲法をすばらしい、

完全なものだと礼讃している人々もいるということだ。

が こうなると もはや一種の信仰であり、その上 ある作者の現実的表現字句を信仰し

それを絶対視している所からして、一種の “ 偶像崇拝 ” に陥っていると考えられる。

吾々は このような迷信的タブーに身をまかせるには、あまりにも知恵がつきすぎたようだ。



昭和五十七年六月一日


            筆 者




※ 本冊子は、「 明るい日本をつくるシリーズ 18 」 として、生長の家政治連合中央部から

昭和57年6月21日に 発行されたものです。




目 次


はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3



第一章 憲法の奥にあるもの


政治に哲学を・・・・・・・・・・・ 10

真の祭政一致とは・・・・・・・・・ 12

政教の分離・・・・・・・・・・・・ 13

問題は解決されていない・・・・・・ 16

憲法第二十条・・・・・・・・・・・ 17

迷信偶像を打破せよ・・・・・・・・ 19



第二章 人間と国家の尊厳


平和愛好国・・・・・・・・・・・・ 24

独立国らしく・・・・・・・・・・・ 26

無功徳・・・・・・・・・・・・・・ 29

人間の尊厳・・・・・・・・・・・・ 31



第三章 国家と生命


大法がある・・・・・・・・・・・・ 34

神と神の国・・・・・・・・・・・・ 35

国家は生命体であるべきだ・・・・・ 37

自衛力と拒否反応・・・・・・・・・ 39

アルものはなくならない・・・・・・ 42

拒絶能力はなくならない・・・・・・ 43



第四章 悪文としての考察


分りやすいこと・・・・・・・・・・ 48

手紙の書き方・・・・・・・・・・・ 49

悪文の憲法・・・・・・・・・・・・ 49

ダラダラと続く・・・・・・・・・・ 51

北方四島と防衛・・・・・・・・・・ 54

老兵は消え去る・・・・・・・・・・ 56



第五章 天皇と憲法


兵役・・・・・・・・・・・・・・・ 60

憲法と戦争・・・・・・・・・・・・ 61

自由について・・・・・・・・・・・ 63

天皇と戦争・・・・・・・・・・・・ 65

日本国と理念・・・・・・・・・・・ 66



表紙写真 / 新宿副都心(カメラ東京サービス)





[380] 日本国 と 理念 ( 抄 )
明鏡 - 2015年01月17日 (土) 20時59分



・・・・・・

この 「 万世一系 」 ということが 実にすばらしい。

どうして素晴らしいかというと、どの国家に於いても

その国が 「 永遠 」 であることを 究極の理想としている。


とすると、その ‘ 永遠性 ’ は 中心者においてこそ あらわされなければならない。

中心者が グラグラして変化したり 革命で殺されたりしたのでは、もはや国家の永遠性は失われる。


そこで万世一系の天皇こそが、凡ゆる国家の理想的中心者なのである。

それは国民が総意で きめたとか、選挙で きめたとかというものではなく、

天来のものであり、初めなき初めから、終りなき終りに至るまで

永遠につづくところの人類的理想である。


この国家的理想を、もっとも純粋な形でうけとめると、

大日本帝国憲法第一条とならざるを得ないのであり、それは人為によって押しつけられたものでもなく、

一グループの外国人の作文によるものでもなく、日本民族の血をもって描きつづけて来た

“ 歴史 ” なのである。


そしてそれが ‘ 現実 ’ なのであって、 「 主権の存する国民の総意 」 などによって

‘ あとから ’ ギコチなくきめられたものではない。


天皇は 国民の総意という基礎に かろうじて立っている地位ではなく、

国民の総意以前の 本源なる ‘ いのち ’ として、そこに 既に ‘ ある ’ ものなのである。


謂(い)わば 「 これを握れば一点となる 」 ところの 「 一 」 から そのままあらわれて来て、

天皇となり、国民となり、国家となって、同時同所に展開している ‘ いのち ’

