生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

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破邪顕正さんからのご質問に関して (47581)
日時:2022年01月21日 (金) 21時52分
名前:トキ

破邪顕正さんが、再度、ご質問をアップされています。

https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3418

「「阪田先生」も「トキ」さんも、そして「地方の一栄える経営者」さんも、社会事業団に著作権があるとしても、それは印税の支払いだけのことだったというような受け止め方をしている…。

どうも、著作権を印税だけのこととして、実に狭い、限局した捉え方をして社会事業団を攻撃しているように思うのです。」

とされています。

 阪田氏やて「地方の一栄える経営者」さんのお考えは別にして、トキが考えているのは、著作権を谷口雅春先生が生長の家社会事業弾に寄付された動機が、経済的なものであった、ということです。お金の寄付だけという意味を描いたことはないはずです。

 また、著作権は生長の家社会事業団にあるが、著作人格権はないというのが私の考えです。

 再三、申し上げた通りですが、改めて申し上げます。

復刻版の印税に対する谷口雅春先生の認識(教団側情報) (47582)
日時:2022年01月21日 (金) 22時23分
名前:本音の時代

初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税について (7844)

日時:2020年02月26日 (水) 08時37分
名前:本音の時代

2011年3月22日に生長の家教団からホームページ上でお知らせがありました。ご存じでない方が相当いるようなので、ここに掲載します。



初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税は、『生命の實相』発刊50年記念のための特別版として昭和57年に一時的に出版されることになったものであることから、同事業団に印税を支払う対象の書籍には含まれないものと考えられていました。しかし、谷口雅春先生から日本教文社に対し、同事業団の財政基盤強化のため、同復刻版の印税についても、その一部を同事業団に寄付するようにとのご指示を頂き、初版と第2版の合計2万部のうち、1万部の印税を同事業団に、残りの1万部の印税を谷口雅春先生に支払いました。同復刻版はその後も購入希望者が絶えなかったため引き続き出版され、その印税は昭和58年頃まで、ほぼ交互に同事業団と谷口雅春先生に振り分けられました。この振り分けも谷口雅春先生のご指示によるものでした。
しかし、その後、同事業団の児童福祉施設である神の国寮への東京都からの助成金が増額されるなどして、同事業団の財政基盤はかなり確固たるものとなってきていました。そのため谷口雅春先生のご了承の下、同復刻版の以後の印税については、同事業団への寄付は打ち切られることになりました。その結果、その後の印税はすべて谷口雅春先生に支払われることになりましたが、谷口雅春先生が昭和60年にご昇天されたため、第11版以降の印税は、ご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生に支払われてきました。
同事業団は、このような経緯の下に、同復刻版の印税が同事業団に行かなくなったことを当然、承知しているにもかかわらず、20年以上経った今になって同復刻版の印税不払いを理由に訴訟を起こした同事業団の行動は、谷口雅春先生の御心に明らかに反するものであり、誠に不可解というほかありません。
また、同事業団は声明文の中で、同復刻版の印税が「何者かからの秘密の圧力により」、同事業団に支払われなくなったと書いていますが、それがいかなる妄想に基づくものか、知る由もありません。
なお、『久遠の實在』復刻版の印税は、前記のような事情により、最初から谷口雅春先生に支払われ、同事業団へ寄付されることはありませんでした。

以上がホームページ上で掲載されたものです。
裁判の結果、谷口雅春先生のご指示は違法行為であり、印税はすべて社会事業団に納めなさいということになりました。なお、谷口雅春先生のご指示の件は、裁判の中でも供述されており、社会事業団からの虚偽の供述ではないかという訴えもありませんでした。


追加
私が帰りましょう掲示板で投稿禁止になった時には、教団の言っていることは嘘だ相手方は書いていました。管理人も同調していました。私が教団の発表を嘘ではないと解釈したことは投稿禁止の大きな要因でした。ですが、この裁判においては社会事業団からの虚偽の供述ではないかという訴えもありませんでした。普段から嘘と言っているのに、裁判において真偽を確かめないのはおかしいと感じました。

