生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

この掲示板は、生長の家の「今の教え」と「本流復活」について、自由に議論をするため に作成したスレッドです。
生長の家に関連する話題なら、広く受け付けます。
どの立場の人の投稿も歓迎しますが、谷口雅春先生の説かれた教えを支持、共鳴する人のためにサイトです。
生長の家創始者・谷口雅春先生のご人格や教えへのご批判をされる内容の投稿は一切許可しません。
明らかに目的外の投稿は、削除の対象となります。
目的外の投稿の判断は、最終的には、管理人である「トキ」の判断になります。
アラシ投稿や他の投稿者様を誹謗中傷する投稿をする人は、警告なしに削除します。また、アラシ投稿をする人は投稿制限をかけます。
以上の方針に同意された方のみ入室してください。
一般論として、オンライン上の投稿に対して、仮に正当な内容の言論であっても、名誉棄損などを理由にして情報開示請求を行う人が世間には一定数存在します。投稿される方は、そのような攻撃を避けるため、気を付けてくださるようにお願いします。

管理人宛の連絡は、 sandaime-kanrinin@ymail.ne.jp へお願いします。

旧・生長の家「本流復活」について考える(したらば版)

生長の家「本流復活」について考える(続したらば版)

生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)

際どい話題は、「生長の家「本流復活」について考える(せっかく版)」にお願いします。

傍流掲示板

別天地の掲示板です。
名前
メールアドレス
スレッド名
本文
画像
URL
削除キー 項目の保存


サマリア放下大学 砲火大学院 改め 付属猛獣珍獣動物園 (70946)
日時:2025年05月01日 (木) 03時15分
名前:サマリア人

1 前置き

(1)私が今気になっていることの1つは、
やはり生長の家内での裁判問題です。

これについては、すでに多数の投稿がなされています。
一応、最近のものは読んだつもりですが、何分投稿数が多いので、
もしかしたら、読み飛ばしてしまった部分があるかもしれません。

その上で、やはり少々気になることがいくつかありますので、
それについて、これから申し上げようかと考えております。

(2)なお、私は、感情的というか心情的に、
例えば社会事業団を批判したり、逆に、社会事業団を擁護したり、
というつもりはありません。
なるべく冷静に、一方に偏らずに、法令や明らかにされている
事実に即して、申し上げておきたいと考えております。

ですので、双方から「お前は社会事業団を擁護/批判するのか」
ですとか、「そんな指摘するから、相手は修正しちゃって
攻撃材料が無くなるんだよ」みたいなお叱りを
あるいは受けるかもしれません。

ただ、おそらく、私のようなやり方で考察していくことで、
何か見えてくることもあるのではないか、
という気がしております。

(3)法律というものは、知っていようといまいと、適用されて
しまうもので、違反するとペナルティが来たりもします。

ですから、本当は、誰が読んでも分かりやすいもので
あるべきです。ところが、法律は難解なもの、
と思われておりますし、本格的には大学法学部や、
さらには大学院で学ばれますし、
司法試験は最難関国家試験ですし、他の法律系国家資格
(公認会計士・税理士・司法書士・社労士・行政書士等)だって、
簡単ではないようです。

また、東大の法学部を出ると、
高級官僚になれるなどとも言われます。

つまり、法律に無縁な一般人にとっては、やはり厄介なもの
というのが本当でしょう。この辺についても、
おいおい明らかになるのではと思います。

それで早速、批判を浴びそうなことを申しますが、
内田氏はなんだかんだ言っても弁護士ですから、
最難関の司法試験に合格し、司法修習も終了されているわけです。

また、久保理事長も、こちらのサイトによりますと、https://www.shinkyoren.jp/pages/46/detail=1/b_id=110/r_id=54/
「福岡大学大学院法学研究科博士課程単位修得
(憲法学の森三十郎教授に師事)。憲法学会会員。」
だそうで、やはり素人ではないでしょう。