― 金波羅華(こんぱらげ)― それが 「 日本国 」 なのである。


このような考察によってみると、どうしても旧憲法の方が本物であって

新憲法は ニセモノであるということになってくる。


それは外国人の分析的考え方によって 「 作文された 」 憲法である。

だから 永遠性を謳(うた)いあげるところに於いて 極めて神的迫力がない。


前文等に於いて人類平和の意識は もりこまれていて、その点はよいが、

しかし全く戦争犯人の詫証文(わびしょうもん)である。


国家的 「 個性 」 がない。

日本国そのものの 歴史的個性が そこには見られない。


それは何故か。

要するに外国人の “ 原作 ” だからである。

占領中のドサクサに まぎれて押しつけられ、

旧憲法を自主的に改正したという 偽装の上にのせて 制定された借りものだからである。


これを本来の日本民族自らの手で書いた憲法とくらべる時、そこには雲泥(うんでい)の差がある。

その差は、必ず歴史の上にあらわれて来るであろう。

しかし吾々は、そのような歴史の審判を手を こまねいて待っているわけには行かないのであり、

はやく 「 本来の正しき姿 」 にもとづき よりよい姿の現代的憲法に改正し、

もって日本国を ‘ 真の ’ 「 平和国家 」 たらしめねばならないのである。



                      ( 68頁〜70頁 )




[381] 第五章  天皇 と 憲法
明鏡 - 2015年01月17日 (土) 21時03分


憲法改正にあたって、大事なことは、明治憲法に対する いわれなき偏見や誤解を

解いておかなければならないということである。

憲法改正は、正しい “ 日本の歴史の回復 ” でもあるのである。


谷口清超先生が 『 憲法を誤解するな 』 「 第五章 天皇と憲法 」 において、

明治憲法についてお書きくださっておりますので、その箇所を謹写させていただきます。 ( 明鏡 拝 )




【 兵 役 】


日本国憲法が、アメリカ占領軍の強制によって、英文草案に もとづいてつくられたものであり、

“ 押しつけられた憲法 ” であることを認める人々の中にも、

旧帝国憲法に比べれば まだましではないかと言って 現憲法を擁護するものがいるのである。


帝国憲法が戦争にまつわる悪(あ)しき過去の悲劇の根源であるかのごとく

錯覚している(そう教え込まれている)からである。


あるいは又、戦後やっと獲(か)ち得たところの 自由や繁栄が

すべて現行憲法によってもたらされたものであるという あやまった判断、

及び旧憲法になれば “ 兵役の義務 ” によって 再び青年は戦争にかり出されるとする恐怖感が

教えこまれている点も、見のがすことができない。


たしかに明治憲法の第二十条には 「 日本臣民は法律の定むる所に従い 兵役の義務を有す 」 と

書かれているが、それは条文にある通り “ 法律 ” によって大幅に制限することも可能であり、

場合によっては 改定することもできるのである。


しかし日本国民たるものは、国家を安全に守るところの義務を有していることは、

法文化されていようといまいと変わるところはない道理であって、

国家に対し 「 権利 」 だけを要求して 「 義務 」 を果たさないということは、正しい考えではない。



万一現行憲法下においても、どこかの軍隊が侵入して来て、日本を奴隷化しようとするとすれば、

兵役の義務の規定のあるなしに拘らず、全ての国民は銃をもって立ち上がるであろう。



スイスなどが中立をたもって来たのは、皆そのような “ 国民皆兵 ” の自覚と実践があったからであり、

今でも彼らは銃を各戸に所持しているという。


要は兵役の義務があるから戦争になるのではなく、つまらぬ戦争を開始したり、

敵に侵略されたりするところの政治的失敗によって戦争になるのである。


そもそも軍備というものは、生命体に本具(ほんぐ)せる自衛作用の一つであって、

これは 国家の 「 威(い) 」 の顕現として必要なものだ。


それ故、旧憲法に陸海軍及び兵役のことが書かれていても、

現憲法に於いて “ 自衛隊 ”の存在を認める立場と、大した変わりはないのである。



         ( 60頁〜61頁 )