破邪顕正さんへ (47590)
日時:2022年01月22日 (土) 11時03分
名前:本音の時代

破邪顕正さんが、私の投稿文 (47582)を取り上げていただきました。
ところで、確認していただきたいことがあります。


>現教団・日本教文社は、「谷口雅春先生の指示」なる具体的証拠を提出することができなかったからです。

>「本音の時代」さん。

>最高裁で最終確定した判決の事実認定において、「本音の時代」さんが取り上げたような、当時の教団の主張は完全に否認されていることをぜひ、知ってください。


【現教団・日本教文社は、「谷口雅春先生の指示」なる具体的証拠を提出することができなかったからです。】そのことで、裁判所は事実でない、すなわち教団側の供述が嘘であるとしたなら、それは判決文の中でどのように記載されているのですか。【当時の教団の主張は完全に否認されている】も同様です。私は見つけることができませんでした。判決文の記載文をお示しください。


私は、『生命の實相』の著作権は社会事業団にあるのだから、「谷口雅春先生の指示」なるものが事実であっても、印税支払いの免除にはならないという判決結果であったと理解しておりました。

「完全なる著作権者」あるいは「託された」という文言が、最高裁判決文にありますか (47599)
日時:2022年01月22日 (土) 13時33分
名前:tapir

破邪顕正さんの以下の投稿文についての感想です。


>「本音の時代」さんへ。最高裁判決前のことを持ち出しても、何ら説得力を持ちません!NEW (14055)<

>最高裁で最終確定した判決の事実認定において、「本音の時代」さんが取り上げたような、当時の教団の主張は完全に否認されていることをぜひ、知ってください。

しかも、判決後は、現教団自身も、社会事業団が完全な著作権者であることについては争っていないのです。<

https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3418


最高裁判決の「初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税」については、本音の時代さまの理解の通りだと思います。

>私は、『生命の實相』の著作権は社会事業団にあるのだから、「谷口雅春先生の指示」なるものが事実であっても、印税支払いの免除にはならないという判決結果であったと理解しておりました。<

最高裁判決において否認されたのは、「初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税」の社会事業団への支払いが免除されるということだというのは、私の理解も同じです。



その上で、破邪顕正さまにお尋ねしたいことがあります。

1、最高裁判決文に「社会事業団が完全な著作権者である」という文言はありましたか? 裁判の中で、「完全な著作権者」という文言が、取り上げられていましたか? 

「社会事業団が完全な著作権者」というのは、最高裁判決から連想した、社会事業団内部だけに通用する「造語」ではないですか?


2、あるいは、完全な「著作権」が谷口雅春先生から生長の家社会事業団に「託された」という文言が、最高裁判決文に書かれていましたか?

最高裁判決文に2、が書かれていなければ、阪田先生が最高裁判決を否定したことにはなりません。阪田先生が最高裁判決を否定した、という破邪顕正さまの理屈は成り立たないと思います。

破邪顕正さんへ お示しくださいの追加 (47602)
日時:2022年01月22日 (土) 14時52分
名前:本音の時代

>現教団・日本教文社は、「谷口雅春先生の指示」なる具体的証拠を提出することができなかったからです。

上記のことは、裁判係争中の過程の中のことだと思いますが。
社会事業団側が要請したしても、最終的には裁判所が具体的証拠の提出を求めることになると思いますが、その際の裁判結果の文書もお示しください。なぜなら、それは【現教団・日本教文社は、「谷口雅春先生の指示」なる具体的証拠を提出することができなかったからです。】の真偽に関わることだからです。
お示しください。

「著作権」「著作人格権」は別物です。 (47604)
日時:2022年01月22日 (土) 17時05分
名前:「訊」

>>tapirさま

 これは「完全な著作権」の中に改編権(=護法さんに合わせた造語。法律用語ではない為注意)を含むか否か、の問題との理解にて取り急ぎ以下を

 著作権と著作人格権は全く別物です。つまり、「完全な著作権」(とやら)を有していようとも、著作人格権を有しない以上は改編権はナイと言えると考えます。

 そして護法サンが持ち出してきた「完全な著作権」なる不可解語の役割は語感のイメージから恰も、「事業団が改編権までも完全に有しているかのように」読み手を惑わせるための用語、というのが私の見立てです。現在笑いながらweb画面の前におりますけどええ、護法サン、「かなり必死」ですね(笑)





補足 (47605)
日時:2022年01月22日 (土) 17時25分
名前:「訊」

>>tapirさま

 補足ですが上記投稿をおそらく、彼等は「無視してきます」。
 無視するしか、ないためです。改編権(くどいが造語)がないのにあんなことをやり、もはや後がないからです。