もちろん、専門家でも、得意分野や不得意分野もあるで
しょうから、専門家の関与があるから完璧に処理されているとは
申しません。でも、一般の方が考えるよりは、しっかりと
理論構成され、実務の処理がなされているのではないか?
そういう前提で考えることは必要かと思うわけです。
そして、もし批判的に考える場合も、このことは前提として
対応されるべきではないかと思うわけです。
(このことも、後の考察でお分かりになられると思います。)

では、長くなったので、ここで一度切ります。

余談1 雅春先生が「放下せよ」「ほかせ」という言い回しを
使われることがありますが、
これは関西弁だと、関西出身の方がおっしゃってました。

余談2 最近私が出てきた一方で、「訊」さんの登場が減り、
さらには、両面宿儺さんは、このところ投稿がありません。

もちろん、連休で休まれているのかもしれませんが、
こういう場合に出てくるのは、
「サマリア人=「訊」=両面宿儺」みたいな揶揄投稿です。

まあ、どのように妄想されても私は結構ですが、この後を
よ〜く読んで頂ければ、私の考えと、「訊」さんや両面宿儺さん
とは、若干考え方が違うことも、
御理解いただけるのではないかと思います。では。

ありがとうございます。 (70949)
日時:2025年05月01日 (木) 05時25分
名前:⊕「訊」⊕

 ありがとうございます。そして、ぜひ、ご反論ください。

 というのもですね、反論って実はすごくありがたいんです。人間って、自分の意見が否定されないと、なかなか深掘りできないものでして。私自身、自社への批判はむしろ大歓迎なタイプです。これまでも、「あちゃー」と思うようなご指摘を受けながら、そのたびに軌道修正して、なんとか生き残って参りました。

 ですので今回も、もし「いや、それ違うよ」ということがあれば、ぜひ教えてください。こちらとしても、視野が広がるし、なにより思考の筋トレになりますんで。


追記


 以下も敢えて付け加えますが私は「事業団が有利になるような情報も大歓迎」です。そんなこと私にとってはアタリマエのことですが、なぜ付け加えたかと申しますと、党派的な方々って他の陣営に有利な情報を嫌う傾向にありますよね。私はそんな態度には反対です。そんなことしているからヤラかすのだと思いますしね。ですのでどしどしと久保サンや内田サンが有利になる情報もお寄せください。

 

 (70956)
日時:2025年05月01日 (木) 06時33分
名前:ロム専門学校 玉に問い合わせ観察学科3回生

宜しくお願いします 合掌

社会事業団の久保様は (70957)
日時:2025年05月01日 (木) 06時52分
名前:志恩

昭和23(1948)年生まれ と 履歴に載っていましたから、
お年は、現在(2025年)で、77歳でいらっしゃるのですね。


昔と違いまして、今の時代、60代は、いうまでもなく
70代でも80代でも、皆様、お元気なお方は、お元気
ですよね。

2 理事はじめ役員の調査方法 (70970)
日時:2025年05月01日 (木) 14時29分
名前:サマリア人

(早速、約3名の方に入学頂けたようで感謝申し上げます。
なお、入学金及び授業料を早急にレターパックで送ってください(?)。)

2 理事はじめ役員の調査方法さて、最初は、ここでよく
登場している民法108条について触れようかと思いましたが、
よく考えたら、その前に考えないといけないことがあります。

それは、内田弁護士は本当に理事なのか?です。
(あとは、他の理事が誰かということにも、
関心ある方もいらっしゃるかもしれません。)

いくら利益相反が良いとか悪いとか論じても、
もし理事でなかったら、その議論はすべて無駄になります。

それで、こちらの掲示板に出ている情報によれば、別の法人のところに、
内田氏は、社会事業団の理事と出ているそうです。

https://nihonbunka.or.jp/static/pdf/2023_yakuinnadomeibo2.pdf

ただまあ、証拠力としては弱いかな?という気がします。

それでは、何で確認するのが一番良いかと言えば、
それは法務局の「登記事項証明書」です。
(こちらはご高齢の方が多いようで(?)、
「登記簿謄本」と言った方が良いかもしれませんが。)