[382] 憲法 と 戦争
明鏡 - 2015年01月17日 (土) 22時34分



しからば旧憲法では 海外派兵や侵略的行動が 鼓吹(こすい)されているのではないかと

危惧(きぐ)する人がいるかもしれないが、そういうことは 憲法のどこにも規定されていないのである。


御存知の通り、旧憲法は きわめて簡明であって第七十六条をもって終っているに対し、

「 日本国憲法 」 は長々とした翻訳口調の文章が第百三条まで続いている。

しかも旧憲法で兵役のことにふれているのは 右にのべた条文ただ一ヵ所であり、

さらに軍備についてふれたものは、


第十一条 「 天皇は陸海軍を統帥(とうすい)す 」

第十二条 「 天皇は陸海軍の編制 及 常備兵額を定む 」

第十三条 「天皇は戦を宣し和を講じ、及諸般の条約を締結す」

の三ヵ条だけである。


これらのどこに侵略的要素や、 “ 好戦的精神 ” が見られるであろうか。


かつての第二次大戦は、この旧憲法が 完全に まもられず、天皇の統帥権を ないがしろにし、

一部の軍人が 直接 政治に干渉して来たから起こったのであって、

天皇の御心に服さなくなったところに大きな原因がある。


それならば 憲法の規定の中に、その憲法をやぶる人々を規制する条文がないのが

不備な証拠ではないかという人が いるかもしれない。


勿論 地上にある憲法の中で完全無欠、これをきめておけば絶対 “ 憲法違反者は出ない ”などと

いう憲法は どこにもない。


むしろ文章上 立派で 複雑な憲法ほど、戦後生じた新興国の憲法に多く見られるのであり、

しかもこれらの憲法はいくら条文がととのっていても、むしろ屡々(しばしば)侵害されている。


ところが之に反し、先進国の憲法はどちらかというと簡単であって 不備といえば不備である。

しかしその古くさい不備憲法がよく守られ、運用に於いて間違いが少ないという事実は、

その憲法が 「 国民の心で自主的にきめた歴史的存在である 」 からである。


つまり憲法というものは、それ自体に 伝統と権威とがなければ、

決して正しくまもられるものではないし、

更にその上 国民に政治への自覚が目覚めていて、その憲法を正しく運用する 「 法律 」 が

公明正大に施行(しこう)されていなければならないのである。



             ( 61頁〜63頁 )




[385] 自由について
明鏡 - 2015年01月18日 (日) 16時38分



これらの事実を色々と勘案(かんあん)すると

勿論 明治憲法に不足の点があれば 補わなければならない点は あるであろう。


しかし 明治憲法は 戦争憲法であるとか 軍国主義憲法であるとかという宣伝は ‘ うそ ’ である。

それは 旧憲法の条文をよまない人々に対する 扇動(せんどう)家の言説だと言わざるを

得ないのである。


しからば 日本国憲法によって新しく獲得された諸々(もろもろ)の 「 自由 」 を絶対のものと

考える人々に対して 旧憲法がどんなに “ 民主的 ” であり、 「 自由 」 を尊重していたかを

しばらく考えて見ることにしよう。


即ち 明治憲法には こう書かれている。


第二十二条 「 日本臣民は 法律の範囲内に於て 居住 及 移転の自由を有す 」

第二十三条 「 日本臣民は 法律に依るに非ずして 逮捕 監禁 審問 処罪を受くることなし 」

第二十四条 「 日本臣民は 法律に定めたる裁判官の裁判を受くるの権を 奪わるることなし 」

第二十五条 「 日本臣民は 法律に定めたる場合を除く外 其の許諾なくして

         住所に侵入せられ 及 捜索せらるることなし 」


第二十六条 「 日本臣民は 法律に定めたる場合を除く外 信書の秘密を侵さるることなし 」

第二十七条 「 日本臣民は 其の所有権を侵さるることなし。公益の為 必要なる処分は

            法律の定る所に依る 」

第二十八条 「 日本臣民は 安寧(あんねい)秩序(ちつじょ)を妨げず

          及 臣民たるの義務に背かざる限に於て 信教の自由を有す 」


第二十九条 「 日本臣民は 法律の範囲内に於て 言論 著作 印行 集会 及 結社の自由を有す 」



つまり 旧憲法は 極めて 「 自由 」 主義的憲法であり、それ故 全体主義者やファッショ的傾向の

ある人々から ひどく排斥(はいせき)された苦い経験のある憲法だ。


そして この 「 自由 」 が生かされるか 殺されるかは、一にいかなる 「 法律 」 が定められ、

いかに運用されるかに かかっているということがわかるのである。


かの有名なる 「 翼賛(よくさん)体制 」 や 「 治安維持法 」 ですら、

これは 憲法の三権分立や自由主義を 何とか制限しようとして設けられ、

憲法を不当に拡大解釈して行なわれた制度ともいえるのであって、


真に明治憲法の “ 精神 ” が生かされていたならば、

かつての統制的全体主義とは似ても似つかぬ 「 自由 」 な繁栄せる社会が

出現していた筈である。


しかも 「 法律 」 を適当に制定することによって、その 「 自由 」 が現代のような

勝手気儘(きまま)な放恣(ほうし)の自由とならず、

国民や国家に害を与えないように 秩序づけることができるべく配慮されているところの、

簡明にして 味わい深い条文だったのだ。 



             ( 63頁〜65頁 )