 新編が65巻揃います。雅宣総裁は差止請求をしてきます。彼等はその日まで、事実を見ないことにしたのだと思います。彼等が今、断々固として取り組みをするのは「その日が来るまで考えないこと」です。考えないためならば彼等は、前後の話が矛盾しようとも気にかけません。目的は「考えないこと」なのであり、考えないために彼等は命を賭けている状態であり、それで本日も「何か無関係な話を吠えている」という、そんな状態を迎えています。

 彼等が決意したこと、それは「考えないこと」。

 悲しい運動ですね。





追伸

 破邪サンや護法サンにお伝えしたいこと。

 世間では「無視した論点は同意したものと見做される」のがルールです。気をつけましょうね。

あと、これも(笑) (47607)
日時:2022年01月22日 (土) 17時38分
名前:「訊」


 「間違いは間違いとハッキリ指摘する」宣言をされた破邪総書記。

 彼からの「間違いだ」の指摘がまだ、来ません。ゆえに我々は間違ってないと言えます(笑)。もしも我々が間違っていれば、あの宣言はウソということになりますので。

 まとめますが総書記から指摘が来ない以上、我々の主張は「彼等からも正論とのお墨付きを得た」と考えるのが自然です。




破邪顕正さんのコメントについて (47622)
日時:2022年01月22日 (土) 22時36分
名前:トキ

 破邪顕正さんが、以下のようなコメントをされました。

「阪田先生」が、本来、指弾すべきは、著作権をもって『聖典』の絶版権≠ノ悪用している現総裁、現教団なのではありませんか… (14026)

https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3414

 しかし、阪田氏は、第7号できちんと谷口雅宣総裁の間違いも指摘しております。

https://bbs5.sekkaku.net/bbs/toki2/mode=res&log=7248

 あと、破邪顕正さんが、

「本流復活に人生を賭けている者として、その拠り所が最高裁判決にあることを知悉する者として、どうしてこの事態を黙過しえましょうか。

まさしく、今回の「阪田先生」の問題は、私どもが依って立つ根本基盤への攻撃なのですからね。」

https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3409

と書かれています。

 これは私個人の考えですが、「本流復活」という運動は、現在の生長の家教団が、谷口雅春先生の教えを歪曲し、時の権力者が自分に都合の良いように運動を動かす事に対する、一種のプロテストではないかと思っています。
 すると、その運動の拠り所は、谷口雅春先生の教えであり、著作権の帰属は、そのための手段に過ぎないと思います。極端な話ですが、仮に著作権が教団に残っていても、今の教団が開祖の教えを軽視する以上は、「本流復活」派は異議申し立てはしなければならないはずです。
 その手段が目的化していたために、おかしなことが起きているとは思います。
 察するに、現在の生長の家教団が正当性を誇示するときに、「現在の総裁は、開祖のお孫さんだ」と言うのに対して、一部の本流復活派は、「いや、聖典の著作権はこちらが持っている」と言う理屈で正当性を理論化する意図があるのではないか、と思います。
 しかし、そのような権威に頼ることは、私個人は、変な権威主義になり、逆に危険であると思います。

 以上、無責任な感想をつらつらと書いたことを、お詫びします。

谷口雅春先生依存症、総裁依存症から離脱する (47636)
日時:2022年01月23日 (日) 16時31分
名前:tapir

トキさま

>まさしく、今回の「阪田先生」の問題は、私どもが依って立つ根本基盤への攻撃なのですからね。」(破邪顕正さま)<

>察するに、現在の生長の家教団が正当性を誇示するときに、「現在の総裁は、開祖のお孫さんだ」と言うのに対して、一部の本流復活派は、「いや、聖典の著作権はこちらが持っている」と言う理屈で正当性を理論化する意図があるのではないか、と思います。
 しかし、そのような権威に頼ることは、私個人は、変な権威主義になり、逆に危険であると思います。(トキさま)<


一部の本流復活派は、谷口雅春先生聖典の著作権の権威に依存している、だから、著作権が「依って立つ根本基盤」であり、それを崩されるのが恐ろしくてたまらない。そのため、反論する人を全否定する行動に出ているという気がします。