登記制度は、そもそも公示(情報公開)のための制度で、
身分証明書の提示も必要なく、誰でも取れる書類です。

いくつか種類がありますが、「全部事項証明書」(一部事項でない)で、
かつ「履歴事項証明書」(現在事項+約3年分の過去情報)が情報量多いです。


今はネットで繋がっているので、全国どこの法務局でも取れます。
(その他、ネット利用での取得もできますが、割愛します。)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html

1通600円で、収入印紙(法務局で売ってます)で納めます。
なお、もっと知りたい方は、「閉鎖事項証明書」も取れば、
4年以前の情報も載っています。これも600円です。

法務局が遠い方は、郵便局で印紙を買って(割印はしない)、
切手を貼った返信用封筒も付ければ、郵送でも申請できます。

【注意】登記情報には「代表理事の住所」もありますが、
これは個人情報なので、公開情報である「登記情報」や「官報」で知ったとしても、
みだりにそれをネットで公開する等は違法で、
それこそ損害賠償請求されます。このことは肝に銘じて下さい。

まあ本当は、HPに全理事を載せれば、とは私も思いますし
(理事と違い法人意思決定には直接関与しない「評議員」はなぜか全員載ってますし)、
私の知る限り、HPには全理事を載せているように思うのですが
(上記の(公財)日本文化興隆財団もそうです)、
ここを突っ込むと、お叱りを受けたという投稿がありました。

https://bbs5.sekkaku.net/bbs/toki2/mode=res&log=8378
「やっと意味が分かった (70765)
 日時:2025年04月23日 (水) 14時38分
 名前:通りすがり」

もちろん、投稿者の「護法の天使」という方がどなたなのかは、
(噂は出ていますが)それこそ情報開示請求して特定するしかないので、
これを、「社会事業団の公式見解」「偉い人の発言」などと断定することはできません。

また、HPに情報を開示する法的義務は確かに無いので
(そもそもHPを開設する義務もない)、そう言われてしまえばそれまでですが、
定款39条には「積極的に公開」ともありますし、
http://www.seichonoie-sj.jp/img/info01_2024_1.pdf
前述のとおり、他団体の公開状況を見ると、薬師司さんのような疑問を
持たれることは不思議ではないとは思います。

なお、情報公開については、上記の定款の後に「情報公開規程」があり、
これによると、主たる事務所に出向けば、役員住所は消した上で
役員名簿の写しを入手できるそうです(要実費)。

また、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
(公益認定法)にも、同様の情報公開規定があります。

(財産目録の備置き及び閲覧等)
第二十一条 公益法人は、(中略)内閣府令で定めるところにより、
当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、
当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、
(中略)備え置かなければならない。

2 公益法人は、(中略)内閣府令で定めるところにより、
次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、(中略)備え置かなければならない。
一 財産目録
二 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。)
三 第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3 第一項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、
電磁的記録(中略)をもって作成することができる。
4 (省略)
5 何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、
第二項各号に掲げる書類、定款、社員名簿及び(中略)計算書類等
(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、当該公益法人は、正当な理由がないのに
これを拒んではならない。
一 財産目録等が書面をもって作成されているときは、
当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、
(中略)表示したものの閲覧の請求
6 前項の規定にかかわらず、公益法人は、役員等名簿又は社員名簿に
ついて当該公益法人の社員又は評議員以外の者から
同項の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、
個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、
同項の閲覧をさせることができる。
7 (省略)

また、行政庁での情報開示制度の規定もあります。

(財産目録等の提出等)
第二十二条 公益法人は、財産目録等(定款を除く。)について、
(中略)、行政庁に提出しなければならない。

2 行政庁は、内閣府令*で定めるところにより、この法律又は
この法律に基づく命令の規定により公益法人から提出を受けた財産目録等
(役員等名簿又は社員名簿にあっては、これらに記載された事項中、
個人の住所に係る記載の部分を除く。)を公表するものとする。

*「内閣府令」はこちらです。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
(平成十九年内閣府令第六十八号)

(公表の方法)
第七十二条 法第二十二条第二項、(中略)の公表は、インターネットの利用
その他の適切な方法により行うものとする。

そのインターネットはこちらのようですが、
費用等はよく分かりません。

https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/vca0001!show#prepage2

まあ、このように、合法的に公開情報を取得する方法は
いくつかありますので、関心のある方は情報を取得されて、
冷静に検討されたらいかがでしょうか?