[460] 天皇 と 戦争
明鏡 - 2015年02月14日 (土) 10時41分




そこで問題は、旧憲法によって過去の戦争や それにまつわる様々な悪しき欠陥が

生じたのではなく、むしろ旧憲法の精神にそむいて制定されて来た様々の 「 法律 」 に

問題があったということが出来る。


それならば、新旧両憲法が最も大きくちがっている点はどこであるかというと、

それは 天皇陛下に対する考え方と、有名な第九条の “ 戦争放棄 ” の条文とである。


けれども 戦争放棄の宣言は、自衛権までも否定するものではないという解釈でないと

「 生きた憲法 」 とはならないから( 自衛権をもたぬ 「 生命体 」 はないのであるから )

戦争放棄を宣言したから戦争がなくなるというわけのものではないし、

又 この条項があるから 自衛隊も安保条約も憲法違反だということにはならない。


とすると、 「 侵略戦争はしない 」 という理念表白であるから、

これは 帝国憲法の精神と何ら くいちがってはないのである。



そこで問題は、結局 「 天皇 」 についての考え方である。


旧憲法に於いては、

第一条 「 大日本帝国は 万世一系の天皇 之を 統治す 」

第三条 「 天皇は 神聖にして侵すべからず 」

第四条 「 天皇は国の元首にして 統治権を総攬(そうらん)し 此の憲法の条規に依り之を行う 」

と規定されているのに対し、


新憲法に於いては、

第一条 「 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、

主権の存する日本国民の総意に基く 」

第三条 「 天皇の国事に関するすべて行為には、内閣の助言と承認を必要とし、

内閣が、その責任を負う」

第四条 「 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、

国政に関する権能を有しない 」

となっている。


 
             ( 65頁〜66頁 )





[461] 日本国 と 理念
明鏡 - 2015年02月14日 (土) 10時44分




ところで、この新旧の条文をくらべてみるとき、

一体どちらが本来の日本国の 「 理念 」 に合致しているであろうか。


そもそも天皇は 国家の中心である。

そして国そのものの代表者であることは、新旧両憲法ともに認めているところであるが、

旧憲法では 「 元首 」 であるとしているに対し、新憲法では 「 象徴 」 となっている。


しかし世界の他の国々に於いて、中心者は 常に 「 元首 」 であって、

「 象徴 」 などという不明確な者はいない。


それ故、天皇は 外国では実質的に 「 元首 」 として取り扱われている現状だ。

それに国の象徴としては 既に 国旗がある。


従って 象徴だけなら 国旗で充分である。( 国旗には 国家を象徴する尊厳がある )