最近、岡正章元本部講師のブログ「みすまるの珠」を拝見し、次の記事に眼が止まりました。


********

“谷口雅春先生の時代には、谷口雅春先生が神の啓示を受けて、万教帰一の大真理を大々的に雑誌・書籍などの文書や講習会で宣べ伝えられた。信徒はそれを受け、歓喜して雑誌・書籍(神誌・聖典)頒布拡大や講習会推進運動などに命がけで働いた。

 その時代は谷口雅春先生が直接に神の啓示を受けられた神の化身で、衆生信徒は神そのものからはほど遠い凡夫であるという観念から抜けきれなかった(僕もそうだった)。谷口雅春先生は 「皆さんが谷口雅春であり、皆さんが住吉大神の全心全霊である」 と説かれたにも拘わらず、である。

 それは謂わば谷口雅春先生依存症であったとも言えよう。

 それを打ち破るために現れておられるのが、現 谷口雅宣総裁ではないか。と、僕は考えるのである。
 谷口雅春先生依存症・総裁依存症から離脱し、信徒一人一人が神であるとの自覚をもって起ち上がる、奇蹟の時は 「今」、「久遠の今」 である。“

(「605 人間至上主義、万歳!!」)http://misumaru.o.oo7.jp/

**********


かつて、私も掲示板で似たようなことを書かせていただきました。谷口雅宣先生は、巣立ちを促してヒナ鳥をつつく親鳥であり、仔ライオンを谷底に突き落とす親ライオンであると。

岡先生が、ご体験を交えて、真理の言葉「久遠の今」に結びつけて、より分かりやすく説いてくださっていると思いました。感動しましたので、シェアさせていただきます。

教団支持の人々が総裁依存症から離脱し、本流派が谷口雅春先生依存症から離脱して、信徒一人一人が神の子であるとの自覚をもって起ち上がる、「久遠の今」に立ち返ることに、深く賛同いたします。

一部の本流派も、谷口雅春先生の権威に頼らなくても、一人一人が神の子であるとの自覚をもって起ち上がり、自らの足で立ち、真剣に祈り、考え、人のアドバイスを取り入れて練り上げた方針を、自信を持って実施したらよいのだと思います。

こういうことを言うと、全部自分に帰ってきます。私自身も日々祈りを重ねたいと思います。

破邪顕正さんへ モノ申したいならば、最高裁判決を前提にしてからにしてほしいと思うものであります。 (47637)
日時:2022年01月23日 (日) 16時41分
名前:本音の時代

最高裁判決
原告社会事業団は,昭和21年1月8日,亡Aから,亡Aを著作者とする「生命の實相」の著作権の移転を受けたものと認められる。

「託された」とは書かれていませんね。
「託された」が「与えた」の敬意を込めた表現として使われたという説明がありましたが、「託された」には、いろんな意味がありますので、この場合に「託された」という語を使用するのは不適切です。

破邪顕正さまのご回答について (47638)
日時:2022年01月23日 (日) 17時29分
名前:tapir

破邪顕正さま

懇切丁寧なご回答をいただき、有難うございました。
https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3420

谷口雅春先生に帰りましょう 第二掲示板に投稿することも考えましたが、聖域を犯されたくない素晴らしい管理人様の逆鱗に触れるのは避けたいと思いますので、この掲示板でお返事いたします。

自分なりに、ご回答を整理してみました。

質問(tapir)

1、最高裁判決文に「社会事業団が完全な著作権者である」という文言はありましたか?裁判の中で、「完全な著作権者」という文言が、取り上げられていましたか? 

「社会事業団が完全な著作権者」というのは、最高裁判決から連想した、社会事業団内部だけに通用する「造語」ではないですか?


ご回答(破邪顕正さま)

>まず、申し上げておきますが、私や「護法の天使」さんが、「完全な著作権者」と書いたのには、理由があります。

そこには制限や留保はない≠サれを誰にもわかりやすく説明したいと思ったからです。<

>印税を寄付されただけではない、そういう制限や留保などはない<


最高裁判決文にあったのではなく、「印税を寄付されただけではない、そういう制限や留保などはない」ことを「誰にもわかりやすく説明する」ための、破邪顕正さま、護法の天使さまが、「制限や留保などはない」を、言い換えた、読者向けの説明のための言葉なのだということを、理解いたしました。

追加のお尋ねですが、

>ところが、文化庁の「著作権登録原簿」には、『生命の實相』、『甘露の法雨』等の聖経、『眞理』等の主要聖典の著作権(制限や留保も付すことなく、従って、完全な著作権)を、社会事業団に寄附されたということが記されていたのです。<