それでは次回は、民法108条関連の話をする予定です。(予定は未定)

内田弁護士は理事です。間違いございません。 (70972)
日時:2025年05月01日 (木) 15時05分
名前:⊕「訊」⊕

 取り急ぎご連絡いたしますが「内田弁護士は理事で間違いございません」です。事業団から開示請求をくらった方がおられまして、その方のもとに届いた膨大な資料のうち1枚に「平成26年3月31日理事に就任」という資料がございました(ご本人の自署入り書類です)。私もそれを確認をしておりますので「本当に理事なのか?」の論点は大丈夫かと思っております。

 問題があるとすれば「令和7年現在は辞めているかも」ということになりましょうが、ま、過去の教団との裁判については明白な利益相反状態にあると、断言出来ると思ってます。そんなところですが以上取り急ぎご報告まで。

「理事会が開かれていない」に関する根拠について (70982)
日時:2025年05月01日 (木) 20時10分
名前:⊕「訊」⊕

 さらに「理事会が開かれていない」に関する根拠についても触れます。理事会が本当に開かれているのかについて、外部の人間である私には確認しようがありません。インサイダーではないので、決定的な証拠は持っていません。けれども、状況証拠はありますので以下にご紹介いたします。

 昨年6月、投稿者A氏が事業団に関する問題を1〜6の項目に分けて指摘した投稿がありました。これに対し、事業団はA氏に対して開示請求を行いましたが、請求の対象となったのは1〜2の投稿だけ。3〜6については、なぜかスルーされていたのです。そのスルーされた投稿のひとつには、「重要案件も理事会を開かず、理事長が独断で決めている」との指摘が含まれていました(*1)

 もしこれが事実無根ならば、名誉毀損として真っ先に抗議しそうなものですが、なぜかそれは問題にされなかった。

 事業団としては、理事会が開かれていないという疑念に触れられると都合が悪かったのではないか。だからこそ、あえてその部分には触れなかった――そう考えるのは、決して穿った見方ではないと思います。私は、その沈黙こそが答えだと受け止めています。

 上記も取り急ぎご報告申し上げます。



<註>

*1 名誉棄損だとして問題にされそうなのに事業団がスルーした論点

 重要案件を理事会を開かず決定している、という投稿の他に事業団がスルーした論点は「悪質な投資会社と関わりある人物が理事であるのに意図的に役員名簿に掲載していない」「批判や質問に対し訴訟をちらつかせ、実際に訴訟してくること」「聖典を発行する会社の定款を変更し墓石販売など始め浄財を吸い上げていること」になります。

興味津々です (70983)
日時:2025年05月01日 (木) 20時58分
名前:弾正

とても勉強になるトピックですね.
ロムっているつもりでしたが
急展開のようなので参上しました.

この掲示板の人が訴訟被害に遭うのは
黙って見ていられません.
とことん応援いたします.

民法108条関連の話 (70985)
日時:2025年05月02日 (金) 07時37分
名前:⊕「訊」⊕

 
 民法108条関連の話とのことです。これについて私見を述べてみますと、これは「合法的な私物化」か?「理事が理事に仕事を頼む」という不思議な話ってことなんでしょうか。

 ちょっと想像してみてください。ある地域の社会事業団。住民の税金や寄付、補助金をもとに活動している公益法人です。そこに「久保さん」という理事長がいて、その理事長が「内田さん」という弁護士に、「うちの事業団として訴訟を起こしてほしい」とお願いする。で、その内田さんって誰かっていうと──実はその事業団の理事でもあるんです。あれ? 自分たちの仲間うちで仕事まわしてない?