さらにその上、人間としての天皇を象徴として定める必要がどこにあるか。

愛深き人格ある天皇を、ただ単なる一つのシンボルと見なし、

それを憲法できめるということになると、この憲法は 「 人権を蹂躙(じゅうりん)している 」 と

言わなければならないではないだろうか。


この傾向は 新憲法第四条でますます明確にされ、

天皇の人間的機能を奪って一個の国政を行なう “ 機械 ” (ロボット)と見做(みな)しているのは

どういうものであろうか。


たった一人の人間でも、その 「 人格 」 を無視したり、その 「 人権 」 を蹂躙するような憲法は、

真に民主的でもなく、人道的でもあり得ない。


それにそのようなロボットを中心者として頂く、そして主権者は国民であって

天皇ではないというような、そんなヤボな考え方は、日本国民の昔からとって来た考えにはなかった。


つまり それは日本建国の理想とも くいちがっているし、建国以来の歴史ともちがうのである。


吾々及び吾々の祖先は、いまだかつて 「 主権の存する日本国民の総意 」 として

天皇を選んだこともなければ、そのように相談し合ってきめたこともない。


「 主権 」 が どこにあるかなどと、詮議(せんぎ)立てなどしないで、

日本国全体がそのまま一つの ‘ いのち ’ を生きて来たのであり、

ここに於いて天皇は 「 神聖にして侵すべからず 」 と考えられて来たのである。


それが歴史的現実であり、日本国は神の国で 天皇は その中心者なる永遠者だと考えられ、

その天皇の赤子(せきし、子)としての自覚で生きて来たのであった。


それが必然的に憲法に規定されたならば、どうしても帝国憲法(明治憲法、旧憲法)のように

なるのであって、どう転(ころ)んでも、決して新憲法のようにはならない筈である。


日本人は、全てのものを神として礼拝し、

人間を 「 神の子 」 (日子ひこ、日女ひめ)として礼拝してきたのである。


まして中心者たる天皇を礼拝しないわけがあろうか。

吾々国民のみが主権者だなどと毛頭考えなかったし、

又そのように君と民とを ‘ 分離させた ’ 考えは 間違いである。


だから旧憲法には 「 主権がどこにあるか 」 などということは どこにも書いてない。

そして天皇が元首であり 神聖にして侵すべからずである。

さらに第一条には万世一系であると謳(うた)われている。



この 「 万世一系 」 ということが 実にすばらしい。

どうして素晴らしいかというと、どの国家に於いても

その国が 「 永遠 」 であることを 究極の理想としている。


とすると、その ‘ 永遠性 ’ は 中心者においてこそ あらわされなければならない。

中心者が グラグラして変化したり 革命で殺されたりしたのでは、もはや国家の永遠性は失われる。


そこで万世一系の天皇こそが、凡ゆる国家の理想的中心者なのである。

それは国民が総意で きめたとか、選挙で きめたとかというものではなく、

天来のものであり、初めなき初めから、終りなき終りに至るまで

永遠につづくところの人類的理想である。


この国家的理想を、もっとも純粋な形でうけとめると、

大日本帝国憲法第一条とならざるを得ないのであり、それは人為によって押しつけられたものでもなく、

一グループの外国人の作文によるものでもなく、日本民族の血をもって描きつづけて来た

“ 歴史 ” なのである。


そしてそれが ‘ 現実 ’ なのであって、 「 主権の存する国民の総意 」 などによって

‘ あとから ’ ギコチなくきめられたものではない。


天皇は 国民の総意という基礎に かろうじて立っている地位ではなく、

国民の総意以前の 本源なる ‘ いのち ’ として、そこに 既に ‘ ある ’ ものなのである。


謂(い)わば 「 これを握れば一点となる 」 ところの 「 一 」 から そのままあらわれて来て、

天皇となり、国民となり、国家となって、同時同所に展開している ‘ いのち ’

― 金波羅華(こんぱらげ)― それが 「 日本国 」 なのである。


このような考察によってみると、どうしても旧憲法の方が本物であって

新憲法は ニセモノであるということになってくる。


それは外国人の分析的考え方によって 「 作文された 」 憲法である。

だから 永遠性を謳(うた)いあげるところに於いて 極めて神的迫力がない。


前文等に於いて人類平和の意識は もりこまれていて、その点はよいが、

しかし全く戦争犯人の詫証文(わびしょうもん)である。


国家的 「 個性 」 がない。

日本国そのものの 歴史的個性が そこには見られない。


それは何故か。

要するに外国人の “ 原作 ” だからである。

占領中のドサクサに まぎれて押しつけられ、

旧憲法を自主的に改正したという 偽装の上にのせて 制定された借りものだからである。


これを本来の日本民族自らの手で書いた憲法とくらべる時、そこには雲泥(うんでい)の差がある。

その差は、必ず歴史の上にあらわれて来るであろう。

しかし吾々は、そのような歴史の審判を手を こまねいて待っているわけには行かないのであり、

はやく 「 本来の正しき姿 」 にもとづき よりよい姿の現代的憲法に改正し、

もって日本国を ‘ 真の ’ 「 平和国家 」 たらしめねばならないのである。  



                      ( 66頁〜70頁 )



                          ( 了 )






お名前
メール
タイトル
本 文
URL
削除キー 項目の保存


Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】楽天市場から父の日ギフト!特別値引きクーポン発行中
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板