(”最高裁まで著作権の何が争われたのか。その争点、そしてその結果からして「阪田先生」の書いたことは、最高裁の判決を否定するものだと申し上げているのです。 (14048)”)
https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3418


上記ご投稿を読んで、文化庁の「著作権登録原簿」にも、「制限や留保も付すことなく」とある、しかし「完全な著作権」という文言はないと、理解しましたが、それで間違いないでしょうか。念のため、お尋ね申し上げます。


>私どもが、いつ、どこで、「社会事業団が完全な著作権者である」そのことは最高裁の判決文に書いてあります≠ニいうようなことを言いましたか。<

阪田先生が「最高裁判決を否定している」と主張される文章の中にあったので、「最高裁判決」にあるのかと思って、お尋ねしたまでです。


破邪顕正さまと護法の天使さまが、判決に関わる原文の「制限や留保はない」を、分かりやすく説明するために、言い換えた(造語という言い方が失礼であれば、「言い替え」とします)ということが確認でき、最高裁判決の文言ではないことが分かりました。ご説明ありがとうございました。


質問(tapir)

2、あるいは、完全な「著作権」が谷口雅春先生から生長の家社会事業団に「託された」という文言が、最高裁判決文に書かれていましたか?

最高裁判決文に2、が書かれていなければ、阪田先生が最高裁判決を否定したことにはならない、判決を否定したという理屈は成り立たないと思いますが…。


ご回答(破邪顕正さま)

>「託された」も同様です。

こちらは、最高裁判決に「託された」と書いてあるなどとは言ってもいないのに、まるでそう言っているかのように捏造し、その返す刀で、それが最高裁判決文に書かれていましたか≠ネどと作為的に誘導質問をしてくる…。<

>なお、この「託された」ということの意味については、「護法の天使」さんが、(14047)で、丁寧に「谷口雅春先生は、国家と人間の救済の大運動の中心機関を目指して生長の家社会事業団を設立されたのであり、そのために完全な著作権を託された(「与えた」の敬意を込めた表現です。「躍進する生長の家社会事業団」第3面の見出しに、「谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を与えられたか」とありますから、当然おわかりでしょう。)」と説明しています。<


質問1、と同様に、阪田先生が「最高裁判決を否定している」と主張される文章の中にあったので、「最高裁判決」にあるのかと思って、素朴な疑問をお尋ねしただけです。「作為的な誘導尋問」などという、高度なことは考えていません。小学生並み(貴掲示板管理人さまによる命名)の頭ですから(笑)

破邪顕正さまと護法の天使さまが、日本語の解釈として、「与えられた」の敬意を込めた表現として「託された」を使用したのであり、どちらも判決文と関係ないことをご説明いただき、ありがとうございました。


上記質問1,2のどちらも、最高裁判決文にないことを、理解いたしました。ただし日本語の解釈について、これまで何回も書いているように、元の日本語の意味を離れた言い換えは、私見ですが、好ましいとは思いません。


制限や留保はない→完全な著作権

与えられる→託される

の言い替えは、かなり飛躍があると思います。普通の解釈とは思えません。「託される」が「与えられるの敬意を込めた表現」というのは、国語テストで×になると思います。


また、阪田先生の文章を、破邪顕正さま、護法の天使さまが、「最高裁判決を否定するもの」と、解釈された思考の流れも、賛否は別として、理解いたしました。

@阪田先生の文章が、教団の見解に似ている。

A教団は、事業団の著作権(財産権)に制限や留保があるとした

B阪田先生は、事業団の著作権は印税のみだと述べた。

C阪田先生と教団は同一意見である

D教団の主張は最高裁で退けられた

E阪田先生の主張は、最高裁で退けられたものを、正当化している

F阪田先生は最高裁判決を否定している

このように、解釈されたのですね。1,2の質問のようなストレートな意味でないことを理解いたしました。

>これをもって「tapir」さんへの回答に替えてもいいのですが、折角の機会ですから、「阪田先生」の書いたことが、最高裁判決を否定するものだという、その確たる論拠を差し示しておくことにいたします。<

破邪顕正さまが掲出された文章を読みますと、私見ですが、阪田先生の文章も部分的に見れば、誤解を生む点があったかも知れません。しかし、偶然の一致ということもあります。阪田先生の論は、教団と似ていても、言わんとする主旨は、違うように思われます。同じだと判断するのは、阪田先生の真意を確かめてからでも遅くなかったと思います。