 しかも、「理事会でちゃんと決めたの?」と聞くとダンマリ。あるいは、質問した人を刑事告訴しようとしたりします。もうこの時点で、だいぶキナ臭い。このケース、法律でいうと民法108条っていうルールに引っかかる可能性が高いです。これは簡単に言えば、「自分が会社の代表として契約を結ぶときに、自分自身と契約しちゃダメ」っていう話。

 たとえば、あなたが会社の社長で、あなた自身が不動産屋だったとする。で、会社のオフィスをあなたの不動産会社から借りる契約を、自分で代表して結ぶ──これは明らかにおかしいでしょ? 利益がぶつかるから、ちゃんと第三者の目が必要なんです。

 今回も、理事が理事に仕事を依頼し、そこにお金が発生する。これ、ほぼ同じ構図です。そしてもしもこれを「理事会通さずに進めていたら」それ、独断専行ってやつです普通の法人なら、「訴訟を起こす」って大ごとですから、みんなで話し合って決めます。

 なのに、もしもそれを一人で勝手に決めてたら?

 そりゃあ、「公私混同」って言われても仕方がない。会員や市民から見れば、いくら法律でギリギリOKだったとしても、「納得できる話じゃない」んです。

 まとめますと、

1,「理事会スルーの理事委託」はアウトの一歩手前。理事が理事に仕事を出す行為は、民法108条で原則NG。

2,もしも理事会を通していないなら、組織の意思決定を踏みにじっている。

3,報酬が発生していたら、「利益相反取引」になるおそれ大。

4,市民の目から見れば、「これは身内への利益供与では?」と疑われても文句は言えない。


 ですので久保さん、ちゃんと説明責任果たさないと、これは納税者の信頼を大きく損ねる話です。「法律的にギリセーフ」では済まないのが、公益法人の世界なんですよ。そんなところが感想になります。

外部理事・外部監事設置義務の衝撃 (70986)
日時:2025年05月02日 (金) 07時58分
名前:⊕「訊」⊕

 社会事業団の問題を理解する上で法改正の観点を入れるとさらに議論が活性化すると思いますので一言。

 公益法人に於いて令和7年4月から、外部理事と外部監事の設置が義務化。(https://www.koeki-info.go.jp/commissions/t9uq63w19e.html)これについて述べてみます。


 これはつまり、これまで「身内でまわしてきた理事会」に、第三者が公式に乗り込んでくるという話。しかも、外部理事や監事には業務執行をしていない人、つまりチェック専門の人間を入れろっていうルールです。これ、現行の久保体制にとってはほんとに厄介。なぜなら、そういう人は「ちゃんと議事録を読み込んでくる」し「おや?この裁判、理事会の決議はどこに?」とか「この訴訟、なんで理事が理事に弁護を頼んでるの?」とか、過去のホコリを容赦なくほじくってくるんです。

 もはやごまかしはもう効かない・・・・・公益法人には議事録保存義務が10年あります。つまり、久保さんや内田さんが何をどう言おうが、「過去の理事会で何を議論していたのか」は書類で残ってるわけです。「そんな話はなかった」じゃ、通らない。

 で、仮に理事会を通していなかったら?
 理事会議事録に記録がなかったら?

 はい、アウトの可能性濃厚です。




 ちなみに参考まで、じゃあ今の理事たちはどうなってるの?試しに、事業団のホームページで役員名簿を見てみました。

http://www.seichonoie-sj.jp/img/info02_1.pdf

 …ところが、これまた不思議な記載。理事長や数人の名前は出ている。でも「その他5名の外部有識者が業務執行を伴わない理事として就任しています」とだけ。

 誰やねんそれ。

 外部理事が実際に存在しているのか、それとも「形だけ」なのか?そもそも、名前を出せないって、なんで? 普通に考えて、公益法人の透明性としては赤点です。


 この外部理事・監事の義務化、ちょっとした制度改革に見えて実は久保体制にとっては衝撃なんです。今まで目をつぶってきた理事間の利益相反。理事長の独断専行。「理事会は通してることにしてくれ」的な空気。全部、第三者が入ってきますから一発でバレます。

 この論点も加えていきますと事業団の問題がより深堀出来るとも考えます。いかがでしょうか。

3 利益相反規定について (70995)
日時:2025年05月02日 (金) 10時47分
名前:サマリア人

(前置き)
「訊」さん、色々と情報ありがとうございます。
情報料ということで、入学金と授業料を免除しますw

また、新しい入学者の方も有難うございます。

それはともかく、ご指摘の点、それぞれ考察する必要もありますし、
議論すると、結構長い文章になると思います。

一点だけ申せば、最初に申した通り、久保氏も内田氏も法律の専門家ですので、
その辺のことや、これから申すような利益相反
(法律はこの辺の規定付けが大好きです)については、
当然認識されていると思いますし、
それなりのご対応はされているのでは、とも私は思います。

ということで、その辺の議論は後日に回しまして、
今回は利益相反規定について考えたいと思います。


3 利益相反規定について

利益相反ではないか? という指摘と一緒にこの掲示板に登場している条文はこちらです↓

民法(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、
又は当事者双方の代理人としてした行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、
この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、
代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

※ 日本の法律・政令・省令はこちらに載っています。
ですので、六法を買う必要はありません。
https://laws.e-gov.go.jp/

なんだか分かりにくいですが、「代理権を有しない者」とは、
専門用語では「無権代理人」、ぶっちゃけて言えば「勝手に代理人」です。

で、実は最近民法の改正がありまして、改正前はこんな書きぶりです。

「同一の法律行為については、相手方の代理人となり、
又は当事者双方の代理人となることはできない。
ただし……(以下同じ)」

まあ、これもぶっちゃけて言えば、原告本人が被告の代理人を兼ねたり、
原告と被告の両方の代理人になっちゃダメよ、ということです。
どっちの見方なんだよ!という話です。

ただ、改正前は「できない」だったのが、改正後は
「勝手に代理人がやらかした」扱いに変わったのは、次の条文にある
「追認」が適用可能であることを明確化した、と言われています。


(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

まあ、善意で「勝手に代理人」をやらかすこともあるので、
本人が追認すれば、認めましょう、という趣旨です。


さて、やや脱線したので、話を戻します。
そもそもですが、このような利益相反の話が、法人の理事(会)と何に関係があるの?
とお考えの方もいらっしゃると思います。

これについては、理事会というのは「法人の意思を決定する」機関なので、
理事自身が法人と契約したりするのも、意思決定に影響を与えるので、
これに含まれる、と考えるのです。

で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
(長いので、「一般法人法」と略すことが多いです)には、
実は色々関連条文があるのです。

しかし、なぜか、この掲示板には、この辺の条文に言及する投稿が無いように思えます。
(見逃していたらすみません。)

唯一、かすっているかな?というのがこちらの投稿です。https://bbs5.sekkaku.net/bbs/toki2/mode=res&log=8377

ネットから (70734)
日時:2025年04月22日 (火) 10時25分
名前:法テラス

(一部引用)
「【2. 公益法人特有の規制】
公益財団法人は「公益認定法」に基づき厳格な管理が求められます。
理事の利益相反行為については以下の通り:

■ 内閣府のガイドラインや定款で制限される

多くの公益法人では、理事の利益相反取引について「評議員会の承認」や
理事会での事前承認が必要。」(引用終わり)

ただ、「厳格な管理」「多くの公益法人では……」……ちょっと弱い気がします。

では、早速、一般法人法を見ていきますが、まず、こんな条文があります。

(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、
当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の 事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。

三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他 理事以外の者との間に
 おいて一般社団法人と当該理事との 利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号
 又は第三号の取引については、適用しない。

ということで、ありゃ? 「民法第百八条の規定は、……適用しない。」
なんてことも書かれちゃってます!!!
(もちろん、所定の手続きをきちんと踏んでいる場合ですが。)

ですから、理事が法人と契約などすることが、直ちに問題となるのではなく、
「当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」
を実践しているか否か? が今回は問題となるわけです。

(この辺が法律の一筋縄でいかない、いやらしいところです。)

ところが、いやらしさはこれだけではありません。

「社員総会」とか、「社団法人」なんて書いてあるけど、
社会事業団は「財団法人では?」という突込みを思いつかれた方は、
多分(?)素晴らしいです。はい、財団法人には社員総会は無いのです。

まず、「社員総会」については、一応(?)少し後に、こんな規定もあります。

(競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)
第九十二条 理事会設置一般社団法人における第八十四条の規定の適用に
 ついては、同条第一項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。

2 理事会設置一般社団法人においては、第八十四条第一項各号の
 取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての
 重要な事実を理事会に報告しなければならない。

で、2項は重要です。テストに出ます!