論点をずらすつもりはありませんが、阪田先生の表現が誤解を生む書き方だったとしても、いきなり謝罪しなければ訴えるという強硬手段を取られたこと、阪田先生が話し合いを申し込まれたのに弁護士が拒否したということは、宗教者としてとても残念なことだと思います。誤解がもとで裁判沙汰になるのはできるだけ避ける方が良い、話し合いによる解決を、先にお考えになる方が良かったのではないかと思います。

いきなり強硬手段に訴えるやり方は、一つの発言に対して、警告や注意というワンクッションを置かずに、弁明の機会も与えずに、教化部長職、地方講師職を解任した、某教団のやり方と、そっくりではないですか? そんなことも考えます。

話が横にずれましたが、私の拙い質問に、わざわざお時間を取っていただき、丁寧にご回答いただいた、破邪顕正さまに心より感謝申し上げます。

著作者人格権と編集著作権について (47639)
日時:2022年01月23日 (日) 17時49分
名前:tapir

私宛ではなく「元信徒さま」ご質問に対する破邪顕正様のご回答ですが、かねがね関心のあった「著作者人格権」のことなので、ひと言、感想を書かせていただきます。


>著作権は生長の家社会事業団にあるが、著作人格権はない≠ニいう、当たり前のこと(破邪顕正さま)<

(”「元信徒」さんへ。法律の問題については、「護法の天使」さんの投稿がとても参考になります。ぜひ、それをお読みいただければ幸いです。NEW (14060)”)
https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3418


「著作権(財産権)はあるが、著作者人格権はない」のは当たり前のこと、

という認識を、破邪顕正さま(護法の天使さま)が持っておられることを理解いたしました。


では、『生命の實相』の「編集著作権」は、社会事業団にあるのでしょうか?

護法の天使さまご投稿(13990)のタイトルに、

“谷口雅春先生から譲渡された「『生命の實相』の著作権」には、『生命の實相』の「編集著作権」が含まれています。”

と書かれています


>(番外)生長の家社会事業団が、谷口雅春先生から譲渡された「『生命の實相』の著作権」には、『生命の實相』の「編集著作権」が含まれています。新編『生命の實相』の編集はその正当な行使であり著作権法に抵触するものではありません! (13990)<
https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3399


私は、法律専門家ではないので確証はありませんが、裁判になれば、このことが争点になるのではないかという気がいたします。

著作権法の著作権(財産権)に関する条文には、「編集著作権」が財産権に含まれるとは書かれていないと思います。もし、書かれた箇所があれば、ぜひ教えてください。

このため編集著作権が谷口雅春先生から社会事業団に譲渡されているという主張が成り立つかどうか、私は疑問を持っています。

そうなれば「神道篇」の出版の時と同様、篇を入れ替えたことが「著作者の死後における人格的利益の侵害」になるかどうか、ということが争点になるのではないかと想像いたします。

『生命の實相』の篇を入れ替えたことが、著作者の人格的利益の侵害と判断されれば原告が勝ちますが、侵害にならないと判断されれば、被告が勝つと思います。

「神道篇」のとき、以下の教団の主張は、最高裁で否認されました。

>C 谷口雅春先生は大東亜戦争について“過ち”を犯され、終戦後、神様から叱られた。だから、天皇観・国家観についての確信を根本的に変更されたのだ。『生命の實相』の「神道篇」を復活(『古事記と日本国の世界的使命  甦る『生命の實相』神道篇』)することは、著作者の死後における人格的利益の侵害になる。<


私見ですが、原告、被告の熱量の差が、結果を左右する気がいたします。

専門家の領域なので、今日はここまでといたします。

>tapirさま (47640)
日時:2022年01月23日 (日) 18時14分
名前:トキ

 そう言えば、戦前や終戦直後に活動をした先達は、意外にも谷口雅春先生を「崇め奉る」姿勢には賛成をされていませんでした。むしろ、親しみを感じておられたと言う印象を受けました。それが、昭和の後半になると、やたら「崇め奉る」姿勢になりました。最近では、総裁のことを崇め奉るのが美徳みたいになってしまっています。しかし、谷口雅春先生のお気持ちは、ご自身を「崇め奉る」のは、少し違うのかもしれません。



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