「当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に
報告しなければならない。」

つまり、利益相反の承認を
理事会に求めるだけでなく、取引後にも報告義務があるわけです。

それから、こちらもご紹介します。

(理事会の決議)
第九十五条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数
(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、
その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)
をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、
 議決に加わることができない。

3 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、
 議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、
 出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を
 当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、
 当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に
 記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる
 措置をとらなければならない。

5 理事会の決議に参加した理事であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、
 その決議に賛成したものと推定する。

まあ、2項は当然で、4項はまあ電子文書の件なので、とりあえず無視しますが、
5項は結構重要です。

「明確に異議をとどめていない理事は、決議に賛成した」と扱われます。

※ 法律上の「推定」は、覆す証拠が出されない限り、
 そのように扱われますよ、という意味です。

ところがなんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、
実は、この法律の10〜151条は、「第二章 一般社団法人」の中の条文で、
やっぱり、社団法人のための条文なんです。
(法律の初めに「目次」があります。)

では、「第三章 一般財団法人」(152〜205条)ではどうなっているかですが、
あれっ? ざっと検索を掛けても同じ条文が見つからない?!

ではどうしましょう??
ご興味がある方は調べたり探してみて下さい(宿題)。

では、今回はここまで。

 (70996)
日時:2025年05月02日 (金) 11時18分
名前:⊕「訊」⊕

>>ということで、ありゃ? 「民法第百八条の規定は、……適用しない。」
なんてことも書かれちゃってます!!!<<


 おっしゃる通りです。それ故に当方は(他の方も)理事会のことにも注視しております。以上誤解の回避のため一言申し添えいたします。

3 利益相反規定について(続き) (71008)
日時:2025年05月02日 (金) 20時23分
名前:サマリア人

前回の続きです。

まず、前置きですが、「訊」さん(猛獣珍獣*という噂も?)より、
「おっしゃる通りです。それ故に当方は(他の方も)理事会のことにも注視しております。
以上誤解の回避のため一言申し添えいたします。」
とご投稿いただき、安心いたしました。

(*:ご指摘を受け、タイトルを若干変更しました。
 以後、「入学」でなく「入園」と呼ばせていただきます。)

いや、「108条は違うのでは」と書くと、社会事業団批判者の側から、
「お前は社会事業団の味方するのか」とか批判を受けるかもと思ったもので。

(私のスタンスについては冒頭に書いた通りです。)

また、7〜8年前にも書きましたが、私自身、どちらの組織にも
所属しておりませんので、インサイダー的な情報は、
「訊」さん以上に入手出来ておりません。

私が事実関係について、断定的な言及を避けているのは、
ひとえに、情報が無いからです。
(物足りなく思われる方も多いかもしれませんが。)

では、前置きはここまでで、前回の続きです。


3 利益相反規定について(続き)

一般財団法人について、同じような規定が見つからない、
と書きましたが、よ〜く探すと、どうも197条というのがあります。

しかし、これがと〜っても面倒くさい規定ぶりです。

第百九十七条 前章第三節第四款(省略)、第五款(第九十二条第一項を除く。)、
第六款(省略)及び第七款(注:つまり一応76〜110条)の規定は、
一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。
この場合において、これらの規定(第八十三条及び第八十四条第一項を除く。)中
「社員総会」とあるのは「評議員会」と、
第八十三条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、
第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、
(ものすごく省略)読み替えるものとする。

(↑これでもかなり省略して読みやすくしています。実際はもっとすごい・・・)

つまり、92条1項の「社員総会→理事会」の読み替え規定を一度排除した上で、
後段の「この場合において」の方で、「社員総会→理事会」と読み替える、
という、非常にいやらしい作りになってます。

単純に「準用する」という規定も法律には多くて、
それならそれほど難しくありませんが、
「除く」とか「読み替える」とかが一杯あると、本当に分かりにくいです。

(この辺は、丹念に見ていくか、あるいは「法律解説書」で理解するか、しかありません。)

さて、こういうことを書くと、「いちいち難解で面倒くさいことを書くな」
とお叱りを受けるかもしれません。

でもね、「財団法人についての利益相反の規定はどこにありますか?」
と尋ねられた時は、しつこいですが、「民法108条です」
では不正解になってしまいます。

正解としては「一般法人法197条で準用する84条、92条2項」
(略記では197条、84条、92条2項)のように書くしかないのです。

ところで、さらに、「いや、社会事業団は、一般財団法人ではなくて公益財団法人だろ」
と突っ込まれる方がいたら、それも素晴らしいです。

で、これについては、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
(略して、公益法人法)という別の法律がありまして、そこに、

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
二 公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
三 公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。
四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる
 種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。

(公益認定)
第四条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、
行政庁の認定を受けることができる。

という規定があるので、要は、公益財団法人は一般財団法人の特別なものなので、
一般財団法人の規定の適用も受ける、という仕組みなのです。

つまり、法律のもう1つのいやらしさは、自分に都合の良い条文を見つけて、
それを盾にとっても駄目なことがあるわけで、別の法律の規定や、準用されるか否か、
読み替え規定があるか否か、というような体系的な理解が必要となるわけなんです。

(前に、内田氏、久保氏に法律の専門知識があることについて申したのは、
法律の適用にはこういう側面があるからなんです。)

ちなみに、実は「民法108条は適用しない」と親切に書いていなくても、
基本的に不適用となる理屈があります。
それは「特別法は一般法を排斥する」という原則です。

一般法は、基本的、普遍的な法規定ですが、特別法は、特別な場合の例外規定です。

で、一般法か特別法かというのは相対的で、
一般法人法は、民法の特別法ですが、
公益法人法から見ると一般法。

「(一般法)民法〜一般法人法〜公益認定法(特別法)」のような位置付けで、
条文の適用には、このことも理解する必要があります。

まあ変な話で、「特別法は一般法を排斥する」という法律は無いし、
何が一般法で何が特別法か、ということを規定した条文もないのですが、
裁判をはじめとする法律実務ではそのように扱われています。

ですので、公益財団法人について、法的根拠を求める場合は、
まず、公益認定法を見て、そこに規定が無ければ、一般法人法、
そこにも規定が無ければ民法、という感じで、
とっても面倒くさいのです。

そして、「法律で戦う」ということは、この辺をきちんと把握できているか?
が大きく影響します。

私が大昔おふざけで書いたことがこちらでばらされてしまいましたが、
https://bbs5.sekkaku.net/bbs/toki2/
 (70925)
日時:2025年04月29日 (火) 12時34分
名前:志恩

そちらで申した三段論法は、嘘ではありません。

大前提:全ての人間は死すべきものである。(注:現象人間)
小前提:ソクラテスは人間である。
結論:ゆえにソクラテスは死すべきものである。

大前提:人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する(刑法199条)。
小前提:AはBを殺した。
結論:Aは,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられる。

で、根拠条文を探すというのは、この「大前提」を正しくする作業です。

(次の「小前提」は「事実関係」ですが、こちらは、今回の冒頭で申した通り、
私には残念ながら断定する情報も能力はありません。)

そういうわけで、結構こだわらせて頂きました。

まあ、面倒なことは分からないし覚えていられない、という方は、
公益財団法人の理事が、その法人と取引(契約等)する場合は、「各契約ごとに」(=各訴訟ごとの委任契約につき)、

・理事会に、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(注:訴訟であれば、事実関係、勝訴の見込み、弁護士報酬はじめ訴訟費用等)

・これをやっていないと、民法108条適用で「勝手に代理人」がやったことになる。

・当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(注:訴訟の結果はじめ裁判所の判断、訴訟費用、今後の事業遂行への影響等)
(根拠:一般法人法197条、84条、92条2項)

がポイントとなり、これが行われているか否かが勝敗の分かれ目の1つになりますので、
ここだけでも押さえて頂ければと存じます。

(長文すみません)



Number
Pass
管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板